臨時労働保険指導員と社会保険の適用促進業務の違い
八王子労働基準監督署労災課の担当官に資料等の引き継ぎを行ってきました。
臨時労働保険指導員についての拙稿↓
http://norifumi.cocolog-nifty.com/blog/2006/07/post_57ff.html
労働保険の申告書未提出事業場を巡回し、申告所を回収するというもの。
↑八王子労働基準監督署(八王子・多摩・稲城・日野の4市を管轄し、町田には支署がある。)
身分は、非常勤の国家公務員であり、業務に従事しているときに怪我をすれば国家公務員の災害補償が適用され、業務を妨害されれば公務執行妨害、金品をもらい便宜を図れば贈収賄、期間中の選挙活動は控えるように等々の制約がある。
このような、国家公務員としての身分があるから、未提出事業場に赴いた際でも強気に提出を促すことが出来る。
一方で、社会保険未適用事業場を巡回し、社会保険の適用を促す業務がある。
これはあくまで民間人の社会保険労務士としてである。
この業務は、公務員ではないので難しい。
保険の勧誘や社会保険労務士の飛び込み営業と思われる。
なので成果は殆ど上がらない。
公務員が職権でその事業所の社会保険を成立させることが出来るわけで、この巡回業務も公務員ではないと相手も話を聞いてくれない。
社会保険に加入しろということは、人件費が15%増えることであり大変なことである。
規制改革のなかで、市場かテストとして、この社会保険適用促進事業を民間の業者に行わせているが、厚生年金保険法や健康保険法のなかで、社会保険事務所の職員が職権で保険関係を成立させることが出来るとなっているわけである。
市場かテストといえど、民間の業者に費用を払っているわけであり、本当に無駄をなくすことが目的であるならば、まず職権を使うべきである。
一定規模以上の事業所に対して職権で保険関係を成立させ、政府の未適用事業所への意思を見せてから民間人に分担させるということがベストと考える。
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