石綿(アスベスト)拠出金
昨日雇用保険法改正について、4月1日から改正法施行日迄の期間が5月21日に加えらて、納期限が延長されるというお話しをしました。
しかし、厚生労働省の印刷物はこの様な自体を何ら想定しておりませんので5月21日までに納付してくださいと書いてあります。
申告納付の問題ですから、事前に活動をしているわけですが、納期限が伸びてもやはり5月21日までに納付してもらいたいというのが行政の本音でであろうと思います。
最前線の担当官も、今回の被害者であるといえるでしょう。
法案成立後に刷り直しても間に合いませんし、それこそ税金の無駄遣いですからね。
今回は、アスベストに関する拠出金だけが通常と違います。
それ以外は同じですので、賃金を集計し雇用保険改正法案に規定されている新料率で準備を進めておき、法案成立後直ちに都道府県労働局から労働保険申告書が発送されますので、それに転記して申告納付をすることをおすすめします。
会社の決算の関係で4月中に納付したいというクライアントの方がいらっしゃいましたが、1日も早い法案成立を祈るばかりです。
私の事務所に併設している労働保険事務組合につきましては法案の方向性が確定しましたので、新料率に基づき年度更新業務を行っております。
では、今年注意すべき石綿(アスベスト)拠出金とはどの様なものでしょうか。
アスベストは、特定の業種だけではなく、全ての業種に使われている設備、機会等に使われている為、全事業主を拠出金の対象としたと厚生労働省は説明しております。
料率は、事業主が平成18年度中に労働者へ支払った賃金総額の0.05/1000です。
これは、一般の労働保険料と一緒に申告納付します。
この拠出金については、一般の労働保険料と違い分納できず1期分で全額支払う必要があります。
建設工事(有期事業)については若干の注意が必要です。
平成19年4月1日以降に開始された工事のみが拠出金の対象となり、平成19年3月31日までに終了した工事を計算の対象とする今回の年度更新では拠出金の計算対象とはなりません。
この石綿拠出金についての注意をすれば、後は料率変更を除き、例年と同様です。
山本経営労務事務所
http://www.yamamoto-roumu.co.jp
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