管理職になると賃金が減る
秋田のなまはげ。
よく行く居酒屋さんのマスターが秋田出身で、ここのきりたんぽは本当に美味しい。
昨日はなかったのですが、今度ご紹介します!!
手待ち時間があったのでフリーペーパーのR25を読んでいたら、「出世の道ってどんな道」という記事がありました。
ここで出世に伴う賃金のことがかかれていて、「出世のルール」の著者が管理職になると労働基準法41条により労働時間・休日・休憩の規制の適用除外になり、残業がつかなくなるため賃金が下がる可能性もと述べられていた。
しかし実際は、このいわゆる出世による賃金の逆転現象がある場合には、管理監督者として認められない。
労働基準監督官の臨検や労働組合との交渉において労働基準法第41条にいう管理監督者ではないとされるのである。
そもそも管理職とは会社が自由に定義できるもの。
一方労働基準法41条にいう管理監督者とは抽象的ではあるが、定義は通達によりなされている。
イコールではないのである。
実務上、管理監督者として認定されるようにこの逆転現象が起きないように賃金設計を注意して行っている。
この様な実務を知らないでコメントされていると誤解が生じるわけであり、社会保険労務士もこの分野の専門家ではあるが、世の中ではそのように認知されていないのかと思うと、もっと頑張らねばと思う。
山本経営労務事務所
http://www.yamamoto-roumu.co.jp
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