減俸の制裁は一事案でどの程度出来るか
人気ブログランキング(法学・法律)現在の順位はこちら
↓↓↓↓↓
今日は八王子市由木事務所にて会議。
早めについたのですが、昼下がりの暖かい中で外を見ていました。
立ったまま寝そうになりましたが、気持ちよかったです。
この写真は由木事務所から見たみなみ野地域の造成。
逆光ですが。。。
ここできを切った分、どこかで植林しないと温暖化は進むわけです。
今日は労働基準法第91条の問題。
減俸の制裁です。
1回の制裁は平均賃金の一日分の半額、一賃金支払期の総額は十分の一を超えてはならないとされています。
これは皆さんご存じのことでだと思いますが、複数月にわたって平均賃金の半額を制裁することは可能かどうか。
答えは否です。
1回の非違行為に対して平均賃金の半額を超えてはならず、それ以上の制裁は出来ません。
また、一賃金支払い期の総額ですが、これは欠勤カット等があった場合には、欠勤カット後の金額になります。
当然賞与も賃金ですので賃金より控除する場合も同様です。
労働基準法における賞与とは支給金額が決まっていないものとされていますので、決定された賞与からカットする場合です。
当然賞与の考課で非違行為を考慮した結果低額になる場合については91条の問題ではなく、人事考課の結果ですので問題ありません。
山本経営労務事務所
http://www.yamamoto-roumu.co.jp
| 固定リンク




コメント