2009年10月28日 (水)

改正労働基準法の36協定について

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今日は小平駅まで行って来ました。

小平駅前にある大きいポスト。

091028_19

オブジェかと思ったら本物のポストでした。

契約前の面談ですので、神社の前は素通りできません。

091028_21

御利益があったと思います。

最近多い質問は36協定について。

特別条項付き36協定の場合、新法に対応するのはどの時点で締結する36協定からかというのもの。

平成21年5月29日に出された改正労働基準法の施行通達(基発第0529001号)では、適用期日について以下の通りとされています。

改正告示による限度基準の改正内容は、いずれも労使当事者が特別条項付き協定を締結する際に適用され、改正告示の適用日である平成22年4月1日以後に特別条項付き協定を締結する場合及び同日前に締結された特別条項付き協定を同日以後に更新する場合に適用されるべきもの。

となっています。

ですから、平成22年4月1日前に締結され、同日前に更新されない協定については、改正前の書式で受理されることとなります。

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2009年10月22日 (木)

労働時間設定改善事業として労働安全講習

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今日は稲城市総合建設業協会の安全大会へお邪魔しました。

場所は稲城市産業振興プラザ。

091022

稲城消防署の前にあります。

今回は厚生労働省の事業である、労働時間等設定改善事業の一環として行ないましたので、八王子労働基準監督署の徳力次長、生見第三方面主任監督官と一緒にお邪魔致しました。

段取り八分というように、建設業における労働時間等の環境改善には労働安全とは切り離すことは出来ません。

労働安全への意識と業務の効率化を総合的に考えていかなければなりません。

091022_2

徳力次長は、建設業の死亡事故は落下が非常に多いということを中心に話しました。

全体の48%だそうです。

高い場所での作業は、労働者も落下防止措置をしっかりとやるので死亡事故の比率からすると31%程度である。

2-5mと5-10mが東京に於いては各26人と多く、10m未満の場所からの落下死亡事故は全体の66.8%と非常に多い。

2m未満でも昨年で10名の方が無くなっており、低いから大丈夫であるという考えは慎むべきであるとのことでした。

また労働安全衛生規則の足場関係の改正の話しもされ、足場の手すりの高さが75cmから85cmに改正され、中さんを35-50cmの間に設けることとなったようです。

また幅木の高さは10cm以上とされ、48%の死亡事故撲滅の為にしっかりと守って欲しいとのことでした。

筋交いを手すりとみなしているのは日本とアメリカだけのようですが、幅木を高さ15cm以上にすることが義務づけられました。

タイル屋さんや左官屋さんのような座って仕事をする職種の落下事故が多く、座っていても手すりや幅木に腰やおしりがぶつかり、足場の境を認識できるようにする趣旨の改正だそうです。

その他の話しもしましたが、安全に注意して施工することが、労使双方に利益であり、また施主の利益でもあるわけで、忙しい中でどの様に安全を守り、段取りよく業務を進められるのかを議論しました。

私も非常に勉強になりました。

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2009年10月13日 (火)

M&Aのお手伝い

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事務所の入り口をこの様にしました。

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ガラスをすべてシールで覆い、上からライトで文字を照らします。

綺麗に仕上がりました。

下は施工中の写真ですが、かなり変わりました。

091009

予想以上に明るくよかったです。

今日はM&Aについての相談です。

社会保険労務士として、その会社のリスクを洗い出して欲しいとのこと。

証券会社や金融機関から依頼が来ます。

残業手当が払われているか、退職金制度はどの様になっているのか、適正な労務管理が為されているのか、退職した労働者から何かを請求される可能性はあるのかどうか。

債務が発生するような問題を特に精査していきます。

この分野は、我々が積極的に業務開拓する分野だと思っていますが、依頼者より信頼されないと、大きな金額を動かす決断の資料ですから難しいでしょう。

監査といっても、理屈だけではなく、労働基準監督官の臨検や社会保険事務所等の調査、団体交渉等の経験がなければ適正な意見が述べられないと思います。

正しいのか間違っているのかではなく、どの程度のリスクがあるかという答えが求められるのですから当たり前ですが。

弁護士や公認会計士、コンサルタントとの議論を通じて、私も成長させていただいています。

社会保険労務士立場で、スキルの高い専門職と積極的に提携していくことがクライアントの利益につながると思い頑張っています。

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2009年9月26日 (土)

人事コンサルティング一回目を体験して

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今日は朝から夕方まで社会福祉法人太和会で会議でした。

午前中は理事会、午後は賃金制度についてのコンサルティングを受けていました。

理事の中では、唯一の人事の専門家であり、社会保険労務士という立場であるので、コンサルティング会社も私を指名して会議に出席してくださいということですので、全ての会議や交渉に出席する予定です。

通常しているコンサルティングを受ける立場になってみて分ることがたくさんありました。

まず、今日の会議の目的を明確に共有すること。

これが事前に為されていなければ準備も出来ませんし、会議に参加していても議論が円滑に行なわれるまでに時間がかかります。

第二に、今日の会議で決めることを明確にすること。

何を議論して、決めなければならないのかを理解していないと、短時間で会議をすることの障害になります。

気力と時間のペース配分を間違えると、会議は長くなったり、重要なことを議論を十分にせずに決定することとなります。

第三に、どこまで決めるのかを明確にすること。

これをしなければ社内会議になってしまいます。

社内会議でじっくりしてもらう必要があれば、はじめに「今日は、枠組みだけ決めましょう」と明確にしておくべきだと思います。

第四に、議題の優先順位を明確にしておくこと。

決めるべき事なのか、決めておいた方が良いことなのか。

今すぐに結論を出すべき事なのか、次までで良いのか。

こんな事を感じながら、議論をしていました。

読むと単純なことですが、クライアントの立場に立つと、上記のことは非常に重要なことだと改めて感じました。

コンサルティングの内容だけではなく、プロセスについてもたくさん吸収したいと思います。

勉強になった1日でした。

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2009年9月25日 (金)

役務の提供が長期に渡る場合の歩合給の諸問題

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このところ就業規則の依頼が多い。

頭悩ますのは歩合の問題。

売り上げを上げただけでは駄目であり、着金あって初めて売り上げとして成り立つ。

だから雇用契約や就業規則に於いても、着金時に、着金額を基準として歩合給を支給すると記載しなければならない。

問題なのは、着金があってもその役務の提供に時間がかかり、途中で担当者の交代があった場合、歩合をどの様にするかである。

これは労働法の問題ではなく、その役務がどこまで進んだら、どの程度の労務の提供がその労働者から為されたのかを金銭的に評価することである。

週明けに弁護士と打合せをするが、来週火曜日に弁護士数人との勉強会だが、この事を急遽テーマに加えることとした。

弁護士6人と社会保険労務士1人の勉強会なので、私はとても重圧を感じていますが、重圧から創造が生まれると思い頑張っています。

この役務について検討するには、個々の案件ごとに、建築であれば建築士、医療行為であれば医師、歯科医師等の意見を聞いていかなければならないと思い、このネットワークについてもしっかりとつくっていきたい。

職人のサラリーマン化が進んでおり、今後この様な問題が増加して来るであろう事が予想されるので、私としては積極的に取り組んでいきたい。

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2009年9月24日 (木)

講演紹介の記事

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八王子法人会会報の「きずな」に先日の講演の様子が紹介された。

好評だったようで、7月28日由木地区での「労働法、厳しくなるルール・重くなる負担 最後は正しい知識がものをいう」と翌日の東地区での「ご存じですか?国からもらえる助成金」の2つの講演を地区事業レポートとして1頁を使っていただきご紹介をいただきました。

090924

非常にうれしいもので、何度も読み返してしまいました。

助成金のメリットしか話さないことは社会保険労務士としての職責を全く果たしたことにならないというのが私の考えで、デメリットを話し、大別した3類型別に解説したのでお役に立てたと思います。

青年部会の役員ですので、事務局からの依頼ではなく、地区役員の方から直接私の携帯電話に依頼が来ますので有り難い限りです。

労働基準法は知恵と経験があれば守れるというのが私の考えであり、その仕事こそが社会保険労務士の仕事だと思っています。

このことを講演を通じて多くの方にお伝えすることが私の役目だと思って頑張ります。

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2009年8月 1日 (土)

最初から相談しておけば良かった

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昨日は、子安神社祭禮に関しての子安みとみ会の直来でした。

子安神社の祭禮がおわり、八王子まつりへの間に丁度良かったです。

そして今日は社会福祉法人太和会の理事会でした。

こちらも議論をしっかりとし、第一四半期終了時点での年間計画の進捗状況等を確認しました。

理事会終了後、1日遅れの土用の丑の日ということで、理事長から鰻をご馳走になりました。

ご馳走様でした!

今日は八王子の花火大会ですが、私自身、花火大会のスポンサーになっていますが、花火に魅力を感じません。

花火の音を聞きながら囃子をしている方が良かったなと思います。

今日は新しく企業を立ち上げた方との打合せ。

賃金の決定の方法について議論しました。

予算いっぱい払ってしまい、結果として残業代が払えない、社会保険に入れないという状況になっていて、これをどの様に解決するかという事を打ち合わせしました。

労働者との交渉で、しっかりとその企業の身の丈にあった人事制度に修正していくことになりました。

「最初から相談すれば良かった」と言って頂きましたが、やはり採用時の賃金の考え方、労働時間の管理方法、昇給の考え方など最初はあまり重要視していなかったことが、事業が軌道に乗りつつあるときに問題化してくるのです。

「社会保険労務士には相談しなくてもいいか」

今日お会いした経営者の方もこの様に考えていらっしゃいましたが、「最初から相談しておけば良かった」という意見に変わってくださいました。

「社会保険労務士=事務手続き」というイメージを強く持たれていたようです。

もちろんその様な方も多いですが、そのイメージを払拭していくことが私の使命だと考えています。

イメージが変わったことは非常に嬉しいことですし、最善の努力をさせて頂きます。

どうぞ皆さんもご相談ください。

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2009年7月30日 (木)

「ご存じですか? 国からもらえるお金のこと ~知らないと損する、助成金のメリット・デメリット~」の講演

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昨日は社団法人八王子法人会東地区主催の研修会でした。

テーマは「ご存じですか? 国からもらえるお金のこと ~知らないと損する、助成金のメリット・デメリット~」です。

090730_5

助成金は情報の鮮度が大切です。

ですから助成金についてのメリット、デメリットを中心にお話ししました。

090730_7

助成金のメリットとは、お金がもらえること。

この点は異論がないと思います。

デメリットについては以下の3つの分類で考えるようにお話ししました。

①やらなくていいことをやることでもらえる助成金。

②やらなくてはいけないことをやるともらえる助成金。

③とりあえずもらえる準備をしておき、該当すればもらえる助成金。

第1の「やらなくてもいいことをやることでもらえる助成金」とは何か。

例えば定年延長。

高年齢者等雇用安定法により最終的に65歳まで継続雇用をしなければならないとされていますが、定年延長や定年廃止までは求められていません。

平成10年度に定年延長の助成金を貰った場合、30人未満の企業は5年で500万円もらうことが出来ました。

しかし定年を65歳とした場合、全員を65歳まで再雇用することなく雇用するわけですから、例えば年収400万円の方であれば、5年間で2000万円の人件費がかかります。

このかかる経費が妥当であれば助成金を貰うメリットがあります。

しかし妥当でなければもらうメリットがありません。

助成金ありきではありませんので、この様にどの様なインパクトがあるのかを検討する必要があります。

第2は「やらなくてはいけないことをやるともらえる助成金」です。

これは育児関係の助成金が該当します。

育児休業者が出た場合、育児介護休業法に則り育児休業を付与しなければなりません。

ですから要件に該当すれば積極的にもらうべき助成金です。

第3は「とりあえずもらえる準備をしておき、該当すればもらえる助成金」です。

これはトライアル雇用や若年者等正規雇用化特別奨励助成金です。

職安に求人票を出し、この2つの助成金を受けたい旨を申し出ればもらえる可能性があります。

人物本位で面接して、採用した結果もらえればラッキーという考え方です。

その為に「職安への求人票」と「助成金を活用する求人票」の2つを満たしておけば良く、このコストはゼロです。

この様に考えていけば、助成金についてのリスクの考え方が整理できると思います。

また、中小企業緊急雇用安定助成金について、計画通り休業が実施できない場合には、助成金を活用せず、1日のうち一部休業することにより経費削減が出来るという事例をご紹介し、助成金というものにこだわらず、法律をしっかりと踏まえて対策を立てていくことも重要であるとの考えをお話ししました。

また助成金を貰うにあたり、労働基準法を守っていなかったりすると受給できないこともあります。

どの様にすれば法律を守ることが出来るのかをあわせてお話し致しました。

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2009年7月28日 (火)

「労働問題、そのルールはますます厳しく・・・ 最後は正しい知識がものをいう」の講演

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今日は八王子法人会由木地区主催の研修会でした。

由木市民センターにて開催しました。

講師を拝命して色々な市民センターにお邪魔しますが、由木市民センターはエントランスの空間が広く気持ちが良かったです。

090728_2

昼間の時間帯にもかかわらず多くの方にご参加頂きました。

テーマは「労働問題、そのルールはますます厳しく・・・ 最後は正しい知識がものをいう」と題して講演をしました。

法改正が多く、政治情勢にも左右されやすい労働法制。

どの様にして企業を守っていけばよいのかというテーマでした。

社会的コストを企業に負担させるという流れの中、基本的なことを整理して、人事制度の土台をつくり、そしてそれをしっかりと運用していくということが何よりも大事だと思います。

賃金の考え方、組織の考え方、社員とのコミュニケーションの考え方についてお話ししました。

平成22年改正労働基準法についても主催者からの要望によりお話しをしました。

終了後質問もあり、充実した研修会になったと思います。

鈴木支部長有り難うございました。

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2009年7月10日 (金)

整理解雇と退職金カット

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今日、朝6時の八王子みなみ野の空。

090710

不思議な雲でした。

090710_1

不安定な空模様を予感させる雲でしたが、晴天になりました。

それにしても暑いです。

梅雨上げ間近でしょうか。

今日は退職金と整理解雇。

バブルの頃につくられた、高額の退職金が支払われるような退職金規程だけではなく、その:企業の支払限度額を超えるような退職金規程だった場合、整理解雇は難しいでしょう。

なぜなら、人員整理に伴う退職金を支払えないからです。

昨年までの好景気の影響で、本来やるべき事を後回しにしてきた結果、本当に困ったときに何も出来ないという事態になります。

金融機関が返済の猶予をしてくれていたとしても、仮に、退職金債務が履行できず差し押さえされた場合、一気に回収されるでしょう。

常に最悪の事態を考えて、今何をすべきかを考え実行してきた経営者と、そうではない経営者の差が著しくついてきたというのが、最近の私の感想です。

「お金がないから、退職金を払うことが出来ません」ということは、人員整理をする場合には破産覚悟で交渉するしかありません。

こうならない前に、やるべき事はたくさんあります。

ご相談ください。

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2009年6月30日 (火)

0%のビール

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昨日はロータリーの最終例会。

ロータリーは7月に始まり、6月に終わる年度です。

ですから6月末で神田会長が退任。

7月1日から秋山会長へとなります。

私も親睦委員からクラブ管理運営委員会へ。

右も左も分らないロータリーでなんとかやっています。

最終例会のアトラクション。

090630_3

ロックンロールでした。

この後、ビンゴで私が司会進行をやったのですが、ロックンロールの後の司会はやりにくかったです。

皆さんご協力有り難うございました。

私はミネラルウォーターをいただきました。

持って変えるのが大変でしたが非常に実用的な景品でした。

眼科医の近藤先生。

090630_4

アルコール0%のビールのような飲料を持参されていました。

キンキンに冷やすと飲めるようです。

冷やさないと飲めないとのこと。

ワインを冷やすバケツを持ってきて、その中に入れておくといいかもしれません。

私も試してみます。

この飲料ですが、ビールのようなパッケージが問題を少々起こしまして、貨物運送業のドライバーがこれを飲みながら運転していたら、飲酒で運転しているとの通報があり大変でした。

調査した結果、この飲料でしたが、いくらアルコール度数が0%とといえ、周囲の誤解を招く行動は慎むようにという内部対策を立てました。

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2009年6月25日 (木)

従業員の過失で損害が発生した場合どの様にすればいいのか

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今日は電話の多い1日でした。

携帯電話の電源がありません。。。

東京地方は梅雨空が続いていますが、蒸し暑さで少々バテ気味です。

090623_6

マンションの上階に霧がかかっています。

私の仕事は、1日事務所にいると思われがちですが、朝から夕方まで事務所には殆どいません。

クライアントとの打合せは、会社にて行ないますので、移動が多いのです。

エンジンかけた後の車は暑いですから、気合いを入れないとバテてしまいます。

八王子まつりへのトレーニングとしてこの環境を使っています。

従業員が過失により会社に損害を与えた場合に会社がどこまで請求できるのか。

これは茨城石炭商事事件(最一小判昭51.7.8判時827号52頁)により4分の1を限度とするという判例があります。

実際はこの判例をもとに下級審は10%以下で判決を出しています。

この判例は軽過失であり、重過失や故意の場合には違った結論になります。

また、当然当事者間の示談については自由に行えるわけです。

この件のメルマガは以下の通りです。

http://archive.mag2.com/0000121960/20050415060000000.html?start=40

http://archive.mag2.com/0000121960/20050515060000000.html?start=40

今から4年前のメルマガです。

この様に振り返ると長く続けているのだなと思います。

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2009年5月23日 (土)

会社における裁判員の情報管理

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裁判員制度がスタートしました。

その賛否は別としてスタートしたわけです。

裁判員制度につきましては、私の事務所主催のセミナーでテーマとして取り上げたり、数名の弁護士とともにモデル就業規則を作成したりと、準備を進めてきました。

就業規則の問題はそれほど大きくはありませんが、裁判員に選任されたことについての情報管理が難しいという問題があります。

昨日も中央大学理工学部教授殺害の容疑者が逮捕されましたが、テレビを見ていた事件の裁判員に選任される可能性もあります。

「こんな奴は死刑だよ」とテレビを見ながら話していたら、自分が裁判員に選任されたとします。

その事件に対する自分のスタンスは公にしていることになります。

その人が裁判員に選任されたという噂が流れた場合どうするのか。

その人が審理でどの様な態度で臨んだのかは容易に推測できます。

裁判員候補者に選任されている方は、テレビを見て犯罪の報道を見て軽々しく発言しては後々自分の身を危険に晒すこととなるのではないかと思いました。

人の口に戸は立てられません。

被告人は裁判を受ける権利を有しているわけですから、その権利を侵害することはできません。

要はしっかりと慎重に審理しなければなりません。

テレビを見て軽々しく感想を述べることも、裁判員候補者はやめるべきではないかと感じた次第です。

非常に窮屈な制度である裁判員制度という点は間違いないようです。

会社における裁判員の情報管理についてはご相談ください。

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2009年4月15日 (水)

春の熱中症に注意

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桜も散ってしまい、新緑の季節になりました。

春の陽気が続くようになってきて、暖かい日が続いています。

人間は季節の変わり目に体調を崩す事が多いですが、これは気候の変化に身体が慣れていないのではないかと思います。

この陽気で、室内温度が上がり、しかし、従前の気候と同様に考えて、換気をせず、水分を摂らずにいると熱中症になってしまいます。

夏の場合と違い、作業環境が気候の変化に対応していないだけであり、完全に防げる熱中症です。

屋外作業や熱気のこもった屋内作業場においては換気や水分補給をしっかりとしていなければ春の熱中症になりかねません。

日差しも強いので、西日の当たる作業場においても然りです。

西側の会議室の温度にも注意し、春の熱中症を防ぎましょう。

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2009年4月14日 (火)

今回のメルマガは平成21年改正雇用保険法

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今日はメルマガ執筆日。

今回は「雇用保険法改正の概要」です。

特定受給資格者と特定理由離職者を詳細に書きました。

正当な理由による自己都合退職の範囲が広がり、離職理由に関するトラブルが増えそうです。

しかし雇用保険法に関する届け出ですから、民事上の契約終了の理由が「自己都合退職」でも雇用保険法上は「特定受給資格者」や「特定理由離職者」になる可能性もあります。

労使双方がこの点を十分に理解しなければなりません。

特定理由離職者であることをもって、民事上の契約終了の事由まで変更されたわけではありません。

このへんは冷静な対処が必要でしょう。

事実行為の届け出ですから、事実が大切です。

特定受給資格者や特定理由離職者の判断基準ありきではありません。

事実は何か。

それが一番重要なのです。

是非メルマガもお読みください!!

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2009年4月 9日 (木)

実態にあった就業規則を作る事が大切

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事務所付近の桜。

引っ越して初めての春。

近所に大義寺というお寺があるのですが、綺麗な桜です。

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桜の淡いピンクは本当に綺麗です。

今とある会社の就業規則の改訂作業をしています。

就業規則が実態に合っていないので、実態に合わせて改訂しています。

特に賃金について。

以前は専門家に作ってもらったとのことですが、実態に合わせようという作成の努力が全く感じられないんですね。

その会社の実態は、非常に複雑なのですが、合法的かつコストを増やさずに賃金規程を含めて就業規則全体をまとめあげることが社会保険労務士の実力だと思うんですね。

その就業規則について、しっかりと労働者に説明して納得してもらう。

経営者の方に「労働基準法は守れる法律だったんだ」と納得して頂く。

これが私の仕事です。

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2009年4月 3日 (金)

八王子市倫理法人会で講演

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今日は、朝6時半より八王子のホテルニューグランドで、八王子市倫理法人会のモーニングセミナーの講師でした。

朝5時50分くらいに会場入り。

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朝日のパワーで元気になったような気がしました。

090403_1

朝5時台の大和田橋。

綺麗でした。

今日は「経営者として知っておきたい人事の知識」と題して講演を行いました。

090403_4

早朝の講演にもかかわらず30名の方が来てくださりました。

早朝だったので、柔らかい内容としました。

景気が悪い状況の中で、ウィークタイズ、ストロングタイズという考えをご紹介し、強い絆の友人に相談しても、今の価値観を見直すものは出てこない。

精神衛生上は、強い絆の友人は大切であることは疑いのない事実であるが、景気の悪い今だからこそ、弱い絆の仲間と接することにより、新しい価値観とふれあい、今まで気づかなかったことや、新しいアイディアが生まれてくるのだというお話をしました。

景気の悪い今だからこそ、外へ出て色々な方とふれあうことにより、何かが変わってくるのであろうとお伝えしました。

その後、人件費予算の考え方や労使紛争発生の経緯をお話しし、裁判員制度に対応した就業規則の作成をお話ししました。

講演後、食事が出まして、しっかりとした朝食をいただきました。

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中華でした。

お粥が美味しかったです。

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2009年3月28日 (土)

西八王子工業団地連絡協議会で講演

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昨日は西八王子工業団地連絡協議会において「経営者として最低限知っておきたい人事の知識」と題して講演を行いました。

会場は八王子市横山町にある「割烹料理 いなき」というところです。

090328

この会場で講演をしました。

この会場は映画20世紀少年の同窓会の場面で使用されたとのこと。

5分の映像を36時間かけて撮影したそうです。

私は映画を見ていませんが、そうそうたる俳優が来たようです。

映画をご覧になった方はこの写真を見てわかるかもしれません。

そんな会場での講演。

総会などの前や後に講演を頼まれる際に困るのは、その後の宴会の存在です。

出席されている方の頭の中は「もうすぐお酒が飲める」という心理状態ですから、通常の研修会以上に面白い話をしなければ聴いて頂けません。

この様なケースでは、事例をふんだんに使い、くだけた話をするように心がけています。

今回は、問題社員の発生メカニズムをしっかりと理解して頂き、発生させないための予防行動、発生した場合の解決方法をお話ししました。

また、管理監督者の考え方を役職手当の考え方を合わせてお話ししました。

そして裁判員制度をどの様に考えていくのか。

22年改正労働基準法と盛りだくさんでしたが、皆さんの反応を見ながら掘り下げていくところを決めました。

裁判員については皆さん興味があったようです。

4月16日に八王子ひまわり法律事務所の狩集弁護士を招いて、私の事務所主催の研修会も御座いますので、是非ご参加ください。

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2009年2月24日 (火)

一時帰休の説明に3時間30分

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昨日は私が幹事をしている会の新年会。

もう新年を祝うという雰囲気ではありませんが・・・。

場所は、メンバーでもある峰尾社長が経営する栄茶屋。

栄茶屋

Nec_0034

高尾山口の夜は気持ちいいです。

今日は忙しかったです。

ある会社で中小企業緊急雇用安定助成金について、休業手当の解説を従業員に対して行いました。

3時間30分。

皆さん給与が下がるから大変ですが、会社の状態をしっかりと説明し、理解を求めました。

休業計画を作り、シミュレーションを行い個別面談で説得です。

今日はこの辺で!!

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2009年2月12日 (木)

改正労働基準法の講演

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今日は厚生労働省の事業である労働時間等設定改善事業の最終会議でした。

一年間の事業の総括とあわせて「改正労働基準法」について講演しました。

参加者の興味をひく講演を行うことで参加率を高めたいと思って毎年講演を併せて行っています。

改正労働基準法の講演は今回が初めてでしたが、様々な角度から月間60時間を超える場合の時間外労働の考え方、年次有給休暇の時間単位の付与について検討を行いました。

給与計算のソフト会社が大変だなという事が感想で、ある方は「景気対策になるよ」と仰っていました。

確かにソフトメーカーには追い風になるでしょう。

改正労働基準法については私のメルマガで詳しく述べましたので、そちらでご確認ください。

改正労働基準法についてのメルマガ

4月下旬か5月上旬には、八王子ひまわり法律事務所の狩集弁護士を講師に招いて裁判員制度について講演をして頂く予定です。その際には、私が改正労働基準法と裁判員制度に対応した就業規則と賃金規程の講演を行います。

詳細が決まりましたらご連絡致しますので宜しくお願い致します。

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2009年1月20日 (火)

住宅手当の注意点

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昨日はとある団体の新年会。

以前講師を務めさせて頂いた関係で、その団体の宴席へお邪魔すると色々と相談を受けます。

そこでお会いした社長から「会社に来て規程類をチェックしてくれ」との連絡。

その社長はご自身で研究されて、自ら規程類をつくっている方です。

非常に勉強をされていて、私も勉強になります。

数点指摘をさせて頂いたのですが、他の会社を含めて誤解をされているのは住宅手当の取り扱い。

家賃や住宅ローンの返済額、残高等にリンクをした決定方法でなければ割増賃金の単価に算入しなければなりません。

住宅費の援助という福利厚生的な側面があるから割増賃金の基礎に算入しないでよいということになっています。

一律で住宅手当を支給していれば、これは労働の対価とみなされ、割増賃金の単価に算入しなければなりません。

家族手当も通勤手当も同様です。

餅は餅屋。

私が事務所のホームページの作成をアウトソーシングしたように、就業規則についても専門家に任せることが良いのだと思います。

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2009年1月12日 (月)

改正労働基準法の感想

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この連休は甥っ子が来ているので、家族は昼間はいません。

夜合流してご飯を食べるという日々。

メルマガも出来て、溜まっていた仕事も出来て良かったです。

また、義父と久々にゆっくり話せて良かったです。

とある大企業の携帯電話の責任者を経て理事まで行った人。

非常に勉強をさせて頂きました。

なので、連休中にもかかわらず外食続きの日々でした。

帰ってきて子供を寝かしつけながら、一緒に寝てしまう。

なので体の疲れは飛んでいきました。

甥っ子達も帰り、今日から子供達は平日モードに戻し、20時就寝です。

早寝、早起き、朝ご飯です。

不摂生の毎日ですから、オムロンの体重体組成計を買いました。

意外と安いです。

090112_1

毎日手帳に体重、体脂肪率、BMI、内臓脂肪、体年齢を記録しています。

毎日記録すると摂生しますね。

そして、忘年会でビンゴの景品だったトレーニング機器。

090112

私の腹筋では膝をついてしかできません。

1日10回×3セット

2週間継続しています。

結構筋肉がついてきました。

あさ起きて、目覚めのストレッチとともに筋トレ。

意外と手軽で良いかもしれません。

メルマガも完成したし、今日は友人との新年会に行って来ます。

今回のメルマガは、昨日もご紹介したように「平成22年施行改正労働基準法」です。

現時点で私なりの対策を含めて執筆しました。

是非ご覧ください。

改正法の感想は、労使の選択肢が広がるということです。

選択肢の多い制度は、しっかりとした準備が必要です。

この制度により社会保険労務士の重要性は必ず増してきます。

それに対応すべく、今から準備をしておかなければなりません。

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2009年1月11日 (日)

改正労働基準法(平成22年施行)についてが今回のメルマガのテーマです

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一昨日の1月9日は東京八王子北ロータリークラブで囃子。

毎年新年例会では囃子をやらせて頂きます。

しかし自分がメンバーになって初めての囃子。

いつもと違い緊張しました。

090111_2

獅子が会場を回ります。

090111_1

メンバーの頭を噛んで“無情息災”を願います。

昨年末はライオンズクラブの忘年会で囃子をさせて頂いたんですが、やはり祭りと違い、どの様に会場を盛り上げるかというのは日々勉強です。

今回は、いわゆるひゅっとこ面はやらなかったのですが、少しでもやった方が良かったかもしれません。

25日は八幡囃子連として新年会で囃子をやります。

いろいろと研究してみたいです。

そして今日は日吉囃子連の練習。

年末から、5回も囃子をやっています。

090111
会場の日吉神社境内にある日吉町二丁目会館。

良い天気でした。

今日はメルマガ執筆日。

今回のテーマは「平成22年施行の改正労働基準法について」です。

早めの対策が望まれます。

特に定額残業を導入している会社や残業時間の計算をコンピューターで自動計算をしている会社は大変です。

ソフトウエア業界への景気刺激策になることは間違いないでしょうね。

15日発行です。是非お読みください。

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2008年11月18日 (火)

オーナーズクラブで講演

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昨日は経営者研究会オーナーズクラブで講演でした。

081118

テーマは「問題社員の対処方法」。

なぜ問題社員が発生するのか。

発生するプロセスをお話ししました。

社員からの法的権利の主張がなされた場合、その主張自体を解決すれば全てが解決されるというわけではありません。

必ず原因となる問題があるのです。

カチンとくる上司からの一言であったり、仕事の分担であったり、最初は些細な事なのですが、その積み重ねで法的な権利の主張へと発展していくケースが多い。

ですからこの原因を解決しなければ全ての解決にはつながりません。

そして賃金の決定方法について、残業手当や社会保険料が支払えない理由は「予算化されていない」の一言に尽きます。

その為の賃金の決定方法をお話ししました。

そして定額残業についても。

定額残業をマイナスととらえる向きがありますが、ルーズな勤怠管理をしている企業であれば積極的に取り入れるべきだと考えています。

理由は一つ。

ルーズな勤怠管理は直せないから。

例えばたばこを一本吸うのに10分。

1日6本吸えば60分。

トイレに行っても同僚と談笑。

勤務中のコーヒーブレイク。

これらの行為を禁止するとどんな職場になるのでしょうか。

息苦しいですよね。

これらの行為は、従業員一人一人のペースで仕事が出来、結果として業務効率が上がる可能性がある。

たま、これらの行為を全面禁止することは現実的に難しい。

では労使ともに厳格な勤怠管理を行わないが、1日30分や1時間程度の定額残業を組み込んで、その程度の時間は各々で調整して気分転換してくださいという趣旨です。

定額残業をもうけずに賃金体系を考えてしまうと「タイムイズマネー」の考え方になってしまい、所定労働時間の効率を向上させるために今までの仕事のやり方を大きく改善しなければならないこととなります。

この点は、従業員サイドも嫌がる傾向にあり、結果として定額残業に落ち着きます。

この定額残業導入に関する、ある労働組合との交渉のやりとりもお話しし、やり方によっては従業員の反発はなく進められることをご紹介しました。

また定額残業について役職手当への応用の方法や何故役職手当を設けるべきなのかを判例を交えてお話ししました。

その後の懇親会でもたくさんの方にご質問いただき、3次会、4次会でも質問をいただきました。

下の写真は懇親会の芸者さんの様子。

081118_3

4次会で泡盛をシコタマいただきましたが、元気に活動をしました。

この講演をもって平成20年の講演は終わりです。

今年も色々な方と講演を通じてお会いしました。

来週の土曜日は今年最初の忘年会です。

あっという間に年が明けるでしょう。

やるべき事をしっかりやらねば。

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2008年11月12日 (水)

南多摩病院事務研究会にて講演

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昨日は八王子プラザホテルにて講演。

南多摩地区病院事務研究会で問題社員の対処方法や賃金制度の考え方を話しました。

写真は忘れました。

まず問題社員とは何か。

そして問題社員が発生するプロセスを分析をし、感情が解決へ向けての最大のハードルであるとし、この感情をどの様に取り除くかが重要だと話しました。

そしてその感情の裏側にある原因行為を把握することが本質的な解決へ向けての第一歩であると。

そして法律が正しいとか、判例ではこうだとか、自分の価値観が正しいと言うことは、少なくとも個別労使紛争の初期の段階では持ち出さず、どこでボタンの掛け違いをしたのかを分析していかなければならない。

初期の段階で解決へ向けての話し合いができないのであれば、法律的な評価を行って、法律的な主張をしていきますが、個別労使紛争の場合には、強行法規に反している場合は別として、大概は「感情のもつれ」が原因と思われるケースが多く、当初からガチガチの法律的紛争として交渉しない方が、良い解決へと向かう様に思われます。

しかし、相手方がガチガチの法律的主張できたら、そうも言ってられませんが、一般論としてこの様なケースが多々あるということをお話ししました。

解雇権乱用法理などの解説もしましたが、賃金制度についてのお話も時間を割いて行いました。

病院の事務長の集まりですから、病院独特の問題についてお話をし、例えば仮眠時間の問題であるとか、医師に対する賃金の支払い方の問題等です。

仮眠時間については、労働時間的アプローチよりも、賃金管理的なアプローチの方が解決しやすいと話しました。

また人を増やしても忙しいという問題は、人の増やしかたに問題がある。

人を忙しいからといってただ入れるだけでは駄目であり、忙しい人が「人に教える」ということを自分の仕事としてとらえて、教育システムをピラミッドのように作っていかなければならないと話しました。

そのほかにも色々とお話ししましたが、質問も多く、定刻をオーバーしましたが、ご理解いただけたと思います。

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2008年11月11日 (火)

NPOに関する勉強会 労務についてvol2

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昨日はNPO法人向けの労務管理についての講演を行いました。

081108_1

時間を間違えて30分以上早く会場入りしてしまいました。

控え室がないので会場で待機をしていましたが、受講生の皆さんが財布から1000円を払っている光景を見ると、私の話を聞く為だけに1000円払っているんだと思ってしまい、気合いを入れて話しました。

ありがたい限りです。

081108_3

内容は、細かい話をせずに組織を運営するための労務管理という方向性をしっかりとお話ししました。

問題社員が何故発生するのか。

問題社員が発生するプロセスと、その解決へ向けて何が妨げているのかをしっかりとお話ししました。

この問題についてはNPO法人に雇用されている労働者だけではなく、ボランティア同士にも通じることで、感情を排して何が原因でトラブルが起きているのかを、ゆっくりと冷静に紐解くことが重要であると話しました。

また解雇権乱用法理や雇い止め法理についても解説し、恣意性の排除とその都度注意することの重要性、注意する目的を明確にすることの重要性をお話ししました。

経営者が良いと思ってやったことが、労働者にその気持ちが必ずしも伝わっているとは限らずに、コミュニケーションの重要性もお話ししました。

あとは賃金の決定方法。

30万円の予算しかないのに賃金を30万円支払ってしまうと大変です。

残業手当が支払えない大きな要因はこの予算いっぱいに固定給を設定してしまっているから。

残業時間がどの程度なのかを分析し、残業手当を支払っても予算の30万円に収まるように人件費を考えていかなければならない。

また、社会保険料も考慮すると15%~20%程度は増えますので、それも考慮しましょうと話しました。

定額残業の考え方や、平日の労働時間を少なくして理事会開催日等の労働時間を長くすることができ、変形労働時間制について若干お話ししました。

NPO法人を設立される方は、組織運営に精通している方は少ない。

また個別に相談をするほど予算がなく、この様にNPO法人向けの講習会は非常に良い企画だと思いました。

アンケートも好評で、1000円以上の付加価値が提供できたかなと思います。

今日もこれから講演ですが、気合いを入れて頑張ってきます。

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2008年11月 9日 (日)

本人を追い込んでいるのは誰なの?

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昨日は巨人ファンが集う店へ。

私は巨人ファンではありませんが。。。

昨日は日本シリーズで巨人が負けて3勝3敗に。

試合が終わってから行ったのですが、店の中にはこんなものが。

081109

思わず「これじゃ巨人は負けますよ、日本一には4つ必要ですから」と言ってしまいました。

一同無言。

野球ネタは怖いですね。

今日は日吉囃子連の練習でした。

8月と9月は祭りの日程の関係で練習はありません。

そして10月は長男の運動会で行けませんでした。

なので7月以来の練習。

とんびは気持ちよく吹けました。

来週は講演が二回あります。

再来週は、社内研修の講師を含めて二回。

あっせん事件や裁判の答弁書の期日もあり大変ですが気合いで乗り越えます。

裁判の答弁書については、弁護士と一緒に起案をしますので勉強になります。

件数をこなさないと経験にはなりませんからね。

紛争調整委員会の答弁書については、あっせん委員が真剣に答弁書を読んでいるのかなという疑問がわくケースが多く、簡潔にまとめますが、本人だけではなく、その親や兄弟が出てくるケースは、本人の話を拡大解釈して話をかき回しますから、事実関係については丁寧に記載するようにしています。

今回のケースも兄弟や親が事実に反することを主張していて、本人は心の底では困っているんじゃないかなと思われる節があります。

本人と経営者との話では事実関係の相違がないのですが、親兄弟が出てくると本人は黙ってしまい、事実関係の主張が全く異なってきます。

じつは本人を追い込んでいるのは親兄弟ではないかと真剣に思ってしまいます。

親兄弟に本音で話が出来る環境にないのではないかと。

この事件を通じて、本人が親兄弟に本音を言えるようになってくれることを願いながら事件の解決をしたいと思います。

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2008年10月15日 (水)

ASP勤怠システムの運用開始

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今日はASPを使った勤怠システムの導入について、エムケイシステムの久課長と私の事務所の中田主任、永田とともにクライアントへ訪問。

ほぼ1日仕事でしたが、運用にこぎつけました。

目の前が公園なので、足を運ぶと新郎新婦が写真撮影をしていました。

Nec_0019

どうぞお幸せに!

このASP勤怠システムについてはかなり協力しました。

東京都社会保険労務士会会報に「労働時間について」というテーマで連載をしていますが、視点は以下に経営者にわかりやすく労働時間管理制度を提案するかという内容。

この「わかりやすく説明する」ということは知識があるだけではできません。

議論を重ね、色々な経験を通じて、制度の本質を感じるんですね。

理解するということはあまり適切な表現ではなく、感覚で感じるのです。

この感覚を文字にしているのですが、この原稿を執筆するにあたりメルマガを長年執筆しているのであまり苦労をしません。

そしてこれは執筆だけではなく勤怠システムの構築にも役立ちます。

労働時間管理制度を「わかりやすく説明する」ことと「使いやすい勤怠システムのプログラムの構築」は同義であると思いました。

制度の本質的理解がないと、勤怠システムもいいものが作れません。

また変形労働時間制度を導入した結果、勤怠集計が煩雑になるということもあります。

私が提案した変形労働時間制度が、担当者の負担増にならないように、むしろ負担が減らせるように勤怠集計システムの開発を手伝いました。

良いシステムができました。

ASPの勤怠システムについてご興味のある方はご連絡下さい。

リーズナブルで使いやすいシステムをご提案します。

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2008年10月 7日 (火)

NPOの労務管理についてのセミナー第一回

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昨日はNPO法人向けのセミナー講師。

081007

ホワイトボードに「囃子」と書いてありますが、決して囃子の話をしているのではなく、囃子連という団体とNPOを重ねてボランティアと労働者の違いからお話ししました。

そして労働者の定義をしっかりと確認をして頂いた後、労働三法と労働三権の考え方をお話ししました。

これはNPOに参画される迄は経営者としてのポジションにいた方が少なく、労働者としてのポジションにいた方が多かったので、労働基準法をはじめ労働法の条文や通達、そして判例についてどのように考えていくべきかということを問題提起しました。

法律というとしっかりとしたルールの様に思われがちですが、色々な解釈が出来ます。

同じ条文でも、経営者側に有利な解釈も出来ますし、労働者側に有利な解釈も出来ます。

判例も然りです。

法律とは解釈するものの意志により違ってくるのです。

特に通達や判例にはその傾向が強いのです。

色々な学説が展開されていることがその証左と言えます。

ですからNPO法人を設立して、組織の責任者若しくはそれに準じる立場になる方については経営者としての自覚を持って欲しいということをお伝えしました。

労働時間法制、賃金法制について解説して一回目は終了しました。

来月は、労使紛争の発生のメカニズムと防止する為の方法についてお話しする予定です。

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2008年8月25日 (月)

NPO法人運営に関する講演依頼

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今日はNPOに関する講演の打ち合わせ。

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NPO法人チェロ・コンサート・コミュニティーが主催する研修会です。

NPO法人を運営する方に対してどの様な法令が適用されるのかということがテーマ。

情熱先行でNPOを立ち上げる方が多く、その後の組織としての義務については無頓着な方が多いということで、組織を運営するにあたり適用される法令や会計をしっかりと学ぼうという趣旨です。

八王子には172のNPO法人があるようです。

この方々と、これからNPO法人を立ち上げる方を対象に全8回の研修会です。

大学の教授をはじめ、しっかりとした講師陣のなか、10/6と11/10の2回にわたり、経営者として知っておきたい労働法の知識と社会保険、労働保険の知識を担当します。

NPO法人といえども労働者として雇い入れれば事業主な訳であり、経営者としての感覚がなければ困るのです。

この様な研修会を開くというのは素晴らしいことであり、お役に立てれば幸いです。

NPO法人自体は書面審査が原則であり、設立にあたって主務官庁の審査権限というのは極めて限定的です。

善意の方であっても、運営に関する知識がなければトラブルになるわけであり、熱い思いの中にこの様な知識もしっかりと身につけることで継続的な組織の運営が出来るのです。

お問い合わせ先はNPO法人チェロ・コンサート・コミュニティー
TEL 042-631-0705

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2008年7月30日 (水)

事務所衛生基準規則17条

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聖蹟桜ヶ丘のアーケード。

風が通らないと暑いですね。

今日はこれから八王子法人会の研修事業の講師です。

今週はバタバタと忙しいです。

事務所衛生基準規則第17条に便所という項目があります。

そこには便所は男女別々に区分しなければならないという項目があります。

皆さんご存じでしたか?

賃貸物件ではトイレを2つ確保することは困難ですよね。

トイレが2つないことを理由に女性の採用拒否は合理的なのか。

答えは否だと思うのですが。

昭和47年からの規則。

他に「男性用小便所の数は、同時に就業する男性労働者30人以内毎に1個以上とする」「男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者60人以内毎に1個以上とする」「女性用便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者20人以内毎に1個以上とする」等々。。。

小便器がある会社はいくつあるのでしょうか。。。

この規則は変更の余地有りですね。

これを満たす事務所の賃貸物件を探すのは困難ですから。

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2008年7月18日 (金)

運送業の社内研修

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今日は稲城市に本社のあるワイエムキユソーさんの営業所長会議に安全運転の啓蒙活動を目的に、改善基準の説明と長時間労働、拘束時間の防止の為の研修をしてきました。

080718001_2

運送業の労働時間管理は非常に難しく、所長が先頭を切ってやって頂かないと効果が出ません。

今回は重大事故を防ぐ為に、どの様に拘束時間を考えていくべきかという事を中心にお話ししてきました。

交通安全週間にやってもよかったのでしょうが、善はいそげでで本日の開催となりました。

病院の夜勤の看護師の場合、17時間拘束で8時間労働というケースも可能です。

この場合、残業手当が発生しません。

しかし運送業の場合、いくら残業手当が発生しなくても17時間拘束は改善基準で許されません。

ですから拘束時間の中で、連続4時間の運転時間と次勤務までの8時間の休息時間を確保しながら効率よく勤務してもらう必要があります。

ただ受け身ではなく、積極的に営業所長が働きかけて社員の拘束時間を減らす事が必要な訳です。

ワイエムキユソーさんは、幸いにしてコンプライアンスに対して非常にご理解のある会社様なので、研修も効果的に出来たと思います。

貨物運送業も旅客運送業もクライアントに多く、運送業の労務管理には自信があります。

安全な業務の遂行の為にお役に立てたかと思います。

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2008年6月24日 (火)

多摩信用金庫BOBセミナー

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今日は多摩信用金庫主催のセミナーでした。

場所は立川商工会議所会議室。

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2時間半の予定でしたが、質問含めて3時間やりました。

はっきり言ってこの時間では話している方が楽です。

聞いている方が疲れるようです。

講演のアンケートも終了後は意見させていただきましたが非常に好評のようで、またお願いしますとのこと。

2時間半のネタはそんなに頻繁には出せません。。。

講演内容は問題社員の対処方法からパートタイム労働法、労働契約法、の考え方。

そして残業代がなぜ払えないかという根本的な問題を検討しました。

その関係で、管理監督者の問題も併せて解説して根本的な対策をお話ししました。

最後に労働者からの賠償をとることがいかに困難かを話し終了。

2時間半ちょうどの講演でした。

乗ってきたので楽しく講演をさせた頂きました。

2時間半でも話した足りないことはあります。

2時間半を3回くらいでお話しできれば経営者としての最低限知っておきたい労働法を詳細に解説できるのですが。

全ての局面において絶対的に弱い立場のものは存在しない。

経営者の相対的に弱い部分は多々ある。

それを助けることが強きを助け弱気をくじくことにはならないと思っています。

経営者の権利の主張を堂々としていくための仕組み作りのお手伝いをさせていただきました。

講演終了後、質問や名刺交換をさせていただき非常に有意義な時間を過ごすことが出来ました。

たましんBOB事務局の佐々木調査役をはじめ色々な方のご支援により今日、労働法というあまりメジャーではない問題について、様々な問題提起できたことを心より感謝いたします。

有り難うございました。

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2008年6月13日 (金)

名ばかり管理職って・・・

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マジックアワー。

080613001

こんな感じでしょうか。

映画も好調のようですね。

子供が出来る前はよく行きましたが、今は子供の映画中心ですね。

「名ばかり管理職」という言葉はやっています。

私はこの言葉は好きではありません。

適切な表現ではないからです。

もともと私のまわりでは、マクドナルド事件の前に使われていた「名ばかり管理職」とはできの悪い上司のことをさしていました。

「決断しない」「責任転嫁する」「自分の意見としていわない」等々・・・。

「うちの部長は名ばかり管理職だからさー」とか、栄転した人が謙虚に「名ばかりですよ」という使い方。

それを今更「労働基準法第41条第2号に該当しない管理職」と用途変更はしにくい。

上から見た場合と、下から見た場合とでは同じ言葉でも意味は全く違いということでしょうね。

それにしても「都市銀行以外の金融機関の場合」という通達(昭52.2.28基発105号)野中の(2)④で「支店、出張所等出先機関の長(支店長、事務所長等)」が管理監督者である事を明示し、例外として「法の適用単位と認められないような小規模出先機関の長は除外される」と明示されています。

金融機関の出張所長と外食や小売店の長の違いが分かりません。

マックだって結構な人数在籍してますよ。

産業医の選任が必要な店舗だってあるわけで、一方妻が信用金庫でしたが20人弱の店舗が多い。

そして支店長が大きな権限を持っているとはいいにくい。

皆さんご存じでしょうが、どんなに支店長と仲良くしても融資の決済に裁量が加えられる余地は少なくなっています。

この違いが分からない。

法の適用単位と認められないような小規模な店舗とは、直近上位の組織と一体としてみなされるもの。

即ち就業規則も36協定も労働保険の保険関係成立届もいらないような店舗です。

少なくとも行政解釈として厳格化するのであれば、この通達はおかしい。

例えばマクドナルドでも労働者の在籍人数が50を超える店舗はあります。

当然産業医の選任や衛生管理者の選任、衛生委員会の開催が必要になってくる。

となればこの事業所は直近上位に含まれるような事業所ではないということになる。

では上記通達との関係はどうなのか。

この通達を出す際に、権限関係等の精査をしたはず。

この通達が存在している以上、行政当局も強い姿勢で事業所を指導出来ないと思うのですが如何でしょう。

新たに通達を出してからではないと、少なくとも労働基準監督官に臨検において独自に事業所としての活動をしている出先機関の長に対して「管理監督者ではない」との指導はやりにくいと思うのですが。

とにもかくにも部下から「名ばかり管理職」といわれないように精進します。

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2008年5月15日 (木)

日本マクドナルド事件

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靴を買いました。

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さて今日はメルマガ発行日。

日本マクドナルド事件を基に管理監督者性について考察しました。

店長の権限については最終的に裁判所は「店舗の運営については権限を有していたが、その権限は店舗内に限られたもので、経営者と一体となるような権限を有していない」 としました。

また待遇面についても店長の10%が最低評価のC評価を受けるのですが、このC評価の場合の年収と、店長より下の役職の社員の平均年収を比較すると逆転現象が起きています。

また全体の40%にあたるB評価の店長は年収差446,943円であった。

この年収差を裁判所は「この程度にとどまっている」としている。

賞与を含めた金額であり、月収で見ると感覚的賃金差は少なかったのかも知れない。

店長の平均月間残業時間は39.28時間であり、店長より下の社員のそれは38.65時間ということで待遇差は労働基準法の労働時間等の適用が排除される管理監督者とは言えないとした。 

この様なところが要旨であるが、詳細にメルマガにした。

是非ご一読願いたい。

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2008年5月14日 (水)

メルマガ執筆日 日本マクドナルド事件の判決文の検討です

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今日はメルマガ執筆日でした。

今回のテーマは「日本マクドナルド事件の裁判例を基に管理監督者性について考察する」です。

判決を精読しました。

そして19時から書き始めてこの時間まで。

4時間半一気に書きましたね。

ペットボトルのお茶は飲み干しましたが。

詳細に分析しましたので是非読んでみてください。

そして昨日は山本経営労務事務所主催のセミナーでした。うちの労働保険事務組合である八王子経営労務協会と共催でしたが。

こちらのテーマは「改正パートタイム労働法と労働契約法の概要と実務」です。

080514002

クライアント限定のセミナーでした。

この話しは4回目です。

法人会、南多摩地区病院事務研究会、某社の社内研修、そして昨日。

クライアント限定だったので、踏み込んでお話しをしました。

行政や労働組合への対応を含めてお話しをしました。

同一価値労働同一賃金の原則について、パートタイム労働法の均等待遇となるべき対象者は短時間労働者であり、短時間労働者ではないパートタイマーは労働契約法でしか格差の是正にはならない。

そして育児介護休業法改正による転勤に関する裁判例の変化を踏まえ、労働契約法でいうところの「均衡」と改正パートタイム労働法でいうところの「均等」は同義に取り扱われる可能性がある。

なので改正パートタイム労働法は「短時間労働者のみ適用である」という事にこだわらず、短時間労働者ではないパートタイマーについても同一価値労働同一賃金の原則を考えていかなければならないとお話ししました。

それを踏まえて、どの様な労働者が均等待遇を行うべき対象者であるかを検討したのです。

分かりやすく説明したつもりですが、如何でしたでしょうか?

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2008年4月24日 (木)

管理監督者と労働基準法

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行きつけの居酒屋の新メニュー。

080423009

非常に辛いです。

しかし辛いので汁は飲めません。

かえって健康に良いのではと・・・。

昨日はとある外食FCのオーナーと管理監督者についての打ち合わせ。

打ち合わせをしていると非常に誤解をされていることに気づく。

外食の店長を管理監督者として取扱い、時間外手当を支給しないとすることは労働基準法違反なのか?

答えは「わかりません」です。

マクドナルドの訴訟は刑事事件ではありません。

民事事件です。

労働基準法違反で刑事告発を受けていないということを忘れてはいけません。

労働基準法では管理監督者の記述は曖昧です。

私のメールマガジン「人事のブレーン社会保険労務士レポート」でまとめてありますので参考までに。
http://archive.mag2.com/0000121960/20050615122928000.html?start=20

管理監督者の定義については厚生労働省労働基準局編「労働基準法〈上〉 (労働法コンメンタール) 」や安西弁護士の「労働時間・休日・休暇の法律実務―新しい労使関係のための 」に詳しく載っていますが、私のブログが一番分かりやすいと思います。

臨検の実務上監督官と見解をまとめたものですので。

定義が曖昧なのはやむを得ないことです。

企業によって指揮命令系統や賃金制度が違い杓子定規で決めるわけにはいかないわけです。

ですから労働基準監督署はマクドナルドの店長が管理監督者であるかを労働基準法違反で刑事告発できないのです。

故に原告は民事事件として管理監督者ではなく時間外手当の請求権はあるとの提訴を行ったわけです。

外食産業や小売店の店長が管理監督者ではない、会社は労働基準法違反である旨主張していますが、労働基準法違反かどうかは一概に判断出来ず、適正かも知れません。

他の外食ではマクドナルドと違った判断がなされる可能性もあります。

管理監督者であるかどうかについては、解雇が有効かどうか議論することと同じくらい難しいことなのです。

そして外食産業の本質とは店長はシフトに入らないこと。

シフトに入らずトレーニングをして、店長自らが働かないでも十分に店がまわる環境をつくることなんです。

効率よく仕事をして帰れることが店長の要件の一つです。

ですから定額残業という考え方を中心として、賞与で還元するという方が外食の実情にあっているのです。

残業代を稼ぐ為に自らシフトに入っていてはスタッフが伸びません。

管理監督者を考える場合に、マクドナルドの訴訟を引き合いに出すケースが多いですが、明らかに管理監督者として扱うことは妥当ではないケースも多いのですが、判断が付かないケースも多いのです。

外食や小売店の店長が全て管理監督者に該当するとは限らず、管理監督者として取り扱っていても現状では労働基準監督官が労働基準法違反として刑事告発されるケースは少ないのです。

これは管理監督者の特殊性とそれ故に通達が曖昧にならざるを得ないという現状からきています。

この点を誤解されている経営者と労働者が多いので今日の記事としました。

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2008年4月 1日 (火)

誤報道と感じた管理監督者

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今日移動中に発見。

長房団地入口と甲州街道がぶつかる地点にあった「サンデーサン」がCOCOSに。

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歴史も古く、何かと目印に使っていましたので寂しいです。

内輪ネタですが、これを目印にしちゃうと「サンデーサンないよ」と言われてしまいます。

みなさんお気をつけください!

昨日はジムで体力測定。

結論は初めて2ヶ月で毎月体重は微増。

しかし、1キロずつ筋肉量が増えています。

ということは脂肪量が減っている。

コーチとカウンセリングをしたのですが、時間がないので有酸素運動の時間が少ないのが体重増の原因だとのこと。

昨日は9時半にジムに行き、11時まで。

大体10時から11時までという1時間の滞在時間が多いので、なかなか有酸素運動ができません。

仕事が終わるのは9時半から10時ですからやむを得ないのですが、エスエストラストの杉本社長のように途中一時間ジムに行ってみたのですが、その後の仕事が気になりジムに集中できないのでやめました。

有酸素運動をもう少し取り入れて頑張っていきたいです。

昨日は時間も早かったので有酸素運動をしていました。

テレビを見ながらできるんですね。

NHKの管理監督者のテレビを見ました。

管理監督者とは定義が難しい。

番組では「経営者と一体の立場にあること」「労働時間の管理がされていないこと」「相応の待遇がなされていること」の3点をもって管理監督者としていました。

そして宮崎労働基準監督署より臨検の際に管理監督者として否認された事例を紹介していました。

宮崎労働基準監督署は上記3つのうち1つでも欠けていれば管理監督者であるとしたと紹介をしていました。

しかしこれは誤りです。

3点について法的な根拠は明確にされていません。

結局実態に即して判断するべきものであり、権限や待遇等を総合的に勘案して管理監督者として妥当か判断しなければなりません。(参考通達 昭和22年9月13日発基17号 昭和63年3月14日基発150号)

管理監督者として妥当かどうかは非常に難しい判断です。

このような人なら大丈夫とは労働基準監督官も明確に答えることができません。

企業の運営実態に即して判断していくしかなりません。

そしてもう一件。

マクドナルドの訴訟。

マックの店長は管理監督者か否か。

これは恐らく管理監督者として認められることはないでしょう。

通達ではどうなっているでしょうか。

例えば都市銀行以外の金融機関について出された通達(昭和52年2月28日基発105号)では「支店、事務所等出先機関の長」が管理監督者とされるとしていますが、但し書きで「法の適用範囲と認められないような小規模出先機関の長は除外される」となっています。

となるとマックの店舗は直近上位の事業所と一体と見なされる店舗であるとの解釈もできます。

ならば労災の店舗ごとの成立届けもいらないとの理屈になります。

しかし、通達で杓子定規に決められないところが管理監督者の難しいところです。

番組では、外食産業のことについて非常に誤った偏見的な報道がなされていました。

マックの店長は「能力がないから長時間労働なんだ」と会議で言われたから訴訟に至ったと話していましたが、この点について非常に会話が欠落している部分があるので外食産業に対する誤解を取り除く為に書きますが、正確ではありません。

私は大学時代2年間外食でバイトしていました。

その関係で外食産業に勤める友人が多いのです。

外食産業とはアルバイトの人件費をどのように適正に使っていくかで利益が違ってきます。

言い換えるとアルバイトに信頼される店長が外食産業の店長の要件の一つです。

例えば12月24日、25日。

外食産業のかき入れ時。

この日にアルバイトをどれだけ集められるか。

バイトが集められないから店長がシフトに入らなければなりません。

私のクライアントの外食の店舗では、店長がシフトに入ると怒られます。

オペレーションに徹し、決してシフトに入らないようにしないと人は育ちません。

コミュニケーションがしっかりとれていない店長は、アルバイトがシフトに入ってくれません。

店長が思い描くシフトをつくるためには、アルバイトに無理を言って入ってもらえる関係を構築しなければなりません。

構築できていないから自分が入らなければならない。

忙しいときはシフトを見に来たアルバイトに「やってってよ」と言ってバイトに入ってもらう。

暇なときには「悪い、暇だから帰りたいならかえって」と言う。

言葉だけ聞くと酷いように聞こえますが、人間関係ができていればスムーズにいくのです。

私も学生時代、忙しいとき店長から「1時間だけ入って」と無理を言われたことがあります。

入るかどうか決めるのもバイトである私ですからやはり店長の人柄ですよね。

外食とは難しいものなのです。

外食のフランチャイズのオーナーがよく言います。

「板前が包丁もって修行するのと一緒で、マックでオペレーションの修行をしたから独立でできたんだ」と。

外食産業は人事管理も仕入れもノウハウが必要です。

板前が魚を仕入れ、捌くように、外食産業では上記ノウハウが必要なのです。

このブログは学生さんもたくさん見てくださっているようなので、このような記事を書きましたが、自分の働いている産業において自分が従事している業務のノウハウとは何か。

どんなノウハウを得るために働いているのか。

この点を是非自問自答してほしいです。

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2008年3月10日 (月)

就業規則のリーガルチェック

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エスエストラストにお邪魔した際に発見。

消火器の代わりのグッズ。

080303001

液体が入った容器を火に投げるだけで、消火出来るようです。

消火器より省スペースで、ローコスト。

家庭にもおけますね。

これで火災が減ってくれれば何よりです。

いまある方のご紹介で、岩手の企業の就業規則をチェックしています。

コンサルティング会社が作成した賃金制度。

残業する前提でつくっていないんですね。

残業代の予算化がされていないですし、残業代を支払うと整合性がとれないような賃金制度です。

コンサルティング会社の無責任さには呆れましたが、コンサルティング会社がつくるものでもリーガルチェックは大切だと思います。

コンサルティング会社よりコンサルティングを受けることは良いことですが、同時にリーガルチェックをしなければならないということも忘れてはいけません。

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2008年3月 3日 (月)

誤ったコメント

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今日は雛祭り。

雛祭りは昨日しました。

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080303003

上巳の節句は、端午の節句と違い休日ではないので、当日にお祝いすることは難しいですね。

そして雛人形を片づけることも・・・。

今から帰って片づけます。。。

今日の産経新聞にゆうゆうライフで「働き方と時間管理 ワークライフバランスに向けて」というテーマで管理監督者について特集されていた。

見出しは「社内規定で明確にせよ」ということである。

ごく一般的な記事内容であったが、最後に慶應義塾大学樋口美雄教授のコメントが問題であった。

「管理監督者の規程を、下限の年収額で決めるなど、明確な線引きを社内規定でつくったらどうか。そうすれば、管理職の名目だけ与えられ、長時間労働を強いられる社員も減る。緩やかな時間管理の規定が悪用されないよう、国がこうした規定づくりを促すなど、積極的に対策をとるべきだ」としている。

これは現行法に照らすと誤った解釈でコメントしている。

管理監督者については規定で決めることは難しい。

実態の権限や待遇等を総合的に勘案して決定するからである。

ましてや年収の下限で管理監督者かどうか決定出来ない。

年収2,000万円でも管理監督者に該当しないケースもあり、逆に年収400万円でも管理監督者に該当するケースもある。

年収は管理監督者性の経営者と一体とみなされるにふさわしい待遇かどうかという点で考慮されるに過ぎない。

この記事を見て、年収の下限を設けて対策を図ろうとする企業が出ないことを祈るばかりだ。

特集記事でリーガルチェックをしていないということだ。

この樋口教授の専門は労働経済学。

専門外のコメントをしてしまったということであろう。

それだけ管理監督者の要件については知られていないということなのか。

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2008年2月28日 (木)

減俸の制裁は一事案でどの程度出来るか

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今日は八王子市由木事務所にて会議。

早めについたのですが、昼下がりの暖かい中で外を見ていました。

立ったまま寝そうになりましたが、気持ちよかったです。

この写真は由木事務所から見たみなみ野地域の造成。

逆光ですが。。。

080228002

ここできを切った分、どこかで植林しないと温暖化は進むわけです。

今日は労働基準法第91条の問題。

減俸の制裁です。

1回の制裁は平均賃金の一日分の半額、一賃金支払期の総額は十分の一を超えてはならないとされています。

これは皆さんご存じのことでだと思いますが、複数月にわたって平均賃金の半額を制裁することは可能かどうか。

答えは否です。

1回の非違行為に対して平均賃金の半額を超えてはならず、それ以上の制裁は出来ません。

また、一賃金支払い期の総額ですが、これは欠勤カット等があった場合には、欠勤カット後の金額になります。

当然賞与も賃金ですので賃金より控除する場合も同様です。

労働基準法における賞与とは支給金額が決まっていないものとされていますので、決定された賞与からカットする場合です。

当然賞与の考課で非違行為を考慮した結果低額になる場合については91条の問題ではなく、人事考課の結果ですので問題ありません。

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2008年2月21日 (木)

QC活動の予算化

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昨日もクライアントと会食。

鰯のたたき。

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美味しかったです。

今日の日経新聞で「カイゼンは業務か」という記事があった。

これはトヨタ自動車の過労死が発端で表面化した問題。

カイゼン活動を除いた残業時間は月50時間。

しかしカイゼン活動を入れた残業時間は100時間を超える。

労災認定ではこの「カイゼン活動」が労働者の自主的な取り組みなのか、業務命令での活動で労働時間なのかが一つの争点となった。

結論は業務とされた。

マックの管理監督者に関する訴訟も例に挙げ、「崩れる暗黙の了解」と記事にはあった。

結果として人件費が高騰するという事態になると指摘しているが、この問題については筆者が指摘している時間外手当の予算化の概念で取り組むしかない。

時間外手当の予算化のプロセスに於いて、どの様な業務があり、その業務の効率性を検討して、効率化が図れるのであれば、効率化を推進して労働時間の削減を進めるが、一方に於いて現状に於いても未払賃金が生じない為には、この予算化により適正な固定的賃金はどの程度かを把握し、対策を立てなければならない。

これにより適正な人件費にすることが出来ると筆者は考えている。

QC活動も時間外として予算化をして、適正な賃金水準を維持していかなければ企業のリスクは増大してしまう。

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2008年2月16日 (土)

パートタイム労働法改正についての講演

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昨日は八王子法人会西部地区で「改正パートタイム労働法」についての講演でした。

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非常に皆さん真面目に聞かれていたので私も熱くなりました。

どうしたら分かりやすく伝えられるか悩んだ末の講演の構成にしましたので良かったです。

パートタイム労働法に理解を正確にする為には、「職務同一」「人事システムが同一」「契約期間」の3点を考え、全てが同じ場合には通常の労働者と同様に取り扱う。

職務が同一の場合には「バランスのとれた賃金格差の努力義務」と「職務遂行に必要な研修を通常の労働者と同様に受講させる義務」。

職務が同一で一定期間のみ人事システムが同一であれば、当該期間賃金を同様に決定する努力義務。

全ての労働者に対して「雇用契約書の明示事項の追加」「待遇格差の説明義務」「給食施設・更衣室・休憩室を通常の社員と同様に利用させる義務」「キャリアアップ研修等の通常の業務遂行に必要ではない研修を通常の労働者と同様に取り扱う努力義務」「正社員化の推進」等。

この様にどの様な場合に、どの様な「遵守義務」と「努力義務」が課させられているのか区分することが良いと思います。

そして関連事項として労働契約法の「均衡」と改正パートタイム労働法の「均等」の意味の解釈を検討すること。

これも大切だと思います。

この辺はメルマガに詳しく記載してありますのでご覧下さい。

書籍についての質問がありましたが、改正パートタイム労働法については以下の書籍がお勧め。

コンメンタールパートタイム労働法 パートタイム労働法Q&A

2つとも行政の編集ですが、「簡単にわかります」という書籍は実務的には向いていません。

実務に役立つ書籍としてはこの2冊がお勧めです!

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2008年2月13日 (水)

裁判員に選任されたものの賃金

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昨日は八王子の西部に位置する恩方地区に行って来ました。

山間部なので雪がまだ残っています。

Dscf0080

でも気持ちの良い空気でした!!

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八王子市街から30分くらいはかかります。

八王子は広いんです。

社員が裁判員に選任された場合に会社は賃金を支払うべきか。

答えは支払わなくて良い。

無給で良いわけです。

まず裁判員候補者になった通知が来ます。

この通知を受けた場合、1年以内に裁判員に選任される可能性があります。

そして裁判員候補者から裁判員に選任される為に出頭日があります。

ここで裁判員に選任されれば、そのまま裁判に継続して参加することとなり、日当が1万円以内で支給されます。

選任されなければ当該日のみの出頭になり8,000円以内の日当が支給されます。

不利益取扱は禁止されていますから、裁判員になったことを理由に不利益な取扱は出来ません。

しかし業務に従事していないわけですから賃金を支払わない、すなはち「無給」にすることは不利益取扱ではありません。

本人には日当が支給されるわけですから基本的に無給で良いと考えます。

企業の社会的責任を謳っていますが、裁判員制度は国民の合意のもとに出来たとはいいがたく、政府の都合で裁判員の休業補償を企業に求めることは如何なものかと考えます。

政府が裁判員の休業補償をすべきです。

私は刑事事件は厳格な文理解釈のもと、慎重に証拠を審査し進めるべきものと考えます。

裁判員は気楽に出来ますという政府広告をこのブログで紹介しましたが、資料の読み込みもなくただ単に法廷に参加していて裁判に加わるというのは民衆裁判に等しいと考えるわけです。

裁判員として裁判に参加することは、冤罪をつくる可能性もあるわけであり、被告人や被害者の人生を大きく左右するわけです。

ですから裁判員制度は反対なわけです。

やるなら気楽ですではなく、とても大変ですと政府広告を出して慎重に審理を進めるべきです。

私の意見はともかくとして、法律上裁判員に選任されたものに対する賃金は無給で構いません。

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2008年2月 1日 (金)

産業医の専属要件について

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南大沢周辺変わりましたね。

駐車場だったところに色々出来ていて、休日来たら駐車場に困りそうです。

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産業医の専属についての話し。

労働安全衛生規則13条において、常時1000人以上の労働者を使用する事業場にあっては(特定の業種は500人)専属の産業医を選任しなければならないとされています。

この専属の者とはどの様なことか。

専属についての記載はありません。

事業場内に診療所がある必要ななく、近隣にいて産業医としての業務を専属的に行いうる体制であれば良いとされています。

ここが極めて曖昧なところです。

産業医の職務は、安衛則14条に記載されており、「健診や面接指導とその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置」「作業環境の維持管理」「作業管理」「労働者の健康管理」「健康教育、相談その他労働者の健康保持増進を図る為の措置」「衛生教育」「労働者の健康障害の調査と再発防止」とされています。

これらが専らその事業場に所属していることと同じように出来れば専属と考えて良いとのことです。

非常に曖昧ですし、産業医の職務内容も産業医のやる気により変わってきます。

労働衛生に関しては、産業医だけに頼るのではなく、看護師や保健師に頼ることも重要であると考えます。

この様な抽象的な条文は、監督官や技官との議論の中で判断せざるをえません。

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2008年1月30日 (水)

管理監督者性

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2016年に東京オリンピックを誘致しようというピンバッチ。

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何だか嬉しくて背広に付けてます!!

P1300057

目立ちますが、もういいやと思うまで付けようと思います。

でも私の社会保険労務士バッチ4代目なんですよ。

1代目は壊れ、2代目、3代目は後ろのネジが外れて紛失。

4代目は後ろのネジだけ無くなり、新しいバッチを購入して古いバッチに新しいネジを付けました。

なのでネジ無しのバッチが私の手元になります。

社会保険労務士の方でネジだけある方、ネジ無しバッチ差し上げますよ!!

昔のバッチはSRの所は黒ではなく、紺だった気がします。

平成10年7月1日からバッチを付けていますが、10年で4代目。

弁護士バッチは無くしたら官報に載り、始末書を書くようです。

まわりに2名無くした先生がいますが、「裁判所行くと新人と間違えられて舐められるんだよね」と怒ってましたが自業自得。

オリンピックバッチだけは無くさないようにしっかりと管理したいです!!

マクドナルドの管理監督者性に関する判決。

これは間違いなく控訴審でも被告は負けます。

やはり管理監督者とするのは無理があります。

出退勤の自由があり、労働時間について全く管理されないような働き方が前提としてあり、自らの裁量により一定の成果を出すという就労形態が必要である。

判決文をまだ全文読んでいないが、日経新聞によると東京地裁は管理監督者として「労働時間の規制をはずされてもやむを得ないような重要な職務と権限を付与され」「賃金などの待遇や働き方が一般の労働者に比べて優遇されている」とした。

通達でも管理監督者の要件は明確になされておらず、この判決でも抽象的表現にとどまる。

しかしこれはやむを得ないことである。

詳しくはメルマガのバックナンバーを見て頂きたいが、組織の規模や支店の規模だけでは判断出来ない。

この辺は個別に判断していくほか無く、画一的に出来るものではない。

実務に長けた社会保険労務士のしっかりとした分析と対策こそが重要である。

小売店だけではなく、管理監督者性の検討は是非ともして頂きたい。

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2008年1月14日 (月)

労働契約法

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写真は凧です。

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飛行機の形をしていて面白いと思ったのですが、面積が少ないために飛びません。

普通の凧の方が良かったですね。

明日はメルマガ発行日。

すでにご案内したとおり労働契約法です。

まだご登録されていない方は是非ともホームページにてご登録下さい。

今回パートタイム労働法も改正されますが、労働契約法との関係を一度見直した方が良いですね。

問題社員の対応についても労働契約法を確認することをお勧めします。

しかししっかりとした実務をしてきている場合には、新たに実務上で労働契約法により影響を受けるということは非常に少ないと思います。

しかし「しっかり」という定義については労働契約法で確認すべきと思います。

詳しくはメルマガをご覧下さい!!

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今回のメルマガは「労働契約法」。

15日発行です。登録されていない方はホームページにてご登録下さい。

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2008年1月12日 (土)

今回のメルマガのテーマは労働契約法

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今年も年賀状を整理する時期。

去年TBSに2回出させて頂いたこともあり、スタッフの方から年賀状が。

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一生に何度もある経験ではないのでこの年賀状を大切にしたいです。

今日はメルマガ執筆日。

今回のテーマは「労働契約法」。

審議会の議論の過程では非常に労使関係を硬直的にするものだと思っていたのですが、成立した法律は原則的に今までの最高裁判例で確立していると思われている部分のみ規定化した内容となってます。

解雇の金銭解決は労働者側の反対もさることながら、和解金の高騰により中小企業にとって非常に厳しいものとなる。

解雇や労働条件の引き下げについても、それを合理的とされるケースを文書化し規定化することは困難に近い。

権利濫用の法理といっても濫用とはどの様な定義に基づくものなのか。

労働契約に関する法案化は非常に難しく、多様な労働契約形態が存在する現状においては、いっそう難しいものとなる。

この法律がどの様なものとなっているのかについては1月15日発行のメルマガをご覧下さい。

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2008年1月 7日 (月)

地上10メートルで落下防止措置を行わない作業

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今日は松が明けて、七五三飾りを外して多賀神社に納めてきました。

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松も明けて、正月気分はおしまいですね。

昨日テレビ東京のドリームハウスというテレビを観ていました。

地上10メートルでの作業風景の映像。

安全帯無しで、足場も無しで重たい柱を持ち上げていました。

テレビ的には面白い映像だったのかも知れませんが、地上10メートルの作業で、安全帯や足場もないというのはいただけません。

安全衛生規則518条では「高さ2メートル以上で墜落の危険があるときには作業証の設置を義務」づけ、同519条では、その作業床の端部、開口部等には、囲い、手摺り、覆い等を設置し、設置困難な場合にはや臨時に囲い等を外す場合には、防網を張り、安全帯を使用する事となっている。

また521条では2メートル以上の場所での作業は、安全帯の取り付けを設置し、異常の有無を随時点検することとなっている。

番組の建築現場では、1階、2階ともに床も張っておらず、バランスを崩したら10メートルを真っ逆さまに落っこちてしまうわけである。

新年早々、建築現場の危険を認識した番組であった。

今年も無事故で、安全に業務を行いたいものである。

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2007年12月11日 (火)

休職期間についての問題

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昨日と今日は事務所の前の舗装の全面舗装工事。

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駐車場に出入りが出来なく、近所のコインパーキングへ社用車移動。

このコインパーキング代は何故うちが負担しているのでしょう。。。

年末の忙しい中、皆事務所を出たり入ったり、車の出し入れに余計な気遣いをして疲れました。

昨日のブログの記事を見てクライアントの方より3件質問が来ました。

嬉しいですね。

最近休職期間満了についてのトラブルが多いんです。

就業規則で規定されているのであれば、そのとおり粛々と進めるべきです。

休職期間満了の通知をした後に、治癒したかどうかが紛争となることはよくありますが、最近多いのは、もう少しで職場復帰出来るからあと数ヶ月延ばして欲しいというトラブル。

この様な場合、会社は「交渉の余地はない」と最初から臨んでいればいいのですが、担当者が相談してますと持ち帰ると「交渉の余地有り」と思われこじれるケースが多いんですね。

確かに後数ヶ月で治るかも知れない。

しかし会社としては個々人で休職期間を決めることは難しい。

例えば脳梗塞でも、血管の詰まった部位によりリハビリ期間は違ってきます。

鬱病でも、本人の就業の意志と医学的な見地にもとづく復職可能性は違うわけです。

どこかで線を引かなければならないわけであり、それがどこであるのかを規定したものが就業規則になるわけです。

この就業規則に基づき、どんな病気でも粛々と進めていくことがトラブル防止の第一歩であり、仮に例外の措置を行うのであれば、その旨を関係者が共有していかなければならないのです。

労働者の為にと思ったことでトラブルになる。

これは非常に多いことです。

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2007年12月10日 (月)

民事上の退職理由と雇用保険法上の退職理由を混同してはならない

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今日お邪魔した釣り具の開発メーカー。

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ルアーの動きをここで見るようです。

プールの横には窓があります。

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夏場だと泳ぎたくなっちゃいますよね。

プールサイドでBBQも良いですね。。。

今日は離職理由の話し。

離職理由について、雇用保険と実際の退職理由を混同されている方が多い。

まず労働者と使用者の雇用契約の終了については、使用者の意志によるもの、労働者の意志によるもの、定年、休職期間満了や雇い止めにあたらない雇用契約期間の終了等の自然退職の3類型に大別出来る。

労働者の意志によるものとは一般的に自己都合退職といわれるものであり、退職に至る理由については関係なく、労働者の都合による退職である。

これはどういう事かというと、どんなに時間外労働が多くても、職場の中で人間関係が上手くいかなくても、使用者からの働きかけが無く、退職するという意思表示をした場合には自己都合となるのである。

この様な理由で「自己都合退職」として処理を行うことで問題はない。

一方で雇用保険法上の「特定受給者」というものがある。

例えば、45時間以上の時間外労働が3ヶ月続いた場合にはこの特定受給者になるが、「特定受給者=使用者の都合による退職」ではない。

あくまで雇用保険法上「特定受給者」として扱われるに過ぎず、退職金等の社内処理については自己都合退職として扱って問題はない。

自己都合退職という事実に対して、雇用保険法はその経緯を特定受給者の判断の考慮として捉えているだけであり、労使が雇用保険法の特定受給者の要件に拘束されることはない。

職業安定所に民事上の効力である「退職」について判断をする権限はなく、あくまで雇用保険法上の特定受給者とすることしか権限はない。

ここを混同してトラブルが発生したケースに遭遇したが、職業安定所の権限について労使間の誤解の無いようにしなければならない。

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2007年11月24日 (土)

内縁の妻に退職金は給付されるか

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昨日は子安みとみ会の練習。

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オオカンしっかりと練習しました。

その後、飲みながら「手拭い」の打ち合わせ。

良い手拭いを作りたいですね!!

今日NHKのテレビを観ていました。

漫才師が法律相談して弁護士が答えるという番組。

笑福亭仁鶴師匠が司会をしている番組です。

テーマは「死亡退職金は内縁の妻が貰えることが出来るか」でした。

弁護士の回答は「貰える」という回答。

しかし、労働法の専門家である私の回答は「どちらとも言えない」です。

何故かというと死亡により退職したものに対して、その退職金を誰に支払うかは会社の規定によるわけです。

そもそも退職金とは無くても良いもの。

死亡時に誰に給付するのかも会社がある程度自由に決定することが出来ます。

内縁の妻に死亡退職金を支給するかどうかは会社の規定によります。

法律上妻に限るということも可能です。

そもそも籍を入れていない事が問題であり、籍を入れていない内縁の妻に対しては社会保険の給付については特別に支給されるケースがありますが、内縁の妻をどの様に取り扱おうとも会社の自由なわけです。

例えば慶弔休暇で「妻の死亡」のばあい、内縁の妻は含まれないとしても問題はありません。

ですから「死亡退職金は内縁の妻は貰える」としたNHKのテレビの回答は間違いな訳です。

理由を聞くと生存時に退職金をもらいその後死亡した場合には、退職金は相続財産になります。

しかし、死亡退職金の場合には会社の規定によりますから相続財産にならない。

相続財産にならないから、本来相続権のない妻にも給付されるという理屈のようです。

そして遺族厚生年金は内縁の妻に給付される可能性があることから、この様な結論にしたのでしょう。

しかし、内縁の妻にも支給されるとテレビでは断言していましたが、あくまで可能性があるという程度です。

NHKでさえ間違った回答を番組でしているわけで、この番組により誤った解釈のもと、労使紛争が発生しないことを祈るばかりです。

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2007年11月22日 (木)

常態として深夜時間帯に勤務する労働者の年休手当

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今日は仕事で東京造形大学へお邪魔しました。

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大学のキャンパスの雰囲気って良いですね!!

大学時代に少し戻りたくなりました。

でも大学卒業してからのビジネスの幸運を考えてみると、やっぱり今が一番良いと思います。。。

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美術系の大学だけ合って建物も構内も「アート」です。

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工場みたいな建物もあり、芸術系大学を感じました。

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今日の話題は常態として深夜業に従事する労働者の年次有給休暇手当。

年次有給休暇を取得した場合には、①平均賃金、②通常支払われる賃金、③社会保険の標準報酬日額のうちどれかを支払うこととなっている。

一般的には②の通常支払われる賃金を選択するケースが圧倒的に多い。

この通常支払われる賃金とは一体どの様なものであろうか。

例えば深夜時間帯に常態として所定労働時間がある場合の労働者が年次有給休暇を請求してきた場合には、深夜手当を含めて年次有給休暇手当を支払うべきなのか。

結論からいうと明確な通達は存在しない。

通達では、昭27.9.20基発675号により以下の通りとなっている。

「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金には、臨時に支払われた賃金、割増賃金の如く所定労働時間外の労働に対して支払われる賃金等は、算入されないものであること」となている。

ポイントは「割増賃金の如く」の解釈である。

割増賃金については労働基準法第37条に規定されており、法定時間外労働、法定休日労働、深夜労働について定められている。

この「割増賃金の如く」に深夜手当が含まれているのかを検討しなくてはならない。

労働基準法施行規則第25条に「有給休暇の期間に支払われる賃金の算定」が定められており時給者は賃金にその日の所定労働時間を乗じた金額とし、日給者はその金額等定められている。

要は所定労働時間の賃金を支払うこととされているのである。

この条文には出来高払い制についての計算方法は規定されているが、それ以外の規定については月給や時給といった賃金の支払い形態を規定しているのみである。

厚生労働省労働基準局編の労働基準法コンメンタールにおいても「通常の出勤をしたものと取り扱えば足り」とのみ記載されているに過ぎない。

東京大学労働法研究会編の注釈労働基準法についてはこの記載がない。

しかし、労働調査会発行で厚生労働省労働基準局労働時間課編の書籍においては、前述した通達の「割増賃金の如く」の解釈について深夜手当は除かれており、常態として深夜時間帯に所定労働時間があるものについては、当該深夜手当を含めて年次有給休暇手当の計算をせよと記載されている。

労働基準法コンメンタールについては労働基準法第38条の2の事業場外のみなし労働時間制度について事業場外労働について「所定労働時間労働したものとみなす」場合には事業場外と事業場内の労働を含めて所定労働時間労働したものとみなすと記載されているが、実際に労働基準監督官が臨検に赴いた際は、この解釈を無視し、事業場外労働時間と事業場内労働時間を別々に計算せよという指導がなされる。

労働基準法コンメンタールについては、法令や通達についての厚生労働省の解釈を述べているに過ぎず、解釈である以上強制力はなく、事業場外のみなし労働については使用者に厳しい指導がなされているのである。

当局が編著した書籍において記載されていたとしても、それが法的根拠をもつかは別問題である。

それを前提にして、常態として深夜時間帯に所定労働時間がある労働者の年次有給休暇手当について、労働基準監督官の臨検の際に議論をしたが、昭27.9.20基発675号の通達の解釈について一つの考え方を述べただけであり、常態として深夜時間帯に所定労働時間があるものについての年次有給休暇手当を深夜手当を含めて支払うことの法的根拠にはならないという結論に至ったことがある。

理由として、我が国は実労働時間主義をとっており、実際に働いた時間が労働基準法第37条に該当する場合について割増賃金を支払うこととしている。

例えば年次有給休暇を半日取得した場合には、半日取得し午後の出勤をしてから8時間を超過した時点で割増賃金の対象となる。

所定労働時間を超過して8時間を超えるまでは所定内残業の扱いであり、割増賃金の必要はない。

また、労働基準法の考え方として人間は夜寝るものであり、本来寝る時間帯に業務に従事しているわけであるから深夜割増を支払えというものである。

この様に考えると、常態として深夜時間帯に勤務するものが年次有給休暇の取得をしたことにより、深夜時間帯の業務から開放されているわけであるから、上記2点により深夜手当を計算に算入しない賃金を通常の賃金と解釈することが妥当であるとの結論が導き出せるのである。

この結論については通達の解釈の一つであり、明確な通達が存在しない以上深夜手当を年次有給休暇手当に含めなくても労働基準法第39条違反となることはないと考えることが出来る。

この点については明確な通達が出されるか、裁判所の判断が出されるか、どちらかが出るまで結論は出ない問題である。

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この記事の参考図書

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労働時間・休日・休暇の法律実務―新しい労使関係のための 労働時間・休日・休暇の法律実務―新しい労使関係のための

著者:安西 愈
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労働基準法解釈総覧 労働基準法解釈総覧

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2007年11月20日 (火)

休職期間の争点

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クライアントの駐車場にあった葡萄。

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食べてません。

越境したものでも自力救済禁止です。

切ることは出来ません。

今日は久々の実務の話し。

休職期間について。

休職についてのトラブルについては「治癒」が争点となることが多い。

片山組事件(最一小判平10.4.9 判タ972号122頁)が有名な判例であるが、内容としては、「労働者が職務内容を特定せずに労働契約を締結した場合には、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にできないにしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情、難易度に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることが出来、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行があると解すのが相当である。」とされている。

しかし中小企業や成長企業においてこの「治癒」以外に「休職期間満了日」が争点となるケースが多い。

理由としては、休職満了日について予め明示をしっかりしていなかったことと、休職期間の延長をしたが、当該労働者はその延長された休職期間の満了日を知らなかったというような事である。

休職期間にいつから入ったのか、そしてその休職期間はいつ満了するのかについてしっかりと労使間において書面でコミュニケーションする必要がある。

そして休職期間中においても定期的に傷病の状況についてコミュニケーションをし、「治癒」が争点となりそうな場合には、「治癒」の確認方法について確認をしなければならない。

休職満了の通知についても、当該労働者が不満な場合には「治癒」について会社側の産業医からの意見を求める期間を考慮し通知する時期の決定を行う必要がある。

この産業医から意見を求めることが実際は苦労するんです。

医者は、他の医者の出した診断書を否定することは稀であるし、医者同士が直接議論することも稀。

また、どの程度の作業であれば職場復帰出来るのか具体的に示す医師も殆どいない。

なので、具体性のない医師からの指示なので会社は職場復帰に慎重になるわけで、「治癒」の概念をどの様に具体的に示していくのかは産業医学の課題であると考える。

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2007年11月 6日 (火)

労働時間法制を考えるにあたり

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昨日は事務所内の社内研修でした。

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私は社会保険労務士の仕事とは労働時間の専門家であり、労働時間管理が出来ていないと賃金制度をはじめとした人事制度はつくれないと考えています。

労働時間管理の分析と最適な労働時間管理の提案には自身があります。

このノウハウを事務所の職員に少しでも伝えて、事務所の総合力を高める為に労働時間管理のノウハウを伝える研修をしていきます。

社内研修は年金や法改正が中心でしたが、今後は労働法関係のメニューも増やすつもりです!

今回は、変形労働時間制と残業時間の計算の方法。

みっちり2時間半やりました。

労働時間管理とは、1週40時間、1日8時間の範囲内で各労働日に労働時間の配分をしていく実務。

変形労働時間制を採用していない場合には、休日を最低1日付与して、残り6日の間で1日8時間、1週40時間の範囲内で配分する方法です。

1ヶ月単位の変形労働時間制は、賃金精算期間における歴日数/7日×40時間で算出された数字を上限として、週1日の休日を確保できるように各日に配分する方法。

フレックスとは、この各日に配分する権限を労働者に委ねる方法。

1年単位とは、1ヶ月を超え1年以内の変形期間の総歴日数/7日×40時間をで算出された数字を上限として、原則連続労働日を6日として、1週52時間、1日10時間、年間の総労働日数が280日を上限として各日に振り分ける方法。

それぞれ例外規定や制約がありますが、出発点は変形期間の総労働時間を各日に振り分けることであり、最終的には変形期間を通じて週40時間を達成することなのです。

そのプロセスの違いが変形労働時間制の種類な訳で、労働時間法制の学習については総論をしっかりと理解した上で、各論に入っていかないと理解が進みません。

変形労働時間制度で適法にシフトを組み、それを前提にどこから残業時間となるのか。

そのうち法定内残業と法定残業はどの様になるのかを検討する必要があります。

この労働時間法制を確実におさえなければ、賃金制度も合法的で実態にあった制度設計が出来ません。

この様なことを、私の事務所の全社員が共有して、さらなる一歩を進みたいと考えています。

労働時間法制についてお薦めの書籍

労働時間・休日・休暇の法律実務―新しい労使関係のための 労働時間・休日・休暇の法律実務―新しい労使関係のための

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労働基準法〈上〉 (労働法コンメンタール) 労働基準法〈上〉 (労働法コンメンタール)

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2007年10月 9日 (火)

小売店の休憩時間

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昨日の夕焼け。

綺麗でした。

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昨日は依頼されている原稿を仕上げていたのですが、束の間の休息。

綺麗でしたね。

今日は立川労働基準監督署で是正勧告書の受取。

小売業においては長時間労働の指摘が多く、実態として休憩時間である時間の把握をどの様にするかが実務上の問題。

しかし確実に拘束12時間であっても昼休みを通算して2時間から3時間は取っているわけで、この時間の把握に苦慮しているわけです。

1日3時間の残業が、1時間から1時間半に減るわけですから。

しかし休憩時間の適正な把握をするということは、誰がいつ休んでいるのか把握することであり、管理の強化に繋がります。

ここで労働者の反発があり、ルーズな勤怠管理が良いと言われます。

労働法の考え方では労働時間が短い方が良いわけで、それは否定しませんが、労働者にとっては拘束時間の長さよりもルーズな勤怠管理の方が疲れないと主張する方も多い。

しかし、それでは法律は守れないので厳格な勤怠管理をしていかなければならない。

拘束時間を短くして人員を増やして、そのコストを価格に転嫁できればいいのですが、そうもいかない。

小売業の辛いところですが、この休憩時間の適正な把握については私の腕の見せ所でもあります。

店長クラスの意識を変えて、しっかりと把握できるようにプレゼンをしてきます。

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2007年9月29日 (土)

賠償金がとれるということと、多額の金額が取れるということは別問題

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昨日はエスエストラスト17期経営計画発表会でした。

私は懇親会からの参加でしたが、非常に活気のある懇親会でした。

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太陽賛歌というイタリア料理中心の店で毎回開催するのですが、社員の増加により満員です。

昔は2テーブル位だったんですが、それだけ成長しているということです。

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左は京王八王子の安井店長。

毎日見てくれているようで、有り難い限りです。

この勢いで成長していってもらいたいです。

さて、昨日は弁護士ととある労働事件の示談交渉に当たりました。

相手方は賠償金を要求してきているんですが、損害が認められない。

行列の出来る法律相談所の影響でしょうか、賠償金を取れるということと、賠償金額の問題は別問題なのです。

ここを理解していない方が多い。

例えば注文と違ったものをお店が出してきた場合、それが高いものであれば、客はその差額の料金が損害であるとし、安いものであれば、それはそれで安い料金をもらえばいい。

どうしても安い方を食べたいのに、高いものが出てきた。再度注文している時間はない。この「食べたい」という気持ちに対する慰謝料は取れるかという問題。

とれるかも知れません。とれないかも知れません。

しかし、仮にとれたとしてもいくらとれるのという話。

私もauのパケット通信を解約するときに大分auに振り回されましたが、じゃ私の受けた損害はというとauと話した電話代と再度auショップに行った休業損害と交通費。

どんなに頑張っても1万円には届きません。

とれるといっても1万円の為に裁判は起こしませんし、10万円払って弁護士に依頼するのもおかしな話です。

不快感は感じますが、この1万円をあきらめることは泣き寝入りでしょうか。

この感覚の問題。

しかし1万円を争って、相手方と交渉に時間と気力を費やすのは私はもったいないと考えます。

冷静に考えればこの様な結論に導かれると思うのでしょうが、労働基準監督署の相談窓口や市役所の法律相談等では、相談者が一般論に終始する場合や事実を多少誇張して相談し、その誇張した部分が非常に重要な事実である場合、当該事件の相談結果とは違った結論になってしまうことがあります。

その結果、労働者が会社に対し金銭の請求を求める動機になることが多いのですが、賠償論としては殆ど金銭的な支払額が必要ないか、極めて少額というケースになります。

テレビの影響を強く感じた示談交渉でした。

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2007年9月21日 (金)

労働時間設定改善アドバイザ-

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今日は労働時間等設定改善法に基づく労働時間等設定改善事業で東芝日野工場に行きました。

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労働時間等設定改善法とは、時限立法であった時短促進法を改正し恒久法化したもので、時短援助事業の労働時間短縮だけを行うものではなく、労働時間の長い人は長いなりに、短い人は短いなりに、余裕のある生活を目指しましょうというもの。

基本的に労働基準監督署単位に一名「労働時間設定改善アドバイザー」を配置し、構成集団に対して年間を通じて労働時間等の改善を促すというものです。

そのアドバイザーを拝命しており、今日は2回目の集団指導でした。

基本的には、時間短縮等のアドバイスは変形労働時間制をはじめとした労働時間管理の説明を行い、健康配慮措置の問題について話しました。

今日は行政の立場でお話しするので、いつものスタンスと違い、何だか恐縮しました。

厚生労働省の事業であり、労働基準局所管の事業ではあります。

なのでその行政の立場にたって事業を進めるので、いつものように積極的な提案をするわけにはいきませんので、違った意味で大変な事業です。

今日は2回目の集団指導なので、今後個別指導に移行し、各企業の方と面談するのです。

行政の立場でお話しをするので、原則論が中心になってしまい、辛いものではありますが、頑張っていこうと思います。

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2007年9月20日 (木)

労働基準監督官の臨検における産業医の活用指導

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9月16日は国立演芸場で開催される、三遊亭竜楽独演会のチケットを購入していました。

しかし当日は日野市にある八坂神社のお祭りにていけないことが分かり、従業員に譲りました。

行った従業員が写真を撮ってきてくれたので、国立演芸場の雰囲気をお伝えしたく載せてみます。

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Dsc01376

Dsc01379

国立演芸場は最高裁判所の横にあります。

次回は10日2日内幸町ホールです。

「笠碁」と「目黒のさんま」

竜楽師匠の目黒のさんまを聞いてみたいですね。

今日は労働基準監督官の臨検。

スーパー、人材派遣業、病院、運送業とこの9月に調査があり、対応に大変ですが、恒常的に労働時間が多い業種や人材派遣業といったところをピックアップしているのでしょう。

特に人材派遣業では24条協定の確認をしました。

グッドウイルグループのデータ装備費等の関係でしょうが、今迄の臨検で24協定を細かくチェックをされたことがほとんど無いので、時節柄だと感じました。

スーパーや運送業はやはり恒常的に残業が多い業種なので、過重労働に対する健康配慮対策が中心になります。

産業医の面談をしろと言っても産業医の意識が低いのであまり実効性を感じないんですよね。

産業医の制度については事業主サイドの意識というより産業医サイドの意識をどの様に改善していくのか政策として考えていかないと、事業主が医師に頼んでも医師の対応が出来ていないという現状ではどうにもならないわけです。

医師も産業医については収益性という部分に於いて興味が低いようで、その点を考えて労働衛生については保健師や臨床心理士等の活用を主として推進していき、産業医を従としてその活動を補足していく制度が現実的で実効性があると思うのです。

是正報告書を4つ起案しなければなりませんが、起案に向けて対応を考えているとこの様な矛盾にぶつかります。

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2007年9月11日 (火)

従業員のメンタルケア 全国労働衛生週間準備月間にあたって

今月は全国労働衛生週間準備月間である。

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有機溶剤や粉塵等に起因する疾病対策と併せて精神疾患への対応も気をつけましょうということです。

精神疾患についての予防について産業医ではあまり機能せずに困られている事業主の方がいますが、この度20年以上の臨床機関として実績をもつメンタルサポートサービスを行っている組織と提携をして、「面談」「メール」「電話」「テレビ電話」等で労働者のメンタルな相談を実施できるサービスを開始しました。

土日も実施しており、有資格者のカウンセラーが従業員の相談に乗るという形です。

産業医との連携も出来ますし、価格もリーズナブルなので、今後予想される残業が多いものに対するメンタルケアの実施としては有効に機能するものと考えます。

ご興味のある方はご連絡を下さい。

メルマガ47号
改正雇用保険法と改正雇用対策法の概要です。

実務に非常に影響がある改正ですので、是非ご覧下さい。

ご登録はホームページにて

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2007年8月25日 (土)

変形労働時間制の学習のポイント

今日は人材派遣会社ヒューマンアイの社内研修の講師をしてきました。

先月に続き2回目。

全3回で労働時間管理について話します。

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↑講演前 会議室で会議をしているようで、桐生社長の檄が飛んでいました。

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皆さん一生懸命聞いてくれました。

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労働基準法については派遣会社の社員が充分に理解していないと、適切なクライアントへの提案が出来ないということで講師を仰せつかっています。

労働時間管理については今回非常に細かい話しをしました。

レジュメは私のメルマガをベースにしてあります。

社内研修の講師ですから、解ったつもりだけでは目的達成にならず、完全に理解をして頂きたいので、レジュメは18ページからなる私の原稿を読んでもらいたかったのです。

労働時間管理を話すとき、先に図を示すやり方はあまり良くないと思います。

図に対する先入観で、その思いこみを排除することに時間がかかる。

変形労働時間制度における所定労働時間と残業時間の考え方をしっかりと理解をして、実例で法定割増の計算の仕方を話す。

その過程で一から図に書いて説明する。

このプロセスの過程で、理解度に応じて、戻ったり、進んだりを繰り返すというやり方です。

時間外労働の考え方がマスターできれば、変形労働時間について応用的な考え方が出来ますから、基礎としては変形制における労働時間について、所定労働時間と残業時間の考え方を充分に理解することが大切なんです。

これが理解できると、最適な変形制の提案も可能となってくるのですね。

基礎の地道な学習があってこその応用ですから、その基礎に対する研修にこれだけ時間を費やして頂けると、社員の方の理解も進むのではないかと思います。

最後は質問も多く、理解をされていたようです。

講師をやっていて無反応な講演は疲れるのですが、今日は反応も良く、質問も当を得たものばかりで、講師としての充実感は得られました。

これから日吉囃子連のなおらいです。

いっています!!

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2007年8月 9日 (木)

形骸化した産業医制度

八王子市医師会に地域産業保健センターという組織があります。

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↑八王子市医師会

各保健所毎に設置されている組織で、国からの委託を受けて医師会が50人未満の産業医を選任する義務のない事業場に対して助言指導を行う組織。

そして、産業医の紹介をしてくれます。

しかし実際は機能していません。

クライアントから精神疾患に強い産業医を紹介して欲しいと依頼があり、当該センターに相談したところ、精神科医で産業医の資格を持つ方は稀である。

産業医であれば、精神疾患の勉強もしているので大丈夫だとの回答。

そういうことであれば、医師であれば精神科の勉強もしているからという話しになる。

座学と実務の乖離は専門職にとっては実感しており、職場のメンタルヘルスの実務経験が豊富の先生の紹介依頼をしたわけである。

産業医という制度が形骸化している事実を肌で感じる瞬間である。

保健師の方が健康指導に積極的である。

現行の労働安全衛生法では、産業医がいて、産業医の指導の元、保健師が健康相談にのればいいが、産業医の指導がなければ産業医の意見を聞いたことにはならないとされている。

法曹業界も弁護士が頂点で、隣接法曹があるかの如くの司法制度改革が進んでいるが、実際は共同受任の形態や相互補完で仕事をしている。

当然スキルがあることが前提条件であるが。

産業医についても、もう少し形骸化した制度を実効性のある制度に変える為に保健師や看護師、助産師の活用があって良いと思う。

精神疾患について言えば、それに加えて臨床心理士の活用を推進していくことが労働者の安全衛生の確保に寄与すると思うのです。

資格は必要ですが、資格が全てではない。

この事について行政も考えていってもらいたいです。

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2007年8月 1日 (水)

民主党躍進で最低賃金が1000円に?

八王子まつりは今週末。

準備も着々と進んでいます。

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台風が気になりますが、晴れて欲しいですね。

民主党の参議院選挙での公約で最低賃金を1000円へとあり、最低賃金を決める審議会が紛糾している。

公益代表、労働者代表、経営者代表が合議して最低賃金額を決定する。

今回の民主党の勝利で労働者代表の労働組合出身の委員が意気込んでいるわけです。

現在東京都の最低賃金は719円。

これが1000円になるとどうなるのか。

月給の最低賃金の算出方法でいくと、年間260日労働で1日の所定労働時間が8時間の会社の場合、年間の総労働時間は2080時間。

2080時間を12で除すと173.33時間。

これに最低賃金である1000円をかけると173,333円が最低賃金を満たす最低の月給額になる。

因みに現在の719円で計算すると、124,646円となる。

月額で48,707円の増加になってしまう。

時給者は1000円ですから、残業したら最低でも1250円。深夜残業は1500円支払う必要がある。

この条件を満たしている中小企業はほとんど無い。

運送業や介護サービス業界は事業の継続自体が厳しいものとなる。

時給で考えても、小売店はアルバイトを使えない。

オーナーが長時間労働で必死に働かないとやっていけない。

街中にあるコンビニも淘汰され、24時間営業をできないFCもでてくるであろう。

生活保護費との逆転というが、生活保護費は妥当な水準であろうか。

時給1000円になった場合、誰がその費用を払うのか。

消費者に転嫁する事になり、物価は上がってしまう。

最低賃金は緩やかに変化させていかないと企業の収益に直結してくる。

最低賃金1000円となったならば、やっていけない業界もあるということを皆さんご理解頂きたい。

資金力のある企業は、例えば荷主との交渉で価格交渉が成立するまでの間耐えられる子事が出来る。

しかし、資金力のない企業はその余裕がない。

最低賃金を1000円にするということは、中小企業に潰れろというに等しい政策である。

中小企業の実情を全く分かっていない、大企業や公務員を母体とした労働組合に重要な施策を決められてしまう。

日商も中小企業の団体というのであれば、この事実をしっかりと主張してもらいたい。

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2007年7月17日 (火)

労働時間等設定改善法

今日は厚生労働省の労働時間設定改善事業で東芝日野工場に来ています。

日野工場には昨年も同事業でお邪魔致しましたが、本年もご協力を頂いております。

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時短促進法が昨年より労働時間等設定改善法に衣替えをしました。

時短といっても、時短だけを強調することは意味が無く、短時間労働者でも充実した職業生活を送ろうというもの。

長時間労働者については、時短等を含めて考えていきましょうという主旨です。

監督署がやってしまうと違反行為の摘発になってしまい、本来の主旨である労働時間を含めた働き方の改善を通じて労働者の健康や生活に配慮した制度にしましょうという事業が出来なくなってしまう。

そこで、労働基準協会を通じて民間人である私が「労働時間設定改善アドバイザー」を委嘱されて年間を通じて事業を行っていくということです。

昨年の事業を通じて感じたことは、休憩時間に対しての認識の問題。

1ヶ月80時間や100時間の残業というのは過労死の目安です。

しかし、上記時間の残業をしている労働者は結構いる。

何故体が無事でいるのか。

結論は簡単で、労働密度の問題なんですね。

休憩を適時取っている。

タバコ一本5分から10分として1日昼休み以外に1時間から1時間半は休んでいる。

23日出勤で考えると、23時間から34.5時間の休憩を取っていることになる。

休憩時間に対してどの様に把握していくかを検討するとこの様な時間が時間外労働から削減できる訳なんです。

まず、勤怠をしっかりと把握して、どの様な労働時間管理制度が望ましいのか検討していく。

そうすると、何もしなくても労働時間は多少削減できるわけです。

しかし、「業務の効率化=指揮命令系統の整った組織」であるという私の経験則からすると、勤怠を分析し、適正な労働時間管理を導入していくと、今迄の業務が重複していたり、集中的に処理をすることが望ましかったりと組織変更に繋がってくるわけです。

この事業でここまでは出来ませんが、方向性を示すことは出来ると考えています。

日頃社会保険労務士として活動しているノウハウを厚生労働省の事業を通じて提供できたら良いと思っています。

また、この事業を通じて得たものをクライアントに還元することもしっかりとやっていきたいと思います。

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2007年6月 7日 (木)

事務所衛生基準規則第2条にいう気積とは

昨日発売のビール。

エビスのグリーンの瓶!!

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プレミアムビールのたぐいの味です。

喉越しについては、少し物足りないかと思いました。

今日は珍しい質問を受けました。

事務所衛生基準規則第2条気積について。

条文は以下の通り。

「事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という)」の気積を、設備の占める容積及び床面から4メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について10立方メートル以上としなければならない。」

というルールです。

具体的にいうと、自由な空間が労働者一人あたり10立方メートル以上確保し、満員電車のような空気の悪い環境を排除しなさいというルール。

では労働者一人あたりとは在籍人数であるのか、その時働く人であるのか。

通達では「定員」としか定めがありません。

では「定員」の定義とは何か。

これは明確にされていません。

一般的には、在籍人数が99人おり、3交替で33人づつ働いている場合には、33人を定員と考えることが妥当であると考えられています。

では、設備とは何か。

空調の機械であるとかエレベーターであるとかは設備と考えられますが、書庫や会議室は設備と考えられるのか。

これも明確な通達はありません。

そもそもこの事務所衛生基準規則第2条による気積とは、人口密度を法令上一定程度の制限を設けて、新鮮な空気を確保しようという目的。

ですから、この目的を考えると書庫や会議室でも新鮮な空気を確保できるという観点から検討していくことになります。

天井の高さが2.7メートル程度だとすると、一人あたり机2個程度の面積が必要なわけで、普通に考えれば問題となるケースは考えられない。

しかし、サテライトオフィスや営業所では特定の労働者が特定の机を遣うということをせずに労働をさせているケースもある。

人材派遣の場合には、営業所の所属となっている。

この様な場合、気積の検討が必要であるが、「定員」である以上基本的には事業運営上記にする必要はない。

外資系会社の質問であったが、外資系会社のコンプライアンスはここまで徹底しているのかと驚きました。

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2007年6月 5日 (火)

内内定とは

スーパーに行ったら宮崎県知事の写真が。

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知事の仕事は色々ありますが、経済振興も大切な訳であり、特に鳥インフルエンザの影響での風評被害を最小限に防ぐ為に知事のアピールは少なからず役にたっていると思います。

メディアをどの様に使って事実を伝え、または広告をしていくかということは企業にとっても重要なことです。

タレント知事のメディア戦略や広告戦略をじっくりと勉強させて頂こうと思います。

日経新聞に、内内定4割超えた。

企業の採用活動はピークを越えたとの記事があった。

学生の青田買いを防止する為に企業間で紳士協定をしており、10月1日以降にしか内定は出せない。

労働法でいう内内定とは、「私この企業に内定もらえるに違いない」という確信を、企業の採用担当者等が誤解をあてある言動をした場合になります。

この場合は契約締結上の瑕疵という問題で、内内定をもらったと勘違いして当該労働者が受けた損害賠償を補填する義務は生じるが、内定取り消しが無効であるという主張は出来ない。

しかし、企業が「内内定通知」を出すことは法律上「内定」であり、「内内定」とは紳士協定上の用語であり、法的な用語では「内定」なのである。

新聞紙上で内内定が4割を超えたということを公表することは、実態として紳士協定が意味のないものになっているということである。

私の大学時代も4年生は、ほぼ就職活動や資格取得活動に費やした。

実質3年生大学なのである。

紳士協定であっても学生の学業に費やす時間の確保を図るのか、実態を追認して、その中で一定の制約を設けるのかは企業の採用活動ばかりではなく、大学改革にも影響を与えることである。

就職活動で、得た挫折感や自分を見つめ直す時間というものは、その後の人生にとって極めて重要な経験であったので、否定はしないが、実態として無視されている紳士協定を形式的に続けている点が日本的である。

しかし、日本的といっても経済活動の自由の中で、公正な競争の確保という観点から採用に関しても実効性のある統一的なルールが必要であると考える。

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2007年6月 4日 (月)

未成年者の雇用契約の注意点

今日はお菓子問屋さんとの打ち合わせ。

当然の事ながらお菓子がたくさんあります。

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昔、うまい棒明太子味を一袋頂きまして、当時独身だったので、休日の朝ご飯になっていた気がします。。。

さて、未成年者の雇用契約について親の同意が必要かどうかという質問がありました。

労働基準法では、15歳に達した日以後最初の3月31日までの子を児童と定義し、原則として労働者として使用してはならないとされています。

例外として13歳以上の児童は就学時間外に健康福祉に有害ではなく軽易なものについて労働基準監督署長の許可を得て労働させることが出来ます。

この場合、当然親の同意が必要であり、同意書の他に、監督署長の許可証、就学に差し障りのない旨の学校長の証明書、児童の年齢が分かる戸籍証明書が必要になります。

次に18歳未満を年少者と定義し、年少者の年齢が分かる戸籍証明書が必要とされている。

児童については、就学時間を通算して1日7時間労働、1週40時間労働という制限があり、深夜業は禁止されています。

年少者については、変形労働時間制の適用に際して制限があり、1週間のうち1日の労働時間の長さが4時間以内に短縮すれば、他の日を10時間まで延長できる。

週については、1日8時間を超えない範囲内に於いて48時間まで労働させることが出来る。

この場合に於いても深夜業に従事させることが出来ない。

その他有害業務の制限等があり、この規定は大変細かいので労働基準法第62条を参照されたい。

以上が労働基準法の規定であり、、強行法規である労働基準法については年少者までを規制の対象としており、18歳以上については何ら規定はない。

しかし、民法5条第1項により、「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。(以下略)」。

そして第2項により「前項に反する法律行為は、取り消すことが出来る。」ということになります。

18歳以上の未成年者は労働基準法の規制は受けませんが、民法上の規制を受けることになります。

この同意は、書面で行う必要はなく例えば18歳以上の未成年者の採用に関して、親権者を身元保証人とした場合、当然労働契約に同意がなされていなければ身元保証人にはならないわけですから、同意がなされたものと考えて良いでしょう。

あくまで取り消すことが出来るわけですから、同意がなければ全て駄目だと言うことではありません。

正社員についての採用は、親権者の同意を得ることが良いと考えますが、短期雇用労働者については全ての労働者について同意を得ることは実務上困難であり、実施することは困難でしょう。

その労働者が、18歳以上であるかの年齢確認をしっかりと行うことが先決であります。

では、年齢詐称で会社に入った場合の行政解釈ですが、昭27.2.14基収51号、昭63.3.14基発150号により以下の通り取り扱われています。

使用者に年齢確認義務があり、年齢詐称であっても違反になる。しかし、この確認義務は、一般に必要とされる程度の注意義務を尽くせば足り、、その年齢を必ず公文書によって確認する必要はないと解せられるので、、その容姿、体格、能力、知能その他より判断して何人が観察しても年少者ではないかという疑念を全く挟む余地の全くないものについては、その労働者の口頭又は自筆あるいは代書により作成提出した身分書類による申告を基準として判断して使用していても、使用者は労働者の年齢を確認すべき義務を故意に怠ったものとはいえない。

とされています。

公文書の提出を強要することも問題があるというわけです。

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2007年5月30日 (水)

労働基準監督官の臨検

今日は年金納付記録の紛失に関しての救済法案について、TBSのNEWS23の取材を受けました。

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↑取材後の片づけの風景です

膳場アナウンサーとインタビュー形式での取材でした。

テレビの取材は2回目で、初回は3年半前の年金改正について。

緊張しましたが、講演と思えば大丈夫と馴れてきて大分リラックスして話しました。

インタビューする方が疑問点をその場で聞いてくれるので、反応の薄い講演よりも聞いている方の反応を探る必要がなく、ある意味リラックスできました。

今日の放送予定だそうです乞うご期待!!

今日はある会社の労働基準監督監督官の臨検でした。

調査の際に思うことは、いかに労働時間管理が大切かということです。

適正な労働時間管理がなされていなければ賃金体系も適正にはなりません。突き詰めて考えると、社会保険労務士の仕事の前提は適正な労働時間管理の提案が出来てはじめて賃金制度をいじれると考えるのです。

現状の労働時間の運用を分析し、変形労働時間制度の導入が良いのか否かを含めて検討をし、最善な労働時間管理制度の導入を図るのです。

これを前提に、賃金制度は決定すべきであり、このプロセスを経ないと合法的な賃金制度は完成しないのです。

コンプライアンスについての重要性はこのブログでも度々取り上げましたが、この適正な労働時管理制度とそれに対応した賃金体系を考えていけば労働基準法についても守ることは難しくありません。

コンプライアンスの徹底というクライアントにニーズに応える為に、労働時間管理制度を研究することにより、中小企業においても充分無理することなく労働基準法の求めるところの制度設計が出来るわけです。

ここが社会保険労務士の経験の違いとしてあらわれてくる点であり、私の得意としている分野です。

今日の労働基準監督官の臨検にあたりこの事を改めてお伝えしました。

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2007年5月15日 (火)

辞令とは

先日妻の誕生日に鉄板焼きの鯉魚門に行ってきました。

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肉、魚、蟹などを食べ満腹になりました。

蟹をバターで鉄板焼きにするとこんなに香ばしいのかと感動してしまいました。

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マスターの安藤さん。

友人のエスエストラストの杉本社長の叔父さんです。

私が小学生のころからお世話になっています!

辞令とは何かという質問を受けました。

辞令とは、使用者が労働者に対して通知するもので、一般的に役職や配置、賃金等の変更に伴って発行されるものです。

法令上の注意点というものはなく、使用者の任意書式で構いません。

誤解を防ぐという意味では、昇給毎に賃金辞令を出す等の措置が望ましいと思います。

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2007年4月23日 (月)

最低賃金の計算方法

とある選挙事務所で飲んだお茶。

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だるま茶。

選挙をするには、事務所を構え、街宣車を用意し、ビラを印刷し、ポスターを作り・・・。

お金がかかりますよね。

でも、選挙用品を作っている会社は儲かりますよね。

選挙に出るなら、選挙用品を作った方が・・・。

商売人の考え方ですが。。。

今日は最低賃金の話。

最低賃金の算出方法ですが、まず最低賃金の計算にあたり控除して計算しなければいけないものは以下の通りです。

・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
・臨時に支払われる賃金
・1ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金
・所定時間外、休日労働、深夜時間帯に対して支払われる賃金。

これらが含まれている賃金で計算した結果最低賃金額を上回っていても、最低賃金を満たしているとはいえません。

これらの賃金を控除して、日額と月額について以下の通り算出します。

<月額>

月額賃金/年間総所定労働時間/12

これで算出された時給換算額が最低賃金額以上であれば最低賃金法を満たしていることになります。

<日額>

日給額/1日の所定労働時間(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1週間における1日平均所定労働時間)

これで算出された時給換算額が最低賃金額以上であれば合法となります。

最低賃金の計算方法について誤解が多いので今日の記事としました。

皆さんご確認下さい!

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2007年4月15日 (日)

運送業の賃金制度

今日は私の33歳の誕生日です。

今日は朝から仕事で、家族にもろくに会っておらず、全く誕生日という気になりません。

私の33歳の抱負は弱点克服!!

どこが弱点かは内緒ですが、私なりに今年は自己改革をしていくつもりです。

来年の誕生日へ向けて頑張っていきたいと思いますので、33歳の私を宜しくお願い致します。

信号待ちをしていたら、横のトラックにこんなものが・・・。

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東京都トラック協会主催のキャンペーンで「軽油価格高騰・経営危機突破緊急キャンペーン」だそうです。

運送業界のクライアントは非常に多く、貨物運送、旅客運送ともに人事制度に深く関わらせて頂きました。

燃料やディーゼル規制により経費が大変であるということは間違いありません。

しかし、運送会社の問題として賃金制度が挙げられます。

どういう事かというと、ドライバーとして10年、20年と勤めた場合、年功的な賃金ではそのドライバーの業務に対する利益率は落ちていくという問題です。

運賃が賃金の伸び率と同様に上昇すれば話は別ですが、そういうことはない。

ドライバーはドライバーでいる限り、賃金の上限設定を考えていかなければならない。

固定的賃金の上昇が限られる為に歩合給的要素の賃金を併せて制度設計をすることがベターではないでしょうか。

タクシー業界では、固定的賃金のみの賃金制度をA型賃金、完全歩合制の賃金をO型賃金、両方を兼ね備えた賃金をAO型賃金とよんでいます。

労働時間管理との関連性で考えると、AO型賃金が導入しやすいと思います。

理由としては、運送業では累進歩合制の禁止がされており、完全歩合制において歩合率の設定を考えた場合、売上が低額の場合に合わせると、売上が多いときに歩合給が高くなり会社に利益が残らない。逆に売上が高い場合に合わせると、売上が少ないときに歩合給が低くなり、実質労働基準法第27条に規定する出来高払いにおける保障給の支払い対象になり、歩合制の意味合いが薄れてしまうからであります。

ドライバーについては、このAO型賃金の導入により、売上を上げれば多少なりとも賃金が増える制度にし、固定的賃金の上昇を望むのであれば、運行管理を行い、運転ではなく、運行管理等によりトラックの効率を上げて会社に利益をもたらすことにより自らの賃金を上げるという人事制度が必要になります。

これは医療機関をはじめどの業界にも共通することですが、運送業という経営環境が厳しい業界でのお手伝いを通じて、色々と学ばせて頂きました。

このことは、3年その業務に従事した労働者と、10年その業務に従事した労働者と比較した場合、あまりスキルに差が出ない業種には共通している問題です。

このことを踏まえ、一度賃金制度について考えてみる必要はあると思います。

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2007年4月11日 (水)

1ヶ月単位の変形労働時間制のデメリットを考える

ちょっと遅いですが、初鰹。

「目に青葉、山ほととぎす、初鰹」

季節感のある食べ物って良いもんですよね。

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1ヶ月単位の変形労働時間制のメリットとデメリットについて今日議論をしました。

所定労働時間が一日8時間、一週40時間を超える設定をしなければ変形労働時間制を採用する必要性は低いです。

1ヶ月単位の変形労働時間制は、「歴日数/7×40」の範囲内で所定労働時間を設定することが出来ます。

1日8時間の所定労働時間の事業所の場合、31日の月では22日、30日の月では21日の労働日になります。

この事業所が月曜日から金曜日までの5日労働を原則としている場合、その月の1日が月曜日であった場合、平日の日数は23日になります。

1ヶ月の変形労働時間制の場合、この最後の一日が終日残業という考え方になってしまいます。

これが、1ヶ月単位の変形労働時間制のデメリットです。

しかし、弁護士の安西愈先生の著「労働時間・休日・休憩の法律実務全訂五版(中央経済社)」174頁によると、「曜日の関係で例えば31日の月で、1日が月曜日の場合、1日8時間で週休二日の定型のときは23日の労働日となり1ヶ月184時間となるが、かかる曜日と歴月との差の関係による右計算式(177.14時間)のオーバーは調整時間として違法とは解されないであろう」と述べている。

この様に、定型的な勤務時間であれば違法とはされないと安西先生は述べられている。

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2007年4月10日 (火)

休日の振替の原則的取扱

今日は長男の入園式。

最近は父親は来るのは当たり前、おばあちゃんまでが来るところもあるよと言われ、夕方までお休みを頂いてました。

長男の入園先は私の母校です!!

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園庭の壁には、私の卒業年度昭和55年の卒業制作の壁絵がまだ残ってました。

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懐かしかったです。

長男は、やはりまだ母親と離れたくはないようで、幼稚園に行くのはとても不安そう。

制服を着て、教室にいる長男を見ていると、一生懸命幼稚園に馴れようと彼なりに頑張っている様子が窺え、私も長男に堂々と頑張っていると胸を張れるように気合いを入れ直して頑張っていきたいと思います。

子供は、色々なことを大人に教えてくれますし、勇気も与えてくれます。

さて、今日は法定休日の振替の話。

法定休日とは、労働基準法により週1日休ませなさいとされている休日であり、それ以外の休日は週40時間制との関係で、休日を付与しないと達成できない為に付与しているものです。

これを一般に所定休日と言います。

労働基準法では、一週や1ヶ月、一年の起算日は自由に設定できることとなっています。

1日だけは歴日で考えていかなければならないのですが、それ以外は一貫性があることを条件に会社が任意で設定できるわけです。

1年を年で考えるのか、年度で考えるのか、会社決算の時期で考えるのかは自由であり、1年単位の変形労働時間制における1年の起算日も自由なわけです。

1ヶ月も賃金締め切り日で考えることが通常のやり方で、15日締めの会社は16日から1ヶ月が始まります。

週に於いても同様で、日曜日から始まる7日間にするのか、月曜日から始まる7日間にするのかは会社が任意に設定できるわけです。

この週の定義に関して、どこで重要になってくるのかというと振替休日の際に重要になります。

1年若しくは1ヶ月の変形労働時間制の場合、特定の日に1日8時間、特定の週に1週40時間を超える所定労働時間の設定が出来ます。

例えば1ヶ月単位の変形労働時間制を適用している場合、通達では、40時間を超える所定労働時間を定めていない週へ、40時間を超える所定労働時間の設定をしている週から労働日を振り替えて、結果として1ヶ月を通じて週40時間を達成できたとしても、40時間を超える設定をしていない週に40時間を超える所定労働時間に休日(労働日)の振替によりなってしまった場合には、当該週における労働時間の計算は、40時間を超過した部分についての全ての時間、2割5分増しの時間外手当を支給しなければならないということになります。

また法定休日の振替に於いても、同一週内での振替が大原則です。

月曜日から始まる7日間を1週間と考えている会社で、法定休日が日曜日とすると、法定休日である日曜日に出勤した事による法定休日の振替は、翌週に繰り越すことは出来ず、前の労働日との交換に限ります。

この場合、週の定義を日曜日から始まる7日間にしておけば、感覚的には翌週ということになりますが、会社の定義では同一週の事後の日に振り返ることが出来るわけです。

労働基準法の実務でも労働基準監督官の臨検の際でも週に一度の休日が確保されていれば、ここまでつっこまれる事は極めて稀ですが、労働基準法上の正規の取扱を知っていれば、週の定義を適切に設定することによりリスクは回避できます。

以上ご参考にしてください。

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2007年4月 9日 (月)

診療時間=所定労働時間ではいけません

昨日は、今シーズン最後の花見。

午前中は囃子の練習でしたので、午後思いつきで大人5名、子供2名で富士森公園へ。

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桜吹雪が幻想的でした。

ビールを片手に、大阪焼き、お好み焼き、焼き団子、たこ焼き、おでん、フランクフルト、じゃがバター等々箸をつつきながら楽しみました。

落語の中に花見の話が出てきます。

落語の世界でも、今と変わらぬ桜を観ていたのかなと思うと、花見ももっと面白くなります。

今日は所定労働時間設定の話。

例えばクリニックを開業するとしましょう。

診療時間が9時から13時 15時から19時とした場合の労働者の所定労働時間の設定の方法。

診療時間が8時間で、土曜日は4時間。

日曜日と水曜日が休診日の場合、8時間×4日=32時間に土曜日の4時間を加え、週の診療時間の総和は36時間になります。

週40時間ですから残り4時間あります。

見落としがちなのは、準備と片づけの問題。

準備は何分前からやることが望ましいのか、片づけは何分かかるのか。

4時間は240分ですから、1日48分は使えるということです。

これを無駄にしてしまってはもったいない。

診察開始前15分、診察終了後午前午後各15分、午後開始前5分とすると、8時間診療時間日は、8時間50分所定労働時間、土曜日は4時間30分としますと、50分×4日=200分に土曜日の30分を加えると230分。

これで週39時間50分の所定労働時間になります。

このように診療時間=労働時間と捉えてしまうと時間外手当はかさんでしまいます。

新規開業する場合には、どんな業種でもお金がない。

このことに気づかずに、後で所定労働時間を変えようとして2転3転することは望ましくありません。

当然所定労働時間が長くなるわけですから労働条件の不利益変更にあたります。

このことを踏まえ、開院当初からしっかりとした所定労働時間を設定しておく必要があります。

労働時間管理は、社会保険労務士のノウハウの中でも重要な問題です。

労働時間管理がしっかり出来ていないと、賃金制度をしっかりとしたものに出来ません。

具体的にいうと、非常に法的なリスクが高くなってしまいます。

定額残業で強引にまとめることも可能ですが、人材が集まらない現状に於いては定額残業を導入するなら可能な限り低くして、基本給をはじめとする基準内賃金を引き上げていかないと人材は集まりません。

この労働時間管理をしっかりとやっていくことが我々の腕の見せ所です。

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2007年1月30日 (火)

労働安全から工事の精度を上げる

昨日は、友人の立石社長の協力会の会合。

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建設業とは、複数の業者の混在する職場。

連絡体制をしっかりしておかなければ事故が発生してしまう。

これを法的に義務づけたものが「特定元方事業者」の考え方。

昨年の労働安全衛生法改正により、構内請負業者にもこの特定元方事業者の考え方が適用されることになった。

複数の事業者が混在して入り組んでいると、例えばある容器に入っている薬品が何か分からない。

これが有機溶剤であるのか、何であるのか、誰が見ても分かるようにしておかなければならないという事である。

立石社長の会社(http://www.symtech.ne.jp/)は通信工事業であり、複数の業者が入り組む事は余り無い。

工事を工期内にミスがないように完了するには、「指揮命令系統の確立」「作業の段取りのやり方」「緊急時の対応」等々労働安全に通じるものがある。

勿論、重大労災事故が起きたら工事はストップせざるを得ないので売上に直結する大きな問題であるのだが、重大災害に至る前の段階の「ひやり・はっと」をどの様に組織内に蓄積して実務に活かしていくのかは大切である。

この様に、複数の業者が集まり、「ひやり・はっと」の事例集積を始め、労働安全から工事の精度を上げるという取り組みは素晴らしいと思う。

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2006年12月15日 (金)

就業規則の目的

忘年会シーズン。

ひな鳥山、うかい鳥山・・・。

鳥がつく名前の店が多い。

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↑ひな鳥山

昨日はうかい鳥山で宴会、今日はホテルで宴会。。。

駅前のホテルの方が利便性が良く助かります。

最近のクライアントでの打ち合わせで感じることは、就業規則を作る目的が労働者の統制に重点を置いていること。

規定を作れば、それをもとに労働者に対して自動的に統制をとることが出来ると考える経営者が多い。

しかし、実際は就業規則の運用により、労働者とのコミュニケーションで職場規律の維持をしていかなければならない。

就業規則には、服務規律や懲戒事由が記載してあると同時に、有給休暇、時間外労働、育児介護休業制度についても記載されている。

経営者に都合の良いことと、悪いことが記載されているわけである。

就業規則自体で統制しようとすると職場はギクシャクしてしまい効果は上がらない。

職場規律を保持した上で、業務効率の向上を目指すなら、運用について労働者のコミュニケーションの中で、規則の主旨や目的を話し、事業の目的とその条文の存在をリンクさせなければならない。

このことを経営者に説得する毎日である。

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2006年12月12日 (火)

飲酒運転対策

今日は1日寒かったですね。

夕方前には雨が止み、寒さの中にちょっとした爽やか感がありました。

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↑雨上がりのJR中央線豊田駅ホーム(中央線も新型車輌になるとのこと)

忘年会シーズン真っ只中ですね。

私も肝臓がフル回転です。

昨年と違う点と言えば、飲酒運転防止の取り組み。

従前でも私は代行車で帰っていましたが、今年はどの会社でも神経質に飲酒運転防止に取り組んでます。

経営者の方が忘年会にあたり、飲酒運転防止を徹底させるためにはどうしたらよいかというご相談が増えています。

会社主催の忘年会の帰りに飲酒運転で事故が起きたら、会社に責任が問われることも予想されるわけで、神経質になるわけです。

飲酒運転を防止するために会社はどの様な対策をとっていたか・・・。

不届きものが飲酒運転をして事故を起こした場合、警察や被害者に会社はこの様な質問をされるでしょう。

口頭でどんなに注意を促しても、充分な対策をとっていたとされず、黙認していたとの嫌疑をかけられては迷惑な話です。

では、会社主催の忘年会での飲酒対策ではどの様なことが望ましいでしょうか。

1 主婦の多い職場では「アルコール無しの昼食会」を忘年会とする。

2 郊外に事業所があり、通勤に車が不可欠な職場の場合は、休日にターミナル駅で開  催し電車で来ることを義務づける。

3 代行車を車で来た人分呼んでしまう

これが出来なければ、あとは信頼関係しかないですね。

労働者のモラルの問題ですから。

万全な対策をとりたいと言うことは、事故の会社の労働者が飲酒運転をするだろうと考えているわけで、信用が出来ないのであれば、忘年会は行わないということです。

やはり、事故により大切な命が奪われては大変です。

忘年会シーズンにあたり、運転者のモラルとして「飲酒運転厳禁」を徹底していい年を迎えたいですね。

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2006年12月11日 (月)

感情的対立をベースとした法的権利紛争である個別労使紛争

昨日で大河ドラマの「功名が辻」も終わり、気づけば街中クリスマスだらけ。。。

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↑もみぽんのクリスマスツリー

従業員からの突然の退職を防ぐ方法はというご相談があった。

規程を整備したり、契約書をしっかりつくたりで対応が出来るかというと全く出来ないのが現実です。

これらは誤解によるトラブル防止に役立つツール。

退職を防ぐためには、規程や規則ではなく、経営者と従業員のコミュニケーション。

これにつきます。

労使関係に於いて、経営者が規程の運用を厳格にしたり、規程の整備を行うと、労働者の権利の主張もなされてくる。

これは実務をしていて感じることですが、法律には権利も義務を記載されている。

表裏一体のものですからやむを得ないのですが、法律を読んで自らの主張を行う場合、自らの都合の良い事しか目に入らない。

私は使用者側で活動していますが、このことは労働者だけではなく、経営者にも共通していることです。

労働者は相手方であるので、理解できますが、経営者が自らの都合の良い権利しか理解していないと、いつ梯子を外されるかドキドキしている訳であります。

経営者を諭していくのも我々の仕事ですが、どうしてもご理解頂けないときは委任契約を解除するか、言われるままとことんやって経営者に実感して頂くかと言うことになります。

個別労使関係の多くは、感情的対立から生じた法的紛争であると考えます。

当事者間の冷静な話し合いが出来ないわけであるから、早期に代理人を立てることによって、これ以上の感情の悪化は防げるわけであり、それが我々の役割だったりします。

法律は万能ではなく、人間関係を前提とした労使関係に於いては、使用者と労働者のコミュニケーションを如何に円滑に行うかが最も重要な問題であると考えます。

15日はメルマガ発行日。
今回は「雇い止め法理の検討」です。

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2006年12月10日 (日)

労働政策審議会労働条件分科会の議論をみて考える経営者側のデメリット

昨日は八王子法人会総務広報委員会の忘年会

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忘年会シーズンで昨日はタクシーも代行も大忙し。。。

厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会が自律的労働時間制度と労働契約法のとりまとめを急いでいる。

年内に最終調整をして取りまとめたいようであるが、労働時間法制の大転換であるにもかかわらず、調整を急ぐ必要はないと私は考える。

刑事事件の判決が社会一般の価値観と乖離しているという理由で、あっという間に裁判員制度ができた。

裁判員制度を運営するには我々の負担はかなり大きい。

しかし、そんな議論は法律が出来てからいわれており、議論が多面的に検討されていたのか疑問が残る。

私の考えは、自律的労働時間制度は賛成であるが、解雇に関しての解決金は大反対である。

解雇に関しての解決金は、その解雇の妥当性により金額が変わってくる。

しかし、労働契約法制で解雇権濫用と判断された場合には解決金を払うことで職場復帰をさせないで良いという制度であるが、その制度で決められた解決金の水準が裁判前の和解金の額に影響してくる。

その水準を根拠に、解雇権濫用を主張してくる労働者が増えることが予想される。

労働者に責めがない解雇の場合にはやむを得ないが、労働者に帰責事由があり使用者側はその非違行為を書面をもって証明できない場合がある。

この様な場合に労働者側から解雇無効と主張されると使用者は弱い立場となる。

その際に、労働者の要求として労働契約法制に定めた金額を解決金として要求して来るであろう。

この議論では、その点が欠けており使用者側にもリスクがあるものなのである。

また自律的労働時間制度についても、年収要件、業務権限要件、健康配慮義務の強化等があり、現行の曖昧である管理監督者の要件が若干拡大されて明確されるに過ぎないと考えられる。

一方で、現行の管理監督者については法改正とともに、労働時間規制除外が新たに拡大適用される労働者と同様の制約が付加されることも考えられる。

その制度とともに、自律的労働時間制度が適用されない労働者の割増賃金率の引き上げも検討されており、分科会の内容では、年収1,000万円未満の労働者は割増賃金率の引き上げだけが付加され、自律的労働時間制度の適用はなされないという事態になる。

中小企業に於いて年収1,000万円以上の労働者が非常に限られていることを考えると、この一連の労働法制の改正議論はあまり使用者側にメリットがない。

むしろ、中小企業の経営にはデメリットの影響のみがあると考えることが妥当であろう。

多面的に法改正の議論を検討していかないと、誰もやりたがらない裁判員制度のようになってしまう。

メルマガ「人事のブレーン社会保険労務士レポート」
今回(12月15日発行)は「雇い止め法理の検討」
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2006年12月 6日 (水)

退職金の原資

昨日は、AIU、アリコ、三井住友、東京海上日動などの代理店をしている、Rマネジメントの伴さんと会食。

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↑伴さん

シムテックの立石社長と3人で寿司屋へ。

伴さんとシムテックのお付き合いのきっきけを作ったお礼の飲み会。

保険については、適格退職年金廃止に伴う確定拠出年金の売り込みに躍起。

しかし、中小企業の退職金とういものは、保険会社に保険料を支払っても会社が受取人となりたいわけで、労働者に保険金が直接行く制度は好まれない。

中退共でも、労働者に退職金を不支給とした場合には、会社は掛け捨てになってしまうわけである。

この点が不満な経営者が、保険商品を利用して実質的な内部留保を行っているというのが実態である。

だから、確定拠出年金は中小企業にとってメリットがない訳である。

また、労働者に対する投資教育も運用の手数料も負担感があり、仮に確定拠出年金が中小企業に根付くとするならば、大規模な企業での導入が進んであり、専門職の中途退職者の労働市場が熟しており、中小企業に於いても確定拠出年金の導入がなければ人材確保に苦労をするという状態である。

私は「餅は餅屋」の発想から、保険代理店にも、紹介代理店にもなっておらず、複数の代理店とお付き合いしている。

この中小企業の現状を踏まえ、退職金原資の最適プランを提案できる代理店こそ大切なのではないかと考える。

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2006年12月 5日 (火)

労働基準法第16条

寝室の豆電球が切れているので、アロマポットで明かりを採っています。

当然アロマの香りもしますが!!

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今日は賠償予定の禁止労働基準法第16条について調べました。

留学費や教習費の問題。

一定の期間の就労をもってその費用の支払いを免除とすることが16条にあたるかどうかという問題。

基本的には、労働契約と金銭消費貸借契約が別々の契約とみなされていることが重要。

また、研修費用については借入をしなくても良いという道を残し、労働者から借入も申入書を提出させる。

そして、研修終了後に返済を行い、さらにその後本採用された場合には退職までその返済を免除する。

ただし、その退職が本採用から1年経過した後は債権放棄する。

ケースバイケースでありますが、概要としてはこんなところでしょう。

一概には言えませんので、皆さんも一度労働基準法16条を研究してみては!!

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2006年11月13日 (月)

競業避止

昨日は、日吉囃子連の練習日!

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12月は会館が使えないので、恐らく今年最後の囃子でしょう。

今月のメールマガジン「転配命令」をテーマにしました。

来年施行予定の改正男女雇用機会均等法により、転勤を条件とする採用に関して注意が必要になりました。

そのバックグラウンドとして一度配転命令について検討が必要と思いテーマとしました。

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今日は競業避止義務の話。

在職中に競合する他社に有利となるように、労働者への転職の働きかけや人事情報のやりとりは禁止されていることはいうまでもない。

問題は、退職後である。

退職された企業の利益と、労働者に憲法上認められている職業選択の自由との関係である。

これを比較した場合、裁判所は労働者の職業選択の自由を重視しており、例えば労働者が引き抜き行為を行った場合には、在職中に知り得た情報を就職先である競合会社に提供し、計画的組織的に引き抜き行為を行った場合や、部下を引き連れて転職した場合等、極めて背信的な場合には損害賠償を請求できるという立場である。

判例では、「単なる転職の勧誘にとどまる場合には違法とは言えないが、上記程度を超え、社会的相当性を逸脱し、極めて背信的方法で行われた場合には、上記引き抜き行為を実行した会社幹部は雇用契約上の誠実義務に違反したものとして、債務不履行なうし不法行為責任は免れず、上記社会的相当性を逸脱した引き抜き行為であるかどうかは、転職する従業員のその会社で占める地位、会社内部における待遇及び人数、従業員の退職が会社に及ぼす影響、転職に用いた方法等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきであり、ある企業が競争企業の従業員に自社への転職を勧誘する場合、上記のような相当性を逸脱した方法で従業員を引き抜いた場合には、上記企業は、雇用契約上の債権を侵害したとして、上記引き抜き行為により競争企業が受けた損害を賠償する責任がある。(ラクソン事件 東京地判H3.2.25判時1399号69頁)」とした。

退職後、公に引き抜き行為を行えば、会社としても引き抜きに対する対応をすることが出来、秘密裏に計画的に行われている場合には社会的相当性を欠く行為とされるであろう。

また、一定期間近隣地域での開業を制限するものや極めて高い技術を持っている労働者に一定期間同業他社に就職しないような特約をする場合もあるが、その制限期間が1年間である場合には1年分の年収を退職金に上乗せする等の代替措置を行うことにより認められるケースもあるが、近年の雇用市場の流動化や、専門性の高い労働者へのニーズの高まりという環境の中で、これらの代替措置を行ったとしても、技術革新の早い業界で1年間業務に就かないということは、例え金銭的な代替措置がとられたとしても、結果として当該労働者の就業機会を奪うものであり、今後は認められない傾向になって来るであろう。

これらの対策としては、社会的相当性の欠く引き抜き行為の防止と退職されては困る労働者へのフォローをしっかりと行っていくことしか道はない。

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2006年11月 9日 (木)

自律的労働時間制度の議論

今日は打ち合わせで相武カントリーに行きました。

秋晴れで、ゴルフをやらない私でもやってみようかと思ってしまいました。

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今日の日経新聞で、厚生労働省の労働政策審議会が、労働時間の長さと賃金が比例しない自律的労働時間制度の導入が検討されているとの記事があった。

審議は難航が予想されるが、やはり労働時間の長さだけを重視する労働基準法には限界がある。

また、大臣告示で時間外労働の上限を1ヶ月45時間、1年360時間と制限をしているが、これもまた実態にあわない。

自律的労働時間制度の導入の要件として、週休2日が確保されることと、休日確保の監督強化が盛り込まれている。

年収要件は日本経団連は400万円以上と求めているようであるが、法案化する場合にはもっと高いハードルになるであろう。

ここで問題になることは、「労働時間の長さに変わる価値観である成果とは何か」と「自律的労働時間制導入の場合の健康管理義務規定の強化」である。

労働時間の長さに変わる価値観とは何かは永遠の課題であり、企業により全く異なると思うが、成果の定義付けが難しい。

法案では、この成果についての規定がないことが望ましいが、「成果」と「賃金」との関連性はどの程度求められるのであろうか。

次に、「健康管理義務の強化」である。

週休2日が導入の前提要件であるが、労働基準法では1週1日の休憩付与が義務づけられているわけであり、2日は義務ではない。

2日となれば、繁忙期の問題や変形労働時間制適用の問題が生じてくる。

例えば企業の財務部門が決算業務を行っている際に、週休2日を前提とした業務の進め方をした場合に、残りの5日の業務量が増える。

私は週休1日であるが、1日の方が平日に無理して業務を処理することが減り疲れない。

自律的労働時間制度について議論の推移を見守っていく場合には、この規制の部分がどの様になっていくかで、実務的に使えるかどうかが分かってくる。

報道では、自律的労働時間制度でホワイトカラーは年収114万円ダウンとされていますが、出所はもともと自律的労働時間制度に反対の立場の「労働運動総合研究所」なので、この数字は再考の余地があります。

労働者派遣事業法のように、非常に使いづらい法律になってしまうと「偽装請負」「違法派遣」のような問題になってくるので、法案化は妥協せず使い易いものにして欲しいです。

とはいっても、過労死が増える中での自律的労働時間制度の議論ですから、健康管理についての規制はかなり強化されるでしょう。

この点を注視して議論の推移を見守っていきましょう!

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2006年10月28日 (土)

業界によって必要となる知識

今日は朝一番で、京王相模原線堀之内にて打ち合わせでした。

土曜日の朝ということで、のんびり出たのですが、行楽地へ行く車で結構混んでおりのんびりと朝マックという計画は失敗してしまいました。。。

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京王堀之内駅は、この写真のように凝ったつくりになっており、例えばローソンが2階にあったります。

使いづらいと思うのですが・・・。

昨日は、ある運送業での講演会。

再来週は、某政府系機関において偽装派遣についての講演をします。

人事分野といっても様々な法律があり、労働基準法だけでは対応できません。

運送業であれば、改善基準というものがあり、労働者の労務管理はそれにより規定されています。

その改善基準も、貨物運送と旅客運送では違っており、旅客運送でもハイヤーとタクシーでは違っています。

とりわけハイヤーの日勤業務が一番悩ましいものであり、私の腕の見せ所です。

やっと再版発行された書籍が必須アイテムです↓
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タクシー事業に関しての労働時間管理と賃金設計については、かなりの経験が必要です。

労働者派遣や請負については、派遣法や職安法が重要であり、安西弁護士の書籍がお勧めです↓
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この書籍は、適正な請負を行う為に必要な問題を通達である業務取扱要領に基づいて検討したものであり、大変に参考になります。

また、各業界法の知識も必要であり、病院であれば医師について請負契約や委任契約では違法であり、労働契約でなければなりません。

ですから、医師との賃金に関する契約については「診療報酬の何%と自費治療額の何%」という完全歩合制の契約については注意が必要です。

この様に、法的な検討をする場合は、色々な角度から検討する必要があり、これは経験が重要な気がします。

御陰様で、クライアントの皆様に実務、講演等の様々な機会を与えて頂き経験を積ませて頂いております。

この経験をしっかりと活かして仕事をすることが、クライアントの皆様への恩返しと思い頑張っていきます。

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2006年10月20日 (金)

フリーター評価基準作成へ

このブログで何度かご紹介している三遊亭竜楽師匠。

11月5日に初めての本「笑い!がわかればあなたは変わる」を実業之日本社より発売されるとのこと。

また、落語家生活20周年を迎え東京會舘において「三遊亭竜楽師匠の芸歴20周年と初出版を祝う集い」が開催されるらしい。

その招待状が来ました。

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竜楽師匠は中央大学法学部の卒業生と会って同窓の方々を中心としてこの会が催されるようで、その発起人が凄い。

直木賞作家の志茂田景樹さん、元検事の堀田力さん、狂言師野村万之介さんを初め元日本弁理士会会長や元大蔵省局長、代議士と凄い方がずらりと並んでいます。

開催される当日は、社会保険労務士の紛争代理手続業務関係の能力担保研修で渋谷に行ってます。

会場は丸の内なので、何とか都合をつけて参加させて頂こうと思います。

今日の日経新聞で、厚生労働省がフリーター経験を評価する基準を作成するとのこと。

フリーターの正社員化が目的のようである。

フリーター時代の職務経験を客観的に評価するためこれまでの仕事の中で達成した内容などを記入するチェックシートを作成し、正社員として採用を望むフリーターが自分で書き込んで面接の際に提出できるようにするようだ。

行政の施策としてはやむを得ないと思うが、フリーターが正社員になる場合の障害は意識の問題であろうと考える。

私自身、年間に結構な人数と面接をする。

面接をする際に、経験は無いよりあった方がいい程度で、過去の職歴を見と自分の目でその人のやる気を測るということが目的。

このチェックシートもただの業務の羅列では意味がない。

中には就職支援会社のサポートを受け完璧な業務経歴書を提出される方がいるが、私は就職支援会社のサポートを受けた書類には迫力を感じず余り見ない。

理由は、その人の個性が感じ取れないからだ。

面接で知りたいのは、その人がどの様な人で、どのくらいやる気があるのかを知りたいのです。

だから、非常に客観的に見て良くできてるシートは個性が伝わらず、見ていて面白くない。

フリーターでも外食産業で長く働き、時給も高く、職責も高い方は私の面接では好印象です。

学生時代外食産業で2年間アルバイトをしたが、外食産業で現場を仕切るということは、機転と段取りと人間性に優れてないとできないと思うからです。

決して職場としてはステイタスが高くない外食でありますが、それ故に上に立つ人間の人間性で良い店舗になったり、悪い店舗になったりはっきりとします。

厚生労働省がこのチャックシートの作成に取りかかるようですが、仕事の内容に着目せず、職責とやる気、そして個性をどの様に表現するかを考えないと、フリーター自身がそのチェックシートに惑わされ、マニュアル化された面接態度になってしまうのではと憂慮しています。

この問が具体化したらまたご紹介したいと思います。

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2006年10月18日 (水)

アパレル業界が契約社員から正社員へ

昨日は、ニフティのサーバーメンテナンスで更新の受付がなされませんでした。

サーバー増強工事ということで、バージョンアップされているはずのシステムで、今日から改めてブログをお届けします!!

昨日は、とうふ屋うかいで会合。

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↑とうふ屋うかいの様子

日本庭園を囲むように建物があります。

料理は和食中心で、とうふ屋といっても豆腐料理がメインではありません。

料理長自慢の新作の鍋が美味しかったです。

http://www.ukai.co.jp/oowada/index.html
↑とうふ屋うかいHP

http://www.ukai.co.jp/
↑うかいグループホームページ

うかいの大久保社長は、私が幹事をやっている会のメンバーで大変にお世話になっております。

今度落語をやるのですが、とうふ屋うかいでやるべきでした・・・。

三遊亭竜楽師匠の落語会をとうふ屋うかいでやった際お邪魔しました。

竜楽師匠がうかいのバックミュージックを気にして止めてくださいとお願いしていたのが印象的で、落語をやるということもかなりの集中力なんだと感じたことがあります。

今日の日経新聞にアパレル各社が契約社員を正社員に切り替える動きが拡大しているとの記事があった。

婦人服のサンエーインターナショナルは1000人、ワールドは6000人が契約社員から正社員に変わったとある。

我が国の労働法制は、日本食塩事件以来、解雇権濫用法理が確立され「客観的合理的」理由無き解雇は無効とされている。

この「客観的合理的」な要件を充足する理由はハードルが高く、不真面目な労働者を解雇できない理由はここにあるわけであります。

また、東芝柳町工場事件や日立メディコ事件により、日本食塩事件で確立された解雇権濫用法理が、契約期間満了で退職される場合にも準用され、契約期間満了で更新を行わない場合にも「客観的合理的」理由が必要になったわけであります。

これを雇い止めの法理といいますが、期間の定めのある社員についても期間満了により雇用関係を終了させるハードルは高く、期間の定めのない社員とあまり変わらないわけです。

しかし記事を見ると契約社員は時給であり、正社員になると月給になるということで、労働者にとっては安定した収入が見込め、企業サイドはシフト表により人件費の調整ができなくなるということになります。

しかしそれでも労働者の囲い込みが重要であり、時給制による人件費調整の必要がないとの経営判断があったのでしょう。

解雇がしにくい労働法制であればこそ、正社員化に踏み込むことに慎重にならざるを得ず、非正規社員の増加につながらないのです。

背景には収益環境の改善と人材確保の困難さがあるようで、実際に私のクライアントでも人材確保に苦労をされています。

正社員化が適する業界として、入退社のサイクルが短い企業です。

長いサイクルでは、長期的に人件費の増加が著しく今回のような施策は無理でしょう。

非正規社員を正規社員に転換する際には、このような注意点が必要となってきます。

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2006年10月 3日 (火)

有給消化率

ノート型パソコンからブログの更新が出来るように、ウイルコムのエアエッジを購入しました。

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今まではauのパケット通信を使っていたのですが、通信速度等々の関係でメールのみの利用でした。

しかし、光回線に慣れてしまっている私にしてみると、このウイルコムでも遅くて疲れてしまいます。

今日は年次有給休暇のご相談。

有給休暇は半年以上働いた労働者に自動的に付与される制度。

有給休暇を付与しない方法はありません。

例えば、2ヶ月毎の更新でも2回更新すれば有給休暇が発生します。

更新を数ヶ月後にすれば、労働契約の継続性がなくなり、有給休暇が発生しないということも考えれますが、実際は無理ですよね。

有給休暇については、会社がその時期に取ったら周りが迷惑するでしょ。

このようなコミュニケーションでしか防げないということ。

有給休暇は労働者の権利ですから、行使されれば認めざるをえません。

しかし、有給休暇の取得をしないという労働者のモチベーションを保つことにより有給消化率は増えることはありません。

ローマは1日にしてならず、皆さんもコミュニケーションの重要性を認識され、労働者のモチベーションにより有給休暇消化率をコントロールしてください。

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2006年10月 2日 (月)

24時間連続休息付与による休日の取り扱い

ハロウィンの飾りが街中に多くなってきました。

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ハロウィンというと、昔は英語の教科書ぐらいにしか載ってなかったのですが、今はおもちゃメーカーの戦略でしょうか、ハロウィングッズもたくさん売ってます。

ハロウィンとは日本でいうとお盆のようなものらしいです。

なぜお化けの格好をするのかというと、戻ってくる霊は悪霊なので追い返す為にお化けの格好をしているらしい・・・。

日本では先祖の霊をお迎えし、お見送りする風習であり、宗教観の違いで全く逆の対応になるのですね。

ハロウィン↓
http://www.mycal.co.jp/saty/3_weekly/0925/index2.html

労働基準法35条で休日とは、深夜0時より翌日午後12時までの暦日として付与しなければならず、前勤務の終了時間と次勤務の始業時間が24時間以上空いていればよいという事にはなってません。(昭23.4.5 基発535号)

しかし交替制勤務の場合に限り、この24時間以上の間隔により休日として扱われる場合があります。

昭和63年3月14日基発150号に規定されており、要件としては以下の2点が必要となる。

1 番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること。

2 各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと。

これは、8時間3交替の場合だと、徹夜明けシフトの場合、その日は公休日にならず

夜番日→夜番明け日→公休日

としなければならず、実際は2歴日の休日を付与しなければならない事になるからである。

コンビニエンスストアなどで、明け方まで勤務するシフトがあったとしても、就業規則でその番方編成が定められており、かつ運用されている事が要件である。

そして、その番方編成が規則的に定められており、コンビニエンスストアやファミリーレストランのように1日の労働時間の柔軟性や不規則性が無いことである。

柔軟性や不規則性があれば、原則通りの暦日単位の休日付与で何ら問題ないわけで、この通達では、シフトの硬直性と規則性を要件として継続24時間以上の休息をもって休日と認める取り扱いである。

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