2009年10月28日 (水)

改正労働基準法の36協定について

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今日は小平駅まで行って来ました。

小平駅前にある大きいポスト。

091028_19

オブジェかと思ったら本物のポストでした。

契約前の面談ですので、神社の前は素通りできません。

091028_21

御利益があったと思います。

最近多い質問は36協定について。

特別条項付き36協定の場合、新法に対応するのはどの時点で締結する36協定からかというのもの。

平成21年5月29日に出された改正労働基準法の施行通達(基発第0529001号)では、適用期日について以下の通りとされています。

改正告示による限度基準の改正内容は、いずれも労使当事者が特別条項付き協定を締結する際に適用され、改正告示の適用日である平成22年4月1日以後に特別条項付き協定を締結する場合及び同日前に締結された特別条項付き協定を同日以後に更新する場合に適用されるべきもの。

となっています。

ですから、平成22年4月1日前に締結され、同日前に更新されない協定については、改正前の書式で受理されることとなります。

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2009年10月22日 (木)

労働時間設定改善事業として労働安全講習

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今日は稲城市総合建設業協会の安全大会へお邪魔しました。

場所は稲城市産業振興プラザ。

091022

稲城消防署の前にあります。

今回は厚生労働省の事業である、労働時間等設定改善事業の一環として行ないましたので、八王子労働基準監督署の徳力次長、生見第三方面主任監督官と一緒にお邪魔致しました。

段取り八分というように、建設業における労働時間等の環境改善には労働安全とは切り離すことは出来ません。

労働安全への意識と業務の効率化を総合的に考えていかなければなりません。

091022_2

徳力次長は、建設業の死亡事故は落下が非常に多いということを中心に話しました。

全体の48%だそうです。

高い場所での作業は、労働者も落下防止措置をしっかりとやるので死亡事故の比率からすると31%程度である。

2-5mと5-10mが東京に於いては各26人と多く、10m未満の場所からの落下死亡事故は全体の66.8%と非常に多い。

2m未満でも昨年で10名の方が無くなっており、低いから大丈夫であるという考えは慎むべきであるとのことでした。

また労働安全衛生規則の足場関係の改正の話しもされ、足場の手すりの高さが75cmから85cmに改正され、中さんを35-50cmの間に設けることとなったようです。

また幅木の高さは10cm以上とされ、48%の死亡事故撲滅の為にしっかりと守って欲しいとのことでした。

筋交いを手すりとみなしているのは日本とアメリカだけのようですが、幅木を高さ15cm以上にすることが義務づけられました。

タイル屋さんや左官屋さんのような座って仕事をする職種の落下事故が多く、座っていても手すりや幅木に腰やおしりがぶつかり、足場の境を認識できるようにする趣旨の改正だそうです。

その他の話しもしましたが、安全に注意して施工することが、労使双方に利益であり、また施主の利益でもあるわけで、忙しい中でどの様に安全を守り、段取りよく業務を進められるのかを議論しました。

私も非常に勉強になりました。

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2009年10月13日 (火)

M&Aのお手伝い

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事務所の入り口をこの様にしました。

091009_8

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ガラスをすべてシールで覆い、上からライトで文字を照らします。

綺麗に仕上がりました。

下は施工中の写真ですが、かなり変わりました。

091009

予想以上に明るくよかったです。

今日はM&Aについての相談です。

社会保険労務士として、その会社のリスクを洗い出して欲しいとのこと。

証券会社や金融機関から依頼が来ます。

残業手当が払われているか、退職金制度はどの様になっているのか、適正な労務管理が為されているのか、退職した労働者から何かを請求される可能性はあるのかどうか。

債務が発生するような問題を特に精査していきます。

この分野は、我々が積極的に業務開拓する分野だと思っていますが、依頼者より信頼されないと、大きな金額を動かす決断の資料ですから難しいでしょう。

監査といっても、理屈だけではなく、労働基準監督官の臨検や社会保険事務所等の調査、団体交渉等の経験がなければ適正な意見が述べられないと思います。

正しいのか間違っているのかではなく、どの程度のリスクがあるかという答えが求められるのですから当たり前ですが。

弁護士や公認会計士、コンサルタントとの議論を通じて、私も成長させていただいています。

社会保険労務士立場で、スキルの高い専門職と積極的に提携していくことがクライアントの利益につながると思い頑張っています。

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2009年9月26日 (土)

人事コンサルティング一回目を体験して

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今日は朝から夕方まで社会福祉法人太和会で会議でした。

午前中は理事会、午後は賃金制度についてのコンサルティングを受けていました。

理事の中では、唯一の人事の専門家であり、社会保険労務士という立場であるので、コンサルティング会社も私を指名して会議に出席してくださいということですので、全ての会議や交渉に出席する予定です。

通常しているコンサルティングを受ける立場になってみて分ることがたくさんありました。

まず、今日の会議の目的を明確に共有すること。

これが事前に為されていなければ準備も出来ませんし、会議に参加していても議論が円滑に行なわれるまでに時間がかかります。

第二に、今日の会議で決めることを明確にすること。

何を議論して、決めなければならないのかを理解していないと、短時間で会議をすることの障害になります。

気力と時間のペース配分を間違えると、会議は長くなったり、重要なことを議論を十分にせずに決定することとなります。

第三に、どこまで決めるのかを明確にすること。

これをしなければ社内会議になってしまいます。

社内会議でじっくりしてもらう必要があれば、はじめに「今日は、枠組みだけ決めましょう」と明確にしておくべきだと思います。

第四に、議題の優先順位を明確にしておくこと。

決めるべき事なのか、決めておいた方が良いことなのか。

今すぐに結論を出すべき事なのか、次までで良いのか。

こんな事を感じながら、議論をしていました。

読むと単純なことですが、クライアントの立場に立つと、上記のことは非常に重要なことだと改めて感じました。

コンサルティングの内容だけではなく、プロセスについてもたくさん吸収したいと思います。

勉強になった1日でした。

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2009年9月25日 (金)

役務の提供が長期に渡る場合の歩合給の諸問題

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このところ就業規則の依頼が多い。

頭悩ますのは歩合の問題。

売り上げを上げただけでは駄目であり、着金あって初めて売り上げとして成り立つ。

だから雇用契約や就業規則に於いても、着金時に、着金額を基準として歩合給を支給すると記載しなければならない。

問題なのは、着金があってもその役務の提供に時間がかかり、途中で担当者の交代があった場合、歩合をどの様にするかである。

これは労働法の問題ではなく、その役務がどこまで進んだら、どの程度の労務の提供がその労働者から為されたのかを金銭的に評価することである。

週明けに弁護士と打合せをするが、来週火曜日に弁護士数人との勉強会だが、この事を急遽テーマに加えることとした。

弁護士6人と社会保険労務士1人の勉強会なので、私はとても重圧を感じていますが、重圧から創造が生まれると思い頑張っています。

この役務について検討するには、個々の案件ごとに、建築であれば建築士、医療行為であれば医師、歯科医師等の意見を聞いていかなければならないと思い、このネットワークについてもしっかりとつくっていきたい。

職人のサラリーマン化が進んでおり、今後この様な問題が増加して来るであろう事が予想されるので、私としては積極的に取り組んでいきたい。

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2009年9月24日 (木)

講演紹介の記事

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八王子法人会会報の「きずな」に先日の講演の様子が紹介された。

好評だったようで、7月28日由木地区での「労働法、厳しくなるルール・重くなる負担 最後は正しい知識がものをいう」と翌日の東地区での「ご存じですか?国からもらえる助成金」の2つの講演を地区事業レポートとして1頁を使っていただきご紹介をいただきました。

090924

非常にうれしいもので、何度も読み返してしまいました。

助成金のメリットしか話さないことは社会保険労務士としての職責を全く果たしたことにならないというのが私の考えで、デメリットを話し、大別した3類型別に解説したのでお役に立てたと思います。

青年部会の役員ですので、事務局からの依頼ではなく、地区役員の方から直接私の携帯電話に依頼が来ますので有り難い限りです。

労働基準法は知恵と経験があれば守れるというのが私の考えであり、その仕事こそが社会保険労務士の仕事だと思っています。

このことを講演を通じて多くの方にお伝えすることが私の役目だと思って頑張ります。

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2009年8月 1日 (土)

最初から相談しておけば良かった

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昨日は、子安神社祭禮に関しての子安みとみ会の直来でした。

子安神社の祭禮がおわり、八王子まつりへの間に丁度良かったです。

そして今日は社会福祉法人太和会の理事会でした。

こちらも議論をしっかりとし、第一四半期終了時点での年間計画の進捗状況等を確認しました。

理事会終了後、1日遅れの土用の丑の日ということで、理事長から鰻をご馳走になりました。

ご馳走様でした!

今日は八王子の花火大会ですが、私自身、花火大会のスポンサーになっていますが、花火に魅力を感じません。

花火の音を聞きながら囃子をしている方が良かったなと思います。

今日は新しく企業を立ち上げた方との打合せ。

賃金の決定の方法について議論しました。

予算いっぱい払ってしまい、結果として残業代が払えない、社会保険に入れないという状況になっていて、これをどの様に解決するかという事を打ち合わせしました。

労働者との交渉で、しっかりとその企業の身の丈にあった人事制度に修正していくことになりました。

「最初から相談すれば良かった」と言って頂きましたが、やはり採用時の賃金の考え方、労働時間の管理方法、昇給の考え方など最初はあまり重要視していなかったことが、事業が軌道に乗りつつあるときに問題化してくるのです。

「社会保険労務士には相談しなくてもいいか」

今日お会いした経営者の方もこの様に考えていらっしゃいましたが、「最初から相談しておけば良かった」という意見に変わってくださいました。

「社会保険労務士=事務手続き」というイメージを強く持たれていたようです。

もちろんその様な方も多いですが、そのイメージを払拭していくことが私の使命だと考えています。

イメージが変わったことは非常に嬉しいことですし、最善の努力をさせて頂きます。

どうぞ皆さんもご相談ください。

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2009年7月30日 (木)

「ご存じですか? 国からもらえるお金のこと ~知らないと損する、助成金のメリット・デメリット~」の講演

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昨日は社団法人八王子法人会東地区主催の研修会でした。

テーマは「ご存じですか? 国からもらえるお金のこと ~知らないと損する、助成金のメリット・デメリット~」です。

090730_5

助成金は情報の鮮度が大切です。

ですから助成金についてのメリット、デメリットを中心にお話ししました。

090730_7

助成金のメリットとは、お金がもらえること。

この点は異論がないと思います。

デメリットについては以下の3つの分類で考えるようにお話ししました。

①やらなくていいことをやることでもらえる助成金。

②やらなくてはいけないことをやるともらえる助成金。

③とりあえずもらえる準備をしておき、該当すればもらえる助成金。

第1の「やらなくてもいいことをやることでもらえる助成金」とは何か。

例えば定年延長。

高年齢者等雇用安定法により最終的に65歳まで継続雇用をしなければならないとされていますが、定年延長や定年廃止までは求められていません。

平成10年度に定年延長の助成金を貰った場合、30人未満の企業は5年で500万円もらうことが出来ました。

しかし定年を65歳とした場合、全員を65歳まで再雇用することなく雇用するわけですから、例えば年収400万円の方であれば、5年間で2000万円の人件費がかかります。

このかかる経費が妥当であれば助成金を貰うメリットがあります。

しかし妥当でなければもらうメリットがありません。

助成金ありきではありませんので、この様にどの様なインパクトがあるのかを検討する必要があります。

第2は「やらなくてはいけないことをやるともらえる助成金」です。

これは育児関係の助成金が該当します。

育児休業者が出た場合、育児介護休業法に則り育児休業を付与しなければなりません。

ですから要件に該当すれば積極的にもらうべき助成金です。

第3は「とりあえずもらえる準備をしておき、該当すればもらえる助成金」です。

これはトライアル雇用や若年者等正規雇用化特別奨励助成金です。

職安に求人票を出し、この2つの助成金を受けたい旨を申し出ればもらえる可能性があります。

人物本位で面接して、採用した結果もらえればラッキーという考え方です。

その為に「職安への求人票」と「助成金を活用する求人票」の2つを満たしておけば良く、このコストはゼロです。

この様に考えていけば、助成金についてのリスクの考え方が整理できると思います。

また、中小企業緊急雇用安定助成金について、計画通り休業が実施できない場合には、助成金を活用せず、1日のうち一部休業することにより経費削減が出来るという事例をご紹介し、助成金というものにこだわらず、法律をしっかりと踏まえて対策を立てていくことも重要であるとの考えをお話ししました。

また助成金を貰うにあたり、労働基準法を守っていなかったりすると受給できないこともあります。

どの様にすれば法律を守ることが出来るのかをあわせてお話し致しました。

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2009年7月28日 (火)

「労働問題、そのルールはますます厳しく・・・ 最後は正しい知識がものをいう」の講演

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今日は八王子法人会由木地区主催の研修会でした。

由木市民センターにて開催しました。

講師を拝命して色々な市民センターにお邪魔しますが、由木市民センターはエントランスの空間が広く気持ちが良かったです。

090728_2

昼間の時間帯にもかかわらず多くの方にご参加頂きました。

テーマは「労働問題、そのルールはますます厳しく・・・ 最後は正しい知識がものをいう」と題して講演をしました。

法改正が多く、政治情勢にも左右されやすい労働法制。

どの様にして企業を守っていけばよいのかというテーマでした。

社会的コストを企業に負担させるという流れの中、基本的なことを整理して、人事制度の土台をつくり、そしてそれをしっかりと運用していくということが何よりも大事だと思います。

賃金の考え方、組織の考え方、社員とのコミュニケーションの考え方についてお話ししました。

平成22年改正労働基準法についても主催者からの要望によりお話しをしました。

終了後質問もあり、充実した研修会になったと思います。

鈴木支部長有り難うございました。

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2009年7月10日 (金)

整理解雇と退職金カット

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今日、朝6時の八王子みなみ野の空。

090710

不思議な雲でした。

090710_1

不安定な空模様を予感させる雲でしたが、晴天になりました。

それにしても暑いです。

梅雨上げ間近でしょうか。

今日は退職金と整理解雇。

バブルの頃につくられた、高額の退職金が支払われるような退職金規程だけではなく、その:企業の支払限度額を超えるような退職金規程だった場合、整理解雇は難しいでしょう。

なぜなら、人員整理に伴う退職金を支払えないからです。

昨年までの好景気の影響で、本来やるべき事を後回しにしてきた結果、本当に困ったときに何も出来ないという事態になります。

金融機関が返済の猶予をしてくれていたとしても、仮に、退職金債務が履行できず差し押さえされた場合、一気に回収されるでしょう。

常に最悪の事態を考えて、今何をすべきかを考え実行してきた経営者と、そうではない経営者の差が著しくついてきたというのが、最近の私の感想です。

「お金がないから、退職金を払うことが出来ません」ということは、人員整理をする場合には破産覚悟で交渉するしかありません。

こうならない前に、やるべき事はたくさんあります。

ご相談ください。

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