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昨日は社団法人八王子法人会東地区主催の研修会でした。
テーマは「ご存じですか? 国からもらえるお金のこと ~知らないと損する、助成金のメリット・デメリット~」です。
助成金は情報の鮮度が大切です。
ですから助成金についてのメリット、デメリットを中心にお話ししました。
助成金のメリットとは、お金がもらえること。
この点は異論がないと思います。
デメリットについては以下の3つの分類で考えるようにお話ししました。
①やらなくていいことをやることでもらえる助成金。
②やらなくてはいけないことをやるともらえる助成金。
③とりあえずもらえる準備をしておき、該当すればもらえる助成金。
第1の「やらなくてもいいことをやることでもらえる助成金」とは何か。
例えば定年延長。
高年齢者等雇用安定法により最終的に65歳まで継続雇用をしなければならないとされていますが、定年延長や定年廃止までは求められていません。
平成10年度に定年延長の助成金を貰った場合、30人未満の企業は5年で500万円もらうことが出来ました。
しかし定年を65歳とした場合、全員を65歳まで再雇用することなく雇用するわけですから、例えば年収400万円の方であれば、5年間で2000万円の人件費がかかります。
このかかる経費が妥当であれば助成金を貰うメリットがあります。
しかし妥当でなければもらうメリットがありません。
助成金ありきではありませんので、この様にどの様なインパクトがあるのかを検討する必要があります。
第2は「やらなくてはいけないことをやるともらえる助成金」です。
これは育児関係の助成金が該当します。
育児休業者が出た場合、育児介護休業法に則り育児休業を付与しなければなりません。
ですから要件に該当すれば積極的にもらうべき助成金です。
第3は「とりあえずもらえる準備をしておき、該当すればもらえる助成金」です。
これはトライアル雇用や若年者等正規雇用化特別奨励助成金です。
職安に求人票を出し、この2つの助成金を受けたい旨を申し出ればもらえる可能性があります。
人物本位で面接して、採用した結果もらえればラッキーという考え方です。
その為に「職安への求人票」と「助成金を活用する求人票」の2つを満たしておけば良く、このコストはゼロです。
この様に考えていけば、助成金についてのリスクの考え方が整理できると思います。
また、中小企業緊急雇用安定助成金について、計画通り休業が実施できない場合には、助成金を活用せず、1日のうち一部休業することにより経費削減が出来るという事例をご紹介し、助成金というものにこだわらず、法律をしっかりと踏まえて対策を立てていくことも重要であるとの考えをお話ししました。
また助成金を貰うにあたり、労働基準法を守っていなかったりすると受給できないこともあります。
どの様にすれば法律を守ることが出来るのかをあわせてお話し致しました。
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