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今日、友人の木村雅一弁護士より電話が。。。
いとう「1メートル5センチ」釣れましたとのこと。
イトウの会ホームページ(木村弁護士のことも出ていますよ)
恐らく写真を自慢げに見せてくると思うので、それをご紹介します。
1メートルを超えるイトウが釣れることは凄いことのようで、常々釣りの話を聞かされているので、凄いこととは思うのですが、共同受任している事件が2つあるので早く帰って来てよ!という本音を言いました。
釣り吉ですからしょうがないのですが、、横領事件、傷害事件と重たいことを抱えているので、早く帰ってきて欲しいですね。
お陰で月曜日からフル稼働ですが。。。
また東京都社会保険労務士会の原稿依頼。
5回の連載予定ですので、予定内ですからいいのです。前回執筆したときに、ある社会保険労務士から「経営者の僕」というブログの記事を書かれました。
私は決して経営者の僕ではありません。
それでは私のモチベーションは保てません。
言いにくいことを言うことも私の評価につながっていると思っています。
多様な価値観を受け入れないことは間違いです。
自分の価値観が絶対ということはあり得ません。
多様な価値観で個々の社会保険労務士が活動しているからこそ依頼者の選択肢が増え社会保険労務士の地位の向上があると思うのです。
私の社会保険労務士のスタンスは以下の通りです。
憲法やそれに基づく労働法の体系は理解しています。
しかしながら労働者は弱い立場で、経営者は強い立場という前提は普遍的なのか。
これは否だと思います。
経営者は強い立場であるという前提で労働者の権利の主張がなされていますが、全ての局面において絶対的に経営者が強いと言うことはあり得ません。
また同時に全ての局面において絶対的に労働者が弱いと言うこともあり得ません。
労使関係において、労働者の権利の保護を重点的に考えますが、同時に法律上保護されるべきものとされている経営者の権利もあります。
刑事被告人であっても裁判を受ける権利があり、その弁護をする弁護士は社会正義に反するのでしょうか。
労働事件に関して言えば、労働者の理不尽な要求は多々あります。
強いという前提の立場であっても、弱い立場の局面もある。
その弱い部分の権利の主張をすることが、強者を助ける論理になるのか。
ましてや「経営者の僕」と言われる筋合いのものではありません。
経営者も権利があり、その権利の主張を否定するのであれば、労働者の主張は全て正しいという前提になります。
しかし実際はそうではありません。
例えば定額残業の問題。
全て込み込みで30万円だよという合意があったとしましょう。
この30万円が基本給で支給されていれば、いくら合意があったとしても30万円を基に残業手当を支給しなければなりません。
しかし、込み込みという合意があったとすれば、それは基本給部分と定額残業部分を分離して賃金制度の改定を行ったとしても、労働者の権利の侵害になるのでしょうか。
わたしはそうは思いません。
経営者の権利を守る事が「経営者の僕」と批判されても、私は上記の理由から強いとされているものでも、弱い側面がある。その弱い側面についてはしっかりと権利の主張をすべきであると考えています。
私は理不尽な事ばかりいう経営者にははっきりものを言いますし、それが分かってもらえなければ、私のモチベーションが保てないので受任しません。
こういう事を全くリサーチせずに「経営者の僕」という批判をする社会保険労務士の方もいらっしゃいますが、以後反論するのも大変なので、次回の連載前に私の考えをしっかりと明らかにしたいと思います。
私の考えと相反する方、社会保険労務士は社会正義を実現する職責はなく、公正な立場で労使紛争に携わるべきだという方等々、色々な考えがあります。
この考えに正しいとか、誤っているという判断は下せません。
全てが正しいのです。
その方の哲学の問題であり、、その哲学が絶対的に正しいと言うことはありません。
そこを理解することが、社会保険労務士の社会的認知を向上させる第一歩です。
人を批判することは簡単です。
しかし批判の先に得るものはありません。
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山本経営労務事務所
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