2009年9月11日 (金)

「公的年金の意義」の講演 法人会元八地区にて

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昨日は八王子法人会元八地区会の講演でした。

テーマは「公的年金の意義」でした。

会場は、八王子市弐分方町にあるレンタホール坂本。

先日の土日は、この場所を駐車場として道路を挟んで向かい側の八坂神社のお祭りで囃子をしていました。

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弐分方の山の景色は綺麗です。

数日前にこの景色を見て囃子をしていたのでなおさらでした。

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たくさんの方にお集まりいただきまして、公的年金がどの様な役割をしているのかを生存権の問題と生活保護の問題を例にしてお話ししました。

色々なニュースがあり、政治的にも影響を受けやすい年金ですが、過小貯蓄の防止の観点から、国家が強制的に貯蓄を促している制度であり、結果として生活保護受給者の最小化を目的としているという主旨の話しをしました。

講演の後、懇親会に参加をさせていただきましたが、民生委員が生活保護のあり方に大いに疑問があり、今日の講演は良かったとお話しいただきました。

色々な意見交換をしましたが、生活保護受給者が月額15万円で年金受給者が月額10万円でこれはおかしいとのことでした。

生活保護の水準は高すぎるので、かえって生活保護から早期に抜け出せない。

生活保護については、受けなくても良い状態になるんだという動機付けをしにくい点が問題であり、生活保護費を現状のままにして、それ以上に年金額を引き上げるのは反対であるとのお話しをお聞きし、とても勉強になりました。

弐分方の八坂神社の話もお聞きし、私も微力ながら囃子を通じて祭禮の伝承にお役に立ちたいと思いました。

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2009年5月27日 (水)

社会保険外国語版パンフレット

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西八王子の千人町交差点の区画整理。

市役所側が終わりました。

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昔は歩道といえる道はなかったですが、広い歩道が出来ました。

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人通りは少ないですが、朝夕は市役所の職員の通勤路。

市役所通りですからね。

しかしこの広い歩道も少しだけで、カーブを曲がると狭い道。

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傾斜がついていて、道路はダンプがたくさん通りますから危ないです。

子供の頃は何とも思いませんでしたが、親になってみると、危ないなと思います。

しかし現実的にこの歩道を拡幅するのは無理でしょう。ここから日吉町の交差点までの300mくらいが取り残されてしまいました。

線路側はあまりすすんでいませんね。

道路の拡幅とは難しい事業のようです。

外国人向けの「国民年金制度の仕組み」「外国人従業員の方も社会保険の対象になります」のパンフレット。

社会保険庁年金パンフレット

8カ国語のパンフレットです。

これを見ると、我が国で働く方は何処の国の方が多いのか分りますね。

私には外国語が書いてある今年か分りませんが、ご活用ください。

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2009年2月 4日 (水)

社会保険料は高い

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今日から暦の上では春。

梅のつぼみも大分ひらいてきましたね。

「梅は咲いたか、桜はまだか」

志の輔の出囃子です。

今日は鍼治療。

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眼精疲労からくる首肩腰の痛み。

定期的に鍼を打っています。

慣れるとやめられません。

1月に4社ほど新規で社会保険の加入のご相談。

しっかりとシミュレーションをして、具体的な負担額をしっかりと把握してもらうことからはじめます。

社会保険の負担は非常に重たいです。

私の事務所も14人分の社会保険料を毎月払っていますので、その重さは痛感しています。

評論家にならず、どの様にしたら社会保険料を払っていけるのかを提案します。

総人件費の問題から総点検して、資金繰りと社会保険料負担の問題を解決していきます。

この様な経済情勢だからこそ、「今までのノウハウ」と「13人を雇用している社会保険労務士」という経験が活かされてきます。

是非ご相談ください。

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2009年1月21日 (水)

八王子法人会北地区で講演

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昨日は八王子法人会北地区第三支部で講演。

「公的年金の意義」というテーマでした。

会場は「とうふ屋うかい」。

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早めにいって庭で鯉と戯れようとしたのですが、寒くて断念。

敷地内にあるお稲荷さんにお参りして会場入り。

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宴会前の講演なので、話が面白くないと「早くビールが飲みたい」と思われてしまうので緊張する会場設定です。

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↑こんな感じです。

話し始めると立った方が滑らかに話すことが出来ますので、結局立って話しました。

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内容は、公的年金の政策的意義を生活保障と比較してお話ししました。

公的年金の政策的意義を理解すれば「年金だけで生活できる」ということが如何に非現実的かということを八王子市の歳出を例にしてご説明しました。

皆さんびっくりされていましたが、経済的に豊かな老後を迎えるためには自助努力をするしかありません。

また基礎年金の税方式も同様にお話しして、現実的ではないとご理解いただきました。

マスコミの無責任な情報に流されることなく、自身の老後の設計をしっかりとして欲しいとお話ししました。

また労働基準法改正についてメルマガの原稿を元にお話ししました。

裁判員制度について、従業員が裁判員に選ばれた際の賃金の処理の方法を3パターンに分類してお話ししました。

皆さん一番真剣に聴いて頂けたのは、裁判員制度に対応した賃金規程の話でした。

付け加えたテーマですが、労働関係については来年にかけて大きく変わります。

社会保険労務士として出来うる限り、法改正についてのお話を分りやすくしていきたいと思います。

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2008年10月18日 (土)

ゆとりあるセカンドライフセミナー 岡三証券

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今日は朝10時より京王プラザホテル八王子にて岡三証券主催の「ゆとりあるセカンドライフセミナー」で講演をしてきました。

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去年に引き続き講師を拝命しました。

内容としてはまず公的年金の政策的意義を話しました。

「老齢」「障害」「死亡」という保険事故の共通的な事由として所得減少というものがあり、それらの保険事故が発生しても生活保護にならないように安全網としての公的年金の位置づけであるということ。

そそて生活保護費の現状を八王子市の平成18年の生活保護費と土木費を比較してお話ししました。

賦課方式とは自転車操業であるということを前提として現状の年金制度がどの様な問題点を抱えているのかを把握していただきました。

あとは間違いやすい点を解説し、医療保険についても話しました。

後期高齢者医療制度とはどの様な目的で導入されたのか。

財政的な数字を具体的に示すと納得される方が多く、政府の説明不足がこの制度の誤解を招いているということを痛感しました。

最後に混合医療についてお話をして終了。

老後はやはりお金は必要ですねという結論になりましたが。

プレジデントに面白い言葉がありました。

「もっとお金が欲しいと思っているのに、数十万円もする液晶テレビを買ってないか?玄関を見てみると家族の人数より多い傘があるではないか?」という言葉。

無駄使いしているのに気づいていないという趣旨のことでした。

本質ですね。

アンケートでも非常に高評だったようです。

お役に立ててよかったです。

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2008年9月15日 (月)

公的年金の政策的意義から見た不動産投資の有用性

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昨日は株式会社エスエストラストオーナーセミナーでした。

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「公的年金の政策的意義から見た不動産投資の有用性」と題し講演しました。

講師控え室。

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広い部屋ですが、私一人では少々寂しかったです。

講師付きのエスエストラスト山下氏がお水を入れて下さったり、ドアを開けて下さったりと気を遣っていただき、有り難かったです。

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公的年金の政策意義とは過小貯蓄の防止であるとの観点から、平成18年度八王子市予算の決算を見ながら、過小貯蓄になり生活保護費が多くなってしまえばどの様になるのかをご説明させていただき、生活保護費を適正な水準にするために国家が強制貯蓄を促しているということをご理解いただきました。

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アリとキリギリスの童話を例にとり、我が国の憲法に保障された生存権のもとでは童話の結論にはならない。

キリギリスが餓死することがないように生活保護制度がある。

しかしキリギリスの生活費を拠出しているのはアリであり、アリが損をしないような、言い換えればしっかりとルール通りに租税公課を納付している方が損をしないように、しっかりと年金保険料を納付することが必要であることをお話ししました。

この様な政策的見地から、年金だけで生活できるということは無理であり、年金とは老後に対する最低限の備えであることをお話しし、投資の必要性をご説明したわけです。

また、基礎年金の税方式については解決すべき問題が3つあり、「過小貯蓄の防止という年金制度の大転換」「理論上65歳以降は生活保護の方がいなくなるということになり、生活保護との整合性」「今まで保険料を払ってきた人との整合性」。

特に3番目の解決は非常に難しい。

40年間まじめに保険料を払ってきた方が馬鹿馬鹿しくならない様にするためには、税金で給付される基礎年金と、保険料を納めた旧基礎年金に相当する金額を満額もらえないと納得できないでしょう。

ですから基礎年金の税方式は無理であると。

徴収率の問題は、税方式という安易な発想で解決すると、非常に高いコストになるということです。

後期高齢者医療についても、後期高齢者が負担すべき1兆円の財源を誰が負担するのかという問題です。

現役世代なのか、後期高齢者なのか、消費税を上げるのか。

結局誰かが負担しなければならないんですね。

高齢者が可愛そうという感情論で政策を議論する問題ではない。

本質的な議論ができないと意味がありません。

本質的な議論や老後に備えた投資額がどの程度必要なのかを正確に考える際にこの講演が役に立てばと思っています。

その後、懇親会。

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その後懇親会。

アパマンショップホールディングスの大村社長と記念写真。

非常に腰の低い方で、私の講演の後に大村社長の講演でしたが、「前座を務めさせて頂きました山本です。」というと、「いやいや、私が前座です」と。。。

しかし、腰の低い中にシビアな経営者の面が垣間見られ、一代で東証一部までの企業を育てる方は凄いと勉強になりました。

短い時間でしたが、色々と有意義なお話をさせていただき非常に参考になりました。

この後すぐに九州に行かれるとのことでしたが、「飛行機の中は意外と仕事がはかどるので苦痛じゃないんですよ」ともおっしゃられていました。

40歳を過ぎてもあのモチベーションを保てるということは「不動産業界を変えるんだ」という使命感が無ければできないのかもしれません。

私も一生懸命頑張っていきたいです。

この様な機会を与えて下さったエスエストラストの杉本社長、オーナーセミナー会担当で、講演内容の打ち合わせをした滝石課長、そして当日エスコートをして下さった山下課長有り難うございました。

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2008年5月20日 (火)

労働保険の端数処理

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昨日はとある会のパーティー。

フランルージュというお店。

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色々出ましたが、なれないワインを飲んで酔っぱらいました。

そして今日は朝9時半から16時まで非常勤の国家公務員である臨時労働保険指導員として労働保険料の申告書の受理をしていました。

今日が申告期限ということで非常に混みました。

私の受理件数はジャスト30件でしたが、不備な申告書が多く、修正したり、事業所の担当者の方に調べて貰ったりと一枚の受理に時間が掛かります。

すぐに終わる方もたくさんいらっしゃるのですが、順番なので30分待って3分で終わりという方には非常に申し訳ないと思いましたが。

今年の臨時労働保険指導員を経験して感じたことはやはりアスベスト拠出金の計算に関すること。

切り捨てがなされていないということが多かったです。

また二元適用事業所の現場労災ですが、こちらは請負金額に労務費をかけて、そこで端数処理をせず労働保険料を算出してしまい数円の差額が生じてしまう事例。

労働保険料の計算にあたっては全て切り捨てです。

そして下3桁を切り捨てして労働保険料をかけます。

今日が申告期限ですが、端数処理をしっかりと確認してみてください。

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2008年5月17日 (土)

誰が負担するのという事が後期高齢者医療の問題

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相原駅まで行きました。

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「相原」というだけあって原っぱが広がっていました。

新緑の季節は気持ちが良いですね。

後期高齢者医療の問題。

野党が廃案へ向けての骨格を固めたとか。

後期高齢者医療の本質的な問題は「誰が負担するか」です。

山口2区の補欠選挙に負けて見直しムードが高まっていますが、そもそも山口2区は民主党候補が勝って当たり前の地盤であると、このブログで分析しました。

郵政解散の突風で僅差で落選しただけです。

マスコミも「高齢者が可愛そう」という表面的な論調が目立ちます。

今迄負担しなくて良かったものを負担しなければならない。

これは当然反発が起こります。

しかし後期高齢者医療の本質は高齢者から費用の負担を求めるものではない。

高齢者医療を誰が負担するかという問題。

現行の後期高齢者制度では5割が税金、4割が現役世代、1割が受益者である高齢者。

この1割で騒ぎになっている。

税金の比率が高くなると、一般財源における社会保障費の増大で国が新たに事業を行う予算は減少していく。

現役世代に負担しろといってもこれは勘弁願いたい。

こういう構図なんです。

75歳以上の高齢者が負担をしないという場合、その財源は一体誰が負担するのか。

現役世代ですか?

国庫ですか?

国庫といえでもその税収の多くは現役世代が納税していますから、現役世代がほぼ9割の負担と考えても大きな間違いではありません。

費用負担を強いられる高齢者がかわいそうという世論が多数であれば廃止すればいい。

しかしマスコミも野党も「では誰が負担するの?」の問題を直視して欲しい。

マスコミや与党はいいます。

「無駄な道路を造らなければいい」と。

しかし道路にかかる費用と社会保障費では比べものになりません。

このブログで以前に書きましたが平成18年度の八王子市の決算では都市計画費を含めた土木費の決算額と生活保護費はほぼ同じ規模。

どんなに道路を造らないようにしても修繕を含めて半分にはなりません。

国全体の支出でも同様です。

道路を造らないくらいでは財源は足りないのです。

後期高齢者医療を廃止することは構わないでしょう。

しかし廃止を唱える責任として、廃止した場合の現役世代の負担がどの様になるのかをしっかりと示して貰わなければならない。

今日の日経新聞で「自動車保有初の減少」という記事があった。

人口は減っていくのです。

若い世代が減っていくのです。

その若い世代に負担をさせることが良いのか悪いのか。

4人の子宝に恵まれた友人がいます。

夫婦共働きで働いていますが家計は大変です。

高齢者は歳を取っているという意味においては社会的弱者かも知れません。

しかし経済的に社会的な弱者なのか。

高齢世帯の問題は高齢者の単身世帯が多いということも大きな要因。

そして仕事と育児の問題も核家族の問題は非常に大きいです。

二世帯住宅を誘導する為の減税をはじめ核家族や高齢者の単身世帯を解決する為の施策が必要なのではと思います。

今のマンション市場はワンルームから高齢者の単身世帯を見越した1LDKが主流になりつつあると昨年のエスエストラストオーナー研修会で日本管理センターの武藤社長が仰っていました。

二世帯を誘導することにより固定費は下がりますから、一人あたりの支出は減ります。

子供を預けるという社会的コストもおじいちゃん、おばあちゃんがいれば減ります。

誰が負担をして、そしてどの様にしていけばコストが削減出来るのか。

少子高齢化については「いいにくいこと」「議論しにくいこと」については全く触れていない感が国会においてもマスコミにおいてもあるような気がします。

二世帯を促すことでどの程度行政や企業が負担するコストが変化するのか。

また後期高齢者医療を維持する、修正する、廃止する場合に現役世代のコストはどの程度変わっていくのか。

高齢者のコストの試算だけでは意味がありません。

この辺をしっかりと明示した上で議論されることを強く望みます。

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2008年2月25日 (月)

年金担保融資

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フェラーリ。

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交通量がそこそこある道沿いに無造作に置いてあります。

屋内駐車場でもなく、屋根付きといっても片側からは雨風が入ってきます。

掃除が大変そうですね。

独立行政法人福祉医療機構が年金担保融資を見直すとのこと。

記事を読めば今迄がずさんだったことが分かる。

公的年金にも税金が入っている。

そしてこのブログで公的年金の意義について何度かお話ししている。

公的年金の意義とは何か。

それは過小貯蓄の防止であり、生活保護受給者が増加すると地方自治体の財政が逼迫するからである。

因みに八王子市の平成18年度の生活保護費は144億2900万円。

土木費(土木管理費、道路橋梁費、都市計画費、住宅費)は148億3169万円。

今国会に於いて特定道路財源の議論が盛んに行われているが、道路や都市計画費を含めた予算と生活保護費はほぼ同じ予算規模なのである。

無駄な道路を造ることは賛成しないが、たたきやすい所をたたくということも賛成しない。

生活保護費をどの様に減らすかが自治体のフリーハンドの予算を増やす為には重要なのである。

そもそも過小貯蓄を予防する為の公的年金を担保に融資を受け、返済に困窮した結果生活保護を受けることが問題である。

制度間の矛盾もさることながら、年金担保融資が正常に機能していない証左である。

記事では無条件に250万の貸し付けを行い、使途も問わないようである。

会社を購入した事例もある。

それにより生活保護を受けることとなるとは本末転倒である。

朝日新聞の記事であったが、初回は本当に必要で借りたが2回目は甘い気持ちで借りたとし、2回目の審査が厳しかったらこんな事にはならなかったと生活保護を受ける理由を審査のせいにしていた。

いかにも朝日新聞らしい記事だが腹が立つ。

今後は以下のように改正するようだ。

① 年金以外の収入や資産に応じて融資額を抑制する。

② 使途を厳しく制限する。

③ 1回の融資の上限を引き下げる。

④ 融資の回数を制限する。

過小貯蓄の防止という公的年金の意義を十分に踏まえた上で年金担保融資を行っていく事が重要であり、年金担保融資が上記の運用がしっかりとなされる為には民間金融機関が融資し、福祉医療機構は審査と債務保証のみを行うことが実効性のある運用に繋がるのではと考える。

機構の職員は融資を受ける人の顔も分からず、自宅も訪問したことがないでは実効性の確保に疑問符が付く。

保証協会の融資でも担当者が面接に来るのだから、民間金融機関に融資の審査を任せればいい。

それにより実効性のあるものになっていくのではないかと思う。

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2008年1月23日 (水)

子供の医療費がタダではコスト意識は生まれない

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今日は雪でした。

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朝の八王子市並木町付近の様子です。

8時台にはこの様に積雪が・・・。

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この写真は11時の八王子駅周辺の様子。

9時は積もってなかったのですが、11時には積もってました。

八王子でも高尾や美山、恩方と比べて八王子駅周辺は暖かいということでしょう。

津久井から来た方が、八王子駅降りて雪が積もっていなくてびっくりされたとのこと。

フジテレビの中継車も来ていて、雪の中歩く人たちを撮影してました。

今日は子供の中耳炎の薬を取りに耳鼻咽喉科に行きました。

私も副鼻腔炎で同じ病院にかかっていますので、一緒にという事で行ったのですが、子供の医療費がタダになったのですね。

1歳までは無料だったのですが、1歳過ぎたらお金を払っていましたが、今はタダになったようです。

タダではコスト意識は生まれませんし、無駄な治療や調剤は増えます。

一律タダは良くない。

所得で比例して負担をすることが望ましい。

医療費により国や地方自治体の財政は苦しい。

やはり抑制していかなければならないことは間違いがないのです。

薬剤の窓口での負担金が上がってからは、風邪と副鼻腔炎で医療機関にはお世話になりますが、風邪の場合には抗生物質や整腸剤をもらわないようにしたりと、最小限の薬でしのぐようにしています。

根治の為の薬剤なのか、一時的に症状を緩和する為の薬剤なのか。

後者であれば、日常生活を送れるかどうかで判断しています。

取り敢えず出しておきますという感覚が積もり重なって医療費が増えていることもあるでしょう。

窓口で耳鼻科の薬だと2,000円くらい払います。

この負担感が取り敢えず出しておきますを無くす事だと思うのですね。

子供には抗生物質と整腸剤が処方されていましたが、整腸剤はいらないだろうと思いました。

この分の医療費がもったいないですね。

私は去年副鼻腔炎で処方された抗生物質が体質に合わず腸の動きが悪くなってしまったのですが、その時出された薬はビオフェルミンですからね。

毎日ヤクルト飲んでいればいらないわけで、この様な被保険者や被扶養者の感覚が大事だと思うんです。

病気のことは分からなくても、この薬は必要で処方されているのか、取り敢えず処方されているのかを把握することでも充分医療費の抑制に繋がるのだと思います。

タダより高い物はない。

医療費の無料であることにより財政にしめる医療費の割合が増えれば、廻りにまわって増税になるわけです。

今の日本から暖房便座が無くなったら、原子力発電所一ついらなくなるそうです。

小さな事を積み重ねることが非常に重要ですね。

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2007年12月13日 (木)

後期高齢者医療制度

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仕事でお邪魔した八王子市みなみ野。

恐らく売れ残りの土地です。

大規模な開発をしていますが、この様な土地も出てくるんでしょうね。

みなみ野の奥の方は、バスで駅まで行かなければならないので、不便ですよね。

30年後のみなみ野がどうなっているのか大変に興味あります。

今回のメルマガのテーマにしようと思っているのですが、後期高齢者医療制度。

基本的には老人保険制度と変わらない。

変わるところは、今迄は健康保険か国民健康保険に加入をしていることを前提として、老人保健医療が受けられた。

しかし、後期高齢医者医療制度は75歳以上の高齢者の方を対象に新たな保険制度をつくり、保険料を徴収するということです。

例えば、今迄健康保険に被扶養者となっており、医療保険の保険料がかからなかった方は、経過措置があるにせよ最終的には保険料が徴収されます。

厚生労働省の試算だと年間保険料の平均値は7万4千円程度(月額6,200円)とされています。

この部分が負担増になり、この後期高齢者医療については、高齢者負担が1割、若年層の保険制度から拠出する費用が4割、公費が5割(国:都道府県:市町村=4:1:1)になります。

若年層から見ると非常にこれでも重たい負担であり、高齢者から見ると今迄かからなかった保険料負担が増えるわけですが、世代間の公平を保つ為にはやむを得ない措置であるとは思います。

この辺は、メールマガジンにて詳しくご説明したいと思います。

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2007年12月12日 (水)

無理な年金記録照合作業

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甲州街道沿いの歩道。

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ひと月前は黄色のいちょう並木だったのですが、いまは絨毯です。

もうすっかり冬の景色になりました。

宙に浮いた年金の照合作業。

安倍前総理が言った最後の一人まで責任を持って探すということが無理だと政府が主張している。

しかし、もともと無理だったことであり、無理な作業をいつ政治決断として、「無理です」というかが焦点でした。

やっと無理を前提に対策が立てられるわけで、無理を無理としていなければ、本質的な対策は立てられない。

ここでやっと「無理」ということを表明出来たわけであるから、「無理」を前提とした納付記録の対策を考えることが出来る。

民主党も無理なものは無理なのであるから、無理を前提とした対案を出してもらいたい。

無理ではなければ、完全に救済される民主党案を是非拝見したい。

これで大臣の問責となれば、またも空転国会。

参議院無用論に拍車がかかる。

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2007年11月29日 (木)

公的年金の意義と問題点の講演

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昨日はcore societyという建築家の森義純先生が主催する会で講演でした。

テーマは「公的年金の意義と問題点」です。

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公的年金に意義についてはこのブログによく書いてます。

また、基礎年金の税方式についても同じです。

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公的年金の意義については、所得の低下により生活保護を受ける世帯を減らそうということが目的。

平成18年度の八王子市の生活保護費は、144億2900万円8805円。

平成18年度の八王子市の歳出は1565億8037万177円。

歳出に占める生活保護費の割合は9.2%。

非常に大きいですね。

同じく八王子市の土木費(土木管理費、道路橋りょう費、都市計画費、住宅費)の予算は148億3169万4000円。

生活保護費と土木費はほぼ同じなんですね。

これだけの財政支出をしているわけです。

所得の低下とは、「歳を取る」「障害を負う」「一家の大黒柱を失う」の3つを公的年金では想定しており、この3つを保険事故としています。

現役世代の所得低下の多数を占める「離婚」については保険事故ではなく、「離婚分割」で対応してますので、保険事故により分割された記録に基づく年金額が反映されるにすぎません。

現役世代においてどれだけ遊ぼうとも、老後の備えが無くても老後の生活が成り立たなくなった場合には生活保護が支給される。

そうなると現役世代における過小貯蓄は自己責任の問題では済まされない。

自己責任で済まさない為に国家が強制力により自助努力を促していくということです。

ですから、年金だけで生活出来るという制度になっていないのです。

年金だけで生活出来るといっても、「生活出来る」という水準は価値観によります。

この定義が難しい。

そして基礎年金の税方式を考える場合には、生活保護との整合性を考えなくてはならない。

理論上65歳以降の生活保護受給者はなくなるわけであり、その減少分も基礎年金の財源として考えるのか、自治体の予算としておくのか。

そして基礎年金を税方式にした場合には、少なくとも40年間国民年金を納付した額の設定が必要であるが、今迄納めてきた保険料はどうするのか。

反映されないということはあり得ない。

そうすると基礎年金に今迄保険料を納めた分の上乗せが必要になる。

40年近く保険料を納付した人は、基礎年金だけで倍貰え、その上厚生年金が受給できる。

この基礎年金の増額部分の財源はどうなのか。

消費税を上げる理由の為の基礎年金の税方式の導入である。

まったくこの問題の議論はなされていない。

この問題をクリアにしなければ基礎年金の税方式はあり得ない。

この点を踏まえ、無責任なマスコミの議論に振り回されてはならないという講演内容でした。

今年はあと12月15日の岡三証券のセミナーを残すだけ。

この点はしっかりと講演でも伝えていきたいと思います。

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2007年11月 8日 (木)

混合医療に関する判決

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今日はお昼に道の駅八王子滝山に行きました。

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初めていったのですが、地域の特産品が安く売っていました。

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地域の特産品といっても農産物や八王子織物は分かるのですが、高尾山の天狗とか「?」のつく物が売っていましたね。

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食堂は満員でした。

トマトうどんが美味いと聞いていたので、迷わず「贅沢トマトうどん」とネギ卵ご飯をチョイス。

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冷うどんのようですが、温かいうどんでトマトスープが温かくて美味しいです。

結構ボリュームがありました。

八王子ラーメンが人気メニューでたくさん出てましたが、どんな味か今度挑戦したいです!!

健康保険の混合医療について判決が出ました。

画期的な判決で国の医療制度が根本的に変わっていくきっかけになればと思います。

混合医療とは、健康保険の適用がされる医療行為と、適用されない医療行為を混合して行った場合、本来であれば保険適用になる部分も適用されず全額自己負担となるもの。

これにより医療行為はすべて健康保険の適用があるものに実質的に限られてしまうことになります。

非常に理不尽な話しです。

例えば、Aという薬が胃ガンには保険適用されていても、肝臓癌には保険適用されない。

しかし、Aという薬は肝臓癌にも効果があるというデータがある。

この様な場合、一度しかない命ですから、可能性にかけたいですよね。

しかし、医療行為に係る医療費を全額自己負担しなければこれはできないのです。

新薬の承認が遅い我が国の現状や医療技術の飛躍的進歩に健康保険制度がついて行っていないわけです。

混合医療が保険適用される可能性が開けたという意味で、この東京地裁の判決は画期的なわけです。

混合医療を含め、健康保険が適用される医療行為しか受けられない現状を何とか変えていってもらいたいです。

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2007年10月25日 (木)

基礎年金の税方式と保険料方式

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八王子労働基準監督署の階段の踊り場に安全標語が。。。

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圏央道奨励賞の標語。

無事故で築く圏央道 やがて家族が通る道

何だか目が留まってしまいました。

地図に残る仕事って良いですよね!!

こんな気持ちで工事に従事していると、事故も防げるかもしれません。

基礎年金の全額税方式の検討がなされていますが、これは理解ができません。

消費税を上げる為の口実に、基礎年金を利用しているという事であろうと推測されます。

公的年金の意義とは老後や障害者になったときや、死亡し場合の遺族が過小貯蓄になり生活保護の対象にならないように、国家が強制的に自助努力を促すという正確のもの。

これを保険料方式から税方式に変えるということは政策の大転換な訳です。

全額基礎年金を税方式に変えるということは、基礎年金が受給できる65歳以上の高齢者は基礎年金が満額受給されることになり、理論上65歳以上の方は生活保護の対象者は無くなるということです。

厚生年金も共済年金もそれぞれの制度を通じて国民年金保険料を拠出金という形で負担しているので、税方式になれば厚生年金と共済年金の保険料は下がらなければならない。

そして生活保護と基礎年金の関係の整合性をどの様にするのか。

今迄保険料を納付してきた人としていなかった人の取扱をどの様にするのか。

少なくともこの3点を明確にして議論を進めていかないと、議論にならない。

政策に於いて他の政策との整合性ということは重要であり、「自助努力を国家が強制的に促す」保険両方式を、「自助努力を放棄させて国家が保険事故が発生した場合の最低限の生活レベルを保証する」税方式に変えることで、整合性はとれるのか。

「最低限の生活レベルを保証する」と一言で言っても、「最低限」の定義が難しい。

政権政党が変われば、この最低限の金額が上昇する事も想像できる。

現行の立場であると、生活する上での最低限の年金額を国家が給付しているわけであり、年金だけで生活するという制度ではないのである。

また、年金だけで生活するといっても、どこまでもらえば満足するのかという問題もあり、無責任な政策により国家財政における年金財政の割合は大きくなる事になる。

保険料方式と比べて確実に税方式の方が国家の財政負担が重くなるのである。

そして消費税が上がるわけであり、特にこの3番目の今迄納付してきた人と今迄納付納付していなかった人との整合性は難しい。

税方式にしても、今迄納付してきた人は上乗せするのかどうか。

そして公的年金の意義が過小貯蓄の防止であるという前提に立てば、生活保護との整合性は避けて通れない。

これらの整合性を政策として詰めてはじめて税方式の基礎年金の制度設計ができる。

自助努力を促す保険料方式に比べてはるかに財政負担が重くなり、基礎年金額も青天井に伸びる可能性があるわけで間違いなく大きな政府になる。

年金の議論で非常に残念なのは、公的年金の意義についてしっかりと把握して議論がなされていないということ。

保険料から税方式に基礎年金が変わるといっても、負担の形が変わるというだけだという議論も見受けられるが、これは誤りで、上記のように年金政策の大転換が行われるのである。

消費税を上げやすい環境をつくる為に、出てきた政策にすぎない。

表面的な議論に流さずに、本質的な点を注視して議論の推移を見守る必要がある。

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2007年9月19日 (水)

八王子法人会北地区で講演 公的年金の信頼性の検討

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先週の金曜日は八王子法人会北地区第二支部主催の講演でした。

翌日は既にご紹介したとおり岡三証券のセミナーであり、テーマは共通。

しかし法人会の場合は経営者が対象ということで、年金に併せて関連する労働分野のお話しもしました。

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講演の時は地味なネクタイを心がけてます。

ネクタイに目がいっちゃいますからね。。。

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内容は公的年金の意義と年金の信頼性の問題を中心に講演

公的年金の意義については、既にこのブログでお話ししました。
http://norifumi.cocolog-nifty.com/blog/2007/09/post_7f0a.html

信頼性については「制度設計上の前提条件の問題」と「年金納付記録」。

制度設計上の前提条件とは、昭和30年代に今の年金制度の骨格が出来たとすると、当時これほどまでに少子高齢化が進むということが想定されなかったこと。また、医学の進歩により平均寿命がこれほど伸びるとは考えられなかったことが指摘できます。

5年に一度の再計算や度重なる制度改正によってもなお年金制度が持続可能な制度として信頼されない原因とは何でしょう。

ヒントは竹中平蔵元大臣の「構造改革の真実 竹中平蔵大臣日記」(日本経済新聞社)

構造改革の真実 竹中平蔵大臣日誌 構造改革の真実 竹中平蔵大臣日誌

著者:竹中 平蔵
販売元:日本経済新聞社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

にありました。

金融機関の不良債権処理の際、官僚は前任者の施策を否定できず政策の軌道修正が出来ない。

大臣がトップダウンで政策転換を進めるしか方法は無いという主旨の話しが掲載されていました。

年金制度もまさにそれなのです。

数字というのは正確なようで非常にいい加減です。

なぜなら前提条件が変われば結論となる数字が全く違ってくるからです。

逆をいえば、結論の数字から逆算すれば前提条件を導き出すことも可能であり、年金制度の改革はこの前提条件を結論から導き出し、様々な理由を後付でくっつけたということになります。

ですからつぎはぎだらけの年金制度となり、世代によって年金保険料の支払額と受給額の比率が変わり不公平感が出てくるわけです。

年金の納付記録の問題についてはメルマガで詳細をお話ししたのでここでは省略をします。

昨日とある会合でこの話題になり、与党代議士の秘書もいたのですが、公的年金の意義を理解されていないんですね。

払い込んだ保険料に対してのパフォーマンスの議論や、25年間保険料を収めなくても貰えるようにすべきという議論がありました。

しかしこの議論は公的年金の意義を理解していないから起こるわけです。

民間の保険会社の終身保険と公的年金とは全く制度の背景が違うんですね。

民間の保険会社の保険制度を検討するようにみていくと、公的年金に対する誤解を助長するだけであり、与党の代議士秘書でさえ理解していないのはまずい。

だから年金制度の議論をすると与党が不利になるんだと。

かなり熱く語ったんですが、それじゃ11月の研修会の講師はお前やれと急遽講師拝命・・・。

いつもは外部講師を呼ぶんですが、今回は内輪だから講演料も内輪料金だぞとのこと。

まあ年金制度の本質を理解して下さる方が増えれば良いわけで、それを目的に話すことにします。

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2007年9月15日 (土)

岡三証券ゆとりあるセカンドライフセミナー 公的年金の意義を話してきました

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今日は岡三証券主催の「ゆとりあるセカンドライフセミナー年金編」で講師をしてきました。

場所は京王プラザホテル八王子です。

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いつもは経営者向けのセミナーで、夜という事が多いのですが、今日は一般の方向けでなおかつ朝10時30分よりのセミナー。

来週様子をご紹介しますが、昨日はほぼ同じ内容で八王子法人会で講演しました。

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今日は証券会社の主催セミナーということで皆さん真剣そのもの。

年金制度の話しはあまり触れずに、「何故公的年金が必要なのか」「公的年金の信頼性についての検討」をし、老後の準備について何が必要かということを、マスコミの情報に流されることなく、しっかりと正しい知識を持って頂きたくお話しをしました。

公的年金の意義というのは「過小貯蓄の防止」なんですね。

現役世代で一生懸命貯蓄して、金銭的にゆとりある生活を送る人も、現役世代で貯蓄をせずに老後は細々と生活するんだという人。

現役世代は収入もあるし、生き方の問題ですから、社会秩序を守っている限り誰に干渉されるものではありません。

しかしながら現役を引退した場合、老後へ向けて貯蓄をした人は自分自身で生活していけます。

一方貯蓄をしていなかった人は、餓死してしまうかもしれません。

これは自己責任で片づけられるでしょうか。

無理ですね。

憲法25条の生存権。

人たるに値する生活をおくる権利を有する。

国家はその為に福祉のあらゆる局面に於いて施策をしなければならない。

となっています。

ですから、現役世代は自己責任がまかり通っていても、引退したら「生活保護」のお世話になる。

これは全然自己責任ではありませんよね。

現役世代に、老後へ備えての自助努力をしなくとも国家が面倒を見てくれるとなると、モラルハザードがおきます。

生活保護費は自治体の負担ですから、高齢者社会が進むと歳出にしめる生活保護費の割合が増えてしまい財政破綻します。

この様な観点から、国家が強制力を持って最低限の自助努力を促すということが公的年金の意義なのです。

だから年金額で生活が出来るという支給水準では設計されていません。

最低限の生活が送れる額に多少上乗せした金額が年金額と考えて良いでしょう。

どのくらいお金があれば豊かな老後を送ることが出来るかということは、個人の価値観であり、一概には言えません。

ゆとりのある生活を送るのであれば、自助努力で考えてくださいということです。

この考え方をしっかりと認識しておかないと、年金額に過大な期待をしてしまう。

年金がもらえても、海外旅行を年一回はしたいと思われるのであれば、自分の自助努力で貯蓄をする必要があります。

このような話しをしてきたのですが、50分程度の短いセミナー。

駆け足で話しましたが、ポイントはご理解頂いたつもりです。

今から、半纏に着替えて日野市の鎮守、八坂神社へお囃子をしに行って来ます。

今日から3連休、全部八坂神社です。

7月の子安神社祭禮から始まった祭りシーズン。

これが最後です。

今年最後の神社の祭禮。

仲町の山車で囃子をしっかりと楽しんできます。

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2007年8月23日 (木)

青梅社会保険事務所が新設されます

今日は新車の納入日。

アルファードを購入しました。

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5代目の車です。

綺麗に乗りたいですね!!

平成19年10月1日より青梅社会保険事務所ができます。

理由は、八王子社会保険事務所の業務量が多く、管轄の見直しが必要となった為です。

管轄は以下の通りになります。

<平成19年10月1日より>

赤字が変更のある市町村です。

【立川社会保険事務所】

立川市・昭島市・小金井市・日野市・国分寺市・国立市・東大和市・武蔵村山市

【青梅社会保険事務所】

青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町

【八王子社会保険事務所】

八王子市・町田市

【府中社会保険事務所】

府中市・調布市・狛江市・多摩市・稲城市

です。

青梅社会保険事務所の住所は以下の通りです。

〒198-8525

青梅市新町3-3-1 宇源ビル3・4階

TEL 0428-30-3410

小作駅前のようです。

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2007年7月27日 (金)

八王子法人会恩方地区で年金の講演

今日は、私の事務所の主任コンサルタントの塩澤が八王子法人会恩方地区で年金についての講演を行いました。

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↑講演の様子

八王子法人会では青年部会総務広報委員長をしており、3期6年間青年部会の何らかの役職に就いていて、2期4年間は八王子法人会厚生委員会に青年部会代表として所属していた為、講演についてはご指名が多いのです。

年金については、塩澤担当と分けているのですが、9月に依頼されている講演は私が指名されているので、私がやります。

八王子法人会の場合、私は役員ですから各部会、各地区の予算の厳しさを知っていますから、頼みやすいのかもしれません。

今日は年金の話しでした。

宙に浮いた年金等の話しもしましたが、皆さんの感想は「しっかりと年金の話を聞けば、マスコミのいうような心配は無くなった」といわれて帰る方が大半でした。

一部の方はこの問題で大変な迷惑を被っているのですが、大多数の方は「一応社会保険事務所で確認する」という作業をすれば解決する訳です。

実務家としては、不安を煽るより、現実的に何をすれば安心できるのかを説明しなければなりません。

様々な情報が交錯する中、正確な情報提供は非常に大切であるなと考えます。

今回の講演を通じて、ご参加頂いた方については年金制度に対する必要以上の不安は取り除けたかなと思います。

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2007年7月24日 (火)

証券会社での打ち合わせ

今日は朝一番で証券会社へ。

講演の打ち合わせでした。

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実は、証券会社の支店へ行くのは初体験。

現物株を買ったことがないんです。

銀行で投資信託を購入した経験はありますが、株はないんです。

未公開株は持っていますがこれは詐欺ではなく、とある会社への出資です。

上場益を得る為に持っているのではなく、安定株主としてインカムゲインを目的に持っています。

なので、はじめての証券会社体験でした。

支店長室に通され、9月15日土曜日の講演の打ち合わせ。

9月15日土曜日午前10時より京王プラザホテル八王子にて、岡三証券主催の「ゆとりあるセカンドライフセミナー」の講師として年金を話してきます。

とはいっても、年金の制度を細々と話すのではなく、公的年金の意義、制度の概要、宙に浮いた年金とは、年金の裁定請求をする場合の注意点を中心に話そうと思います。

レジュメは既に岡三証券さんが作成しておりそれに基づいて話すのですが、他人のつくったレジュメで話す事ははじめてで、自分の中でどの様に消化し、再構築をしていくのかが悩みどころです。

その前の日は、八王子法人会北地区で同じく年金についての講演予定。

法人会青年部会の役員をしてますから、法人会の講演はよく依頼されます。

法人会の場合、「役員なんだから予算がないのは分かるでしょ」と念を押された上での値段交渉。クライアントの社長が役員をしている場合が多く、「いつも御馳走になっているので・・・」と笑顔で引き受けます。

話を元に戻しますが、岡三証券のセミナーは支店長とのスタンスがあったから引き受けました。

年金自体は、老後の生活の最低限の資金であり、それ以上の生活を送ろうとするとやはり老後の資産形成へ向けての運用は大切です。

とくにサラリーマンの場合、オーナー企業と違っていつまでも賃金収入が入ってくるわけではないので、しっかりと目的を持って運用していく必要があるように思えます。

現在参議院選挙まっただ中ですが、政党よっては年金だけで生活できる年金制度の確立と主張している政党があります。

これは、全く公的年金の位置づけが分かってない、選挙向けのパフォーマンス。

公的年金とは、最低限の生活を送れるための社会的扶助システムであり、生活保護の世帯を増やさないために国家が主導で、自助努力を促しているというもの。

この点をセミナーでは強調したいですし、年金に対する風評についてもしっかりとお話ししたい。

マスコミの報道に流されず、正確な情報を手に入れることが大切なんだと思います。

私も労働分野中心に活動していますが、年金の話しを証券会社のセミナーでやるということに、新たな刺激を感じています。

自分の見識を深めるチャンスだと思い一生懸命やろうと思います。

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2007年7月 6日 (金)

1人のみが選任されている取締役の社会保険加入

今日は、八王子社会保険事務所で算定基礎届受理窓口の相談コーナー当番日。

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↑今日のデスク

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朝9時から夕方4時まで詰めていたのですが、相談件数は午前2件、午後0件。

暇でした。

労働保険の申告の場合、労働局長より非常勤の国家公務員である臨時労働保険指導員に任命されるので、申告書の受理は出来ます。

しかし、社会保険事務所はこの任命がないので受理することは出来ません。

あくまで、記載方法の指導等が業務です。

社会保険労務士の宣伝用のパンフレットもあります。

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今日の業務を通じて感じたことは商法改正への対応。

取締役の最低人数がなくなり1名でも良くなりました。

複数いる場合には、代表取締役を選任し、法人を代表して業務を行います。

この代表取締役は、社会保険法令上の考え方は常に常勤扱いです。

実態として勤務が無くても、代表権がある以上代表取締役の意志や判断をもとに組織は動いているわけであるという考え方です。

当たり前といえば当たり前ですが、この代表取締役。

株式会社でも一人の選任でよくなったので1名の取締役のみが選任されている場合、社長が代表取締役ではなく、取締役となっている場合があります。

1名のみの取締役の選任の場合、実質代表取締役ですから、この場合も勤務実態の有無に拘わらず社会保険上は、常勤者となり加入しなければなりません。

しかし、この商法改正による1人取締役制度が株式会社においても出来るようになった事と、代表取締役の社会保険上の取扱がリンクされて説明されておらず、代表者の加入漏れが気になりました。

皆さんもお気を付け下さい。

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2007年7月 1日 (日)

自主返納という名の強制返納

社会保険事務所の前のテレビ局の車。

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社会保険事務所の不正をただす取材中。

そうであれば、取材車輌はコインパーキングに入れてもらいたいものです。

これも違法ですから。

社会保険庁職員の賞与の自主返納について、あるテレビ局が社会保険事務所の職員に対して、「あなたも自主返納するのですか?」という取材を行っていた。

テレビを観て感じたことは、テレビは何をやっても良いと言うことなのかということ。

返しますとしか言えないわけで、叩いても許される弱者は徹底的に叩くという感があった。

自主返納とは、あくまで自発的意志に基づくもので、返納せざる雰囲気を助長して、返納の判断を半ば強制的に行うことは自主返納には入らない。

社会保険庁の一連の問題はさておき、自主返納というなの強制返納が法的に許されるかどうかである。

私は労使紛争の会社側の立場として参与している。

労働組合や労働弁護団の弁護士は、強制返納的要素が強い自主返納に対しては徹底的に争ってくるであろう。

賃金は、労働者に渡った時点で労働者の財産であり、その財産が何ら法的根拠無く、その職責に応じて形式上自主的な返納は許されることではない。

私は、この様なことをするのであれば、賞与の遡及減額や返納、次期賞与の不支給等の特例法をつくって堂々と処理をすべきである。

とりあえず世論を沈める為に、強制的に賞与を返納するということは民衆裁判に等しいわけである。

これは如何なる不正や怠慢があったとしても、法治国家である我が国の誇りにかけて行うべきではない。

歴代社会保険庁長官の退職金返還も、法的責任を追求して堂々と賠償請求すればよい。

法をつくらず、賠償請求もしないで世論の動向により国民の財産を国家に返還させるという行為はあってはならないと思う。

法をつくり、賠償請求をすることこそ取るべき道である。

マスメディアの情報により世論が形成され、民衆裁判的な対応はあってはならないことである。

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2007年6月25日 (月)

算定基礎届の注意点

今日のランチゴーヤカレー。

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ゴーヤがカレーの中に入っています。

美味しかったです。

年度更新が終わったと思えば、もう算定基礎届。

今年は年更の締め切り日が遅かったので、あっという間に算定シーズン到来。

今年の算定の注意点は70歳以上の被保険者の取扱。

70歳以上の被保険者がいる場合には、通常の算定基礎届の他に「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届」。

平成19年4月1日以降に70歳以上になった方が対象であり、算定基礎届には70歳以上の方であっても、健康保険について算定をしなければならないので、今まで通り記載します。

しかし、別に厚生年金保険が在職老齢年金の調整対象となる為に、算定基礎届とは別に「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届」を提出することにより、役所が当該被保険者の標準報酬額を把握し、年金額の調整を行います。

ここが大きい変更点です。

しかし、今迄も70歳以上の方については健康保険部分の算定基礎届を提出していた訳ですから、何も用紙を分けなくてもということが感想です。

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2007年6月23日 (土)

委任状無しで年金記録の照会を企業が行えるということはどのようなことか

私の今日の昼飯。

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五目冷麺。

冷やし中華ですが、メロンが乗っかっています。

冷や麦がこの様な趣向のケースは体験したことはあるのですが、冷やし中華は初体験です。

和辛子と冷やし中華のつゆがたっぷりくっついたメロン。

とても不思議な味でした。

水曜日の日経新聞に年金記録の統合を企業が従業員に代わって行えることとする記事があった。

法改正をし、本人の委任が無くても出来るようにするらしい。

実際社会保険の実務では、新規の社会保険資格取得の際、番号を確認して、この件の発覚以来慎重に行っている。

年金受給者についても資格取得の際には行っているわけである。

今回会社が申請できるということであるが、現在も実務上資格取得届の際に、会社の行う手続きの付随した業務として、年金番号が統合されているかのチェックは行われているのであり、どれだけ実効性があるか疑問である。

また、本人の委任が無くても企業が番号の照会を出来るとなっているが、これは難しい。

職歴詐称をしていたり、短期間の職歴は履歴書に記載していない方が多い。

社会保険の手続きがクローズアップされているが、労働関係の法令も考えていかなければならない。

社会保険の手続きとは事実を届け出るわけであり、入社、退社の経緯や事情を考慮していない。

本人の委任状無しで申請しても、短期間の職歴を履歴書に記載していなければ、本人も実は勤めていましたとは言わないであろう。

年金記録の照会とは、その従業員の過去の勤務先の調査でもある。

これを委任状無しで企業が行えるようにするとの法改正は、あまりにも手続きのみをクローズアップした結果から出た稚拙な発想である。

必ずトラブルは発生し、この法改正に対する非難も出てこよう。

全体を考えて政策を立案してもらいたい。

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2007年6月18日 (月)

年金の話は政治の話ではない

友人の杉本社長のエスエストラストが、本社を移転し、西八王子店を京王八王子店に移転。

同時作業で大変そうですが、私より2歳若いので、きっと大丈夫でしょう!

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↑工事の風景

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↑場所は京王八王子駅前。

昔の高速バスターミナルの前。

京王八王子駅西口の真ん前にあたります。

より集客力を期待しての移転とのこと。

健闘をお祈りします。

さて、年金の管理について社会保障番号導入と同時に住民基本台帳を利用するとのこと。

ベストな案だと思います。

ある社団法人の講演依頼を受けたのですが、うちの塩澤に振りました。

というのは、夏の参議院選挙前に年金の話をするのは好ましくないとのこと。

私は年金問題は特定の政党の問題であると思っていません。

共産党以外はすべて政権政党の経験者な訳ですから、責任は国会議員全てにあるわけです。

政治の不作為といっても、政権政党は実施の不作為で、野党は問題点の指摘の不作為なのです。

どの政党に有利に話すかは、講演者次第ということになります。

私が講演しても、政治的に中立に年金を語る自信があるのですが、団体交渉で常に経営者側に参与していると、政権政党よりと思われがちです。

このブログを読んで頂いている方は、私の考えは保守的だと思われると思います。

なので、政治に疎い塩澤が今回適任と思い講演をお願いしました。

私が役員をやっている団体なので、役員価格でお願いするのですが・・・。

頑張って年金の本質的問題を語ってきてもらいたいです。

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2007年6月 8日 (金)

公的年金制度の意義

クライアント近くのカレー屋さん。

昔はトンカツ屋さんで、友人のエスエストラスト杉本社長とランチに来て胸焼けして帰った記憶があります。

テナントが変わりカレー屋さんに。

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たくさん種類があり、選びきれないので店員さんの薦めメニューを!!

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オムライスではありません。

ご飯にカレーとチーズをかけ焼いて出てきました。

鉄板は熱いです。

要するに焼きカレー。

しかもサラダ付き。

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味はというと、普通のカレーが一番ということで。。。

年金納付記録紛失について、TBSの取材を受けたことはこのブログで紹介しました。

年金がクローズアップをされていますが、年金にとって一番大切なものは何でしょう。

それは信頼性な訳です。

いくら負担をして、いくらもらえるのか。

このことがしっかりと国民が信じて疑わないことが年金にとってとても重要なことなのです。

1万円札が1万円の価値があると思っているのは、日本銀行が明日から1万円の価値を5000円にしますよと言わないことと、通貨政策の信頼性において、そのようなレートにならないことを国民が信じて疑わないからこそ。紙切れを1万円であると思い、その価値で消費を出来るわけです。

年金制度も同様で、将来必ずもらえることと支給額が明確になっているということについて国民が信頼して初めて制度として成り立つわけです。

現在の問題点は、支給額が明確になっていないこと。

支給開始年齢を引き上げたり、支給率を引き下げたりしないこと。

これが非常に重要なんですね。

通貨で考えると1万円の価値を操作することと同じですから。

1万円の信頼性が無くなってしまいます。

だから制度はいじってはいけない。

納付記録の紛失は論外ですが、このようなときこそ信頼性とは何かの原点に立ち返り、不安の払拭に向けて全力で取り組まなければなりません。

では公的年金の意義は。

これは生活保護世帯の減少にあります。

老後・障害・死亡が公的年金の保険事故であります。

公的年金がない場合どの様なことになるでしょう。

これらの事由が発生したときのために、自助努力で積み立てていても長生きしたら資金が底をつきます。

また、老後のことを考えて自助努力をしなくても今が楽しければいいという生き方も選択することが出来ます。

老後のことを考えている方は自助努力で資金を積立生活しているわけですが、資金を積み立てていない方は国家として餓死させるわけにはいきません。

なぜなら、日本国憲法第25条においてすべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する訳であり、自助努力をせずに老後の資金を全く準備していない世帯に対して、公的年金がない場合、生活保護という形で支援しなければならない。

こうなると、自助努力で資金を貯めていた世帯と非常に不公平になってしまう。

だから公的年金という制度を通じて、自助努力を国家が主導して行うことにより、この不公平をなくし、結果として生活保護費の減少に繋がり自治体財政の安定に寄与するということなのです。

年金の目的とはこのようなものであり、自助努力の如何に関わらず国が生存権を保証しなければならない以上、自己責任という言葉は全くの無責任になってしまうわけです。

このような観点から公的年金の意義というものはあり、その目的達成のためには制度の信頼性を維持することが大切なのです。

年金問題については、ワイドショー化せず、この2点を十分にふまえて議論をしていきたいものです。

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2007年5月24日 (木)

社会保険の総合調査

昨日は八王子法人会青年部会正副部会長会議でした。

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今年度の事業計画について各委員会との調整を行いました。

そして今日の朝一番から、社会保険事務所の総合調査。

社会保険事務所の総合調査とは、事業所が社会保険に加入させるべき人を全員加入させているのか、報酬の決定は適正になされているのか等を調査し、適正でなければ是正をするというものです。

今日の調査対象事業所は素晴らしく、指摘事項は一件もありませんでした。

問題が多い点は、週30時間程度の労働時間の方や派遣労働者。

社会保険の加入基準が内管という通達でもない、「拝啓」からはじまる内部の連絡文書であること。

また、2ヶ月以内の雇用契約を締結している労働者については、2ヶ月を超えて労働契約を更新又は締結する時点から被保険者になる事という取扱で苦慮しています。

前者は曖昧すぎて解釈に困るということ、後者は派遣労働者の2ヶ月以上の雇用見込みの判断はいつの時点でつくのかを立証することが非常に困難であることです。

調査に臨む場合、社会保険調査官の要請が法的根拠に基づく指導なのか、ただ単にお願いなのかをしっかりと確認していかなければなりません。

社会保険労務士として、法的知識が背景にないと、この「指導」と「お願い」の区別はつかないわけで、我々の腕の見せ所です!

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2007年5月22日 (火)

労働保険年度更新についての注意点

昨日は社会保険労務士法による行政協力の一環として、八王子労働基準監督署で労働保険申告書の受理を9時30分から16時の間していました。

例年であれば、申告期限は5月20日。20日が日曜なので、21日が申告期限でした。

しかし雇用保険法改正の遅れから今年に限り6月11日までに期限が延長されました。

毎年最終日を担当しているのですが、今年は申告受理件数が少なかったです。

6月11日と思ってのんびりなのでしょうか。

始業前に皆で写真撮影。

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↑遠藤先生(左)と小林先生(右)

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↑私(左)と森本先生(左)

決められた時間仕事が無くても着席しているということを普段していないので、疲れるのです。

暇よりも忙しい方が時間が早く過ぎるので好んで忙しい最終日に立候補して受付をするのですが、今年はのんびりでしたね。

資料を見ると行っても労働保険の申告の手引きのみなので、復習と思い読み返しても5分で終了。

雑談も出来ませんので、暇なときは受理した申告書の検算(これもすぐに終了ですが)か他の人がどの様に受理しているのか見ているか、時計とのにらめっこ。

長い1日でした。

お昼は1時間の休憩時間があり、遠藤先生と小林先生で監督署周辺でランチ。

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少し歩くと美味しいラーメン屋があるのですが、13時には着席していないと行けないので近所で手ごねハンバーグ丼。

写真を取り忘れましたが、白米の上にハンバーグが乗っているだけでした。

量も少なめでいまいちでした。

上の写真が外観ですが、夜はビールがたくさんあるようで、夜ビール飲みに来てみたいです!

今回は、行政協力といえど、身分は非常勤の国家公務員になります。

申告書を審査し適正であれば受理するわけですから労働局長より委嘱状が渡され、身分証も携帯します。

臨時労働保険指導員という肩書きです。

普段は申告書を書く立場ですが、他人の書いた申告書をチェックし、間違いがあれば訂正をしてもらい、受理をします。

今年はアスベスト拠出金が出来たことから、その件に関する間違いが多かったと思います。

例えば有期事業の場合、平成19年度内に終了した工事に対する確定保険料からアスベスト拠出金が生じます。

ですから、来年度の確定保険料から適用になり本年度については発生しません。

しかし、事務所労災については本年度から発生するわけでこの点注意が必要です。

次に還付金が発生した場合の取扱。

還付請求書の書式と記載方法が変わっていますので、旧書式で拠出金を含めた相殺を行う場合は新書式ではないと受理できません。

この点も注意が必要です。

また例年通り保険料の1円未満の端数の取扱。

四捨五入をされる方がいらっしゃいますが、切り捨てです。

この点も注意が必要です。

以上が本年度臨時労働保険指導員として活動した感想です。

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2007年4月20日 (金)

雇用保険法改正案が成立

昨日北野にあるクライアントへ訪問。

北野の16号バイパス沿いにある三崎町の山車小屋が開いてました!!

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2層4つ棟形式の山車が姿を見せていました。

5分ほど見とれて動けませんでした。

さてさて、やっと雇用保険法改正案が成立しました。

施行日は平成19年4月23日。

雇用保険料率については平成19年に遡って適用されること。

納期限については、本来5月21日でしたが、これに4月1日から施行日である23日までの23日間を延長して、本年に限り、納期限を6月11日とする内容で修正され衆議院本会議で可決成立しました。

修正については参議院にて先に可決されていますので、今回の衆議院での雇用保険法改正案の一部修正を改めて審議し、可決されましたので法案は成立しました。

国会議事録検索システムもタイムラグがあり、法案の情報については苦労をして追いかけましたが、成立してホッとしています。

個別適用事業所の申告書については、施行日である23日に発送されるようです。

料率も決まったことですので、労働保険料の申告事務へ向けて心おきなく取り組めます!!

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2007年4月13日 (金)

石綿(アスベスト)拠出金

昨日雇用保険法改正について、4月1日から改正法施行日迄の期間が5月21日に加えらて、納期限が延長されるというお話しをしました。

しかし、厚生労働省の印刷物はこの様な自体を何ら想定しておりませんので5月21日までに納付してくださいと書いてあります。

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申告納付の問題ですから、事前に活動をしているわけですが、納期限が伸びてもやはり5月21日までに納付してもらいたいというのが行政の本音でであろうと思います。

最前線の担当官も、今回の被害者であるといえるでしょう。

法案成立後に刷り直しても間に合いませんし、それこそ税金の無駄遣いですからね。

今回は、アスベストに関する拠出金だけが通常と違います。

それ以外は同じですので、賃金を集計し雇用保険改正法案に規定されている新料率で準備を進めておき、法案成立後直ちに都道府県労働局から労働保険申告書が発送されますので、それに転記して申告納付をすることをおすすめします。

会社の決算の関係で4月中に納付したいというクライアントの方がいらっしゃいましたが、1日も早い法案成立を祈るばかりです。

私の事務所に併設している労働保険事務組合につきましては法案の方向性が確定しましたので、新料率に基づき年度更新業務を行っております。

では、今年注意すべき石綿(アスベスト)拠出金とはどの様なものでしょうか。

アスベストは、特定の業種だけではなく、全ての業種に使われている設備、機会等に使われている為、全事業主を拠出金の対象としたと厚生労働省は説明しております。

料率は、事業主が平成18年度中に労働者へ支払った賃金総額の0.05/1000です。

これは、一般の労働保険料と一緒に申告納付します。

この拠出金については、一般の労働保険料と違い分納できず1期分で全額支払う必要があります。

建設工事(有期事業)については若干の注意が必要です。

平成19年4月1日以降に開始された工事のみが拠出金の対象となり、平成19年3月31日までに終了した工事を計算の対象とする今回の年度更新では拠出金の計算対象とはなりません。

この石綿拠出金についての注意をすれば、後は料率変更を除き、例年と同様です。

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2007年4月12日 (木)

雇用保険法改正案速報

日曜日に五月人形を出しました。

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ひな人形よりもつくりが大雑把なので楽でした!!

雇用保険法改正案が参議院厚生労働委員会を通過し、参議院本会議でも可決されました。

しかし、法案の修正があるので再度衆議院で審議を行い、数日中には成立をする見通しです。

どこが改正されたかというと、そもそも4月1日施行予定でしたので、4月1日以降に法案が成立した場合の矛盾点を解消する為に改正を行ったようです。

改正点とは以下の2点です。

1 改正法の保険料率の適用は、4月1日に遡って適用する。

2 4月1日より改正法の施行日までの期間を、本来の納付日である平成19年5月21日に加えた期間を納期限とする。

この2点です。

法案が成立され次第、労働局から労働保険申告書を発送する予定だそうです。

仮に法案が4月16日に成立した場合、4月1日より16日経過しているわけですから、本年度に限り5月21日に15日を加えた日を納期限とします。

現時点では、この納期限は分かりません。

以上が、雇用保険法改正案の速報です。

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2007年4月 5日 (木)

社会保険料負担で考えるコンプライアンスと公正な競争の条件

昨日はクライアントの方と京王線北野駅付近でランチ。

帰り道北野天満宮に2人でお参りしました。

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↑鳥居

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↑拝殿

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↑桜

綺麗です。

今日は、とある会社の社会保険の新規適用についてご相談を受けました。

社会保険を新規適用すると大体12%程度総人件費が上がります。

その会社では、一人あたり2万円から3万5千円程度人件費が上昇します。

要するに、それだけの昇給をしたということになるわけです。

しかし、労働者から見てみると、手取額が減り、実質昇給だよと言ってもなかなか理解してもらえないのです。

社会保険料の負担は、その会社にとって200万円の売上に対する利益に相当します。

売上規模が大きい会社ではないので苦渋の決断でしたが、人員の確保と家庭を持っている労働者への配慮という視点でご決断されました。

しかし、その決断に対して労働者からは手取りが減るとの反発が。

年金制度の信頼が崩れている現状では、この様な状態になってしまうのですが、やはり法人である以上、社会保険に加入する義務があるわけで、そうはいっても保険料率の高さから加入できない事業所が多い事実があります。

「やっとうちの会社も社会保険に加入できるような余裕のある会社になった」というステータスを感じて欲しいのです。

コンプライアンスというと数字の実感はないのですが、残業代不支給や社会保険料を負担していないで出ている利益というものは、実質的な利益ではないのです。

残業代を支給し、社会保険料を負担してでも利益を出しているということは資金管理や業務管理がしっかりと出来ていると考えられるわけです。

コンプライアンスとは理想や道徳という概念で捉えるよりも、むしろ公正な競争条件の整備という考え方で取り組むべきと私は考えます。

社会保険に加入している会社と加入していない会社を比較した場合、当然単価は加入していない会社の方が安く設定できます。

残業代も然りです。

この不公平感を解消する為に市場全体で取り組みべき課題の一つがコンプライアンスの徹底であると考えるのです。

社会保険料に関しては、保険料が高く負担感が大きいですが、「やっとうちの会社も売上が安定してきたから社会保険に加入できた」と労働者に感じてもらう努力は会社として行うべきであると考えます。

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2007年4月 4日 (水)

健康保険法改正その3 資格喪失後の給付・任意継続被保険者

京王線平山城址公園駅すぐ横の多摩川沿いの桜。

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日野市の豊田陸橋が工事で混んでいるので早めに事務所を出たところ、すんなり通れ30分ほど時間が空いてしまったので、いつも車で通る道を歩いてみました。

ここの桜は、いつも車を運転しながら綺麗だなと思っていましたが、歩いてみるともっと綺麗でした。

早起きは三文の得ではないですが、得した気分になりました。

今日は、健康保険法改正についての資格喪失後の給付について。

まず、任意継続被保険者の取扱について。

退職した後も事業主負担分も併せて個人で納めることにより2年間に限り健康保険に加入できます。

この加入する形態を任意継続被保険者と呼びます。

この任意加入被保険者に対する給付の中で、傷病手当金及び出産手当金が支給されていました。

この手当金の支給要件は昨日お話ししたとおりです。

この手当金について、任意継続被保険者にたいする支給がなされなくなりました。

従前では支給されていましたが、任意加入被保険者は退職者に対する制度であり、就職したら、就職先で一般の被保険者として健康保険に加入するわけであり、失業中に私傷病になった場合に、元々収入がないにも拘わらず、手当金が支給されるという仕組みになっていました。

失業期間中の所得補填は本来雇用保険の役割であり、健康保険で補填することはこの制度の主旨ではないとの判断から今回の改正に至りました。

次に、資格喪失の前日まで被保険者期間が継続して1年以上ある場合については資格喪失後の給付として、被保険者と同様の保険給付がなされるものもあります。

その中の一つとして、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合には、「出産手当金」と「出産育児一時金」を支給していました。

今回の改正で「出産手当金」については支給されないこととなりました。

これも、最初にお話しした任意継続被保険者の出産手当金不支給とのバランスを取るものであり、資格喪失した後のセーフティーネットは雇用保険であり、健康保険からの休業補償はおかしいという視点での改正です。

この改正で、任意継続被保険者は通常の被保険者と同様に保険料負担をしているのに、傷病手当金や出産手当金が支給されないのはけしからんというお話を聞きます。

事業主の立場からお話しすると、妊娠している方の退職日の決定にあたり、資格喪失後の給付を受ける為、退職日を分娩日の6ヶ月以内となるように調整する労働者も多く見かけられ、退職日の決定について事業主とのトラブルが少なからずありました。

保険をもらう為に退職日をずらせないという事業主の正論が、被保険者の権利とぶつかってしまうわけです。

出産手当金は昨日お話ししたとおり、産前42日産後56日の間で賃金が支給されていない期間支給されます。

98日分ですから、仮にその方の標準報酬が260,000円だったとすると、標準報酬日額8,670円に改正前の支給額である60%(平成19年4月1日からは3分の2)で計算すると、509,796円支給されることになります。

これとは別に出産一時金350,000円が支給されますので、859,796円が被保険者に支給される合計額です。

出産というお金のかかるイベントに対して、退職日の調整で50万円以上支給額が違ってきますから退職日の変更の要請や一方的な通知が多かった訳です。

これが廃止されることは、労働法の実務にとっては好ましいと思います。

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2007年4月 3日 (火)

健康保険法改正その2 傷病手当金・出産手当金

甲州街道から望む高尾山参道

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今日は八王子はあいにくの雨でした。

高尾方面も寒かったです。

今回の健康保険法改正で傷病手当金、出産手当金の支給額の改正がありました。

傷病手当金とは、被保険者が私傷病にて休業をする期間について、待機期間の連続3日間経過した後1年6ヶ月支給されます。

出産手当金とは、被保険者が産前42日、産後56日の間支給されます。

分娩日は産前に含まれ、分娩日を含めて42日が支給対象となります。

この支給額は標準報酬日額の60%であったのですが、今回の法改正で標準報酬日額の3分の2となりました。

これは、保険料徴収について総報酬制になったのにも拘わらず、月額報酬のみ休業期間中の賃金の補填をしていましたが、3分の2すなはち66.66%に引き上げることにより、賞与相当分に配慮したということが背景にあります。

どちらにしてもこの制度を適用するにあたり、事業主の手続き関係の変更はなく、被保険者の受け取る手当のみ変更となる法改正です。

<昨日の補足>

昨日の補足ですが、標準報酬月額表の上限、下限の変更により何か手続きが必要かというご質問を頂きましたが、手続きは必要ありません。

社会保険事務所の職権で直近の算定届、月変届、資格取得届に基づき行います。

ただし、当該手続きと現在の報酬が乖離している場合の手続きについては未定です。

健康保険組合によっては月変等の手続きが検討されていますが、法施行後ではありますが、決定されていません。

私見ですが、政府管掌健康保険に限っていえば次回の定時決定で修正をするという方向で決まるような気がします。

また決まりましたらこのブログでお知らせ致します。

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2007年4月 2日 (月)

健康保険法改正その1 標準報酬等級

昨日はお花見。

家族で富士森公園に行きました。

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↑富士森公園の桜

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満開でした。

天気も良く大勢で賑やかでした。

その後、足を伸ばして陵南公園にも行きました。

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↑陵南公園の桜

こちらは富士森公園と違い出店が出ていないので、落ち着いた雰囲気でした。

駐車場さえ確保できれば、小さい子供連れで来るにはこちらの方が良いかもしれません。

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↑浅川沿いの桜

河原岸の桜の下でゴザをひいて花見なんて、気持ちよさそうですね。

富士森公園で済ませてしまいましたので、こちらは本当の「花見」だけでした。

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↑御陵の橋から見る桜

綺麗でしたよ。

今日から暫く、平成19年4月1日施行の改正健康保険法についてご説明致します。

今日は健康保険法の標準報酬月額。

厚生年金法の報酬月額は変わりませんのでご注意下さい。

今回の改正では、下限が今迄98,000円であったのが、58,000円迄引き下げられ新たに4等級出来ました。

また、今迄980,000円の上限が1,210,000円に引き上げられ新たに4等級出来ました。

合計8等級追加になります。

しかし、厚生年金の等級は従前通り下限98,000円、上限620,000円で変更がありません。

健康保険の標準報酬等級の詳細を見てみると以下の通りです。

<下限変更>
報酬月額    標準報酬月額 政府管掌保険料折半額
                    4.1%    4.715%          
~63,000円 58,000円  2,378円 2,734.7円

63,000円
~73,000円 68,000円  2,788円 3,206.2円

73,000円
~83,000円 78,000円  3,198円 3,677.7円

83,000円
~93,000円 88,000円  3,608円 4,149.2円

<上限変更>
 報酬月額   標準報酬月額 政府管掌保険料折半額
                    4.1%   4.715%  
1,005,000円
~1,055,000円  1,030,000円  42,230円  48,564.5円

1,055,000円
~1,115,000円  1,090,000円  44,690円  51,393.5円

1,115,000円
~1,175,000円  1,150,000円  47,150円  54,222.5円

1,175,000円~  1,210,000円  49,610円  57,051.5円

政府管掌健康保険の料率です。

組合管掌健康保険の保険料率は健康保険組合にご確認下さい。

4.715%は介護保険対象者です。

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2007年3月 1日 (木)

社会保険事務所の調査

今日は社会保険事務所で朝から新規適用。

昨日は調査結果に対する会社の対応を調査官と協議しました。

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八王子社会保険事務所では、法令通り適用がなされているか調査指導する社会保険調査官は3名います。

3名で調査するわけです。

調査の立会をすると、結果を受け入れる事業主の方と社会保険行政の不正を述べ抗議する事業主の方等々色々な方がいらっしゃいます。

しかし最終的に調査の結果を受け入れる場合に必ず言われるのは、他社もしっかり調査をしてくれということです。

これは非常に本質的なことで、人件費に社会保険料会社負担分が乗ってくる。

総人件費を10%から12%押し上げる効果があります。

非常に厳しいですよね。

しっかりと今後適正に社会保険の適用をして行くには、内部でのコスト削減では対応できず商品や役務へ価格転嫁をしなくてはならないということになります。

全ての会社が社会保険を適正に加入していれば、当然他社も同様に価格転嫁の必要性が生じてくる。

しかし、他社が社会保険を適正に加入していない状態で、自社だけでは自社の人件費だけ上昇し公正な競争が出来ないという結論です。

社会保険庁の不祥事があり、役所自体が解体されますが、これを理由に社会保険に入らないという良いわけになってしまっては困るわけです。

社会保険や労働基準法については、企業間の適正な競争の土俵をつくるという意味で適正な法の適用を促していく必要があります。

私は労働基準法分野については、この適正な法の適用について現実的な方法で合法的に行えるノウハウはもっています。

しかし、社会保険はというと総人件費の上昇分をどこに転嫁するかという問題になります。

商品や役務なのか、役員報酬なのか、人件費なのか、もしくはその他なのか・・・。

この辺は総合的に検討するしかありません。

社会保険の問題は、多面的な検討が重要であり、一貫性のある取り組みが必要になってきます。

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2007年2月 6日 (火)

弁護士会で講演 ~離婚時の年金分割について~

今日は、弁護士会で講演。

東京には3つの弁護士会がありますが、その3つの弁護士会の多摩支部主催の勉強会。

テーマは、年金の離婚分割です。

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友人の弁護士からの依頼で、一昨年の11月に講演を行い、施行規則がでた後に再度詳細の講演という事で、今日の講演を行いました。

レジュメは26ページで、資料は合計8枚と2時間講演にしてはボリュームがあり、時間配分は大変でした。

たまたま今日は、社会保険労務士会多摩支部でも同じ離婚分割をテーマにした研修会がありました。

社会保険労務士会の講演は、テーマが遅く余り参加していません。

離婚分割であれば、一昨年に研修をして今頃は人前で講演できる状態が「年金のプロ」の心構えだと思うのですが。

それはさておき、今日は約80名の参加。

会場も人数を多く収容できる場所に変更し開催。

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会場の人数と、暖かい陽気で上着を脱いでの講演です。

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黒板は久々であり、スーツが粉だらけです。

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ピントがあった写真が余り無かったのですが、こんな感じで講演してました。

年金分割の講演をしていて、皆さんが誤解している点は、大きく2点あります。

年金分割は「年金額」の分割ではなく、「保険料納付記録」の分割であるという点。

「標準報酬月額」「平成15年4月1日以降の標準賞与額」「婚姻期間に対応した厚生年金の被保険者期間」を、夫婦間で分割すると言うことです。

ですから、貰えるであろう年金額を分割するわけではありません。

年金分割にあたり、情報提供を受ける際に、50歳以上ではないと年金額は出てきません。

これでは年金分割が出来ないと考えられる方がおりましたが、年金額の分割ではなく保険料納付記録の分割ですから問題なくできるわけです。

年金分割は、年金の受給権が発生していなくても出来る訳であり、未納が多く受給権が発生しなくても、分割後の年金が受給できないだけであり、制度自体は利用できるわけです。

次に、合意による離婚分割と3号分割の関係。

離婚分割は、平成19年4月1日以降の離婚であれば対象になります。

そして、施行日以前の期間も対象になります。

しかし、3号分割は平成20年4月1日以降の離婚が対象で、その期間も施行日以後の期間に限られます。

ですから、施行日時点では、対象者はおらず、1ヶ月経過して初めて1ヶ月分が3号分割の対象になるわけです。

ここを混同されている方が非常に多いことがわかりました。

そして、平成20年4月1日以降は「合意による離婚分割」と「3号分割」の選択となります。

平成20年4月1日以降の取扱について両制度が併存していくという点がこんがらがってしまう様でした。

平成20年4月1日以降も、それ以前の期間を対象に年金分割をしたいのであれば「合意による離婚分割」の手続きを行えば、「みなし3号分割」という3号分割と同様のことを離婚分割でも平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間はしてくれますので、請求にあたり3号分割と離婚分割についての違いを考慮しなくても良いわけです。

この点が、今日の講演で分かった皆さんの誤解が一番多いところでした。

離婚するには、今後この年金分割は避けては通れない部分です。

ですからしっかりと理解している社会保険労務士にご相談されることが良いと思います。

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2007年1月29日 (月)

内管という厚生年金の適用基準根拠

昨日は、正午にうかい竹亭にて社会福祉法人太和会設立30周年記念懇親会に出席した後、夕方から立食パーティーへ。

その間仕事したのですが、さすがに辛い日程でした。

立食では飲まず食わずで、友人と寿司屋へ。

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↑南新町の「田仲」の大将。昔悪さしすぎたので、顔ではなく、仕事している姿にて。

リーズナブルで美味しいお寿司屋さんです。

立石社長、飲みきったボトルは入れて帰りましょう!!
(↑ちょっとした愚痴)

私は白子が食べれなかったのですが、この田仲でフグの白子を塩焼きで食べてから、大好きになりました。

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↑あつあつの状態で食べるのが美味しいです。そんな事なので、一皿を皆で食べ、時間差でもう一皿という頼み方をします。

先日パートへの(正確には短時間労働者)厚生年金適用拡大という記事をご紹介した。

今日の東京新聞で、この適用基準を曖昧にする方向で議論されているとあった。

現在は、昭和55年6月6日に出された内管という課長からの内部文書で、通常の労働者のおおむね4分の3が適用対象者とされている。

この文章は、「拝啓 時下益々御清祥のこととお慶び申し上げます」からはじまる文書なのです。

発信した課長は、当時の「厚生省保険局保険課長川崎幸雄」「社会保険庁医療保険部健康保険課長内藤測」「社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長片山巌」という実名入りのもの。

宛先は「都道府県民生主管部(局)保険課(部)長」。

法令集にも載っていない文書です。

通達ではありませんから、実名入りのお手紙であり、文書番号もありません。

これが、4分の3という根拠なのです。

今迄、この様な文書であった為に、適用対象者拡大で法に準拠した基準を設定することより、解釈に幅があるものの方が良いであろうという理由である。

しかし、この曖昧な基準のお陰で、何も知らない経営者が社会保険事務所のいうとおりに加入させてしまう。

例えば、1日に6時間、週4日以上の労働では加入させて下さいといわれた場合、週24時間での加入なのである。

月間の労働時間が100時間未満であっても、これでは加入させなければならないということになる。

月間の労働時間数で判断するのはシフト制で、始業終業の時刻が日々変わる人ですよともいわれる。

しかし、これに関して法的根拠は無いわけである。

「社会保険に加入=社会保険料の発生」なわけであり、公租公課の発生であり、租税法定主義の観点から見れば、労働時間という極めて客観的な基準で加入を判断する訳であるが、その基準を曖昧にするということは非常に問題である。

実務上も大変に困ってしまう。

「完全に法を犯したくない」という経営者がいた場合、1日6時間、週4日労働の週24時間程度の労働で加入させたとする。

しかし、これは加入させてはいけない人を加入させたという側面で見た場合「法を犯すことに繋がる」。

国会議員が勤務実態がないのに厚生年金を加入したという事で、問題になったケースがある。

全く勤務していないことは問題があるが、ではどこまで勤務すれば社会保険に加入できる水準なのか分からない。

この両側面から考えてみると、非常に矛盾だらけの制度なのである。

適用拡大といっても、現状「週24時間でも加入して下さい」とも解釈できる制度であるから、「週20時間が適用拡大ですが、これは概ねですよ」といわれても、週あたり4時間しか拡大されていないという事になる。

実際に、現行の保険料水準では、週20時間以上の勤務がある労働者について適用対象とした場合、企業収益を大きく圧迫させる要因となり、現実的ではない。

それを理解しての、曖昧基準なのか。

仮に適用拡大された場合、企業負担と労働者負担の大きさから、年金の支給水準の議論に必ずつながってくる。

「適用拡大=増税」であるからである。

その緩和策として、労働者数300人以下は対象外で、1年以上勤務し、週20時間以上という案も検討されている。

これが通達で出るのか、内管のようなもので出るのか不明であるが、仮に明確な基準として出るのであれば、検討の余地はある。

現行は、期間の定めのある労働者については、「2ヶ月以内の期間を定めて雇用されるのも」については適用除外とされているが、これは実績ではなく「見込み」である。

短期雇用をする場合、「見込みがあるか」という判断が、派遣労働者の場合等困難なケースが多い。

これが例えば、実績ベースになると明確な判断基準があり実務上大変良いわけである。

しかし、いくら曖昧といっても、曖昧を盾に基準の恣意的運用は現状でも問題であろう。

会社が、曖昧な基準を独自で解釈をして、その独自にされた解釈に基づいて運用していけば少なくとも、社会保険事務所や会計検査院の調査はクリアできる。

しかし、私の立場で調査に立ち会わないと、役所の要望が強制と解釈され、適用拡大に繋がってしまう。

曖昧な基準で行きますよということであれば、「会社独自の解釈の一貫性が確認できれば、それが加入基準となりますよ」という通達はせめて出して頂きたい。

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2007年1月18日 (木)

健康保険組合がレセプトをチェック

今日は久々にランチに小一時間かけられたので、目に留まった寿司屋へ。

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お昼時というにもかかわらず、空いているカウンターでのんびりと食べることが出来ました。

味は期待していなかったのですが、ウニは美味しかったです!!

今日の日経新聞に、薬のレセプト、健保直接審査へとあった。

レセプトのチェックは、厚生労働省の外郭団体「社会保険診療報酬支払基金」がチャックをして、健保組合に請求が行くというもの。

この社会保険診療報酬支払基金(http://www.ssk.or.jp/)は、独占的にレセプトをチェックしているわけです。

役員名簿
http://www.ssk.or.jp/soshiki/meibo/index.html

常勤の理事は厚生労働省の役人。

そして、支払う側である被保険者、保険者と受け取る側の医療関係団体の代表で構成されている。

そもそもこの団体が独占的にレセプトをチェックしているのであるから、外郭団体である意味がない。

国の職業紹介事業のように堂々と国の行政組織で行えばいい。

その方が、常勤役員や間接部門の経費がかからない訳で、この独占も良くないわけです。

医療費を圧縮する為には薬剤の過剰投与をチェックしていく必要がある。

今回の改正で、薬剤費のチェックが支払う側である健康保険組合が病院の同意なくして直接行えることとなる。

支払うものがチェックすることが一番適切であり、医療保険制度を通じて国家が価格統制している我が国の医療制度に於いて、過剰な投薬や検査を減らしていくことが大切である。

民間企業では、見積もりを精査し適正な契約を行うわけであり、今回の改正により適切な医療行為が行われるようになると良いと思う。

大学時代に、ウイルス性の腸炎で入院したが、熱が下がってないのに、肺活量の検査をされた経験がある。

薬剤の投与でも、一応出す抗生物質や胃薬も「一応」って何だという感じである。

私は、医師に「できれば抗生物質と胃薬は飲みたくないのですが」と話すので最近胃薬は出なくなりましたが。。。

あと薬の説明書。

あれをもらうと医療費が高くなるのです。

風邪ではもらいますが、ドライアイでヒアレインという目薬を使っているのですが、この場合は「説明書はいりません」と薬局で話してます。

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50円ぐらいですが値段が変わってくる。

国民一人一人が気を付ければ、この小さい額が大きな医療費の抑制として効果が上がってくるわけです。

健康保険組合のレセプトチェックと併せて、このあたりも我々一人一人が気を付けて、医療保険制度の財政を安定させていかなければなりません。

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2007年1月16日 (火)

今回のメルマガは離婚時の年金分割です

昨日は仕事の終了が遅く、帰宅は午前様でした。

コンビニでお弁当を買ったのですが、ビールも買ってみました。

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私は普段飲みに出ることが多いので、自宅でご飯を食べるときは休肝日が原則です。

昨日は、原稿の執筆だったので、頭をクールダウンしようと思い、前から気になっていたビールを購入。

普段は生ビールと鏡月ぐらいしか飲みませんので、普通のビールより高いものには余りご縁がありませんでした。

飲んでみると、2種類とも多摩ビールという八王子の地ビールに似ていて、味は甘めでした。

私の好みの味ではありませんでしたが、深夜番組を見ながら自宅で一杯は、時間の使い方が贅沢だな、と思いながら至福のひとときでした。

昨日は、メルマガ発行日でしたが内容は「離婚時の年金分割」でした。

離婚時の年金分割は一言で言うと、「年金保険料納付記録の分割」です。

色んな方のご質問を受けると、年金額の分割と勘違いをされている方が非常に多い。

年金額の分割では無いのです。

分かりやすくする為に、総報酬制導入後の賞与額を考慮しませんが考え方は以下の通りです。

標準報酬月額に加入月数を乗じたものが、その方の総報酬額とすると、夫と妻の総報酬額を合算して、按分割合を決めて、それに基づき各々の年金保険料納付記録を改定する。

按分割合が2分の1だからといって、夫婦が同じ年金になるのではなく、夫の年金保険料納付記録の各月の2分の1が妻の年金保険料納付記録に付け替えられるというイメージです。

合算して考えるのは、あくまで按分割合を算出する便宜上の措置であるわけです。

そして、各月の標準報酬月額が改定され、その後は通常の算式に基づいて年金が計算されるということです。

2月6日に「離婚時の年金分割」をテーマに東京三弁護士会多摩支部にて講演をします。

会場のキャパを超える参加人数が集まった為、急遽会場が変更になりました。

プレッシャーですが、年金の概要を分からない方に離婚分割の話をする。

私の腕の見せ所です!!

メルマガのバックナンバー
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2006年12月20日 (水)

雇用保険法にいうところの短時間就労者

今日は大安吉日、そして年末ジャンボ販売最終日!!

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1億円当たったら・・・。

レクサスLS460買って、妻にアルファード買って、住宅ローン返して余った資金で事務所を購入!!

こんな空想をしております。

雇用保険の被保険者の要件に短時間就労者について、行政手引20368にて、以下のように決まっています。

(1)週の所定労働時間が20時間以上であること。

(2)1年以上引き続き雇用が見込まれること。

そして、一般被保険者のうち週20時間以上30時間未満で短時間労働被保険者として取り扱われます。

短時間就労者の定義として、行政手引20368では、上記(1)(2)の他に、1週間の所定労働時間時間が同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間より短く、かつ、40時間未満の場合とされている。

まとめると、短時間就労者は一般被保険者と短時間労働被保険者に区分して取り扱われ、そのラインは30時間である。

このようなことである。

しかし、先日短時間就労者の被保険者取得について、職安の窓口で30時間以上の短時間就労者は1年以上の雇用見込みは関係がないとの説明を受けた。

私はその様なことはないとお話ししたが、その担当官は根拠資料を探すとのこと。

その後、連絡があり根拠資料が見つからない。条文を文理解釈されては困るんです・・・。

このようなお話しがあった。

文理解釈をされては困るとは一体・・・。

少なくとも公務員が言うことではないと思うのであるが。。。

短時間就労者の定義が行政手引でなされており、30時間以上の労働者についてはその定義が適用されないとの根拠がない以上、短時間労働被保険者ではない短時間就労者は1年以上の雇用見込みが無ければ被保険者となる資格がないと解するのが妥当である。

根拠のないことがまかり通ることのない様に、我々社会保険労務士も日々研鑽しなくてはならない。

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2006年11月28日 (火)

雇用継続給付廃止

今日は三の酉!!

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熊手は一の酉に買いましたので、今日はお参りだけ。

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雨なので閑散としており、寂しい気がしましたが・・・。

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お参りしてきました。

商売繁盛! 家内安全!!

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途中、どうしてもトイレに行きたくなり、友人のアパマンショップへ。

お礼に宣伝します!!

アパマンショップHP http://www.ss-trust.co.jp/

八王子の学校へご入学予定の方は、アパマンショップまで!!

イケメン&可愛い店員がご案内するはず?!

雇用保険の高年齢継続給付が廃止される見込みとなった。

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳までの間に、60歳時の賃金が一定率以上低下した場合に、一定額国から労働者へ補填される制度。

廃止理由は、高年齢者等雇用安定法の改正により65歳までの雇用が確保される見通しとなったためということが理由。

60歳以降、年金や雇用継続給付と組み合わせ一番得な給与水準を設定するソフトもあり、私はこの制度に常々疑問を持っていた。

同一価値労働同一賃金の原則が広まっていく中、年金を受給できるからといって、雇用継続給付とあわせ賃金額を下げることは矛盾してくる。

一方で、60歳以後の賃金水準は、再雇用の際に現役世代の60%程度に抑えられる傾向があり、システマチックに処理が出来ない中小企業にとって60歳以後の賃金を下げる際のいわゆるセールストークがなくなってしまうことになる。

この点は、企業側にとっては痛手である。

労働者側から企業に対して、年金と雇用継続給付の組み合わせによる賃金設計の申し出があるが、個々に対応していると、会社の体系的な賃金制度を崩すことになり、この点は歓迎したい。

雇用保険の失業等給付の1割を占めているそうであるが、いわゆる「助成金」といわれる雇用3事業の廃止の方が優先課題では無かろうか。

3事業の廃止により、その原資を本来の雇用保険の目的である失業等給付の原資に充てれば、今議論されている国庫負担率の軽減にもつながる。

助成金をもらうためには、厚生労働省の外郭団体を通してもらう事となるが、ここの職員の態度が悪い。

また、支給基準も予算の消化により厳しくなったりと、おかしな事をする役所である。

社会保険労務士も助成金や60歳以降の最適賃金シミュレーション等が付加価値業務という概念から脱皮していかないと、生き残れないと痛感する記事である。

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2006年11月10日 (金)

健康保険組合の理不尽さ

今日のランチは立川バーガー!!

何か食べたくなってしまいました。

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↑以前は、立川バーガーしかLサイズではなかったのですが、その他のメニューもLサイズができました!!嬉しいです!!

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↑そして何とたこライスも・・・。たこライス好きの私にはたまりません。
今度食べてみます!!

今日は、12時ギリギリの更新。

早くしないと日付が変わってしまう。。。

今日は、健康保険組合の扶養認定に関する説明資料を作ってました。

健康保険組合。

例えば、女性が子供を扶養する場合には、男性が扶養する場合より必要な資料や質問事項が増えるのです。

機会均等を目指している厚生労働省を初めとする政府の施策に逆行しているような。。。

実態は、女性が扶養する場合には、他から収入を得ている可能性が男性より高いのですが、女性と男性で必要書類が違うのは明らかに違法では。

社会保険庁が解体され民間的手法で運営すると、健康保険組合のような理不尽な取扱をされる可能性はあります。

自由民主党の参議院議員選挙の3大公約に「社会保険庁解体」とありました。

公務員のスト権付与により人員削減を進める公約と合わせて、自治労が支持している民主党への対立軸の為だそうで、初めに解体ありきの社会保険庁改革。

本当に国民の利益になるとは考えにくいです。

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2006年11月 6日 (月)

遺族厚生年金の850万円は収入?所得?

昨日は友人と「きりたんぽ鍋」を食べに行きました。

八王子の三崎町にある「居酒屋こんちゃん」。

マスターとは、実家が隣組でご近所様です!!

マスターが秋田のご出身で、本物のきりたんぽ鍋です!!

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↑きりたんぽ鍋

きりたんぽが大きくてとても美味しいです。

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鍋の季節になりましたね!

今日は、いつも質問を頂く遺族厚生年金の受給要件である850万円について。

夫が厚生年金の被保険者であり、その夫が死亡した場合妻に対して遺族厚生年金が支給されます。

しかし、妻の年収が850万円未満ではないと支給されません。

この850万円は、収入なのか? 所得なのか?

答えは収入です。

ですから、所得金額でいうと6,555,000円です。

ですから、収入が850万円を超えていても、所得金額が6,555,000円未満であれば遺族厚生年金は支給されることとなります。

意外と質問が多いので、久々の年金話をしてみました!

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2006年10月31日 (火)

健康保険組合の被扶養者認定

今日は厚生労働省の労働時間設定改善事業で北八王子に行きました。

北八王子駅はJR八高線の駅であり、周辺は工業地域であります。

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↑北八王子駅

甲州街道を少し入ったところにありますが、八高線は本数が少なく不便なので、周辺に行くときにはバスで行ってしまいます。

健康保険組合の被扶養者認定についてですが、被保険者との生計維持関係が必要です。

その世帯の主たる所得を稼いでいる人が、その家族を健康保険上の被扶養者にされるのですが、この認定については非常に厳しくなってます。

組合によっては、例えば高齢の母が老人ホームに入所している場合、入所しているときのいわゆる小遣いの使い道を調べて、被保険者との生計維持関係を調べたりします。

このお金の使途に関して領収証の添付を求められたのですが、領収証の無い支出もあるわけで、代表的なものでいうと孫への小遣いや自分の葬儀費用は自分で出すという気持ちで貯金されている場合は、領収証がありません。

孫から領収証を貰うのか?

貯金はしてはいけないのか?

収入要件は被扶養者の認定要件に該当しているのであるが、領収証を添付しろ、貯金の額が多すぎるとの指摘があり、私が監督官庁へ人権侵害である旨報告し、当該健康保険組合に対して厳正な処分を行う旨を伝えたことがあります。

そしたらさすがに健康保険組合の態度が変わりましたが。。。

また、都道府県別の生計維持費の統計により、賃金水準がそれ以下であれば、原則として被扶養者認定が出来ない。ただし、細かい質問に書面で答えた場合には、認定される可能性があるという組合もある。

この質問は結構失礼な内容なのです。

社会保険庁を解体し、健康保険制度についても都道府県別に管理するといわれていますが、結局保険料を下げるということは、被扶養者認定に関してこの様な手続きが必要になるということ。

社会保険庁の不正は許されざるものですが、政府で検討されている方向で法改正が行われれば、困るのは我々国民です。

このことを十分に理解して議論を見守らないと、ただ単に、マスコミの報道を信じて、このまま推移していくと、例えば、元夫から養育費を貰い、公的扶助を受給している母子家庭において、母は被保険者で、子は国民健康保険という事態になってしまいます。

生計維持関係を厳格に解釈すると、この様な事になってしまうのです。

事実を掘り下げていかなければ、真実は見えません。

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2006年10月 4日 (水)

労働保険適用促進月間

今月は労働保険適用促進月間。

労働保険とは、労災保険と雇用保険のこと。

そのポスターがこれ↓
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このポスターに出ている釈由美子のバッチがこれ↓
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これは弁護士バッチ!!!

労働保険の専門家である社会保険労務士のバッチではない。

社会保険労務士バッチ↓
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労働局は、労働保険未適用事業所について3カ年計画で一掃する予定で今年は2カ年目。

この労働保険適用促進業務は社会保険労務士会にも労働局より協力依頼が来ている。

昨日も、労働保険臨時指導員の会合で八王子労働基準監督署長より改めて協力要請をされた。

実際、適用促進業務に携わるのは監督署の事務官と社会保険労務士がメインである。

そのポスターのバッチが弁護士バッチである。

社会保険労務士バッチにしろとは言わないが、バッチを付けるなら社会保険労務士バッチでなければ意味がない。

適用促進には、社会保険労務士バッチを付けていくのであるから。

あまりにも配慮が欠けるポスターである。

労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称であり、労働者が1人でもいれば法人個人に関係なく労災保険を成立させなければならない。

雇用保険は、週20時間以上の労働者を常時使用する場合に成立をさせなければならない者である。

労災保険とは、そもそも労働基準法により労働者が被災した際に「最低このくらい保障しなさいよ」という基準を保険にしたものである。

理由は、労働基準法に規定する補償基準は中小企業では負担できず倒産に至る可能性もある。

この場合、被災労働者に対して充分な保障がなされない可能性が高い。

そして、不幸にも起きてしまった労災事故のお陰で他の労働者の就業機会を奪ってしまうことにもなり、事故はゼロにはならないという現実を鑑み労働者災害補償保険として制度ができたのである。

であるから労災に入っていないという問題は、自賠責に加入しないで自動車を運転するようなもので保険料率が低いという点もあり、やはり必ず加入した方が良いでしょう。

雇用保険については、短期の失業者に対する政策の柱であり、短期の失業者に対する国の支援は雇用保険を通じて行われる。

長期的な失業に対する施策は、その時々の状況によりその課題に合わせて実施されるが、転職や景気の循環による失業者の救済は雇用保険が柱なのである。

最近の労使紛争の傾向として雇用保険の未加入により労働者が不利益を被った場合、その不利益を被った金額を経営者が補填しろという要求が出る。

この要求は、雇用保険の加入が法律上義務づけられている以上受け入れざるを得ない。

この様な経緯から、労働保険の適用を経営者は真剣に考えるべきだと私は本気で思います。

労働保険適用促進月間にあたり、私のブログでも促進を促しましたが、ポスターのバッチが気にくいません。

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2006年9月21日 (木)

育児休業基本給付金延長の不支給?

友人の会社に訪問した際に目に入った額縁。

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インパクトが強すぎて、写真を撮ってしまいました。

私の大学時代の恩師の口癖。

「文句があるなら提案せよ。提案できないなら文句は言うな。」

この言葉は、今も私の道標になっています。

鬼が来るよりも、こちらの方が私はしっくり来ます。

育児休業基本給付金の延長について、職安からクレームが・・・。

1年間の支給期間が原則であり、保育園に入れない若しくは親が病気で面倒が見れないという理由があれば最大で6ヶ月の延長がされます。

今回は保育園に入れないという理由で延長に申請をしました。

育児休業終了日が7/29。

しかし、保育園入園希望日は8/1。

育児休業終了日後に入園希望だから、保育園に入れない事をもって育児休業延長する理由になり得ないとのこと。

しかし、八王子市は保育園の入所は1日付が原則。

6月中に申し込まなければ7/1希望日にならない。

7月中に申し込むと8/1希望日になってしまう。

しかし、保育所入所不承諾通知書は7/21付けで八王子市福祉事務所長より発行されており、入所希望は育児休業終了日前から申し込んでいたのは明らかであります。

入所は市のルールにより、1日付けで処理されるわけであり、7/15や7/29という任意の日付を選択できない。

これをもって育児休業基本給付金の支給を受け付けないという事はおかしい。

八王子公共職業安定所長名で不支給決定通知が来れば、行政不服審査法に則り審査請求が雇用保険審査官に対してできるわけであり、その上級審査庁として労働保険審査会もある。

しかし、窓口で法的根拠も明らかにせずに突き返されたらこのような事もできない。

法的知識がなければ泣き寝入りである。

公務員も代書屋的発想は捨てて頂きたいものである。

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2006年9月20日 (水)

退職後の自殺が労災認定

知人より焼酎を頂きました。

桐箱に入っていて高そう・・・。

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ふたを開けると

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奄美大島の焼酎のようです↓
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兵庫県加古川市内の無認可保育園を退職し、1ヶ月後に自殺した保育士の労災認定の訴訟で国が控訴断念し、敗訴が確定した。

判決は妥当であると考える。

鬱状態が、退職を機に急速に良くなるケースも考えられるが、鬱状態から回復するプロセスについては、気分変動を繰り返しながら回復していくという点と、鬱により自殺に至るケースというのは、発症期と回復期に起こりやすいということを鑑みると、退職をもって疾病が直ちに治癒若しくは寛解したとは考えにくい。

この判決により企業は、労働者の精神衛生について今まで以上に注意をしなければならず、労災認定される過重労働の基準を一つのペンチマークにして、労働者の精神状態のチェックを上長を通じて行っていかなければならない。

我が国の労働法令は、解雇が認められにくく、「業務量の増加=増員」にはつながらない。

また、現在の労働市場は、人材不足であり、特に中小企業においては良い人材が見つかりにくいという状態である。

上記2点から、企業においては人員不足になりがちであり、恒常的な残業を前提に業務システムが成り立っている。

過重労働に対する対策は非常に困難ではあるが、この判決を重く受け止め、企業として過重労働の管理に関心を向けていかなければならない。

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2006年9月16日 (土)

社会保険の未適事業所

今日は朝から理事をしている社会福祉法人の理事会。

その後、シムテックの立石社長と新日本通信の井上社長と3人でランチ。

一陽来福というつけ麺がおいしいラーメン屋に。

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↑太麺です

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↑チャーシュー丼

エスエストラストの杉本社長もおすすめの店で、なかなか美味しいです。

昨日の新聞に、社会保険の未適事業所が多いという指摘があり、15人以上の事業所は職権にて適用していくということだ。

現在、法律は強制適用ではあるが、運用は任意加入に近いかたちでなされている。

理由は保険料率が高すぎる。

到底零細企業の資金繰りではやりくりができない。

強制適用の原則を徹底することは法治国家である以上やむを得ない。

零細企業も含めて、社会保険の100%適用がなされた場合何が起こるか。

真剣な公的年金と公的医療保険制度のあり方である。

負担と給付の割合を国民が真剣に考えるであろう。

その結果、診療所の倒産につながるであろうし、現在受給している年金受給者に対しての給付水準につながって来るであろう。

今まで我々は、社会保険が任意加入のかたちで運用されてきたので、真剣な公的年金や医療保険のあり方を議論しなかったと思う。

これを機に真剣な議論をしていきたい。

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2006年8月26日 (土)

雇用保険法の見直し議論

ファーストフードに行ったのだが、下のような景品が・・・。

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マックやミスドも景品をそろえている。

商品を買うと、これを100円で買える権利がありますと。

昔の抱き合わせ販売のような・・・。

経済法がご専門のの弁護士S先生!!

この販売方法は合法的ですか??

厚生労働省の労働政策審議会で高年齢継続給付の廃止が検討されている。

雇用保険自体、60歳定年制を前提とした制度であり、本年4月1日より改正された高齢者等雇用安定法により雇用確保措置が65歳まで段階的に引き上げられることに伴い、抜本的な見直しが必要となってくる。

今後の議論の推移を見守りたい。

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2006年7月20日 (木)

臨時労働保険指導員と社会保険の適用促進業務の違い

今日は、臨時労働保険指導員の最終日。

八王子労働基準監督署労災課の担当官に資料等の引き継ぎを行ってきました。

臨時労働保険指導員についての拙稿↓
http://norifumi.cocolog-nifty.com/blog/2006/07/post_57ff.html

労働保険の申告書未提出事業場を巡回し、申告所を回収するというもの。

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↑八王子労働基準監督署(八王子・多摩・稲城・日野の4市を管轄し、町田には支署がある。)

身分は、非常勤の国家公務員であり、業務に従事しているときに怪我をすれば国家公務員の災害補償が適用され、業務を妨害されれば公務執行妨害、金品をもらい便宜を図れば贈収賄、期間中の選挙活動は控えるように等々の制約がある。

このような、国家公務員としての身分があるから、未提出事業場に赴いた際でも強気に提出を促すことが出来る。

一方で、社会保険未適用事業場を巡回し、社会保険の適用を促す業務がある。

これはあくまで民間人の社会保険労務士としてである。

この業務は、公務員ではないので難しい。

保険の勧誘や社会保険労務士の飛び込み営業と思われる。

なので成果は殆ど上がらない。

公務員が職権でその事業所の社会保険を成立させることが出来るわけで、この巡回業務も公務員ではないと相手も話を聞いてくれない。

社会保険に加入しろということは、人件費が15%増えることであり大変なことである。

規制改革のなかで、市場かテストとして、この社会保険適用促進事業を民間の業者に行わせているが、厚生年金保険法や健康保険法のなかで、社会保険事務所の職員が職権で保険関係を成立させることが出来るとなっているわけである。

市場かテストといえど、民間の業者に費用を払っているわけであり、本当に無駄をなくすことが目的であるならば、まず職権を使うべきである。

一定規模以上の事業所に対して職権で保険関係を成立させ、政府の未適用事業所への意思を見せてから民間人に分担させるということがベストと考える。

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2006年7月 4日 (火)

臨時労働保険指導員

今日から労働保険の申告がなされていない事業所を廻る、いわゆるマル調といわれる業務が始まりました。

1人10事業所程度を担当し、申告書をもらいに各事業所を廻る。。。

身分は、非常勤の国家公務員で労働局長委嘱の臨時労働保険指導員という肩書き。

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国から些少の謝金は出ますが、交通費や電話代は自分持ち・・・。

ボランティアです。

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↑今日は西八王子を夕方廻っていたのですが、突然の雨で雨宿り。

労働保険の申告は社会保険労務士の業務で、税理士は出来ないのですが、事業所を廻っていると、税理士に任せてあるという方が多い。

税理士が忘れているのである。

私は、労働保険の申告は社会保険労務士の業務だから「税理士はやってはならん」という小さいことは言うつもりはありません。

しかし、やるからには完璧な書類をつくれとまではいわないが、期日は守って頂きたい。

期日を過ぎると、我々社会保険労務士が臨時労働保険指導員として回収をしなければならないのだから・・・。

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2006年6月29日 (木)

年金加入を1/2に引き下げることは、国の借金の裾野を広げるだけ

今日は非常に暑い一日でした。

上着を着て歩いてますとのぼせそうです・・・。

そんな中、冷やしラーメンを食べに哲麺へ。

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哲麺の冷やしラーメン↑

どんなに暑くても、熱いラーメンが良いなと思う一日でした。

今日の日経新聞で、厚生年金・健康保険のハート加入基準の緩和とパートタイム労働法を改正して、同一価値労働同一賃金の原則を徹底させようという労働政策審議会の意案が出ていた。

まず、厚生年金と健康保険についてであるが、現状正社員の3/4以上の基準を1/2に引き下げようとする案。

現状の3/4でさえ加入できてなく、全ての加入義務のある事業所が加入できていないのに基準を引き下げるということは中小企業にとって、また、利益率の低い企業にとっては非常に大きな痛手となる。

まず、加入義務のある事業所を100%適用して、なおかつ正社員の3/4以上労働している労働者を100%加入させてからの議論である。

大多数が飛べないようなハードルを設けても制度の信用が失われるだけである。

我々30代は、公的年金に関して平均年齢まで生きたとすると、掛金:給付は2倍である。

一方年金受給世代は、10倍以上である。

短時間労働者の加入基準を緩和したところで、その掛金は武課方式をとっている我が国の年金制度において、年金受給世代の給付に消えてしまうのである。

年金の予算というのは、自転車操業であり、いわば現役世代に借金をしている訳なのである。

加入の基準を下げることで、この借金のすそ野を広げ当面の収支を合わせようということが主旨である。

パートタイム労働者の待遇改善ということは後から付けた理屈であり、実際3/4である現状でさえ保険料負担するくらいなら会社辞めますという方がいるくらいである。

これも、将来にわたって人口が増えていく前提であるのであれば、「世代間の借金」という今の年金のスキームが維持できるが、人口が減ってきている現状では、我々30代が年金受給世代になった際の年金財源が不足するのである。

何も根本的な解決ではない。

根本的な解決策は、年金が世代間の借金を前提とした「武課方式」ではなく、世代毎の積立である「積立方式」に段階的に移行させ、現在の年金受給者世代は生活保護費を含めた一般会計から捻出する方式をとらなければならない。

このニュースに接し、我々はこの世代間の借金という構図を認識して、目先の収支バランスを良くする為に企業や労働者に負担を強いているということを良く認識する必要がある。

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2006年6月12日 (月)

社会保険における算定基礎日数の新通達

昨日は、祭りの練習の後メルマガを書き上げました。

凄い充実感です!!

今回は、採用内定について書きました。

新規学卒者の採用活動が本格化するにつれ、内定者の取り扱いに関するご質問が多いのでまとめてみました。

15日発行です!!!

皆さんも是非読んでみてください!!

メルマガ登録はこちら↓
http://www.yamamoto-roumu.co.jp/m-page05.htm

今日は、ワールドカップサッカー。

近所のランチ屋さんにもこんな告知が↓
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今日は、私の事務所の職員ほぼ残業無し・・・。

しかも日報までしっかりと・・・。

毎日ワールドカップの気持ちで頑張ってください。。。

今日は、八王子法人会の厚生委員会でした。

厚生委員会は、法人会の福利厚生制度を所管してますので、福利厚生制度としての保険について議論をします。
要は、法人会の福利厚生制度としてその保険を採用して良いかどうかの議論。

取引信用保険について、法人会の福利厚生制度の説明として三井住友海上の担当者からありました。
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売掛先の倒産によって、200万円から1,500万円の保険がおりるとのこと。

保険料は若干高めなので、私の商売には向かないですが、掛け取引している企業には良い保険であると思いました。

いろんな保険があるんですね。

算定基礎届及び月額変更届において、算定基礎日数が変更になった(20日から17日へ)ことはご承知の通りと思いますが、欠勤の取り扱いについても併せて変更がありました。

月給制の場合で、賃金の精算期間が1日より月末までの会社で例えてみると以下のような取り扱いになる。

4月 → 欠勤無し

5月 → 5日欠勤

6月 → 欠勤無し

の場合、従前であれば以下のように算定基礎日数を求めた。

4月 → 30日

5月 → 31日-欠勤日数5日=26日

6月 → 30日

なので、全て20日以上であるので、4月、5月及び6月の賃金にて新しい標準報酬等級を決定した。

しかしこれが変更後は以下の通り算定基礎日数を求めることとなった。

4月 → 30日

5月 → 欠勤カットをする際の分母日数 - 欠勤日数5日

6月 → 30日

この欠勤カットをする際の分母とは、残業計算の基礎賃金と同様にしている企業も多いが、欠勤カット対象賃金を除している数字である。

欠勤カット対象賃金を20で除していれば「20日-5日」となるし、30で除していれば「30日-5日」ということになる。

この数字を月間の所定労働時間で除したものに、当該日の所定労働時間を乗じて控除額を算出している企業も見受けられるが、その場合には月間の所定労働時間を契約上の1日の所定労働時間で除したものが基準となる。

社会保険庁ホームページ
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0606.pdf
3頁に当該事項の記載があります。

月給者の欠勤の取り扱いについては明確な基準がありませんでしたが、今回の法改正に併せて5月に通達で上記のような基準に統一したそうです。

5月の通達であり、書籍等でもこの問題は取り上げておりませんので、皆さんこのブログにてご確認下さい。

ネット上ではこの通達の原文はまだアップされておりません。

私も取り寄せ次第、このブログにてお知らせしたいと思います。

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2006年6月 8日 (木)

経営者の労災

今日は税理士の嶌田先生とランチ。

あるプロジェクトについて長々と打ち合わせしてました。

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↑個室風のところで、このような景色を見ながら打ち合わせをしました。

久々にランチタイムをしっかりとれたので、優雅な気分に浸ってしまいました。

昨日、ブログのカテゴリーを整理しました。

検索しやすくなったと思います。

すぐ終わるだろうと思ったら、2時間があっという間に経過してしまいました・・・。

労災給付に関して監督署より調査がありました。

内容は被災労働者の労働者性の判断。

経営者の親族であるならば、特別加入をすべきであるとつくづく思いました。

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2006年6月 1日 (木)

脳及び心疾患による労災認定が過去最高

昨日は、八幡囃子連の練習で写真を撮ってきたのですが、先日とほとんど同じ構図・・・。移っている人の服装が少し違うぐらいでした・・・。

それなので、話題を変えて衣替え。

皆さんの話を聞くと、春秋物のスーツを持っている方が多い。

私は、冬と夏しか持ってない・・・。

不精なもので、あまり季節季節で衣替えする事が苦手でして・・・。

さすがに今週は冬用スーツでは暑くてのぼせそうになりまして、夏用スーツを着用しました。

朝警察官の制服を見た時に、衣替えだな・・・。と思ってしまいました。

愛用の扇子↓
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昨年の八王子まつりの前に購入したのですが、長持ちしています。今年も使えそうです。

私の場合、手癖が悪いので扇ぐだけではなく、閉じたり開いたり肩たたいたりして使ってます。

先日お話した、ハンバーガー屋に今日行きました。
http://norifumi.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_b343.html

かなりオペレーションも良くなり、待ち時間10分程度で直径15センチの立川バーガーが出てきました。

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調理の様子↑

今日の日経新聞に脳・心疾患の労災認定最多とあった。

精神障害の認定も高止まりとある。

しかし、この統計は労災と認定されたものであり、医学的に業務上の過労が原因で疾病が発生したことが最高というわけではない。

平成13年に通達で「脳血管疾患及び虚血性心疾患(負傷に起因するものを除く)の認定基準(平13.12.12基発1063号)」により、疾病が発症した際に業務が起因とされる基準が大幅に緩和され、明確にされたことから、年々過労による労災認定が増えてきたわけです。

この通達は、労災認定についての訴訟で国の敗訴が相次いだことから発せられたという経緯もあり、平成13年前においても相当数の過労死があったと推測される。

この統計の表すものというのは、平成13年の通達が浸透し、被災労働者や遺族が積極的に労災申請をしているということであり、企業担当者としてはこの点を注目しなければならない。

労働安全衛生法の改正により労働者の健康管理について、事業者は重たい責任を課されたわけであるが、それを踏まえて対策を考えていかなければならない。

労働安全衛生法改正についての拙稿↓

http://blog.mag2.com/m/log/0000121960/107171831?page=1#107171831

http://blog.mag2.com/m/log/0000121960/107270624?page=1#107270624

HP http://www.yamamoto-roumu.co.jp/

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2006年5月19日 (金)

会計検査院の調査

私のクライアントの目の前に、このようなタコス屋さんがある。
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駐車場を3つ借りて営業している。

味もなかなか美味しく、本格的なタコスである。

今日は、会計検査院の調査の立会でした。

4人の調査官で約2時間。

4人とは、所轄の社会保険事務所の社会保険調査官2名、東京社会保険事務局の国民年金調査官そして会計検査院の年金担当上席調査官付調査官の構成です。

守秘義務もあり詳細は言えませんが、調査は無事終了。

ひとつも指摘事項はありませんでした。

会計検査院の調査というのは、このような調査で何か発覚したら、後日詳細に調査をするというケースが多い。

会計検査院の立場では、少ない時間で、どれだけおかしい所を見つけられるかが勝負。

会社の帳簿をみられていますが、法律上実際調査を受けているのは社会保険事務所。

とはいっても、指摘事項の是正を行うのは会社ですから大変です。

会計検査院の調査にあたる確率は少なく、私も2年に1度ぐらいです。

今日は良い経験をさせて頂きました。

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2006年5月11日 (木)

共済組合の離婚分割への対応

昨日友人がおしぼりでつくった「ひよこ」です。

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実物はもっとうまかったです。

話しながらつくってました・・・。

いきなり出てきたのでびっくりしましたが、なかなかの小ネタですね。
今度つくりかた教えてもらいます。

今日は協力関係にある弁護士からの問い合わせ。

離婚分割の試算の依頼なのですが、今年の10月から社会保険事務所では出来るようになります。

しかし、今回の依頼は共済組合。

公務員とか教職員なのですね。

で、共済組合にいつ頃試算できるのか、夫が年金の試算をすることを拒否した場合に何が必要なのかを問い合わせたところ以下のような回答でした。

「その様な質問があるとは全く想定しておらず、今月中にどの様な対応するのか会議する」

会議です。結論出す訳ではありません。

離婚時の年金分割については、社会保険事務所を含め色々と対応準備が進んでいます。

しかし共済組合が全く質問すら想定していないということに驚きました。

それでお給料がもらえるのですから・・・。

その件で検討中の塩澤(左)と上野(右)↓
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年金の離婚分割は、我々社会保険労務士にとって非常に弁護士と共同しやすい分野です。

私の労働分野における弁護士との共同受任経験を生かして、司法に通用する年金分割の実務のノウハウを蓄積しています。

明日塩澤は千葉弁護士会で離婚分割について講演します。

司法分野にも充分通用する知識と経験の蓄積。

これが私の事務所の教育スタンスです。

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2006年5月 7日 (日)

社会保障番号

昭島市に本物の新幹線を図書館につかっているところがあります。

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この新幹線図書館、結構凄い。

中は、客席を少し残して図書館になっているのですが(ちゃんとトイレまである!)、運転席に入れるのです。

鉄道マニアではありませんが、新幹線というと子供の時は憧れたものです。その運転席に入れるとなると大人でも嬉しい限りです。

2歳半の長男は、バスの運転席にのるとはしゃいで喜んでいたのですが(http://norifumi.cocolog-nifty.com/blog/2006/04/post_0c6e.html)、新幹線の価値を分からず、薄いリアクション・・・。

新幹線の運転席(高くなっていてブレーキかけたときやカーブの時は危ない気がしますが、電車は急ブレーキかけないから良いのでしょうか・・・。)↓
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運転席からみた計器類↑

運転席からみた風景(雨だったので見えませんが・・・)↓

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今日の日経新聞に、社会保障に関して個人情報を一元管理する為に、社会保障番号を付与するとの記事があった。

対象は、年金、医療、介護、雇用で、個人が納めた保険料と、給付の収支を明らかにして給付の抑制につなげたいとのこと。

私個人は大賛成なのであるが、ポイントはこの制度の導入により、誰がどの制度に加入していないかが把握できるのである。

参加する機関は、厚生労働省、健康保険組合、市町村等であり、現状は縦割り行政のお陰で、誰がどの制度に加入しているのか把握できていない。厚生労働省でも、雇用保険、医療保険、年金、労災を管掌している局は全て違う。出先機関も、社会保険事務所、職業安定所、労働基準監督署となっており、全体の把握が難しい。

社会保障番号により、本来厚生年金に加入しなければならないのにしていない場合等が容易に把握でき、行政の調査コストも軽減できる。

厳しいのは、厚生年金に加入していない事業所である。

現状でも、厚生年金に加入すべき事業所で、加入をしていない事業所は社会保険事務所の職権で加入をさせるということを徐々にやってきている。

これが進んで行くであろう。

私の予想では、厚生年金の加入が進むと、保険料を払えない事業所が相当数出てくる。

その時点で、保険料の負担感から、国民が本気になって年金制度の議論をするであろう。

今、年金の議論をしても保険料を払えない事業所は厚生年金に加入していないわけであるから、数字あわせの議論になってしまうであろう。

社会保障の問題とは、数字あわせではなく、老後をどうするかの議論であり、現役時代に会社負担と併せて3割近くとられることと、老後の給付水準を考えて、公的年金の水準をどの程度にするのかを議論していかなければならない。

社会保障の議論とは、国家の有り様を議論することである。

正直なところ、現在の保険料水準では、企業の資金繰りは厳しく、法律通り、全ての事業所を適用事業所とすることは現実的ではない。

保険料を下げて、給付水準もそれに合わせていくことが望ましいと私は考える。

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