昨日は、正午にうかい竹亭にて社会福祉法人太和会設立30周年記念懇親会に出席した後、夕方から立食パーティーへ。
その間仕事したのですが、さすがに辛い日程でした。
立食では飲まず食わずで、友人と寿司屋へ。

↑南新町の「田仲」の大将。昔悪さしすぎたので、顔ではなく、仕事している姿にて。
リーズナブルで美味しいお寿司屋さんです。
立石社長、飲みきったボトルは入れて帰りましょう!!
(↑ちょっとした愚痴)
私は白子が食べれなかったのですが、この田仲でフグの白子を塩焼きで食べてから、大好きになりました。
↑あつあつの状態で食べるのが美味しいです。そんな事なので、一皿を皆で食べ、時間差でもう一皿という頼み方をします。
先日パートへの(正確には短時間労働者)厚生年金適用拡大という記事をご紹介した。
今日の東京新聞で、この適用基準を曖昧にする方向で議論されているとあった。
現在は、昭和55年6月6日に出された内管という課長からの内部文書で、通常の労働者のおおむね4分の3が適用対象者とされている。
この文章は、「拝啓 時下益々御清祥のこととお慶び申し上げます」からはじまる文書なのです。
発信した課長は、当時の「厚生省保険局保険課長川崎幸雄」「社会保険庁医療保険部健康保険課長内藤測」「社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長片山巌」という実名入りのもの。
宛先は「都道府県民生主管部(局)保険課(部)長」。
法令集にも載っていない文書です。
通達ではありませんから、実名入りのお手紙であり、文書番号もありません。
これが、4分の3という根拠なのです。
今迄、この様な文書であった為に、適用対象者拡大で法に準拠した基準を設定することより、解釈に幅があるものの方が良いであろうという理由である。
しかし、この曖昧な基準のお陰で、何も知らない経営者が社会保険事務所のいうとおりに加入させてしまう。
例えば、1日に6時間、週4日以上の労働では加入させて下さいといわれた場合、週24時間での加入なのである。
月間の労働時間が100時間未満であっても、これでは加入させなければならないということになる。
月間の労働時間数で判断するのはシフト制で、始業終業の時刻が日々変わる人ですよともいわれる。
しかし、これに関して法的根拠は無いわけである。
「社会保険に加入=社会保険料の発生」なわけであり、公租公課の発生であり、租税法定主義の観点から見れば、労働時間という極めて客観的な基準で加入を判断する訳であるが、その基準を曖昧にするということは非常に問題である。
実務上も大変に困ってしまう。
「完全に法を犯したくない」という経営者がいた場合、1日6時間、週4日労働の週24時間程度の労働で加入させたとする。
しかし、これは加入させてはいけない人を加入させたという側面で見た場合「法を犯すことに繋がる」。
国会議員が勤務実態がないのに厚生年金を加入したという事で、問題になったケースがある。
全く勤務していないことは問題があるが、ではどこまで勤務すれば社会保険に加入できる水準なのか分からない。
この両側面から考えてみると、非常に矛盾だらけの制度なのである。
適用拡大といっても、現状「週24時間でも加入して下さい」とも解釈できる制度であるから、「週20時間が適用拡大ですが、これは概ねですよ」といわれても、週あたり4時間しか拡大されていないという事になる。
実際に、現行の保険料水準では、週20時間以上の勤務がある労働者について適用対象とした場合、企業収益を大きく圧迫させる要因となり、現実的ではない。
それを理解しての、曖昧基準なのか。
仮に適用拡大された場合、企業負担と労働者負担の大きさから、年金の支給水準の議論に必ずつながってくる。
「適用拡大=増税」であるからである。
その緩和策として、労働者数300人以下は対象外で、1年以上勤務し、週20時間以上という案も検討されている。
これが通達で出るのか、内管のようなもので出るのか不明であるが、仮に明確な基準として出るのであれば、検討の余地はある。
現行は、期間の定めのある労働者については、「2ヶ月以内の期間を定めて雇用されるのも」については適用除外とされているが、これは実績ではなく「見込み」である。
短期雇用をする場合、「見込みがあるか」という判断が、派遣労働者の場合等困難なケースが多い。
これが例えば、実績ベースになると明確な判断基準があり実務上大変良いわけである。
しかし、いくら曖昧といっても、曖昧を盾に基準の恣意的運用は現状でも問題であろう。
会社が、曖昧な基準を独自で解釈をして、その独自にされた解釈に基づいて運用していけば少なくとも、社会保険事務所や会計検査院の調査はクリアできる。
しかし、私の立場で調査に立ち会わないと、役所の要望が強制と解釈され、適用拡大に繋がってしまう。
曖昧な基準で行きますよということであれば、「会社独自の解釈の一貫性が確認できれば、それが加入基準となりますよ」という通達はせめて出して頂きたい。