2009年5月14日 (木)

裁判員制度についての講演

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昨日は私が幹事をする会で木村雅一弁護士による企業としてどう対応する裁判員制度というテーマで講演をいただきました。

090514

私の事務所のセミナーでは八王子ひまわり法律事務所の狩集英昭弁護士より講演をいただきましたが、今回の参加者は実際の刑事裁判の審理内容について興味があるようで、そちらの質問が多かったです。

木村先生曰く、実際の刑事事件の裁判では残酷な死体の写真を直視する。

例えば生きているときに焼死したか否かは、黒こげの死体を解剖し、気道にススがあるか否かを確認すると。

埋められた死体などは腐乱しており、弁護士でも正視に耐えない。

何度見ても慣れることはなく、良い気分ではない。

恐らく一般の方が見たらPTSDまで行かなくても、心理的な影響は出るであろうということでした。

また、模擬裁判から密室でどの様に事実認定されるか等も紹介して頂き、裁判員の審理の中で、職業裁判官が法の解釈や事実認定について修正を行ないながらすすんで行くであろうとのことでした。

ざっくばらんな木村先生ですので、かなり刑事裁判について議論が白熱し、懇親会まで議論をしていました。

精神鑑定と死刑について出席者は色々と意見を述べていましたが、裁判員制度の諸問題はさておいても、刑事事件がここまで当事者意識を持って議論がなされる様子を見ると、裁判員制度の意義はあるのかなと思いました。

意義は十分に分りましたが、我々国民がこの時間的、精神的負担を受け入れる覚悟があるのかどうかがポイントだと思いました。

私には受け入れる覚悟はありません。

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2009年4月17日 (金)

裁判員の企業対応と労働基準法の講演

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昨日は第9回山本経営労務事務所経営セミナーでした。

第1部は私が話し、平成22年労働基準法改正について。

第2部は、八王子ひまわり法律事務所弁護士狩集英昭先生による裁判員制度への企業対応について講演をして頂きました。

090417_1

まず私の話。

月60時間以上の残業の取り扱いについてや年次有給休暇の時間単位についての付与を中心にお話ししました。

休日の振り替えについて、今までの概念を変えていく必要性をお伝えしました。

第2部は、弁護士の狩集先生による「企業としてどう対応する裁判員制度」と題して講演をして頂きました。

090417

刑事事件の流れ、裁判員制度の概要と選任手続きをまずお話し頂き、そのご企業実務をどの様にしていくのかという内容でした。

裁判員制度については、知っているようで知らないのだということが感想です。

制度の賛否は別として、どの様に企業として対応すべきなのかを考えていきました。

まず、裁判員になったことをどの範囲まで知らせて良いのか。

これは、裁判員になった事による不利益取り扱いの禁止と関係してきます。

従業員が裁判員に選任され、その職務を遂行するために休む場合、経営者がそのことを知らなければ何もしようがありません。

ですから経営者は従業員が裁判員に選任されたことは知っておかなければなりません。

では経営者の範囲は何処までか。

非常に難しい問題です。

直属の上司が知らなければ、これもまた不利益取り扱いを防ぐことが出来ません。

「こんな忙しいときに、何で休むのか」

この様に思うでしょう。

人事考課をする上司については、裁判員に選任されたことを知らなければ企業として「不利益取り扱い」を防ぐことが出来ません。

裁判員法第101条第1項では、「公にしてはならない」とあり、これは不特定多数をさす。

よって、特定の人にそれを伝えることは禁止されておらず、不利益取り扱いにならないように注意しなければならないということでした。

ここでの感想は「情報コントロールの困難さ」です。

社長が、人事部長や直属の上司に「A君は裁判員に選任された」ということを伝えることは問題ありません。

しかし、伝えるべきではない相手に伝えた場合は「公」にしたことになります。

この範囲を慎重に決めることが企業にとって何よりも重要なことになります。

非常に難しい問題だと思いました。

そして、仮に人事部長が自分の妻に「A君が裁判員に選ばれて・・・」。

これも駄目です。

この裁判員に選任された場合の守秘義務というのは、知るべき立場にある人同士でしか話せません。

また、裁判員の守秘義務の範囲についても法廷で公にされたことは報道されますし、傍聴すれば分ることですから守秘義務の範囲ではありません。

評議の場において誰が何を主張したか等の「結論に至ったプロセス」について守秘義務が課されているとのこと。

これも配偶者に伝えた時点で守秘義務違反になります。

この評議に関しての「愚痴」や「悩み」は第三者に開示できません。

これは非常に厳しいですね。

我々の仕事のように、職業として守秘義務が課されている場合は理解できますが、一般の人が守秘義務を理解できるのであろうか。

社会保険労務士会では5年に一度の倫理研修で、守秘義務について学びます。

特定社会保険労務士の研修や試験においても倫理の問題として学びます。

守秘義務というのは、学ばないと理解できないと思うのですがいかがでしょう。

最高裁は、裁判員の負担を日数で表していますが、重大犯罪の裁判に関わった事に関する精神的負担は重たいと思います。

愚痴も言えない負担感は、制度が導入されれば広がってくると思います。

裁判所も裁判員に選任された場合の守秘義務についてもっと研修をさせるべきだと思います。

裁判員候補者に選ばれた時点で、会社に伝えるような仕組みを作ることも必要だと思います。

非常に勉強になりました。

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2009年1月28日 (水)

裁判員は相当の覚悟が必要だと思いました

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とある一級建築士と司法書士と韓国料理屋さんへ。

韓国のどぶろくであるマッコリ。

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大きなボウルででてきます。

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これをすくって自分の器に入れます。

ヨーグルトのような味でした。

見た目は抹茶リキュールのようですが。。。

昨日の読売新聞で裁判員を想定した刑事裁判に関する記事が出ていた。

昨年4月に起きた東京都江東区での殺人事件。

被告人は会社員である女性を殺害し、その遺体を切り刻んで遺棄した。

この裁判では、裁判員制度を想定し、モニターや図表を使って公判が進められた。

この事件の評価は別として、裁判員制度について我々は相当の覚悟をもって望まなければならないと痛感させられる記事である。

初公判の日に法定の壁に設置されたモニターに検察官が下水道から回収された49個の骨片と172個の肉片を撮影したカラー写真が映し出され、「これが遺族へ帰ることが出来た被害者の全てです」と述べたとある。

また被告が被害者をのこぎりで切断した様子を、マネキンを使って生々しく被告にただしたともある。

これは職業裁判官ではない、素人の裁判員に事件の残忍さや状況を理解させる手段であり、この手段は正しいと思う。

むしろこの様な検察官の努力がなければ裁判員制度は成り立たないであろうと思う。

しかしこの悲惨な映像を直視できるであろうか?

残忍な犯行の方法をマネキンを使って被告に問いただす様子を真剣に聴くことが出来るであろうか?

静岡地検浜松支部の田中良支部長は、遺体の損傷が争点となったときは解剖写真にも目を向けてもらう必要があるとはっきりと述べている。

私はこの田中支部長の考えには大いに賛成である。

裁判員制度の趣旨からすれば、残忍な映像を含めて裁判員が全ての証拠を直視して、悩み、結論を出さねばならない。

3日で終わる、事前の資料の読み込みもいらない、夕方には帰ることが出来ますといった最高裁の広報は無責任としか思えない。

そもそも被告人は、どんな残忍な犯罪を犯したといえども裁判を受ける権利は憲法上保障されている。

真実はどうなのかを裁判員は自分なりに判断して結論を出さなければならない。

冤罪なのか、殺人なのか過失致死なのか。

この判断を適当に行うことは被告人の裁判を受ける権利を侵害する行為である。

裁判員制度が被告人の裁判を受ける権利を侵害することは、冤罪を生むことに繋がる。

何が言いたいかというと、裁判員制度を導入することは我々国民がこの様な裁判におけるプロセスに当事者として参加することであり、相当の覚悟がいるということである。

そこまでして裁判員制度を導入する必要があるのか。

この点を一度考え直さなければならないと思った記事であった。

最高裁も「簡単にできます」という広報ではなく、この様な負担を強いることになるという事実をしっかりと伝えるべきである。

私は刑事裁判においては、職業裁判官が厳格な文理解釈のもと判断すべきと考えている。

そうでなければ民衆裁判になってしまうのではと懸念する。

皆さんも裁判員制度については相当な覚悟を持って臨まなければ、被告人の裁判を受ける権利を侵害することになるとともに、被害者の救済に繋がらないと考えます。

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2008年6月19日 (木)

横領事件に思うこと

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年金の関係で社会保険事務所は混んでいます。

八王子社会保険事務所にも多くの方がいらしているのですが、八王子社会保険事務所前の道は一方通行です。

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高尾方面にしか進行出来ません。

社会保険事務所を取り囲む道全てが一方通行なのです。

この辺は旧中心市街地であり、その名残で一方通行が残っているのでしょう。

この道は一方通行を前提に自転車を含めた運転者は安全確認しますので、事故は非常に多いです。

もし八王子社会保険事務所に行かれる方がいらっしゃいましたら、一方通行だらけであるという前提で進行方向の確認をして下さい。

今日午前中2件の横領事件の対応をしました。

弁護士が刑事告発と損害額の回収。

私が解雇予告手当の除外申請と役割分担して対応します。

今年に入ってから月一件以上のペースで対応しています。

しかし悲しいことに、全ての方が反省して損害の賠償を誠実に実行するわけではありません。

そうなると刑事告発をしなければならないのですが、2~3ヶ月拘留され、執行猶予か実刑かという状況にあるという認識が薄いのですね。

先日八王子警察署長の作間警視正のお話を聞く機会がありましたが、万引きは犯罪であるということを当事者に分からせる為に、店舗側に告発するようにお願いをしているとのこと。

横領事件に関与していて、万引き同様に思えてなりません。

会社が面倒だからいいやと思うことでその方がもっと誤った方向に行ってしまうのではと。

民事で誠意を見せれば刑事告発を考えるという環境が如何に恵まれているのかを理解して、損害を補填する行為を通じて罪の重たさの把握、自分の行為が親や配偶者、子供にどれだけ迷惑をかけているのかしっかりと自覚をして欲しいものです。

大人の世界ですから、犯罪を犯しておいて、頑張ってお返ししますでは通用しません。

結果で誠意を示す以外に方法はありません。

横領罪も詐欺罪も法定刑は10年の懲役です。

この事もしっかりと自覚して貰いたいものです。

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2008年5月23日 (金)

データーベースで刑量検索とは・・・

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昨日は八王子法人会青年部会役員連絡会でした。

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写真は外池部会長

約2時間議論をしました。

6月は総会シーズン。

各会共に新年度の事業が動き出しています。

色々な会の総会に参加させて頂いてますが、ご無沙汰しているクライアントの方に会えて有意義な時間になっています。

今日のニュースに裁判員制度の記事が。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080523-00000027-yom-soci

刑量のばらつき防止の為にデータベースを構築するとのこと。

久保利弁護士が最近の司法制度改革の減速に苦言を呈しておりましたが、裁判員制度も同様のこと。
http://markets.nikkei.co.jp/column/rashin/article.aspx?site=MARKET&genre=q9&id=MMMAq9000019052008

非常に面白い記事なので是非読んで頂きたい。

久保利弁護士は、5月14日付の東京新聞で裁判小説家である高村薫氏の記事を批判しているが、私が思うに両者ともに裁判員制度を嫌う表面上の言い訳的論調で主張されていると思う。

私見ではあるが、国民は「罪を裁く」ことの重みというよりも、「裁判員の負担をおいたくない」という単純な理由で拒否反応を示していると思う。

久保利弁護士の言う、推定無罪の考え方をどんなに知らしめても、それは国民の負担感を減らすものではない。

仕事を休むにあたって会社にはやはり裁判員に選任されたといって休まなければならない。

しかし、これは裁判員に選ばれたことを知られないと言う権利と相反する。

裁判員の氏名が被告人に裁判所からは知らされないにしても、裁判員に選任される事件について公判が開かれている間、欠勤している社員について、裁判員に選任されたという推測はできる。

この社内からの「うわさ」という形での情報流出は防げないであろう。

また裁判員として行った活動に関して誰にも言えないと言うことは非常にストレスになる。

この様な精神的なストレスと併せて物理的なストレスもある。

裁判所は如何に気軽な裁判員というような広告を新聞に掲載していたという記事をこのブログに書いた。

被告人は無罪かも知れない。

被害者と被告人の一生を左右する公判の場に立会い、判断を下すのに「そんなに難しくない制度です」という広告は如何なものか。

事前に資料の読み込みも必要ありませんとも。

冤罪事件で被告人となっていた場合にはしっかりと読んで貰わないと。

被告人にも裁判を受ける権利があるわけであり、裁判員制度でその権利が保護されないとなると問題である。

また、今回の記事のように刑量をデータベース化する作業も如何なものか。

そもそも裁判員制度は何の為にできたのか。

データベースで、「傷害致死」「一人」「刃物」と入力すれば刑量が出てくるシステムなら、そもそも裁判員制度はいらないのではないか。

裁判員制度を実施するのであれば、とことん国民に負担をかけるものでなければ被告人の権利を守れない。

裁判員制度の批判をかわす為に「気軽さ」や「マニュアル化」「データーベース化」を望むのであれば裁判員制度はやるべきではない。

中途半端な制度に付き合わされては困るのである。

私は刑事裁判に関しては厳格な文理解釈のもと行われるべきであり、感情を排して行うべきであると考えている。

それを裁判員制度でどう担保されるのか具体的に明らかになっていない。

私は経営者として「走りながら考えろ。問題があれば修正すればいい」とよく言う。

しかし事は刑事裁判である。

刑事被告人に次のチャンスはない。

問題のある制度で裁かれる被告人の権利について一度検討すべきであろう。

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2007年10月 7日 (日)

刑事訴訟法第197条

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今日は長男の運動会でした。

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長男ははじめての運動会。

そして私は親としてはじめての運動会。

今迄は自分が主役の運動会しか経験はありませんが、親として参加する運動会は結構大変でした。

今日は良い天気で日焼けで真っ赤。。。

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万国旗はありましたが、国旗掲揚はありませんでした。

運動会などの公式な行事には国旗掲揚をして欲しいと思います。

今は運動会シーズン。

昼頃来賓できた黒須八王子市長も今日は運動会が多く、これで10件目だったそうです。

10件なんて言わないで、ここの幼稚園の運動会だけに来ましたという雰囲気で話せばいいのにと思いましたが。。。

来年1月は八王子市長選挙。

市長はもう選挙モードでしたね。

今日は刑事訴訟法第197条2項の話し。

197条は「捜査に必要な取り調べ」。

1項には「捜査については、その目的を達するため取り調べをすることが出来る。但し、強制の処分は、この法律に特別の定めがある場合でばければ、これをすることができない」とあります。

本条に基づく取り調べは任意であるということです。

判例では、職務質問にあたり、被告に覚醒剤使用の嫌疑があり、幻覚等覚醒剤中毒の症状が見受けられ、かつ周囲の道路が積雪で滑りやすかった為、被告人が自動車を発進させる可能性もあり、被告車のキーを警察官が取り上げてしまったことは、職務質問を行う為停止させる方法として必要かつ相当の行為であるとし、その後、被告人の身体に対する捜索差押許可状の執行が開始されるまで6時間半以上も被告人を本件現場に留め置いたことは、被告人の覚醒剤使用の嫌疑が濃厚になっていたとしても、任意同行を求める説得行為としてはその限度を超え、被告人の移動の自由を長時間にわたり奪った点に置いて、任意捜査として許容範囲を逸脱し違法な行為であるというものがあります。(最決平6.9.16刑集48-6-420)

この様にあくまで任意の取り調べであることを前提としており、第2項に「捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる」とあります。

会社に対して「捜査関係事項照会書」と題し、司法警察員から文書が送付されることがありますが、これも上記の通り任意であるのです。

任意であっても捜査の協力はすべきと考えますので、無用に回答しないということはお勧めしませんが、任意であることを把握する必要があります。

この様な文書がきた場合、驚かれる方もいらっしゃいますが、あわてず関係する専門家に意見を求めて処理をすべきと考えます。

私は一応刑法に関してのベーシックな書籍をおいてあります。

コンパクトにまとまっているよりも専門書の方が実務ではお薦めです。

刑法の全体をつかむというよりは個別の問題について参照するのですから。

法律学講座双書 刑法総論 法律学講座双書 刑法総論

著者:西田 典之
販売元:弘文堂
Amazon.co.jpで詳細を確認する

この本はお薦めです。

労働法もベーシックな本として有名ですが、そのシリーズなので机上に一冊おいてあります。

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2006年12月30日 (土)

制服警察官の買い物

もう正月休みに入られている方が多い事と思います。

我が家でもお飾りを↓
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事務所と車にもお飾りを付けました。

お飾りを付けると、やっと年末だと思います。

しかし、年内にまとめなければならないものがまだあり、今日まで私は仕事をしています。

家にいても、大掃除ですから、仕事の方が楽かな。。。

今日の日経新聞に、警察官のコンビニでの買い物を許可したとの記事があった。

コンビニ強盗対策だとか。

交差点に警察官がいると、いつもより丁寧に右折したり、「あれ、ここ右折禁止じゃなかったよな・・・」と再確認したりで、交通事故の抑止力にはなっていると思う。

そう考えると、制服警察官がコンビニで買い物をしていると、コンビニ強盗の抑止力につながるであろう。

防犯対策には地域の協力が不可欠であるが、都市部における地域社会の育成ということは長い時間をかけてい取り組まなくてはならない問題である。

しかし、このブログで以前ご紹介したが、警察官の出勤時間を30分ずらしたら犯罪の促成に効果があったとか、今回の制服警察官の買い物であるとか、費用や時間をかけなくても犯罪に対する抑止力になる施策もある。

固定観念からの脱却は、防犯だけではなく、ビジネスに於いても重要な課題である。

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2006年8月14日 (月)

交番の交代時間を変えたら刑法犯認知件数が減少した

やっと夏らしい天気になりました。

しかし、8月も第2週になると、夜の風も心なしか涼しい気が・・・。

夏をもっと味わいたいです。

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兵庫県警で、交番の交代時間を朝9時から9時30分に変更したら刑法犯認知件数が減ったとのこと。

ある署では14%も減ったらしい。

9時交代では、通勤通学時間帯に引継業務が多くなり、立番が充分に出来ていない等の原因により、その時間帯の犯罪を許していた側面があるとのこと。

朝学校や職場に遅刻しないように必死に移動しているわけですから、犯罪者にとってはねらいやすい時間帯なのかもしれません。

しかし驚くべき事はたった30分勤務交代時間をずらしただけで一定の効果が現れたこと。

当然全国の警察本部にも同様の施策を行って頂きたいが、民間企業であれば一番忙しい時間帯に、労働力を集中して投入できるようにしておく仕組みは当たり前のように出来ている。

犯罪はいつ起こるか分からない。いつ起こっても万全の捜査態勢で挑めるように捜査員を平準化することは必要である。

しかし、防犯の職責も担う地域警察においては、そういいきれないことが今回のことで分かったわけだ。

30分の勤務をずらすことは行政コストがゼロであるが、深夜の空交番対策。

昼は警察官が駐在しているが夜はいない。

しかし、昼本当にいる必要があり、夜はいなくても良いのか。

勤務シフトの問題であるが、その地域の犯罪発生件数が多い時間帯を常に統計化し、それに応じて警察官の時間的、地域的な効率配置をするシステムが地域警察には必要では無かろうか。

私は置き引きに遭い、父は車を盗まれ、先日友人はバイクを盗まれた。

今の日本の状況では、盗まれた自分が悪いと思い自己責任で対策をしていかなければならないが、それだけでは地域警察の意味がない。

盗まれたものの捜査に力を入れて出来ないのであれば、犯罪発生の時間帯をしっかりと分析をして、パトロールであるとか、勤務シフトの組み方を柔軟に組み替える仕組みづくりを行ってもらいたい。

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2006年8月 1日 (火)

防犯と地域社会

11年前に起きた八王子のスーパーでの拳銃による殺人事件。3名の方が犠牲になりました。

怨恨の可能性もあるとのことで捜査は進められていますが、日曜日に八王子駅前でメモ用紙を配ってました。

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メモ用紙表紙↑

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メモ用紙裏↑

11年前の事件ですので、記憶は薄れてきてます。

メモ用紙の裏面に記載されているものに、事件に前後して、「何か変だと感じた人がいる」「お金に切羽詰まった人がいる」「事件の頃から人間性が変わった人がいる」等のひとは、きっとたくさんいるわけで、しかも、11年も前のことですから情報収集も困難を極めているでしょう。

未解決事件が最近は多く、警察の初動捜査の問題なのか、犯行が巧妙化しているのか分かりませんが、未解決事件を限りなく無くして欲しいのは日本国民の総意であることは間違いありません。

しかし、東大阪大学の学生2名が生き埋めにされた事件などをみていると、当然恐喝や傷害、殺人の行為は刑法犯になるのですが、それにあてはまらない部分が問題なような気がします。

我々が社会生活を送るためには、生活の中で様々な契約行為を行い、取引をし、消費をすることが必要であり、それが安定し、安心したものになるには道徳心のある人間による信頼された人間関係が必要であります。

道徳心のある人間を前提とし、私的自治や契約自由の原則が求められているわけであり、無限の自由ではなく、限られた自由なわけです。

その限られた自由を教えていくのが親の役割であり、親がその教育の責任を果たして初めて社会もその子の教育に参加出来るわけです。

教師や地域社会も親の教育と同等に論じる傾向がありますが、親の教育があって初めて、学校や地域社会の教育が機能するわけです。

そこを明確にしないと親の責任が論じられないわけです。

親が全てであり、親の機能の補完が学校であり、地域社会であるのです。

親が自分の子供の教育に責任を持って初めて地域社会が機能する前提条件が出来るわけで、それが防犯につながり、警察の初動捜査も有効なものになってくるのではないでしょうか。

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2006年6月22日 (木)

一般社団法人と公益社団法人

今日は、財団法人大学セミナーハウスへお邪魔しました。

大学セミナーハウスホームページ↓
http://www.seminarhouse.or.jp/

新館を建てられこの度オープンしました。

新館↓
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本部の建物は有名な建築家の作品↓
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内部の設計も変わっており階段もこのような感じで・・・↓
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アーキティクチャーのいっちゃんも参考にされてみては!!

三階からの景色↓
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私は、公益法人の仕事が結構多い。

社会福祉法人の理事や評議員、独立行政法人、社団法人そして財団法人と色々な団体の労務関係の顧問をさせて頂いています。

公益法人は、所管官庁があり、所管官庁の認可を前提として公益法人が設立されるわけです。

しかし公益法人改革の中で、主務官庁の許可を必要とせず、公益法人としての優遇も受けられない「一般社団法人」と従来通りの「公益社団法人」に大別されることとなりそうであります。

要は一般社団法人とは社団法人の事業会社化である。

私はこの考え方は大賛成であり、社団法人設立を規制するよりは、自由に設立させて税金も取る。

しかし、公益性の高いと判断される社団若しくは財団法人には従前通り優遇措置を行うということです。

事業の50%以上は会員以外も対象に行う等々の規制がかかるそうですが、この基準を厳格に運用することにより天下りも減り、健全な市場の形成が出来るのではないかと思う。

社会福祉法人をはじめ、公益法人に対しての国や自治体の財政補助が減る中、このような施策を通じて、自分の賃金は自分で稼ぐという意識を職員には持ってもらいたいものです。

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2006年6月21日 (水)

会社法改正セミナーでした

昨日は私の事務所主催の改正会社法セミナーでした。

講師は木村雅一先生↓
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木村先生は、三弁護士会多摩支部で会社法部会のリーダーをされている方で、改正会社法については非常に詳しい先生です。

私の事務所の石川曰く「次長課長の河本に似ている・・・」

やっぱり似ているんですね。

その後、講師とジンギスカンを食べに秀栄へ。

木村先生は道産子なので、ジンギスカンにはうるさいとのこと。

酷評を期待して行ったのですが、「美味い」と一言。

「これは冷凍物ではなくて非常に美味しい」と弁護士らしい歯切れの良い口調で語っておりました。

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↑自称「手タレ」になりたかったという焼いてくれてるバイトの子の手を退けて撮影したジンギスカン

道産子のお墨付きをもらった秀栄のジンギスカンでした。

セミナーの内容ですが、前半の1時間は概論。後半の1時間はQ&A形式での解説と会社法を噛み砕いてお話しされておりましたが、難しい法律故に皆さん難しい顔をされておりました。

今回の会社法改正は、難解であった会社法を分かりやすくする為に条文構成を考えたようです。

しかし、それが逆に難解にさせてしまったようです。

例えば条文には、「Aという行為していいですよ」とあったとしても、別の条文で、その特例が規定されており、その関連条文が分からないと、会社法について全く間違った解釈をしてしまうようです。

また、これも分かりやすくする為の措置だそうですが、前提条件を細かく決めている訳です。

「AとBの双方の条件を満たさなければCという行為が出来ない。」

このような感じです。

例えば、役員会の議事録の署名について、電子メールでも可能となっておりますが、この為には、「取締役全員の同意」がまず大前提であり、「経営状況の説明」についてはこの電子メールを使った署名は認められないとのことです。

電子メールで問題ないという言葉が一人歩きをしてしまうと誤った行為をしてしまう。

このように単純な話でも前提条件を細かく確認しなければならない。

また、譲渡制限をつけている株式に関して、オーナー社長が死亡した場合、遺族が相続できず、取締役の手に渡ってしまう可能性もある。つまり、しっかりとした定款を定めていないと、会社が乗っ取られてしまう事もあるとのこと。

取締役会を設置しない機関設計をした場合、株主との関係で円滑な経営が出来ない可能性等々・・・。

色々勉強になりましたが、結論は、社長がどの様な会社運営をしていきたいのかしっかりとビジョンを示し、それに則って弁護士や司法書士が定款の作成や登記を行うということが重要であるということ。

そして、前述の電子メールによる取締役会議事録への署名等々、改正会社法で新たに省略できたり、簡素化された制度を取り入れる場合には、会社法を理解している弁護士に相談すること。

この二点に尽きるのではないかと思います。

顧問弁護士の仕事というと、トラブルへの対処や契約書の確認等でしかた、会社法改正により顧問弁護士の仕事が増えることとなり、また、顧問弁護士を必要とする企業が増えてくるであろうことが想像できます。

会社法改正は、弁護士にとってビジネスチャンスであり、我々利用者にとっては、弁護士が改正会社法を理解しているのか見極めなければならない。

木村先生曰く「会社法改正で10年は飯が食える」

10月には、司法修習所を修了したピチピチの新人弁護士が木村事務所へ入所してくるそうです。

イソ弁(居候弁護士の略)を雇うボス弁となった木村先生に乞うご期待!!

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2006年5月27日 (土)

最低資本金廃止の実務

昨日は、子安みとみ会の練習でした。

私↓
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山口さん↓(子安東4丁目町会長のご子息)
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リバティアートの青山社長より、名刺というのは会社のアピールだから、色々とデザインをこることは良いことだけど、役所はそういうことが必要ないから型押しはもったいないという主旨だからと、会計検査院の名刺について、補足説明をとのこと。
(記事はこちら↓)

http://norifumi.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_6bf8.html

皆さんみて下さってますね。有り難うございます。

仕事柄友人が独立や転職の相談にきます。

その中で、本当に独立を応援したくなる具体的な考えをもった方は本当に少数です。

その中で、会社法改正について多少誤解があるようですので今日はその点をお話ししようと思います。

会社法改正で、1円でも会社が興せるようになったと書籍でも紹介され、独立=法人設立という傾向があるように思います。

しかしこれは、最低資本金が廃止されたということで、1円を興せるとイコールではありません。

株式会社設立の際の登録免許税は15万円。

資本金1円で、15万円の支出。

もうこれでお金が無くなってしまう・・・。

以前ご紹介した、八王子ひまわり法律事務所の「ひまわり通信vol1」の中で、司法書士の八木岡先生がこのように述べられています。

「剰余金配当に関する制限が加わり、純資産額(自己資本)が300万円未満の場合は、仮に剰余金があっても配当が出来ないので、最低でも300万円の資本金は用意した方がよいのでは」

ということです。

法人にするか否かは事業形態等を考えて判断すべき事と考えますが、独立に際して、抽象的な事業計画の段階から法人にすべきかどうかは結論を出す必要はないと思います。

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2006年5月13日 (土)

司法書士からみた改正会社法

行きつけの秀栄で会津の地酒を頂きました。

ここの女将さんの友人からの贈り物とのこと。

会津の地酒「鬼羅」↓
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女将がどうしてもお礼を言っている写真を載せろと言うことのなので↓
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司法書士の八木岡先生が「しっかりした味」と言われてました。
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八木岡先生は23歳で司法書士になられて、20数年のベテランです。

この日は会社法のレクチャーを受けてました。

弁護士の木村雅一先生や古川健太郎先生にもレクチャーを受けましたが、司法書士という視点で登記関係のレクチャーを受けました。
八木岡先生のホームページ↓
http://homepage2.nifty.com/yagioka/

登記に関して、従前はある程度ひな形が使えたのですが、改正会社法ではそう簡単にいかないようです。

改正会社法は5月1日施行なのですが、5月1日設立の会社の登記をされているとのこと。

書店に改正会社法の書籍がたくさんあるけれど、具体的な登記に関しては、法務省のホームページで条文、施行規則、政令、通達等の確認を行わないと出来ず大変だそうです。

施行規則は、施行前に改定があったほど。

法務省も登記官も色々と混乱しているそうです。

一昨日、年金の離婚分割に対して共済組合が全く対応をしていないとお話ししましたが、法改正後の細かい通達等はいつも直前に出てきます。

今回の会社法も同様とのことですが、この辺は実務家として何とかしてもらいたいところです。

このように、法改正があるとついていける人とそうでない人が出てきて、世代交代が一気に進んでしまうのです。

依頼する側は、そのことをしっかりと理解した上で相手を選ばなければなりません。

友人の古川弁護士が所属する八王子ひまわり法律事務所の事務所報で、改正会社法について弁護士の視点で古川先生が論文を掲載され、八木岡先生が司法書士の立場で寄稿論文を掲載されていた。

視点が違うのが興味をそそりましたが、視点が同じでは違う資格の意味がない。

やはり餅は餅屋ですね。

私は、向上心のある方に囲まれてとても幸せ者です。

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