2009年2月17日 (火)

今忙しくなければ相談業ではない

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とある会社の社員総会に呼ばれまして、現在の経済環境や労働条件についてお話ししてきました。

090217_1

総会場の前には「オリンピック誘致」の看板が。

何とか誘致に成功したいですね。

さて、今週も忙しく過ごしています。

引越の準備が最終段階に入り、仕事と併せてやることが多いというのもあります。

しかしかなり先が見えてきましたので、早起きして乗り越えていきたいと思います。

忙しい理由には、もう一つありまして、やはり中小企業緊急雇用安定助成金です。

どの様に休業をさせることが一番良いのかをじっくりと考えて、ご提案させて頂いております。

当然、議論した結果助成金を貰わないという選択肢になるクライアントの方もいらっしゃいます。

また、企業や組織の統合にあわせて、業務システムを変えるクライアント企業もあります。

その際に、私の事務所で運用しているASPの勤怠システムを取り入れる企業も多く、組織を筋肉質にするご提案も多いです。

私の事務所は相談業です。

悩みが多い時期に忙しくなくてはいけません。

14名の職員一同、「今忙しくなければ、それは信頼されていないことを意味する」という考えのもと一生懸命業務に取り組ませて頂きます。

是非ともご相談ください。

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2009年1月15日 (木)

弁護士になった塾の先生と飲み会

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アドバルーン。

090115

久しぶりにみました。

子供の頃はよく見た記憶があるのですが、ビルが高層化するにつれ、目立たない存在になってしまいましたね。

冬の澄んだ青空にアドバルーン。

良い風景でした。

しかし何て書いてあるのかみるのは大変。

建物の高層化、車社会の世の中ではやはり広告効果は少ないように感じました。

昨日は先日ブログに書いた、高校時代の塾の先生と飲みました。

某弁護士事務所のイソ弁です。

15年ぶりですが、35歳で司法試験に通り一昨年の10月に弁護士登録をした先生です。

15年前は高校生でしたので、お酒を飲むのは初めてです。

15年間司法試験の受験勉強をされていたのですから大変なことです。

2次会は、弁護士会の委員会の流れでボス弁の先生や一緒に社会福祉法人の評議員をしている先生や忘年会をやりましょうとかけ声だけに終わっていた先生と合流。

新年会に変わってしまいました。

エスエストラストの杉本社長も中学時代の塾の先生とたまたま会い不動産の斡旋に繋がったとのこと。

私の妻は「なんで塾の先生を覚えているの」と言われましたが、覚えているんですから理由はありません。

全員の先生を覚えているわけではありませんが、ご縁があって再会し、しかも日頃お世話になっている弁護士の先生の事務所で執務しているのですから“出会い”というのは不思議なものです。

今度、その先生の同期の弁護士達と飲むことにしました。

弁護士との連携によってクライアントの方々の利便性は飛躍的に向上します。

多摩地域でも弁護士、司法書士、税理士は三士会という会を通じて交流しているようですが、社会保険労務士で積極的に連携している先生は少ないです。

この様なご縁を通じてクライアントの問題解決に役立っていきたいと思っています。

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2009年1月13日 (火)

外部の専門家を一堂に会しての会議

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昨日は成人の日。

八王子市八幡町の商店街。

甲州街道沿いです。

090113

日章旗が掲げてありました。

成人の日ですから、日章旗を掲げてお祝いするのは非常に厳粛で良いですね。

思わず写真を撮ってしまいました。

今日はとある税理士の先生のご紹介で、新しく社会保険の加入する会社に訪問しました。

いわゆる新適です。

この様な経済状況の中でも新適をする会社があることが非常にうれしかったですね。

一方、午後は2社の人員整理のご相談。

人員整理については経営者の哲学の問題が大きいです。

今回の不景気は、その速度が速く、金融機関は人件費の圧縮を露骨に求めてきます。

その是非は別として、内部留保の大切さを痛感している毎日です。

経営者として私の事務所の財務諸表は日々接していますが、業種により重視すべき数字も違ってきます。

解雇回避努力の余地を検討するためには、その会社の顧問税理士からのレクチャーは大切です。

なるべく税理士の先生と打ち合わせをさせて頂きながら進めるようにしています。

会計と人事では発想が違います。

この発想の違いから、クライアントに役立つ“気づき”が発見できたりします。

企業が潰れては全てが終わりですから、人事の立場から色々と議論に参加させて頂いています。

非常に毎日忙しいですが、私自身も良い経験をさせて頂いています。

この様なときこそ、外部の資源をフル活用するべきだと思います。

税理士や社会保険労務士を個別に呼ぶのではなく、一緒に呼んで会議すると発想の転換になります。

許認可が必須の業界では、許認可に関して詳しい方が同席されると会議が充実します。

是非やってみてください!

フットワーク軽く、皆様の所へお邪魔させて頂きます!

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2008年10月17日 (金)

知識と経験の融合のやり方

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昨日は18時半より法人会の研修事業、その後ロータリーの会議と夜は忙しかったです。

会議終了後、私のたっての希望から八王子駅南口の焼き鳥や「小太郎」へ。

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店内は混んでいたので、外で小さな机を囲んでの宴会。

目の前に焼く人がいますので、寿司屋のカウンターののりです。

寒かったですが、美味しかったです。

10月と11月はイベントシーズン。

夜の予定はびっしりと埋まっています。

それとリンクしているのでしょうが講演も多い。

9月のエスエストラストオーナーセミナーを皮切りに10月は「NPO向けの労務管理セミナー1回目」、明日は「岡三証券ライフプランセミナー」、来週は「東京都八王子中央倫理法人会モーニングセミナー」。11月は「NPO向け労務管理セミナー2回目」「南多摩病院事務研究会」「オーナーズクラブ」と入っております。

執筆やレジュメの作成は土日の仕事としているので、業務に支障がないようにしています。

そして講演を受ける条件も近場で開催されているということです。

夕方6時からの講演でも事務所を5時に出れば30分前には会場に入れますから仕事ははかどります。

そもそも講演で儲けようという発想はなく、講演こそ最高の宣伝活動と思って受けています。

また執筆は「研究開発」という位置づけ。

メルマガについて営業目的ではなく、強制的に自分を追い込んでの自己啓発と位置づけており、このメルマガのお陰で知識と経験が結びつきました。

講演も同じような効果があります。

分かりやすく説明することを目的としていますので、どの様にすれば分かりやすく説明できるのか。また自分の知識で整理できていないところはないか。過去の経験と照らし合わせてベストな提案ができたかどうか。

この様に心がけて執筆と講演に励んでいます。

それが結果としてクライアントの方々に還元できているわけです。

知識と経験の融合は非常に重要なことだと思います。

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2008年9月24日 (水)

チームプレーで問題解決

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学校で言うところの2学期は旗日が多く、イベントも多い。

なので今日はこの時間まで仕事です。

クライアントの工場が全焼する火事がありました。

火事というのは大変な事だと痛感しました。

貴重品はもとより、思い出の品とか空間を一気に消し去ってしまうんです。

自宅や事務所には煙感知器がついていますが、用心にこしたことはありませんね。

出火してすぐに私に連絡があり、鎮火後私も見に行きました。

そして今後の話しを打ち合わせをして

① 早期操業再開の為の代替地確保

② 従業員の雇用確保の対策

③ 近隣の補償及び対応

が早急にしたいという要望。

発注者、下請け対応については社長自身がやらなければならないので、それはやって頂き、上記の問題解決の為の専門家を紹介。

代替地の問題の見通しをつけない限り従業員の雇用確保はできませんし、仕事の受注も出来ません。

幸いにして不動産屋、弁護士、私とプロジェクトを組んで対応。

先が見えてきそうです。

専門家のワンストップサービスといいますが、これは理念では動きません。

この人に任せれば大丈夫という信頼関係を何人と築いていけるのかという事なんです。

専門家としての経験と能力が高く、そして志が高い同士と連携をとっていますが、そんなに多くはいません。

自分が人より恵まれていることは何かと考えると、良い出会いがあることだと最近思うんです。

出会いを大切にして信頼を築き、お互いの専門性を補いながら、クライアントのクォリティーの高いサービスを提供する。

これが最高のビジネスだと思っています。

winwinという言葉がありますが、私は好きではありません。

仕事をご紹介頂いても、私がその方に仕事をご紹介するとは限りません。

そういう関係に縛られたくはない。

私が自分だったらこの人に任せるという人でなければ、大切なクライアントにご紹介出来ません。

仕事の紹介の仕合いはしませんが、私に任せて頂いたら、ご紹介下さった方もクライアントに感謝して頂けるような仕事をすることが私が考えるwinwinの関係だと考えています。

私も紹介することで対価を求めるビジネスの仕方はしてません。

私の大切なクライアントの問題をしっかりと解決して、クライアントの方々に「山本と付き合っていてよかった」と思って頂く事が目的です。

その為に、志が高く、経験と能力のある同士との出会いを求めて色々なところへ顔を出しています。

「私に任せてもらえれば取り敢えずの解決方法が見えてくる」

そういって貰えるように日々頑張っていきたいと思います。

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2008年7月29日 (火)

八王子税務署長を表敬訪問

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今日は八王子税務署長へ八王子法人会青年部会役員が表敬訪問をしてきました。

080729

参加したのは外池部会長、持田副部会長、安藤研修委員長、そして私です。

私が署長室にはいるのは3回目です。

何度入っても緊張します。

八王子の気候や土地柄の話しから、八王子法人会の活動まで幅広くお話しをしてきました。

税務行政についてはやはりe-taxの普及についての話題が中心でした。

e-taxの普及を前提に税務行政の職員数を管理しているようなので、普及が進まないと大変なことになるようです。

電子申請については社会保険労務士の分野でも進んでいますが、結局士業次第ということですね。

e-taxについていえば如何に税理士の先生が積極的に取り組むかということです。

先日司法書士の八木岡先生から登記における電子登記の話をお聞きしましたが、こちらは土地取引の決済をして、すぐに登記が出来るので、そういう意味では便利であるとのことでした。

社会保険については健康保険証や離職票という現物のやりとりは現行でも必要であり、電子申請で全てを完結するにはまだまだです。

税務申告については申告ですから現物のやりとりもなくスムーズに行きそうですが、税理士の先生によっては書面での提出での業務の仕組みが出来ており、その仕組みを変えるのは・・・、という先生もいらっしゃるようです。

私は平成20年の所得の申告からe-taxにすべく、税理士にお願いをしております。

電子申請により業務のチェックの仕組みから、書類の形式まで変わってしまう。

これが士業を積極的に電子申請を推進させない原因なのでしょうね。

うちはクライアントに有益なことは積極的に取り入れていきます。

常に業務体制の見直しをしていかなければならないわけです。

私の事務所も移転を機により充実した組織体制にすべく準備中です。

宜しくお願い致します。

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2008年5月30日 (金)

経営者の権利を守ることは僕なの?

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今日、友人の木村雅一弁護士より電話が。。。

いとう「1メートル5センチ」釣れましたとのこと。

イトウの会ホームページ(木村弁護士のことも出ていますよ)

恐らく写真を自慢げに見せてくると思うので、それをご紹介します。

1メートルを超えるイトウが釣れることは凄いことのようで、常々釣りの話を聞かされているので、凄いこととは思うのですが、共同受任している事件が2つあるので早く帰って来てよ!という本音を言いました。

釣り吉ですからしょうがないのですが、、横領事件、傷害事件と重たいことを抱えているので、早く帰ってきて欲しいですね。

お陰で月曜日からフル稼働ですが。。。

また東京都社会保険労務士会の原稿依頼。

5回の連載予定ですので、予定内ですからいいのです。前回執筆したときに、ある社会保険労務士から「経営者の僕」というブログの記事を書かれました。

私は決して経営者の僕ではありません。

それでは私のモチベーションは保てません。

言いにくいことを言うことも私の評価につながっていると思っています。

多様な価値観を受け入れないことは間違いです。

自分の価値観が絶対ということはあり得ません。

多様な価値観で個々の社会保険労務士が活動しているからこそ依頼者の選択肢が増え社会保険労務士の地位の向上があると思うのです。

私の社会保険労務士のスタンスは以下の通りです。

憲法やそれに基づく労働法の体系は理解しています。

しかしながら労働者は弱い立場で、経営者は強い立場という前提は普遍的なのか。

これは否だと思います。

経営者は強い立場であるという前提で労働者の権利の主張がなされていますが、全ての局面において絶対的に経営者が強いと言うことはあり得ません。

また同時に全ての局面において絶対的に労働者が弱いと言うこともあり得ません。

労使関係において、労働者の権利の保護を重点的に考えますが、同時に法律上保護されるべきものとされている経営者の権利もあります。

刑事被告人であっても裁判を受ける権利があり、その弁護をする弁護士は社会正義に反するのでしょうか。

労働事件に関して言えば、労働者の理不尽な要求は多々あります。

強いという前提の立場であっても、弱い立場の局面もある。

その弱い部分の権利の主張をすることが、強者を助ける論理になるのか。

ましてや「経営者の僕」と言われる筋合いのものではありません。

経営者も権利があり、その権利の主張を否定するのであれば、労働者の主張は全て正しいという前提になります。

しかし実際はそうではありません。

例えば定額残業の問題。

全て込み込みで30万円だよという合意があったとしましょう。

この30万円が基本給で支給されていれば、いくら合意があったとしても30万円を基に残業手当を支給しなければなりません。

しかし、込み込みという合意があったとすれば、それは基本給部分と定額残業部分を分離して賃金制度の改定を行ったとしても、労働者の権利の侵害になるのでしょうか。

わたしはそうは思いません。

経営者の権利を守る事が「経営者の僕」と批判されても、私は上記の理由から強いとされているものでも、弱い側面がある。その弱い側面についてはしっかりと権利の主張をすべきであると考えています。

私は理不尽な事ばかりいう経営者にははっきりものを言いますし、それが分かってもらえなければ、私のモチベーションが保てないので受任しません。

こういう事を全くリサーチせずに「経営者の僕」という批判をする社会保険労務士の方もいらっしゃいますが、以後反論するのも大変なので、次回の連載前に私の考えをしっかりと明らかにしたいと思います。

私の考えと相反する方、社会保険労務士は社会正義を実現する職責はなく、公正な立場で労使紛争に携わるべきだという方等々、色々な考えがあります。

この考えに正しいとか、誤っているという判断は下せません。

全てが正しいのです。

その方の哲学の問題であり、、その哲学が絶対的に正しいと言うことはありません。

そこを理解することが、社会保険労務士の社会的認知を向上させる第一歩です。

人を批判することは簡単です。

しかし批判の先に得るものはありません。

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2008年5月26日 (月)

うまくいっている弁護士との連携

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写真は八王子の立ち飲みバー(実際椅子がありますが・・・)bar nijiのオーナーで、八王子の老舗鰻屋のオーナーの篠崎さん。

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bar nijiのブログ

昼間は鰻の「志乃ざき」で炭を割っています。

声をかけてよと言われますが、真剣に炭を割っていますのでかけづらいんですよね・・・。

炭にこだわられているのでしょう。

今日は夜協力関係にある経営法曹会議の弁護士と打ち合わせ。

同級生なのでやり易いです。

何事にも人に恵まれているのが私が感謝すべきことで、協力関係にある弁護士の多くは同世代。

釣人とライオンズが本業の木村弁護士を除き、私の歳を基準にして前後2歳です。

なので、本音で議論できます。

弁護士と社会保険労務士は役割分担を明確にしやすいと思うんですね。

弁護士と司法書士とでは業務分野でのバッティングが多いようですが。。。

労使紛争について、私は経営者側の依頼しか受けませんからより明確化できるのかもしれませんが、紛争の解決と事後の対応でしっかり役割分担できます。

私が単独で個別労使紛争や団体交渉に関与することは全体の6割。

残りは共同受任です。

最近はもっと割合が増えています。

これは私が共同受任を積極的にやっているのではなく、弁護士からの依頼が増えた結果です。

弁護士は目の前の事件の解決のために精力を注ぎ、私はそれに立ち会いながらも事後の対策に精力を注ぎます。

今年は横領事件が多かったのですが対応は全て弁護士と共同で行いました。

横領事件についての刑事告発、民事上の請求は弁護士。

解雇予告除外認定をはじめ解雇の事は私と。

お互い得意分野で仕事ができますから、早いし間違った対応はしません。

故に依頼者にも安心感を提供できます。

この様な連携を目指しており、例えば未払い賃金。

当該労働者に支払っただけでは解決しません。

組織全体の問題点の解決をしなければなりません。

全体の未払い賃金が生じない制度の企画立案を私がします。

ここは弁護士は苦手なので私の業務。

医療も執刀医がいて、病棟医がいて、リハビリがある。

役割分担なのですね。

ブログではお話できないことが沢山有りすぎますが、弁護士とは良い連携が取れています。

社会保険労務士会では簡易裁判所の訴訟代理権の獲得を目指していますが、私は取れるものはとれという考え方なので積極的に活動を応援しますが、弁護士との連携をもっと広い視野で行えば弁護士の仕事量が社会保険労務士のサポートにより減ってくると思うんですね。

特に多摩地域には経営者側の立場に立って活動している弁護士が極端に少ないですから、経営者が労働組合の団交申入書を持って悲壮感一杯で相談に来られることも多く、早期解決してしっかりと納税してもらう為にもこの様な連携が大切なのだと思います。

社会保険労務士の方もいろいろな考え方の先生がいらっしゃいます。

しかし各々の考える「社会保険労務士像」は何が正しくて、何が間違っているという答えはありません。

各々の立場で理想を追いかけることこそ、依頼者の選択肢を増やし、結果として困っている依頼者の問題の解決につながると考えています。

法律に携わるものにとって一番重要なのは「自らの一貫した哲学」であると考えます。

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2008年4月 7日 (月)

読売新聞のADRについての社説を考察する

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昨日鯉幟を出しました。

屋根より高くありませんが、季節感は出ますね。

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4人家族で3匹の鯉。

誰が誰なんだろう。。。

今日の読売新聞の社説でADR機関の利用率の低さを指摘していた。

この社説で言うところのADR機関は民間型のADR機関である。

記事では「相当数の認定が見込まれていた司法書士会や社会保険労務士会は、いまだだ一つもない」とあった。

社会保険労務士会に関して言えば、設立したいのであるが、弁護士会からの協力を得るのに時間がかかったと言うことが一つの原因である。

民間のADRについては、専門家の関与が必要とされており、「専門家=弁護士」となってしまっている。

民間型のADRについていえば、弁護士の協力が得られていないということが要因である。

行政型のADRについては、個別労使紛争に対応した都道府県労働局紛争調整員会はそれなりに機能している。

しかし参加には強制力が無く、あっせん案について強制力がないので、会社側が解決金を支払うつもりがなければ流れる。

ADRとは和解斡旋型紛争解決システムであるとつくづく感じるが、故に当事者間において和解へ向けた条件的ハードルがある程度クリアにならないと解決は図れない。

参加や斡旋案の受け入れに一定の強制力をつけることで、うまくいっている行政型ADRへの参加の阻害要因になってもいけない。

記事が指摘するように我々隣接法曹の底上げも大事であるが、何より弁護士会の協力なくては先に進まない制度なのである。

その点を理解してもらいたい。

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2008年4月 4日 (金)

一流の実務家とは

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新年度に入り引越シーズン。

0804002003

とあるマンションに出ていたゴミ。

八王子市の指定のゴミ袋ではないビニールが散乱していることが気になりますが、それはさておき、学生さんが住んでいて引っ越しされて捨てていったものでしょう。

これを持ち帰ったら窃盗になります。

教科書を見ているとこの学生さんが何を勉強していたか分かりますよね。

当然この捨て主が誰だか分かりませんが、スペイン語を勉強していて、国際法、イギリス文学、経済学・・・。

恐らく国際関係の学科の専攻で、教職課程をとられていたのではと推察されます。

私は学生時代の教科書はとってあります。

真面目な学生だったので、結構ボロボロなんですよ。

愛着がありましてね。

ドラッカーの著書は私が経営者として悩んだときにひもときます。

ドラッカーは経営哲学者であり、経営哲学書であると思います。

一流の実務家とは何であるか、どのようにすればなれるのかと悩む事が多いのですが、少なくとも論文を書くことが大切と思い、メルマガを月に一度発行しています。

八王子商工会議所の会報の連載が平成14年8月から、その前6ヶ月は労使関係の通信教育で月1回の論文を書いていましたから平成14年1月から毎月論文を書いていることになります。

そして今回東京都社会保険労務士の会報に「労働時間について」というテーマで5回の連載が開始されました。

3ヶ月に一回の連載なので、毎月ではないのですが、5000字から8000字程度とボリュームはあります。

業界紙に専門分野の論文を寄稿させて頂くことは大変名誉であり、頑張っていきたいと思います。

一流の実務家になりたい。

一歩でも近づきたい。

そう思いながら日々仕事をしています。

何故論文にこだわるかというと、ある医師の話を聞いたからです。

「オペをしないと論文は書けない」

これは20代前半の自分にとって非常に有り難い言葉でした。

迫力ある論文とは実務家しか書けないとも言われていました。

そして友人の外科医も同様の事を話されていました。

私の尊敬するインプラントの権威である歯科医師の先生も「臨床」と「講演・執筆」で忙しく活動されています。

自分の体験を学術的にまとめることを通じて、新たな発見もありますし、自分の哲学も明らかになります。

そして何より勉強します。

ネット営業の業者から良く電話がかかってくるのですが、「メルマガを自己啓発の為に発行している」ということが理解してもらえないんですね。

マーケティングや新規開拓の為にと業者さんは進めてきますが、メルマガに関しては毛頭そんな気はありません。

先日エスエストラストの杉本社長と「地上げは不動産屋の仕事か弁護士の仕事か」と悩んでいた弁護士がいたという話しをしました。

家賃の滞納整理も原則論から言えば弁護士の仕事でしょう。

ではこれからどうすればよいのか。

実務家として不動産屋と弁護士がこの部分の法的解釈について学術的に研究をしていくしかいんですね。

大げさなことではなく、仲間の弁護士の飲みながら議論していく。

結構面白いと思うんですがね。

この探求心を保ちながら実務をこなしていけば一流の実務家に近づけるのではないかと思っています。

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2008年2月26日 (火)

思考停止の受験勉強

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東京オリンピックの誘致ポスタ-。

公共施設でよく見かけます。

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誘致は無理だという人がいます。

無理でも誘致していることは間違いない。

その誘致活動を楽しむのも一生に一度しかない可能性が高いわけで、思いっきり楽しんじゃえと思ってます。

無理だといいつつも、東京オリンピックを体験された方は、生きているうちにもう一度観たいと言います。

やっぱり夢がありますよね。

そして私の子供の世代が「生きているうちにもう一度みたいな」と言っているのも良いんじゃないかなと。

私は札幌オリンピックの時も生まれていませんでした。

長野オリンピックが初めてです。

夏季オリンピックを是非みたい。

東京でオリンピック実現したらいいです。

昨日の読売新聞で「勉強し続け安心感」という記事が出ていた。

記者の仮説として受験テクニックにより思考停止しているのではと。

比較社会学者の佐藤俊樹氏の話として「将来の不安について考えなくて済むように、優秀な学生は様々な理由を作って勉強を続けることで安心感を得ている。」とあった。

司法試験を例に、新司法試験は「机上の点を取る技術と、実際に人から話を聞いて判断すを下す能力は別物。これからは弁護士や裁判官の実務に即して幅広い知識と柔軟な思考をプロセスが重視される。」とあるロースクールの責任者は力説し、「制度改革が進めば、受験技術を教える予備校は成り立たなくなる」としている。

一方で新司法試験について、旧試験対策の予備校の話しとして、「予備校の授業はマニュアル思考だと批判されますが、そもそも大学までの日本の受験システムは全てマニュアル思考で、司法試験だけ例外とはあり得ない」としている。

そして、実際にロースクールに通う学生の多くは何らかの形で予備校に通い何も変わっていないとしていた。

私も同感である。

司法試験については理想が先行し、実際の受験者の立場が非常に不安定であるということ。

ロースクール発足当時は、ロースクールの勉強をしっかりとしていれば、新司法試験は合格するという前提であった。

しかし現状は先日の日弁連の会長選挙でも明らかなように、増員自体に反対という候補が票を伸ばした。

新司法試験の合格者も今後どうなるか分からない。

結局は司法修習という実習のキャパで合格者数が決まってしまい、弁護実習の受け皿が少なければ、それだけキャパが小さくなると言うことである。

ロースクール発足当初と現在では、ロースクール卒業後に行われる新司法試験の位置づけが選抜試験へと変わっているのである。

私もロースクールは反対であり、裁判員制度と同様、司法制度改革の中で議論をされ尽くしたというより、社会保険庁のように「はじめに解体ありき」というなかで生まれてきた制度であると思う。

法律に携わる職業に就いているものとして、ロースクールの理念はよく分かる。

話しや状況を良く分析して事実を把握し、それをどの様にまとめていくのか、説得していくのかである。

受験の技術の弊害を言う前に、少なくとも法曹資格を得るには司法修習を受けなければならないわけであり、この司法修習で脱受験テクニックの修習をすればよいのである。

話は脱線したが、受験をするものの心理としてベストを尽くしたい。

となれば、ロースクールが受験対策を万全に行ってなければ、予備校に行くことは受験生心理として当然である。

受験生にロースクールの理念を分かるほど余裕のある方が果たしてどれくらいいるのか。

勉強することで安心感を得ているという心理もよく分かり、ダブルライセンスを目指す方が多いのもこの心理なのかも知れない。

この心理の本質は自分のやりたいことが分からないということなのかも知れない。

記事にもあったが、資格を取った先の人生を考えなければ人生の貴重な時間をつぶして取得したライセンスも意味がない。

色々考えると教育とは難しい。

子供にはがむしゃらに勉強させつつ、親と子供のコミュニケーションでしっかりとした自我の確立を図ることが良いのだろうが、言うは易し、行うは難しである。

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2008年2月 2日 (土)

講演、執筆と高度な実務

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自宅のパソコンの調子が悪いので、友人のエルテクニカの遠藤常務に見てもらいました。

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コンデンサーが液漏れしているとのこと。

8年使ったので元は取ったか・・・。

遠藤常務に新しいパソコンを注文しました。

今日は2月15日のパートタイム労働法のレジュメを作成。

メルマガのお陰で、常に最新の法令をおっていることと、分かりやすく説明するトレーニングをしている為に、一生懸命まとめますが皆さんが思っているほど時間がかからないのです。

むしろメルマガの方が時間がかかります。

しかし、メルマガの積み重ねで講演資料の作成が短縮出来ているので、これからもしっかり執筆しようと思っています。

メルマガは毎月15日で予定を組めますが、講演は突然が多いですからね。

昨日打ち合わせした多摩信用金庫さんのセミナーは異例で半年以上前からのオファーですから有り難いです。

クライアントの打ち合わせや役所の調査、臨検、個別労働紛争の解決や団体交渉を通じて得た経験こそが、実務的かつアカデミックな講演や執筆を可能にしているのだと思います。

医者と議論すると、手術しないと論文は書けないといいますが、我々の業界は守秘義務がある。

特定の臓器のことでは守秘義務についての制約は殆どありませんから羨ましいです。

しかし高度な実務に支えられて、講演や執筆は出来ますし、講演や執筆を通じて日々の実務が体系化されてより高度な実務になるものと思っています。

今月は講演と執筆に土日がとられそうなので、一生懸命頑張ります。

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2008年1月11日 (金)

弁護士と社会保険労務士の連携

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私が寄稿した八王子ひまわり法律事務所の会報「ひまわり通信」が刷り上がってきました。

4人の弁護士がいる事務所で、友人の古川先生をはじめ若くて経験豊富な弁護士がいる事務所です。

所長の西川先生、真野先生、古川先生、狩集先生に加え新人弁護士が増える予定のようで、5名の弁護士を擁する事務所になります。

080111001

私は「解雇の実務 ~主に問題社員の対処方法について~」を寄稿しました。

解雇一般についての依頼だったのですが、掘り下げた方が面白いと思い、誌面の関係から最も関心があると思われる問題社員の対処方法に絞って書きました。

080111002

西川弁護士は「裁判員制度に関する一考察」、古川弁護士は「公益通報者保護法」、真野弁護士は「交通事故について~従業員の事故と雇用主の責任~」、狩集弁護士は「売上金等回収の心得」、事務所の丹木事務局長が「建物明渡強制執行の現状について」を執筆されました。

弁護士と社会保険労務士の連携は、司法書士や税理士ほど進んでいません。

残念ながら労働法の専門家が社会保険労務士であるという認知はされていません。

八王子ひまわり法律事務所の4名の弁護士の先生をはじめ、複数の先生と連携をさせて頂いていますが、やっぱり信頼関係ですよね。

今回その一つの成果として、法律事務所の事務所報に解雇について寄稿する機会を頂いたことは非常にありがたいと思います。

実務上どの様に分業しているかは個別案件によりますが、事件を解決した後に法令違反があった場合は、その是正に取り組まなくてはならない。

この是正は社会保険労務士である私がほぼ担当します。

経営法曹の弁護士と仕事をしても、未払賃金額の算出をはじめ細かい労働基準法や労働安全衛生法の解釈については私が担当し、交渉の進め方は弁護士が担当しますので、各々の得意分野で作業分担が出来ますので、やはり仕事ははかどります。

仕事がはかどることは労使双方にとっても良いことであり、紛争の早期解決に向けて連携のメリットが出てきます。

何事も信頼関係が大事ですが、その信頼関係をもとにした連携が弁護士と社会保険労務士の広がっていくことを願うばかりです。

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2007年10月 4日 (木)

主文の一人歩き

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日野の旭が丘のコンビニの裏の花畑。

この花は自然に生えてくるものではないので、誰か植えたんでしょうが、見事ですね。

Pa040116

綺麗ですが、学生時代に履修した都市論でその土地に生えていない植物を植えることは、生態系に少なからず影響する。

だから植えてはいけないという教授の話を覚えています。

土地一面に植えてありますが、やっぱりこれも広い意味で環境破壊なんでしょうね。

綺麗だけでは駄目なのです。

さて、東京地裁の判決で上の階に住む住人の子供の足音がうるさくて36万円の慰謝料を支払うようにとあった。

労働判例を読むときもそうであるが、結論だけ見ると事後の対応を見誤る。

子供の足音だけで慰謝料を払う嫌な世の中になったと思われるかもしれない。

しかし、そこへ至る経緯を読むと違った結論が導き出される。

私は判決文を読んだ訳ではなく、ニュースから拾っただけであるが以下の通りである。

子供の足音が

①50から65デジベルという、都の騒音基準を超えていた。

②足音は午後7時から深夜までに及んでいた。

③原告が被告を注意すると乱暴な口調で対応し、改善する意志がない。

④被告が引っ越してきた平成16年2月から被告が引っ越す平成17年11月までの長期間にわたり続いていた。

上記4点をもって、「被告の住まい方や対応の不誠実さを考慮すると、騒音は受忍限度を超えていた」という結論に導いた。

原告がクレーマーなのではなく、被告の社会性に大きく問題があったわけである。

労働判例でも判決だけ見ると労働者に有利な判決と思われるケースが多いが、使用者の理不尽さや、そこまで至る過程でほとんど当該労働者を注意していなかったりするケースが多い。

そこへ至る経緯でしっかりと対応していれば、ここまで問題が大きくなることはないであろうと思われるケースも少なくない。

主文だけで判断していては本質を見抜けないことがあるということにご注意頂きたい。

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2007年10月 3日 (水)

多摩のひまわり

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今年の2月に弁護士会主催の研修会で講演した講演録が記事に。

東京にある3つの弁護士会の多摩支部が主催で八王子労政会館で講演をしました。

071003002

会報の名前は「多摩のひまわり」

弁護士バッチはひまわりですからね。

071003003

弁護士会では2回講演し、初回は私が講演録を書いたのですが、今回は立川の弁護士の先生が書いて下さいました。

本人が書くのは例がなかったそうですが。。。

1回目は、「弁護士会の会報に社会保険労務士が執筆することは今迄無かったんですよ」とおだてられ執筆しましたが、2回目は私のメルマガの原稿を渡して会報用に修正をして頂きました。

離婚分割の講演でしたが、結局のところ弁護士との連携はほぼ99%労働分野。

労働組合への対応や解雇がほとんどです。

後は、クライアントの従業員が逮捕された場合の対応と業務上における重大災害発生後の対応。

年金の離婚分割については皆無に等しいですね。

弁護士との連携を考える場合、事件解決後の問題がポイントです。

労働分野に強い経営者側弁護士は多摩地域に少ないですから、団交経験の提供をしながら、また労働者個人との示談ですが弁護士法72条の壁があるので弁護士を補佐しながら進めていきます。

しかし、例えば未払賃金の問題が解決しても、既存の労働者の未払賃金は解決していない。

ここをスムーズに解決への提案をして、全社的な労働リスクを軽減するといったことは社会保険労務士の専門分野です。

社会保険労務士はまだまだ知名度が低い資格。

この資格を弁護士が紹介して、一緒に事件にあたるということは弁護士自身も勇気がいるようで、余程信頼してもらわないと一緒に仕事は出来ません。

私は機会に恵まれ、弁護士との連携をさせて頂いてますが、ここまで来るのは今思うと大変でした。

自分のコアコンピタンスは何かを知ることが何より大切だと感じる今日この頃です。

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2007年9月25日 (火)

第61期司法修習生との出会い

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今日は午前中に友人の弁護士事務所で打ち合わせ。

打ち合わせの内容は言えませんが、一人見かけない顔が・・・。

何と司法修習生でした。

弁護士4人の事務所で、八王子でも政党色のついた事務所を除いては大きい事務所です。

070925001

今取りかかっている事件が片づいたら、友人の弁護士とともにいっぱいやりましょうと約束!!

12月いっぱい居るようなので、色々とお話しできそうです。

今度飲んだときは、弁護士と隣接法曹との連携の重要性を熱く語りたいと思っています!!

社会保険労務士を10年やっていて、色々な弁護士の先生とお仕事をさせて頂いておりますが、司法修習生と一種にするのは今回が初めてです。

何だか緊張しましたが、公費で次世代の法曹を育成している事を考えると、私も出来るだけのことを伝えるべく、いつもより熱のこもったトーク。

依頼者や相手方がいると、そんなに熱くなれませんが、司法修習、特に弁護修習を通じて隣接法曹の役割をしっかりと理解してもらいたいと思います。

弁護士一人では全ての事件に対応できないということを認識して、誰とどの様に連携して先輩達は対応しているのかを学んでもらうことも大切であると思うのです。

司法修習制度は法曹資格にはありますが、隣接法曹にはありません。

公認会計士や不動産鑑定士は「補」制度があり、一定の実務経験を積んだ後、最終試験に合格して晴れて「補」がとれるわけです。

社会保険労務士会もインターン制度を考えているようですが、受け入れ先が費用を負担するのでなかなか活用できないようです。

私の事務所も、祈願の引越が出来たらインターン制の受け入れの検討もしたいなと司法修習生と接して思いました。

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2007年8月10日 (金)

弁護士の数が増えたら

この方の職業は何でしょう?

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うちの某職員に聞いたら、「居酒屋の店員」!!

でも誰かに似てるとも・・・。

そう、次長課長の河本。

そうです木村雅一ライオン・・・。

弁護士です。

仲間の弁護士3人と私で暑気払いをやったんですが、何故か木村先生だけ短パン、Tシャツにサンダルとリュック。

皆さん忙しいので、遅めの時間設定ではじめたのですが、木村先生だけすっきりと。。。

これが木村先生の気さくで良いところです。

なかなか弁護士業界も大変なようで、何が大変かというと、今迄は「司法試験合格」→「司法修習」→「イソ弁」→「独立」というラインがあったのですが、司法試験の合格者が増えて「司法修習の期間の短縮」がまずあり、新司法試験とあわせて能力不足が懸念され、そして、弁護士の数が増え「イソ弁」すらなれない弁護士が増えているようです。

社会保険労務士は、「合格」→「2年以上の実務経験か事務指定講習」を経て「独立」が多いです。

イソ弁制度というのは、ボスがイソ弁に仕事を与えることにより実務経験が踏めて、結果として一人前の弁護士になるという教育システムでした。

しかし、このイソ弁制度が無くなるとどうなるかというと、実務経験のない弁護士が増えていくことになります。

社会保険労務士でも、私がやっている労働時間管理とは知識より経験。

経験がないと的確なアドバイスどころか、何をアドバイスしたらいいのか分からない。

弁護士も同様なんです。

行政書士や司法書士、社会保険労務士はボスの下に居候せずに独立する為、経験不足と営業力の無さが重なると悲惨な結果となってしまう。

経験が無くても営業力次第では何とかなることもありますが、経験不足は否定できない。

スキルの高い専門職とは、質の高い臨床例をどれだけこなしたかであると考えています。

弁護士も隣接士業のように経験不足で独立せざるを得ないとなると、依頼者も不幸です。

私の考えは、弁護士と隣接法曹である我々の共同受任を推進することにより分業も進み、質の高いサービスを依頼者に提供できる。

新司法試験、そして弁護士の大競争時代になって言えることは自らの専門分野をはっきりと言える士業、逆を言えば出来ない分野をはっきり言える自信のあるスペシャリストの時代になるということです。

依頼する場合には、この点を必ず聞きたいものです。

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2007年4月 1日 (日)

今日から特定社会保険労務士制度スタート

今日平成19年4月1日より改正社会保険労務士法が施行され、「特定社会保険労務士」制度がスタートいたしました。

労働局の紛争調整委員会、労働委員会の個別労使紛争に関するあっせん等、裁判外の紛争解決機関における代理人行為の他、係争中の案件については相手方と単独で和解交渉が出来、まとまれば代理人の名において和解契約の締結が出来ます。

非常に大きな権限を今回の法改正で付与されましたが、この業務を行うには、63時間の研修を受講して、国家試験である「紛争解決手続代理業務試験」に合格しなければなりません。

そして合格後、社会保険労務士名簿に合格した旨付記してはじめて「特定社会保険労務士」と名乗れ、業務が行えます。

昨日、東京都社会保険労務士会より本日付で付記が完了し、晴れて私も特定社会保険労務士として名乗れ、業務が行えるわけです。

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↑特定社会保険労務士付記申請用紙は個人情報満載なので、手数料の領収書

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↑社会保険労務士証票は、手続きで手元になく4月中には新たに特定社会保険労務士付記済みの証票で戻ってきます。
4月1日に付記がなされましたので、本日より特定社会保険労務士と名乗ることが出来るわけです。

今後とも一生懸命頑張っていきますので宜しくお願いいたします。

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2007年3月22日 (木)

紛争解決手続代理業務試験合格

託児所つきの歯医者さん発見!!

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歯医者さんの競争は熾烈ですからね。

差別化の方法も色々ですね。

先の社会保険労務士法改正で、弁護士法72条の規制緩和の一環として、労働局内の紛争調整委員会、労働委員会の個別労使紛争解決あっせん手続き、裁判外紛争解決促進法における紛争解決機関における個別労使紛争の解決、雇用機会均等法の問題における労働局の調停に代理人として臨め、また、当該機関係争中の案件に限り和解締結権が付与されました。

この業務を行う為には63時間の研修を受け、紛争解決手続業務代理試験に合格する必要があります。

今日は、その合格発表。

私は何とか合格してました!!

合格して、合格した旨を全国社会保険労務士会連合会の名簿に付記すれば、社会保険労務士から特定社会保険労務士と呼称が変わります。

平成19年4月1日から、名刺も特定社会保険労務士と呼称を変えてリニューアルさせて頂きます。

試験結果には、自信はあったのですが、万が一ということもあります。

不安でした。。。

周りは、私なら絶対に受かっているという雰囲気だったので、これもまた変にプレッシャーになってしまうのですね。。。

合格していて一安心です。

規制改革・民間開放推進会議に於いて、社会保険労務士に簡易裁判所の代理権、地裁以上の出廷陳述権の付与について検討をしていくとの答申がありました。

法改正がなされればまた試験です。

しかし、現状では裁判外紛争解決機関(ADR機関)で和解に至らなかった場合、訴訟は関与できません。

この点は非常に不便であります。

私は簡易裁判所の答弁書については、弁護士の依頼により起案し、弁護士がその責任に於いて提出書面にします。

労働関係の未払賃金や退職金関係の事件は、弁護士と共同で受任して、要件事実をまとめて起案し、弁護士と議論して進めていくわけです。

弁護士もその方が効率がよいようで、上手く分業が進んでいます。

労働問題ばかり弁護士はしてませんからね。。。

この様に実務上は裁判に社会保険労務士が関与しているケースは多いのですが、日弁連がなかなか認めてくれません。

今回の法改正で実績を積み上げて法改正につなげたいものです。

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2007年2月26日 (月)

弁護士の倫理研修と三遊亭円楽師匠の引退

昨日は長女のお食い初めをしました。

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鯛です↑

今日のニュースで、大阪弁護士会が倫理研修を終身制で行うとのこと。

5年、10年、20年、30年で実施していたようであるが、昨年12月から5人の逮捕者をだし、その年齢も50歳代から70歳代であったことから今回の倫理研修の義務づけをおこなうこととするようだ。

社会保険労務士も先般の法改正により民間人同士のトラブルの和解交渉が出来るようになった。

この為に63時間の研修を受け試験を受けたのであるが、研修でも試験でも「専門家としての倫理」という事に重きを置いて研修した。

守秘義務や双方代理の禁止をはじめ、依頼者や相手方との付き合い方。

依頼者の業務を誠実に行う為にどの様な行動規範が必要であるのか。

この様なことである。

司法制度改革の際、弁護士会が強調していたのは弁護士でなければ依頼者の権利を守ることが出来ない。

司法試験を通らず、司法修習を受けていない非弁護士の隣接法曹の資格者は、弁護士ほどの高い倫理観をもっていないという主張がなされた。

しかし現状はそうでもないわけであり、この様な結果となったわけである。

倫理研修をしたところで、確信犯は減らないと思うが・・・。

経営者や弁護士をはじめ我々士業には定年がない。

倫理の問題として、自らの定年をどことするのかは重要である。

新しい法律に対応できないからである。

結果として、依頼者の利益を損なう結果になると思う。

私は、私自身の定年は新たな知識を身につける気力が無くなったときと決めている。

経験の中から新たな発見があるが、その為には新たな知識や全く違った分野での活動が大きく寄与してくる。

だから、その気力が無くなれば依頼者の権利を守ることが出来ない。

三遊亭円楽師匠が、国立演芸場で「芝浜」を45分間熱演したが、本人は全く駄目だと言われていた。

小さい声で通る声を出さなければならないところを、大きな声で演じてしまったりと、恐らく本人しか分からない部分で自らの引退を決意されたのであろうと思う。

それは自らの職業人のプライドとして絶対に引けない一線何であろうと思いました。

晩年は今いちであったとの評価は受けたくないし、「これが三遊亭円楽だ!」という演じ方が出来なかったのであろうと思います。

これは芸人の世界だけではなく、経営者や士業にも通じるところではないでしょうか。

円楽師匠の引退は残念ではありますが、引き際のタイミングこそ職業人としての最後の仕事のような気がしました。

落語は一人で高座にたち、屏風の前で扇子と手拭いだけで芸をするもの。

故に上手い下手ははっきり出てきます。

経営者や士業は落語のようにはっきり出てきません。

弁護士も倫理研修を終身制にすると同時に、隣接法曹を含めて引退の時期はいつなのかをじっくりと検討する必要はあるのではないかと思います。

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2007年2月13日 (火)

未知の分野を言い切る弁護士

下の写真は何でしょう?

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答えは洗車中の車の中です。

昨日久しぶりにセルフ洗車をしてみました。

子供が大喜びでしたが、セルフというだけあって、ふき取りもセルフ・・・。

2月とは思えない暖かさでしたが、水は冷たかったです。

クライアントの弁護士から私にクレームが。。。

「営業手当を残業代の変わりに支給して良いとは、労働基準法に書いてない。合意があっても法律が優先するから駄目である。」とのこと。

正直びっくりしたが、クライアントの社長に説明し事なきを得たが、弁護士の対応にびっくりした。

この弁護士、労働基準法の条文だけ見てクライアントにアドバイスしたのであろう。

思いっきり間違っていることにも気づかず何をしているのだという感じだ。

調べずに、言い切った答え方をしている。

労働基準法解釈総覧395ページから396ページに書いてある。

通達番号は平成12.3.基収78号である。

通達だけではなく、判例に於いても賃金について争われるケースが多く、判例の中で定額残業手当や残業手当の代わりであるという労使共通の認識があれば認められる。

労働判例にまともに触れたこともない弁護士が、物事を言い切るということは非常に怖いことであり、弁護士の質の低下が懸念されているが、それは若い弁護士だけではなく、弁護士が「その分野は経験がありません」といわないだけである。

我々依頼者も、弁護士の分野は広いということを認識し、「この分野は知らない」といわれてもそれはしょうがないと考えなくてはならない。

弁護士がその様なことを言える土壌をつくることも大切ではないかと思う。

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2007年1月 6日 (土)

土地家屋調査士の特別研修

私の自宅の目の前には、土地家屋調査士の先生がいるのですが、立ち話をしました。

紛争解決手続業務代理試験の話はこのブログでよくしておりますが、今回紛争解決業務に参入が認められた資格は、社会保険労務士、土地家屋調査士、そして従前よりある弁理士、司法書士であります。

66時間の能力担保研修の修了証↓
070106001

土地家屋調査士も能力担保研修修了を条件として受験資格が与えられ、合格したものに限り紛争解決業務の代理人になれるとのことです。

社会保険労務士は個別労働紛争、即ち労働者と企業の紛争ですが、土地家屋調査士は境界紛争の解決に向けての当事者代理が今回の法改正で付与された権限です。

土地家屋調査士特別研修
http://www.chosashi.or.jp/docs/kensyu/tokubetu.html

社会保険労務士紛争解決手続代理業務
http://www.shakaihokenroumushi.jp/tokutei_sharoushi/tokuteisharoushi-top.htm

土地家屋調査士は、5択の試験であったらしいのですが、社会保険労務士は起案が中心。

同じ紛争手続代理業務試験でもこんなに違いがあるのかと思いました。

合格率はおおよそ同じで75%程度。

66時間の能力担保研修後の試験ですから高いと見るか、低いと見るかですね。

私はいやや高めという感がありますが。

社会保険労務士は受講者が多く、初年度は第1回と第2回に振り分けられました。

私は第2回なので3月22日が合格発表なのですが。。。

司法制度改革を通じて、同じ資格でも勉強をしている先生とそうではない先生の区別が、この試験を通じて分かりますよね。

依頼者にとっても、この試験について依頼前に聞いてみると良いと思います。

だたし、社会保険労務士は労働分野と年金分野に大別できます。

年金分野や労働分野でも労働安全や労働衛生の分野がご専門の先生は、この試験に落ちたとか受けていないからといって勉強不足とは限りません。

社会保険労務士の分野は広いですから。

あくまで、労働問題や就業規則、人事制度といった分野を依頼する場合には、この試験が一つの目安になることは間違いありません。

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2006年12月23日 (土)

法曹倫理

昨日は、友人達と忘年会。

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↑オムライス(チーズと卵の加減が美味しかったです!!)

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↑格好つけてのんでいるアーキティクチャーのいっちゃん

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↑すまし顔のリバティーアートの青山さん

その他、たくさんの登場人物がいましたが写真を撮ってません。

今日は、「法曹倫理」という書籍を購入。

特定社会保険労務士への紛争解決代理業務試験で倫理を勉強しましたが、専門家としてしっかりと勉強をしなければと思い購入しました。

法曹倫理 有斐閣 小島武司、・田中成明・伊藤眞・加藤新太郎編
http://www.bk1.co.jp/product/2729917

例えば、医師の職業倫理では、インフォームドコンセプトがその倫理の一つとして位置づけられているが、我々法律家はそうではない。

そのように医師との比較による職業倫理の問題提起や依頼者との関わり、受任できない事件等が詳細に書かれており、紛争にかかわる法律専門職として再度徹底して勉強をし、職業人としての高いモラルを身につけたいと思います。

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2006年12月13日 (水)

士業の連携

今日行ったガソリンスタンド。

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セルフ給油式なのに手荒い洗車・・・。

しかも、エンジンルームの無料点検まで。。。

だったら給油して欲しい・・・。

従業員がたくさんいるのにセルフ・・・。

意味がない。

昨日は弁護士の古川先生、木村先生、福澤先生と忘年会。

といっても、別の忘年会で金曜日またお会いするのですが。。。

弁護士と社会保険労務士の連携については、連携することで自分が楽になるということ。

不得手な分野に手を出さなくて良いわけですから。

その余力を、本来の自分の業務に費やせば仕事のパフォ-マンスがあがり、結局は依頼者の利益になるということ。

何でも自分でやろうとしても、最高のサービスを依頼者に提供できない。

そんな観点からお互いの連携を図っています。

専門性を高めていかないと、士業の連携も出来ません。

昨日の忘年会で、改めて専門性の高さと士業間の連携の重要性を認識した次第です。

15日発行メールマガジン「人事のブレーン社会保険労務士レポート」

今回のテーマは雇い止めです。

まだご登録されていない方はこちらまで↓
http://www.yamamoto-roumu.co.jp/m-page05.htm

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2006年12月 2日 (土)

団体性をもった紛争の代理行為は禁止

先週の紛争手続代理業務試験から一週間。

早かった。

疲れが溜まっているのでマッサージ!!

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今月は30%引きらしい。

平日のみですが。

私のクライアントで、経営法曹会議の弁護士が代理人として関与した事案ですが、和解協定書に退職日を記載しなかったことでトラブルとなったケースがありました。

労働組合と交渉の結果、お互いの主張は主張として、解雇を撤回して合意退職とするという内容で和解協定書を作成し捺印しました。

退職日についても、双方の主張の違いがあるので、その和解協定書に記載をしなかったようです。

一般的に清算条項があり、お互いに対して今後異議申し立てしない旨の記載があるので、退職日についても問題はないと考えるところですが、常識的な事が通用する労働組合だけではありません。

個人加入の労働組合でも、和解に至ればその後は非常に常識的なところが多く、和解後にトラブルになるというケースは聞いたことがありません。

しかし、私傷病が絡んでいるケースは、退職日によって傷病手当金の待機期間が完成しておらず、退職後の給付が貰えない事が考えられる。

和解協定書については、その弁護士さんにお任せしていたのであるが、やはり餅は餅屋であり、社会保険労務士も和解協定書の締結に関与していれば防止できた問題であると考える。

紛争解決業務代理試験に合格すれば、個別労使紛争について弁護士法72条に規定する法律事務の代理が一定の範囲で可能となる。

しかし、団体性のある紛争、いわゆる労働組合がらみの案件は代理権が付与されていない。

これは日弁連サイドの横槍があって関与が制限されている。

しかし、和解契約書を総合的に検討することが依頼者の利益に帰するところであり、弁護士だけの権限で行うと言うことは、果たして依頼者の利益なのであろうか。

そもそも、司法制度改革の中で弁護士法72条の規制緩和の問題が出てきたわけであるから、団体性をもった紛争についても社会保険労務士に代理権付与をすべきである。

経営法曹会議の弁護士の先生であっても、労働基準法の細かい部分や社会保険制度については余り詳しくない。

この点は、お互いの補完で業務は円滑に進むものと考えられる。

更なる弁護士法72条の規制緩和が必要であると感じた事案であった。

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2006年11月26日 (日)

紛争解決手続代理業務試験終了!!

昨日は、紛争解決手続代理業務の試験でした。

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↑朝の109

それにしても朝の渋谷はカラスが多いですね。

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今年に限り、初回であったので、第1回と第2回に振り分けられてしまいました。

何せ66時間の研修を受けるのですから、キャパの関係でしょう。

試験問題↓
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試験問題は、能力不足、勤務態度不良による解雇が主な内容でした。

社長直属の経営企画部長として雇い入れられた労働者に対する問題です。

第1問は、請求の主旨

これがやっかいで、能力担保研修を通じてやっていない賞与をからめた問題であり、労働事件審理ノート(判例タイムズ社)によると、賞与は労働基準法上金額の定めのないものであり、確認請求は出来ないとなっておりますが、ただしとして、賞与の額が決まっていたり、実際には査定が行われておらず前の賞与がそのまま支給されるような慣行があれば、支払を求めることが出来るとあります。

なので、私は賞与も書きました。

第2問

労働者の立場に立って、本件解雇が解雇権濫用であると主張する場合に、これを基礎づける具体的主張事実の要旨を箇条書きにという問題でした。

これは、5つから6つ書いたような気がします。

第3問

会社の立場に立って労働者の解雇事由を検討する問題。

能力不足と、通勤手当の不正取得をそれぞれ250字で記載。

第4問

労働者側の代理人として、本件解決を行う場合、どの様な解決が妥当であるか。

これも250字。

第5問

会社は、労働者を解雇せず、課長職に降格、賃金も併せて減額とした場合、労働者の合意が必要かどうか。

これも250字。

次に倫理

第1問

B社勤務の労働者Aより、B社社長に対するセクハラの調停の代理人を受任。

そのご、B社より労働者Cの事件の依頼を受けた。

受任して良いかという問題を200字。

第2問

係争中に、B社の100%子会社のD社より就業規則の依頼が来た。

受任して良いかという問題を250字。

2時間という時間の中で、結構なボリュームがあり、誤記載がないか不安です。

内容は、第1回試験より難しかったですね。

事前の試験対策や能力担保研修は何だったのかというのが正直な感想でした。

でも、日本法令の予想模擬試験をやっており、予想は思いっきり外れていましたが、答案練習がそれで出来ていたので、良かったと思いました。

この試験は、インプットの勉強は基本的に能力担保研修までに終了させておき、能力担保研修が始まったらひたすら起案の練習や予想模擬等で、争点を短時間でまとめる練習をしなければ合格できないと思いました。

はっきり言って、受かっているかどうかは全く分かりません。

でも、良い勉強にはなりました。

弁護士業務に参入できるということは、やはりしっかりと事実認定について訓練しなければならないでしょう。

試験ですから合格しないと意味がないのですが・・・。

合格発表は来年3月22日。ながーい。

合格を祈りつつ、この経験は業務にかなり役立ちますよ!!

パワーアップした私に乞うご期待!!

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2006年11月25日 (土)

今日は、紛争手続代理業務試験

昨日は子安神社へ合格祈願。

061125001

子安神社へ祈願した試験で落ちた試験はありません。

ゲンを担いでお参りしてきました。

過去7回の予想問題を行いましたが、合格点に行ってないなというものは1つのみ。

あとは合格点に行ってました。

ということは、何とかなると言うことです。

頑張ってきます。

30歳を過ぎ、この受験の緊張感は最後かもしれません。

簡裁代理権付与されたらまたありそうですが・・・。

皆さんに良い報告が出来ますように。

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2006年11月24日 (金)

特定社会保険労務士への道 最終回

今日は、来週火曜日の講演の打ち合わせに行ってきました。

061124001

業界団体からの講演です。

労務管理についてですが、今回の紛争解決手続業務代理試験とかぶる部分があったので、レジュメは何とか作り上げました。

特定社会保険労務士の知識を問う問題として、「配転命令」。

配転命令は、業務上の必要性があれば発することが出来る。

配転の対象者は、余人をもって替えがたい必要性は求められておらず、労働者の適正配置、能力の向上、業務の効率化、労働者への動機付け等の事業運営上の合理性が認められれば良く、使用者としては労働者の適正配置をどの様に主張立証していくかと言うことになります。

しかし、経営上の必要性があっても、配転により被る労働者の不利益が著しい場合や不当な動機・目的を持った配転命令は配転命令件の濫用とされ無効とされます。

また、対象者の雇用契約に勤務地の限定がなされている場合には、労働者の合意がない配転命令は行えない。

次ぎに、「雇い止め」。

雇い止めは、第一に期間の定めのない雇用契約に転嫁しているかどうか。

転嫁している場合には解雇権濫用法理の適用があるし、仮に転嫁していない場合でも、労働者が契約更新に客観的で合理的な期待がある場合には、その期待利益が保護され、やはり解雇権濫用法理の適用がある。

期待利益があるかないかについては、労働者が従事している業務が基幹業務なのか臨時的業務なのか、採用の経緯、契約の更新回数と通算期間、更新手続きが適正になされていたか、契約更新を期待させる言動や制度が存在したかどうか等の総合判断になる。

これらが認められない場合には、雇い止めは有効となる。

しかし、これらが認められる場合には雇い止めの事実に加え、客観的で合理的な理由の存在が必要になる。

整理解雇に伴う雇い止めであれば整理解雇の要件、勤務不良・能力不足に伴う解雇であれば当該理由による解雇の要件を充足しなければならない。

「私傷病休職」であるが、基本的には休職前と同様の職務に復帰できる程度の回復をもって治癒とされているが、労働者の職種が雇用契約上特定されていない場合には、能力、経験、地位、企業規模、業種、配転の頻度等を考慮し、他に配置可能な業務が存在する場合には、当該業務に従事できる程度の回復をもって治癒と考えて良い。

「能力不足・勤務態度不良による解雇」であるが、これは労働者の能力不足や勤務態度不良が重大であり、複数回に及び、会社が教育指導を十分に行ない、他に配置転換してもなお改善の可能性はなく、改善の余地がない場合に認められる。

このような所であろう。

2度と味わえないかもしれない受験生生活。

最後の夜を満喫します。

次は、簡裁代理権が付与されたときか、子供の受験か・・・。

それにしても、いっちゃん一級建築士は研修だけで良いの?

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2006年11月23日 (木)

特定社会保険労務士への道8 配転命令

今日は一日勉強するつもりでしたが、自宅でのんびりしてしまいました。

5tou
↑みなみ野からみる五重塔(真ん中あたり)

すっかり冬ですが、勉強の気分転換にドライブもいいですね。

とは言っても、今日と明日だけですが。。。

配転命令はいかなる場合に有効とされるのでしょうか。

まず、経営上の必要性の存在。これは、余人をもっては容易に替え難いというような高度の必要性に限定することは相当ではなく、労働者の適性配置、業務の能率推進、労働者の能力開発、勤労意欲の向上、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性を肯定すべきであるとされている。

このために、使用者は、労働者の適正な配置等の事実を具体的に立証しなければならない。

この経営上の必要性がない配転命令は、配転命令権の濫用となるが、仮に経営上の必要性が認められても、「労働者が著しい不利益を受ける場合」や「不当な動機・目的をもって実施された場合」には、権利の濫用とされる。

では、著しい不利益とはどういうことを指すのであろうか。

これは、職業上と生活上の両方において検討され、労働者に対して通常甘受するべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合には権利の濫用に当たるとされている。

不当な動機・目的をもってなされたものである場合には、権利の濫用とされる。

またあわせて、当該労働者が勤務地限定の労働契約であるか否かの検討も必要である。

これは、契約上勤務地限定と明確に記載されている場合だけではなく、当該労働者の採用の経緯(地方拠点で採用されているかどうか、職種の限定の有無等)、当該企業における配置転換の状況等により、当該労働者が配置転換をすることを予想する客観的で合理的な状況にあったか。当該企業の規模、業種、事業所数等を総合的に勘案して決定することとなる。

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2006年11月22日 (水)

特定社会保険労務士への道7 代理人としての倫理

日本法令の特定社会保険労務士へ向けてのテキストです。

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良くできたテキストで、実務にも使えそうです。

当然、起案には引用できませんが・・・。

今回の司法制度改革で、社会保険労務士をはじめ弁理士、司法書士、土地家屋調査士が弁護士業務の一部開放され、新たな権限が付与されました。

この資格は、能力担保研修を受けてその後試験を受けて初めて新たに付与された権限が行えます。

司法書士は「認定司法書士」、社会保険労務士は「特定社会保険労務士」という呼称で呼ばれるでしう。

この日本法令のテキストは6回の予想模擬問題があり、それを2時間かけて解くのです。

問題は「労働者の言い分」「会社の言い分」が書いてあり、「請求の主旨」「争点となる問題の法的論点」「一方の立場に立って相手の言い分の反論を考える」「一方の立場に立って解決の方向性を述べる」等の問題があり、これが70点の配点。

残りの30点は「代理人としての倫理」。

しかも足きり点が10点。

この倫理がくせ者で、社会科の倫理とは全然違います。

例えば以下のような問題。

甲は、乙社の時間外労働に対する割増賃金の請求をした。

この事件を甲の代理人として受任し解決した。

その後、新たな時間外労働に対する割増賃金を甲は、乙社に対して行った。

同一事件ではなく、事件としては別事件なのであるが、乙社と甲そして時間外労働に対する割増賃金の請求であるから、仮に今回は乙社の代理人として依頼があったとしても受任してはならないということになる。

これが、時間外労働ではなく解雇であれば法律上受任できるのであるが、従前の事件で甲に対する守秘義務があり、その中で乙社の代理人を行うことははやり依頼者の利益を害することになるでしょう。

ですから受けるべきでは無いと考えるのです。

このような問題が出るのですが、難しいです。

要は、依頼者の利益を守る為にどの様なことに注意をして受任したり、相談にのったりするかという分野なのです。

依頼者の権利を守るべき法律行為での代理権が付与されたのですから、この辺はしっかりと勉強をしていかないと駄目ですね。

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2006年11月21日 (火)

特定社会保険労務士への道6 雇い止めにおける期待利益とは

なんと今日は従業員から出産祝いのプレゼント!!

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いつも無理難題を言っている従業員から予想外のプレゼントをもらい嬉しかったです!!

しかもアロマグッズ!!

アロマオイルは「ストレス」ブレンド!061121004

皆の気持ちをしっかりと受け止めて、プレゼントに負けない2児の父親になります!!

皆のお陰で仕事が出来てます!!

有り難う!!!!!!!

今日も懲りずに特定社会保険労務士!

有期雇用契約の雇い止めに際し、有期雇用契約が期間の定めのない雇用契約と実質的に同視できない場合でも、雇用継続に対する労働者の期待利益に合理性がある場合には、解雇権濫用法理が類推適用され、雇い止めには単に期間が満了したという事実だけでは行えず、客観的合理的な理由が必要になる。

労働者の期待利益に合理性がある場合の判断ポイントとして以下の7点が考えられる。

1 労働契約の内容

2 労働条件が正社員と有期雇用社員で差があるか

3 時間外、休日労働について正社員と有期雇用社員で差があるか

4 景気変動にかかわらず有期雇用社員が増加しているか

5 更新回数

6 他に雇い止めになったものがいるか

7 採用時及び更新時に労働契約書を交わしているか

以上を総合的に判断して、有期雇用社員が更新について期待利益に合理性があるかどうか判断します。

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2006年11月20日 (月)

特定社会保険労務士への道5 復職規定による治癒とは

今日は寒かった。。。

ということで昼は、大好きな地元日吉町の「小いけ」で鍋焼きうどん!!

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1080円しますが、エビ天最高!!

体が温まりますよ!!

自己満足ブログ今週金曜までの限定です。

労働契約法に関して等々書きたいことが満載なのですが、いまは耳をふさいで受験勉強に集中していますのであしからず!!

休職期間満了による職場復帰を考えるにあたっての「治癒」とは一体どんなものでしょうか。

治癒とは一般的に、「従前の業務を通常程度行える健康状態に復したときをいう」とされていますが、片山組事件(最一小判 平10.4.9)において労働契約に職種や業務内容を特定されていない場合には、労働者が復職の申し出をしてきた場合、同人の能力、地位、経験、その会社の規模、業種、労働者の配置・異動の実情及び難易度に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると判断される職場を他に検討を行っていなければ、、当該労働者が債務の本旨に従った労務の提供をしなかったものと断定することは出来ないとされている。

よって、規模の大きい企業ほど復職のハードルが低いということになります。

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2006年11月19日 (日)

特定社会保険労務士への道4 退職の意思表示の撤回

昨日まで2日間渋谷で研修をしていました。

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↑研修会場

ここで、1日目は労働弁護団の弁護士、2日目は経営法曹会議の弁護士により事実認定のゼミナールが行われました。

今日、予想問題集を説いているのですが難しい。

要件事実を短時間でまとめるためには、問題の概要を理解して、事実関係とその事実の評価をしっかりと行わなければならない。

試験まであと今日を入れて6日であるが、ゼミナールで初めて気づく点も多い。

問題をしっかりと読んで、事実をしっかりと評価していかないと合格は出来ない。

どの程度の問題なのかは分からないが、一生懸命勉強しないとまずい。。。

一度退職の意思表示をした場合に、どの程度の期間までその意思表示が撤回できるのか。

判例では以下の通りである。

従業員の合意退職申し込みの撤回についても民法521条以下の法理が適用あるかの如きであるが、労働契約関係が継続的契約関係であり、日々の指示就労を介して人的にも強く結びついている関係であることを鑑みると、民法521条以下の法理をそのまま適用し難く、従業員は、使用者が承諾するまでは合意退職の申し入れを撤回できるのを原則とし、ただ使用者に不測の損害を与える等信義に反する特段の事情があるときは撤回できない。(田辺鉄工所事件 大阪地昭48.3.6)

この使用者の承諾とは、人事部長等の退職の意思表示の受領権限を有する者により承諾がなされた時点で、労働者からの撤回は出来ないとされている。

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2006年11月18日 (土)

特定社会保険労務士への道3 雇い止めの事実認定

昨日は、一緒に研修を受けていた先輩社会保険労務士2名と渋谷で飲みました。

元若花田がやっている、ダイニングキッチンワカに行ったのですが混んでて入れず・・・。

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↑店構え

中はお洒落なつくりでした。

入れなかったので、近くの鳥料理屋へ

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↑鍋

なんて言う店か忘れましたが結構美味しかったです。

歯を治療中で仮詰めしていることを忘れ、手羽先にかぶりついたら、詰め物がとれそうになって焦りました・・・。

紛争手続代理業務試験へ向けてブログが極めて専門的になりますが、後一週間は勘弁して下さい。

今日は、雇い止めに関して判例タイムズ社の「労働事件審理ノート(山口幸雄、三代川三千代、難波孝一編)」をもとに、労働者側と使用者側の主張の整理を行いたい。

まず、労働者側の請求原因は「雇用契約の締結」「確認の利益として使用者による契約終了」。

予備的請求原因(又は再抗弁)として

1-1 短期雇用契約が実質的に期間の定めのない労働契約と異ならない状態となったことの評価根拠事実

1-2 解雇であれば、解雇権濫用にあたることの評価根拠事実
(雇い止めに合理的な理由がなく、原告の勤務態度等に問題がなかった等々)

2-1 労働者が雇用継続に期待をもつことが合理的であることの評価根拠事実

2-2 1-2と同様

使用者側としては

抗弁

・期間の定めの存在

・期間の満了

1-1に対する抗弁

短期雇用契約が実質的に期間の定めのない雇用契約と異ならない状態となったことの評価障害事実

2-1に対する抗弁

労働者が雇用継続の期待をもつことが合理的であることの評価障害事実

1-2及び2-2に対する抗弁

解雇であれば、解雇権濫用にあたることの評価障害事実

という流れになる。

論点の整理にとても良く、愛用書です。

判例タイムズ社の「労働事件審理ノート(山口幸雄、三代

川三千代、難波孝一編)」
http://www.7andy.jp/books/detail?accd=31522874

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2006年11月17日 (金)

特定社会保険労務士への道2 管理監督者

友人が九州旅行に行ってきました。

飛行機→レンタカー→飛行機で。

ガイドブックで天満宮は受験の神様であるということを知り、日程的に北野天満宮は無理だったので、水鏡天満宮へより合格祈願をしてくれたとのこと。

しかもお守りも。

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何か試験前で仕事も忙しく挫けそうでしたが、このお守りで元気が出てきました。

お土産と言われカステラか何かだと思っていましたが、予想外のプレゼントで本当に嬉しかったです!!

友人に心から感謝です!!

管理監督者の要件とは以下の通りです。

判例タイムズ社の「労働事件審理ノート(山口幸雄、三代川三千代、難波孝一編)」によると以下の通りになる。

企業体の規模や職務内容等は多岐にあたるため、一般的な基準を示すことは困難であるが、これらの裁判例を見ると、審理のポイントとなるのは次の通りである。

・当該対象者が、管理職手当ないし役職手当等の特別手当が支給されていること。そして、その手当と時間外労働の時間等との関連性。

・対象者の出退勤についての規制の有無ないしその程度。

・その職務の内容が、ある部門全体の統括的立場であるか否か。

・部下に対する労務管理上の決定権等について一定の裁量権を有しているか。

・部下に対する人事考課、機密事項に接しているか否か。

とある。

以下私見↓

管理監督者は経営者と一体の立場にあるとの前提があり、賃金や賞与について経営者と一体にある地位にふさわしい待遇か否かが重要です。

また、いわゆる賃金の逆転現象が起きた場合には、まずこのふさわしい待遇が否定されることになります。

残業代を含めた出世前の給与が高いということは、ふさわしい待遇を受けているとは言えないからです。

月例給与だけでは判断は出来ませんが、労働基準法では賞与は支給額が決定していないものであることとされていますから、多額の賞与を前提に月例賃金が出世前より低下したという事態は避けるべきでしょう。

少なくとも、管理監督者の範囲を限定する傾向にある労働基準監督官の臨検では否認されるでしょう。

この点は、上記の補足として述べさせてもらいます。

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2006年11月16日 (木)

特定社会保険労務士への道1 能力不足を理由とする解雇

今日は仕事で相模原まで行って来ました。

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↑大きな鳥居です。

七五三の季節ですね。

今日は二の酉の日!!

八王子の甲州街道沿いは夜店が並んでました。

凄い人手でしたよ!!

今日は、紛争業務手続代理試験の勉強は能力不足を理由とする解雇です。

能力不足を理由とする場合、いかの事由が一般的に必要と考えられています。

・能力不足が業務に支障をきたすほどの支障があるもの。

・能力不足を改善するためにその都度指導、教育を行ったことであること。

・能力不足とされた労働者を配置転換する等の措置を行い、それによっても改善が見られないこと。

判例タイムズ社の「労働事件審理ノート(山口幸雄、三代川三千代、難波孝一編)」によると以下の通りになる。

まず、勤務成績、勤務態度等が不良で職務を行う能力や適格性を欠いている場合は以下のとおり。

当該企業の種類、規模、職務内容、労働者の採用理由(職務に要求される能力、勤務態度がどの程度か)、勤務成績、勤務態度不良の程度(企業の業務遂行に支障がきたしており、解雇しなければならないほどの高いかどうか)、その回数(一回の過誤か、繰り返すものか)、改善の余地があるか、会社の指導があったか(注意・警告をしたり、反省の機会を与えたか)、他の労働者と取扱に不均衡はないか等を総合的に検討する。

以下私見↓

企業規模が小さければ、配置転換の可能性も低く、また大企業ほどの教育指導も求められない可能性が高い。

また、専門性が高い職種であれば、それに求められる能力も高いものが要求されることが一般的であり、通常の職種より解雇理由の客観性合理性が相対的に低くなることになろう。

また、採用理由についても新規学卒者は長期雇用を前提に雇用されており、人材育成も長期的視点に立っているわけであり、解雇理由は相対的に高くなる。

一方、中途採用者は、即戦力を期待されており、採用時にどの様な能力を前提とした雇用かで、その判断も変わってくる。

中途採用者でも長期的視野に立った雇用が前提のケースもあり、一概には言えないが、新規学卒者と比べて相対的に低くなっている。

回数については、その都度注意していることが大切であり、今迄部下の管理がルーズであったものが、急に手のひらを返したように厳格に行われた場合には、解雇理由にはならないと考えて良いであろう。

改善の余地、会社の指導や反省の機会は、個々の事例によることになるが、配置転換を行うであるとか、特別な教育プログラムを組むといった施策を総合的に行わないと解雇が有効とされるケースは少ないと考えられる。

以上私見↑

次に、規律違反行為があるかどうか

規律違反行為の態様(業務命令違反、職務専念義務違反、信用保持義務違反)、程度、回数、改善の余地があるかを同様に総合検討することになる。

以下私見↓

これも前記私見と同様に考えられるであろう。

今日はこんな所です!!

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2006年11月15日 (水)

社会保険労務士法改正で出来るようになること

今日は図書館で紛争解決手続代理業務試験へ向けて勉強をしました。

試験日まで毎日3時間は勉強します。

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こういうときに限って仕事が忙しい・・・。

毎日深夜までやってます!!

試験は25日ですが、あと9日間必死に頑張ります。

そもそも、社会保険労務士法が改正されて、拡大された業務を行うためにはこの試験の合格が必要という試験。

では何が出来るようになったのか。

社会保険労務士法第2条第1項に規定されています。都道府県労働局紛争調整委員会によるあっせんの手続きについて当事者を代理することに加え以下の業務が加えられました。

1の4
男女雇用機会均等法第14条第1項の調停手続について、紛争の当事者を代理すること。

1の5
都道府県労働委員会が行う、個別労使紛争に関するあっせんの手続きについて紛争当事者の代理すること。

1の6
個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続きであって、厚生労働大臣が指定するものが行うものについて紛争の当事者を代理すること。(但し、金額が60万円を超える場合には弁護士との共同受任)

以上が追加された業務の概要である。

では、紛争解決手続代理業務とはいったい何を指すのか。

法第2条第3項関係

1 紛争解決手続きについて相談に応ずること。

2 当該手続きの開始から終了に至るまでの間に和解交渉を行うこと。

3 当該手続きにより成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。

となっており、「和解交渉の当事者代理と和解契約の締結」が行えるという点が非常に大きく、紛争解決機関に係争中の案件に限られてはいるものの、非常に大きな権限が付与されたわけである。

1 紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議をうけて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

この「協議をうけて」は、具体的事件についての法律解釈や解決を求める相談に主体的にうけるものを指すと解されており、「賛助」とは、協議をうけた具体的事件について相談者が希望する一定の結論を強固ならしめる為の助言を意味するとされている。

2 紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議をうけた事件で、その協議の程度及びその方法が信頼関係に基づくと認められるもの。

「程度」とは、内容や深さを意味し、「方法」とは場所、時間、資料の有無、協議の様態等を指す。

この1と2の違いが難しいですね。

3 紛争解決手続代理業務に関するものとして、受任している事件の相手方からの依頼による他の事件。(但し、受任している依頼者が同意した場合にはこの限りではない)

4 開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士、社会保険労務士法人の社員及びその使用人である社会保険労務士が、業務に従事していた期間内に、1及び2の業務に自ら関与した場合も同じである。

以上が、法改正の内容です。

この辺も出題される様なので、まとめてみました。

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2006年11月 7日 (火)

請負の適正化に関する講演

今日はある政府系機関で講演でした。

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↑講演会場

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↑衛星回線にて全国の拠点に中継されます。

講演は「労働者派遣法における派遣先の注意点及び労働者派遣と請負の適正化」というテーマで1時間30分行いました。

2時から開始し、終了後質問攻めに合い4時半過ぎに帰路につきました。

労働者派遣と請負について、やはり研究設備等の保守メンテナンスで常駐が必要なケースの注意点等や指揮命令についての質問が多かったです。

労働者派遣は、労働者派遣法の諸事項が遵守されて初めて適正な労働者派遣であり、請負とは通達である「業務取扱要領」にそって、事業としての独立性をしっかりと確保して初めて適正な請負ということになります。

適正な請負ではない場合には、違法派遣ということになり、適正な派遣の場合と同様の派遣責任を負うと考えて良いでしょう。

この業務取扱要領については、私のメルマガをご覧下さい↓
http://blog.mag2.com/m/log/0000121960/107808894.html?js

最近この派遣や請負に関するご相談が飛躍的に増えております。

しかし私は契約書における不足点や不適正な部分の指摘はできても、どの様に業務を組み立てれば適正に業務が行えるかというノウハウはありません。

本来このノウハウは派遣会社が提供するもの。

しかし、中小の派遣会社は余り意識がありません。

先日物流系の会社でご相談を受けた際にも、派遣会社の社長の意識の低さにびっくりしました。

その会社は株式を公開している企業の100%子会社であり、請負を適正に行うようにとの親会社の指導があり、その適正化を進めているところなのですが、社長自身全く危機感がないのです。

人材派遣で業務を行っているのに、その派遣や請負が法令に則っていなければ商売が出来なくなってしまう。

その様な状態であるにもかかわらず、昨今の偽装請負に対する一連の報道に全く関心がないようで、このような会社では適正な請負の提案が出来ない。

適正な請負をするということは、その提案が出来る派遣会社と付き合うことだと思うのです。

法令遵守というと青臭い言葉と思われがちでしたが、人材派遣業界においては法令遵守に対応できるか否かで既に業界の生き残り組が見えてきたなと思う今日この頃です。

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2006年11月 1日 (水)

専門家の選び方

ココログのアクセス解析が変わり、かなり詳細まで解析されるようになりました。

検索キーワードも表示されるようになっており、どのキ-ワードで私のブログまでたどり着いたのかが分かります。

1番は「特定社会保険労務士」で2番は「社会保険労務士」と続くのですが、私の名前も上位にあり、何と友人の古川健太郎弁護士が上位にありました。

古川先生なかなかやるな・・・。今日お会いしましたが。。。

行きつけの秀栄が移転し、旧店舗は明日引き渡しをするらしい。。。

見納めに少し寄ってみました。

外装がとられた外観↓
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調理場↓
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調理場2↓
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カウンターと2階へ上がる階段↓

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中から見る外↓
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1階トイレ入口↓
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医師と弁護士の大きな違いは専門分野が明記されているかどうかだと考えます。

MOMOさんのコメントで、がんセンターと名の付くところは外科手術が基本と聞いてびっくりしましたが、はやり診療科目がはっきりしている方が良いと思うのです。

整形外科であるならば、手の甲の手術や人工関節と多岐にわたる。

クライアントの皮膚科のドクターの博士論文は「火傷」。

同じ診療科目でも専門は全然違うわけです。

ここで、我々が必要なのは医師に何を求めるかであり、それが専門家を選ぶ際に重要なことではないかと思うのです。

今日、AIU保険の方と打ち合わせをしましたが、AIUの商品としてセカンドオピニオンがしやすい仕組みを保険商品にパッケージしている。

医師の中から評議員を選び、医師の親族が病気にかかったら診てもらいたい医師を選定する。

ただし、評議員の中から1人でも反対者が出たら選定されない。

選定された医師は、紹介状がないと診察してもらえない医師が多く、評議員が紹介状を書くというもの。

この様な仕組みを積極的に利用して、専門分野の臨床的な権威を見つけるという仕組み。

法律関係でも応用できないかと考えました。

私の依頼者でも、困っている事は分かるのですが、どうしたいのかが明確にわからない依頼者が多いのです。

依頼者自身がまずどうしたいのかを決めなくてはいけません。

その上で、その結論に適した専門家は誰なのか・・・。

これが一番良いと思います。

友人の弁護士達は、使用者側の労働関係は山本と依頼者に紹介して下さいますが、我々専門家はそのような仕組みづくりを目指し、依頼者は目的をはっきりさせる。

このことにより、失敗した専門家選びは少なくなると思います。

早速、この仕組みをつくるべく仲間に招集をかけたいと思います。

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2006年10月30日 (月)

建築士の新免許

私の事務所の塩澤。

能力担保研修の免除対象ではないので、朝、情報交換をしていたところ免除対象者が1人で作成する起案を、グループで起案するとのこと。

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↑私が作成した起案

非免除者は、グループで起案と確かになっている↓
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起案は1人でしないと意味がない気がするが・・・。

一級建築士に新資格が出来るようです。

今日のブログは、友人の一級建築士いっちゃんに色々お話を聞き、協力してもらいました。

このいっちゃん、先週の土曜日に私に内緒でディズニーランドへ行って来ました。

どうせバレるのだから、お土産ぐらい買って来なさい。

という、若い発想のいっちゃんですが、建築士の取り巻く現状について色々とお聞きしました。

まず、1級建築士の新資格として「構造設計1級建築士」と「設備設計1級建築士」が創設される。

この資格の交付には、1級建築士を合格後、5年以上の実務経験と講習が必要である規模以上の建設工事になると、この資格証明書の添付が必要であるとのこと。

医者でも「内科認定医」という表示が院内に掲示してあると「内科が専門なんだ」とおもう。

たまに多数の「認定医」の資格を持っている先生もおり、その場合にはどれが専門なんだろうと考えてしまう。

医師の場合は、建築士同様に免許制でありますが、医師→学会所属→認定医となり医師という業界の内部統制は出来ています。

法律系の資格では、弁護士をはじめ登録制になっており、合格して会に登録して初めて資格の仕事が出来ます。

この制度では、会の自治権の中に懲戒権があり、弁護士会では会で処分が出来ます。

社会保険労務士でも会で処分内容を検討し、厚生労働大臣の名で処分します。

即ち、誰が資格を持ち、誰が専門家として問題行動をしているのかが分かりやすいわけです。

民主党の西村元代議士が、弁護士の名義貸しで処分されましたが、登録制の場合はこの会の運営の中で懲戒に関する制度があり、結果として免許制より内部統制がききやすいのです。

建築士も、新免許により効果が見込まれるのかもしれませんが、登録制にすることにより建築士間の規律が保持しやすいと考えるのですが。

いずれにしても、建築に関しての信頼回復を図ってもらいたいです。

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2006年10月27日 (金)

安倍総理の官邸づくり

昨日は友人の社長と昼食をとりながらの打ち合わせ。

北野駅前にある「洋食おがわ」へ。

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ハンバーグ定食を食べました。

友人の社長はナポリタン

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↑北野駅前

北野駅は、駅前にあったダイエーが閉店した為に人通りが少ないです。

安倍総理が、面会は原則閣僚という施策を行っている。

やはり総理がリーダーシップをとっていくことが、政策決定のプロセスが明らかになり良いことだと私は思います。

小泉総理は個性によりリーダーシップをとってきたが、小泉首相に個性が劣る安倍総理は、官邸主導へこの1ヶ月でシステムづくりをしてきたとのこと。

各界の方が色々なことを話されているが、政府のシステムを変えるということは、昨日このブログでお話ししたような社会保険庁の看板の付け替え的な問題では達成できない。

総理との面談は原則閣僚というシステムは、非常に興味深い。

小泉総理の個性は凄いものがあり、あの個性に勝てる方はそんなにいない。

野球でいうとイチローや松井であり、スーパースターの出現を期待していては組織は良くならない。

そうであれば、組織づくりシステムづくりを通じて目的を達成していくほかに道はない。

原則閣僚と面談ということは、安倍総理にとってもリスクがあり勇気のいる決断であったであろう。

しかしながら、それを決断したことは素晴らしいと思う。

結果が全てではあるが、システムを変えようとして努力をしている人を批判することは簡単であるが、その努力をしている人を応援したくなる。

小泉総理は個性でまとめてきた為、その手法は誰も真似できない。

しかし、官邸主導のシステムが構築できればその手法は継承できる。

日本の総理が大統領のようなリーダーシップをとれる為には、安倍首相の官邸主導のシステムを軌道に乗せることが大切なのであろうと思う。

口で言うのは簡単であるが、実行に移すことは簡単ではない。

それが組織運営となるともっと難しい。

私も経営者として、安倍総理に負けないように頑張りたい。

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2006年10月24日 (火)

能力担保研修の宿題

昨日は遅くまで能力担保研修の宿題である、あっせん申請書を作成してました。

今日と明日は答弁書を作成します。

今週の金曜日に講演があり、再来週の講演資料が今週末締め切りでと、日常業務と合わせて目が回る一週間です。

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↑これが宿題のテキスト

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↑まず一つ目は労働者側の代理人としてあっせん申請書の作成

いつも答弁書の作成しかしていないので、何だか新鮮でした。

ポイントは、配転命令の有効性。

それに合わせて職安法や労基法の労働条件の明示と家庭環境に配慮して配置することをどの様に考えるか。

人生の妥当性の検討を含めて、テレビドラマのような争点が多い設例でした。

1つに絞って相手方と交渉し、その過程の中で抗弁により他の事実を明らかにしていくか等々、起案者としてポイントの絞り方が重要だと思いました。

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↑設例2は、このあっせん申請書をうけての答弁書の作成

整理解雇、雇い止めを中心として、不良社員への対応をどの様に組み込んでいくのかではないでしょうか。

これは、概要しか見てないので分かりませんが今日明日で完成させます。

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↑これを表紙として提出し、11月17日・18日のゼミナールで、この起案をもとに議論をするらしい・・・。

今回は個別労働紛争の解決の促進に関する法律に基づくあっせんについての代理権と係争事案に関しての和解契約締結権が付与されたことに伴う措置で、能力担保研修を修了して試験に合格すれば、社会保険労務士法改正に伴う職域拡大の恩恵をうけられるというもの。

しかし実際は、民間人と民間人との争いである、個別労働紛争に関与できるタフな社会保険労務士はそれほどいないでしょう。

今回の社会保険労務士法改正で見送られた簡易裁判所における代理権の付与へ向けて我々が実績をつくっていかなければならない。

この研修を通じて、1人でも多くの社会保険労務士が個別労働紛争に対応できるようになってもらいたいと思います。

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2006年10月13日 (金)

独立国家としての対応

友人より、八王子まつりの時ケーブルテレビにたくさん写ってたとの報告が多数来ており、それならばと八王子まつりの際に放映されたテレメディアのビデオを購入。

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八王子まつり2日目である8月5日のビデオにたくさん映っているらしい。

長男は最近、祭りのビデオを観ながら太鼓をたたいている。

笛を吹いてとせがまれ、長男のめちゃくちゃなリズムに合わせて笛を吹いたりしている。

そんな状況もあり、購入してしまいました。

私は日曜日の楽しみにしているのですが、既に長男は観ているらしい・・・。

今日、車で移動中に東京FMを聴いていると、北朝鮮と最悪の事態になった場合に、日本の自衛隊は戦闘に参加すべきかとのアンケートを行っていた。

私が聴いたのは11時半ぐらいでしたが、北朝鮮有事の時こそ平和憲法の理念を貫くべきが60%とダントツでした。

では、誰が解決するの?

平和憲法と呼ぶ定義は?

という問題は議論されていない。

中東の有事ではない。隣国との有事である。

では、北朝鮮が戦闘行動を行った際、我々は憲法を守り生命や財産を侵害されることを国民は望んでいるのか?

番組中の保育士の意見として、教え子を戦場に送るようなことは絶対反対と言っていた。

では、北朝鮮が我が国に侵攻してきた際、憲法の理念に基づいて生命を犯され、その結果教え子が命を落とす方が、戦場にいくよりもいいのか。

私が聴いていてつくづく感じたことは、米軍がいるから何とかなる。米軍が助けてくれる。この様な考え方が根本にあるのではないか。

米軍が存在しなかったら、そのような事を主張する人は極めて少数であろう。

米国と協調行動をとることは、米国に守ってもらっている我が国にとってやむを得ないことであり、その結果がイラクへの自衛隊派遣につながったのだ。

米国との軍事行動を含めた協調行動を否定するのであれば、安全保障上において米国からの独立をしなければならない。

情報収集能力の強化、抑止力としての軍事力の保持、専守防衛の概念の拡大である。

これには憲法を改正しなければならない。

船舶に対する臨検の問題も然り。

臨検を行った場合、戦闘行動に発展する可能性もあり、臨検に参加しないことの声もある。

日本海において、北朝鮮の船舶を臨検するのに日本が参加しないで各国が納得するのか。

日本人は血を流さないで、米国人助けてくださいが責任ある国家の立場であろうか。

東アジアの安全保障上の問題であるのに、地球の裏側から臨検や軍事行動に参加する国家はあるであろう。

現行法では、周辺事態と認定されても、臨検は任意でしかも丸腰で行わなければならない。

これでは、海上保安官や自衛官に死ねと言っているものである。

特措法の成立を一日も急ぎ、臨検に備えて臨検にあたる公務員の安全確保に努めなければならない。

暴飲暴食、不規則な生活で生活習慣病になった場合、規則正しい生活を送ってこなかった自己責任の問題である。

自分の健康や命は自分で守らなければならない。

家庭が幸福である為にも自分を守らなければならない。

人や家庭の集合体である国家においても同様である。

自分の国は自分で守るという当然の事ができない国家に未来はあるのか。

自分は血を流さず、米国人に血を流してもらう。

その様な教育で良いのか。

北朝鮮の問題を通じて、戦後の教育の問題点が現れてくる。

最悪の事態にならないことを祈りつつ、我々日本人も日本は独立国家であるということを充分に認識する時が来たのではないか。

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2006年10月10日 (火)

今日から日常生活に・・・

今日からやっと日常生活に復帰です。

研修は疲れますね。内容が11月25日に試験に出ますからただ聞いているだけというわけにはいきません。

私はずっと渋谷で研修なのですが、仲間の労務士は都内各地に振り分けられてしまいます。

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↑これがフォーラム8

グループ研修後のゼミナールは、このビルに北関東3県と新潟県の先生がいらっしゃります。

くれぐれもエレベータには気をつけて下さい。。。

フォーラム8HP↓
http://www.forum-8.co.jp/index.htm

帰りに道玄坂を抜けて東急方面へ買い物に行ったのですが、道玄坂、円山町付近は変わった気がします。

高校が明大前だったので、渋谷へは部活のない土曜日に遊びに来ていましたが、ここはホテル街というイメージがとても強かったのですが、イベントホールが数件有り、ホテル街なのに、人通りが凄く多かったです。

その様子↓
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写真に写っているampmには、シャープペンシルの芯が売っていない。。。

場所柄アイテムを厳選しているのですね。

研修中実質的な休憩は40分弱ですから、ファーストフードに行きました。

同じ八王子で開業されている、山田先生と同席だったので、どうせならブログを相互紹介しちゃいましょうということに!

社会保険労務士の山田先生↓

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先生のブログ↓
http://www.aranami-sr.com/index.html

3日間の研修を終えて感じたことは、内容が薄いような気がします。

私は、司法研修第1ステージ、第2ステーと各々7日間程度の研修を受講したので、座学2日間とグループ研修が免除なのであるが、その中で今回はやらなかった民事訴訟法をやり、「主文の既判力」を検討した。

今回は少しふれた程度であるが、たとえば同じ事実で民法709条に基づき相手方に損害賠償請求をおこなったが、敗訴し今度は債務不履行で相手方を訴えることが可能であるかどうかである。

民事訴訟法のきわめて基本的な学説であり、この点を検討しないで良いのであろうか。

民法についても、請求権は法律に根拠があり、根拠がない場合については民法91条により請求権の根拠が与えられている。

このことはもっと深くやるべきであろう。

免除の根拠となる司法研修第1ステージ、第2ステージを受講しておいた方が良かったと思う。

司法研修第1ステージ、第2ステージの修了証↓
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私の事務所の塩澤が、免除対象者ではないので、10月21日、22日の座学と、28日、29日、11月3日のグループ研修に参加します。

一緒に受験対策をやり、私が出ない期間の研修のレベルを確認していきたいと思います。

私のブログは、同業や隣接士業の先生が多く見て頂いているとのこと。

今回の法改正で、弁護士業務の一部開放をされたのは社会保険労務士、司法書士、弁理士、土地家屋調査士です。

他士業の動向は分かりませんが皆さん絶対に試験に合格しましょう!!

山本経営労務事務所
http://www.yamamoto-roumu.co.jp

メールマガジン「人事のブレーン社会保険労務士レポート」
http://www.yamamoto-roumu.co.jp/mailmagazine.html

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2006年10月 9日 (月)

特定社会保険労務士研修3日目

今日は司法研修3日目。

専修大学法科大学院渡辺章教授の労使関係法と弁護士の安西愈先生による労働契約総論です。私は今日が終われば、11月17日まで免除されているので課題提出のみです。

昨日は慶應義塾大学法科大学院平野裕之教授による民法でした。

契約法、不法行為法、消滅時効の3つをやりました。

午前の講義が終わって、エレベーターで下に向かったらエレベーターが止まりました。

閉じこめられてしまったのです。

時間にして約20分ほどでしたが、結構辛かったです。

ビルの防災センターの対応が悪く、今行くとか、行くからまっててという対応。

申し訳ありませんとか、もう少しで救助に行くから頑張ってくださいという対応が必要なのでは。

解放されたばかりのエレベーター↓
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解放後、ビル管理会社の謝罪もなく、警察と消防の事情聴取にも立ち会わない。

最悪でした。

渋谷に多くビルを所有し、管理している会社のようですが、このビルでは再発防止とか全く考えた内容に思います。

事情聴取したのは警察と消防だけですから。

しかし、エレベーターに閉じこめられるということは怖いですよね。

怖くて緊張している自分との戦いでした。

そんな状況ですから、ビル管理会社の対応に怒りが向かってしまうのですね。

危機管理とはそいうものだと思うのですが。

今日の3日目事故無く、無事に過ごせますように。。。

山本経営労務事務所
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2006年10月 8日 (日)

特定社会保険労務士研修2日目

今日も昨日に引き続き、特定社会保険労務士受験資格取得の為の能力担保研修2日目。

昨日は渋谷を散歩しました。

夜の代々木公園↓
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この研修は、昨日からの3日間と10月21日、22日の2日間が中央発信研修という形で、座学。

10月28日、29日、11月3日がグループ研修

11月17日、18日、25日がゼミナールで25日が試験日になります。

私は、免除の要件を満たしているので10月21日から11月3日の中央発信研修とグループ研修は免除です。

免除でも自宅学習で宿題はありますが・・・。

今日の道玄坂の様子(道玄坂上から109方面)↓
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↑道玄坂は坂だけあって、結構な登り道です。

昨日は弁護士の馬橋隆紀先生の「専門家の責任と倫理」

法改正で、付与された権限の確認。

代理人としての権限と専門家責任

専門家としての倫理

このような内容でした。

今回付与された権限は昨日のブログのとおりですが、専門家責任について以下のような話がありました。

気象予報士の予報がはずれても、それに対して訴訟を提起する人はいない。

そもそも、気象予報というものはそのサービス提供をうけている方が、はずれることも想定しているからだ。

しかし、隣の教室で気象予報士の講座をやっていた・・・
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おそらく、先生の話を聞いたらいやな気持ちになられたかもしれない・・・。

しかし、弁護士や社会保険労務士をはじめとする法律家はそのように考えられていない。

また、専門家としての倫理は極めて重要であり、弁護士や既に能力担保研修が終わり司法分野への参入がはかられた司法書士でもこの倫理についての研修は5年に1回必ず実施しているとも。

我々社会保険労務士についても今後そうなるでしょう。

次に、京都大学大学院法学研究科教授の毛利透先生の憲法

主に基本的人権にかかるものの講義でした。

内容は、人権の享有主体、外国人の人権。

外国人に対する参政権、社会権の付与の問題を検討。

私人間における人権保障。

これは、憲法の間接適用説の検討で、私人間においては憲法の人権規定を直接適用するのではなく、、民法1条や90条の条文を用いて、私法上の一般条項の解釈に憲法の主旨を読み込むことで対処しているということ。

幸福追求権は主にプライバシーの侵害の問題を中心に。

法の下の平等については、国家が立法や行政を行う際、国民を区分することはやむを得ないことで、その区分が合理的理由の存在がなければならないということ。

精神の自由では、信教の自由・政教分離、表現の自由、経済的自由を中心に講義をされました。

特に、表現の自由については、二重の基準論の問題、すなわち表現の自由というものは、経済的自由に比べて重く保護をされるべきであるということから、時間を割いて検討をしました。

表現の自由が保障されていないと、立法機能が麻痺してしまい、政治について国民の合理的判断が出来なくなってしまう。

また、検閲に代表される事前抑制も、どの様な理由で事前抑制がなされたのかオープンにしないと国家の恣意的な権限で行われてしまうわけで、事前、事後ともに許されていない。

例外として、違法な行為の扇動と名誉毀損である。

このような事を中心に行いました。

経済的自由は、目的二分論の検討。

政府が行う経済活動の規制について、それが積極的であれば立法政策の問題であり、裁判所で判断する問題ではないが、消極的な問題であれば立法者の判断を尊重しつつ、裁判所で判断ができるという問題の検討。

このような感じで6時間の講義を終えました。

今日は、慶應義塾大学法科大学院平野裕之教授による民法(契約法、不法行為法の基本原則)です。

10時から13時

13時50分から16時50分

休みのない3時間ですが、集中力を高めてがんばってきます。

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2006年10月 7日 (土)

特定社会保険労務士研修1日目

今日から約1ヶ月半にわたって、特定社会保険労務士特別研修が始まりました。

特定社会保険労務士とは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく個別紛争の当事者代理行為が行える資格であり、社会保険労務士が63時間の能力担保研修を受講した後に、試験に合格をしてなることが出来ます。

都道府県労働局の紛争調整委員会や労働委員会の個別紛争の斡旋について、単独で代理人となることが出来、民間型紛争解決機関の代理人になることが出来ますが、この民間型紛争解決機関については、紛争となっている金額が60万円以下であれば、単独で代理行為が出来、60万円を超えた場合には弁護士と共同で代理行為が出来るとなっています。

そして、それらの機関に係争中の事件については、和解交渉も代理人として行えることとなりました。

これらの業務を行う為にこの研修を受けています。

今日は、専門家としての倫理と憲法の講義。

3時間休憩がないので、集中力を保つのは大変でした。

今日から3日間は渋谷のフォーラム8で研修。

フォーラム8↓
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お昼は、近所に本社がある共立建設の知人の部長より美味しいちゃんぽんの店を紹介してもらい、そのお店へ。

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9時半から13時、13時50分から16時50分と昼も50分しかなく、結構辛いです。

講師の質によりこの3時間の質が決まってくるわけで、明日はいい講師に当たりますように。

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2006年9月29日 (金)

弁護士との連携

昨日は友人の弁護士達と定例の飲み会でした。

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左から木村弁護士、古川弁護士、福澤弁護士

新司法試験の合格者が発表され、法曹人口が増加する中、士業として生き残っていく為には専門性の高さであると思います。

また、裁判所が八王子から立川に移転する為、八王子の先生は業務効率も落ちてくるでしょう。

来年の4月1日からの離婚分割については、弁護士と社会保険労務士の連携がポイントとなってくる制度であり、労働分野での連携に加えて、年金分野でもこれまで以上に両者の連携が重要になってきますので、定例で情報交換や勉強会を開催しています。

来年の1月には昨年に引き続き、東京三弁護士会多摩支部主催の離婚分割のセミナー講師を拝命しております。

弁護士の先生の関心は、離婚分割の流れだけではなく、内縁関係にある妻の取り扱い。

実際にこれは社会保険事務所の担当官も悩まれている点であり、最新の情報を収集している状態であります。

私の事務所の塩澤もこのテーマについては、霞ヶ関の女性法律家協会と千葉弁護士会で講演しており、二人で事務所のノウハウの蓄積をはかっているところであります。

労働分野についても、一定の条件の下で社会保険労務士が単独で和解交渉ができるようになりますが、60万円を超える事件については弁護士と共同受任で対応しなければならず、役割分担、報酬等色々と議論をしなければならないことがあります。

この様な我々を取り巻く環境の中、弁護士と更なる連携を図り、クライアントの皆様に充実したリーガルサービスを提供していこうと思います。

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2006年9月25日 (月)

新司法試験の合格発表

社会保険労務士法が改正され、ADR(裁判外紛争解決機関)での代理権や係争中の示談交渉が研修を受け、試験に受かるとできるようになります。

そのテキストが届きました。

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カリキュラムはこれ↓
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私は免除があるので、大分研修は楽です。

しかし、ADR機関というのは結構いい加減なあっせんをするわけで、このいい加減さはこのブログにも2回ほど書かせてもらいました。

http://norifumi.cocolog-nifty.com/blog/2006/04/post_f166.html

http://norifumi.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_c896.html

http://norifumi.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_cef5.html

正式な裁判とは違い、紛争調整委員が双方の意見を聞き、あっせん案の提示を行うというもの。

私も最初の2回は気合いを入れて答弁書を書きましたが、2回目はあっせん委員が私の出した答弁書を読んだのかも疑問に思われるぐらいの対応でした。

答弁書にこちらの主張を書いて、何故こちらの主張が正当かを主張しても、条件的に妥協しなければあっせんを受けなければいい(あっせんを受けるか受けないかは自由ですから)という態度で接せられます。

あっせんを受けるという事は、労働者側に多少妥協をするという事になります。

しかし、あっせんを労働者が望んでいるという事は、話し合いにおいて解決の糸口があるという事。

あっせんが不調で、訴訟という事は費用的な面(弁護士費用、印紙代等)からあまり多くはないのですが、労働組合に相談に行かれるというケースが多いです。

そうなると、解決へ向けて経営者は金銭的にも、時間的にも、精神的にも大変になってきます。

そのことを踏まえて、紛争調整委員会のあっせんを受ける事をお勧めするのですが、これを当事者の代理人として行う事為には、63時間の研修を受けてその後試験に合格をしなければならないという事は非常に疑問に思います。

今、社会保険労務士会では、簡易裁判所における訴訟代理権の付与を求めていますが、労働関係の簡裁の訴訟における答弁書は弁護士と共同で私が起案しています。

当然、簡裁関係の答弁書の作成は無料で行わないと弁護士法や司法書士法に抵触しますので、起案の原稿を書いて弁護士がチェックして提出という流れにしていますが、無料は無料です。

簡裁の訴訟代理権が付与されたときのノウハウをためる為と思い、無料で頑張ってます。

ロースクールを卒業した方を対象にした新司法試験の合格発表が22日にあり、約1000人の合格者が出た。

合格率は48%であったが、弁護士を増やす事が国策である。

私は、社会保険労務士の中でも司法連携が進んでいる方の部類にはいると思うが、弁護士と隣接法曹である我々の連携は非常に重要であると考える。

私が常に感じる事は、意識の高い弁護士や隣接法曹の先生と一緒に仕事がしたいという事。

知識と経験と志がある先生はなかなかいらっしゃらない。

某弁護士の先生と勉強会を立ち上げたいのですが、良い先生がおらず、個別ミーティングのような勉強会になってます。

知識や経験、志がない先生は、結局自分の専門分野を築けずに依頼者に迷惑をかけてしまうという結果になる。

先日テレビで、あるベンチャー企業の経営者が、金に執着しないビジネスは真剣にビジネスを行っていないと話されていた。

弁護士も隣接法曹も継続的に稼げる先生という事は、仕事の結果が依頼者に満足されているという事。

法改正による研修を受けて試験を11月に受けますが、新人弁護士に負けないようにこれからも頑張っていかなければと思っております。

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2006年8月 9日 (水)

簡易裁判所の代理権

今日はクライアントとランチへ。

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黒胡麻担々麺↑

辛いけど美味しいです。

よく思うのですが、ラーメンと半チャーハンの組み合わせはよくあるのですが、本チャーハンと半ラーメンの組み合わせはないんですよね。

そば屋だと、半丼小盛り蕎麦が主流名ような気がしますが・・・。

本チャーハンと半ラーメンが食べれるお店は八王子周辺ではないんですかね・・・?

クライアントの訴訟に関して、簡易裁判所の事件に関してよく相談を受けます。

弁護士から「山ちゃんやってよ」といわれることもしばしば。

当然裁判所における代理権は今現在社会保険労務士にはないのですが、ADR機関における答弁書の作成ノウハウがありますので、出来てしまいます。

今日も退職金請求訴訟の訴状の対応をしてました。

簡裁の事件は訴額が140万円以下なので、本人訴訟が多い。

私は企業側の立場ですから、簡裁の事件で弁護士報酬を払いたくない企業と、あまりお金を取れない弁護士双方から、答弁書の作成依頼を受けるのです。

当然無報酬で作成しないと、弁護士法や司法書士法に触れますから無料でやります。

今現在、簡易裁判所の代理権の付与を求めて社会保険労務士会は運動をしていますが、この現実を皆さんどう思いますか?

社会保険労務士に簡易裁判所の代理権を与えることが、労使双方の理にかなっていると思うのですが・・・。

実際やっているわけですから・・・。

私が無料でも受けるのは、いずれ簡裁の代理権が認められた場合に備えてのノウハウの蓄積の為です。

法改正で認められた時点で勉強しても、第一人者にはなれませんから。

皆さんもこの現実を踏まえて法改正に向けて応援してください!!

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2006年8月 2日 (水)

知識をどの様に活かしていくか

今週末は、八王子まつりです。

追分町の山車はもう出ています。

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↑八王子駅前の様子

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↑追分町の山車

学生時代は、この時期気分はお祭りモードでしたが、社会人になってから祭りをやる為には、気合いを入れて仕事をしないと休めないので、なかなかお祭り気分の高揚は出来ません。

金曜日の午後には高まるといいんですが、今年はどうでしょう。

今日は朝からタクシー会社で打ち合わせ。

運送業では、労働基準法の他に労働時間に関して「改善基準」というものがあります。

改善基準は、貨物運送業、タクシー、ハイヤーと3分類有り、これらを踏まえて労働時間関係の規定を作らなければ行けません。

この中で最も難しいのはハイヤーです。

運送業は、36協定の上限が定められている大臣告示は適用されないのですが、ハイヤーだけは1ヶ月50時間で適用される。

1勤務16時間(8時間×2日)ですから、残業は12勤務として、1勤務4時間。

20時間+休憩1時間で21時間。

タクシー運転者の拘束時間は改善基準により21時間ですから、タクシー運転手と管理体制は変わらないように思われますが、手待ち時間が長いのです。

例えばタクシーであれば、公園の駐車場で寝ている運転手を見かけますが、ハイヤーであれば、新聞社で待機をしていて呼ばれたら直ぐに動けるようにしておかなければならない。

前者は休憩時間ですが、後者は待機時間で労働時間になります。

タクシーと違い、フルタイム労働者が1勤務16時間が原則ではなく、8時から20時等の勤務もあり大変なわけです。

労働関係法については、労働基準法だけではなく、運送業については改善基準が重きをなしてきますし、派遣業では派遣法や職安法が、建設業では労働安全衛生法と施行規則が極めて重要になってきます。

また医療関係では、医師との業務請負関係が認められていないとか、その業界の業法との調整も必要になってきます。

外国人労働者については入国管理法等の関係も重要です。

この様に労働関係法といってもそれだけではクオリティーの高い仕事が出来ず、関連する法知識を自分で深めていくか、信頼できる仲間とパートナーシップを組んでいくかの差はありますが、社会保険労務士における経験の差はこの辺で出てきます。

100%法律を守りたいというクライアントのニーズは、法律を100%知っていないと満たすことが出来ません。

また、知識だけでは書籍と変わらない。

知識をどの様に活かしていくのかが我々の能力なのです。

今日の打ち合わせでそんなことを感じました。

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2006年7月20日 (木)

臨時労働保険指導員と社会保険の適用促進業務の違い

今日は、臨時労働保険指導員の最終日。

八王子労働基準監督署労災課の担当官に資料等の引き継ぎを行ってきました。

臨時労働保険指導員についての拙稿↓
http://norifumi.cocolog-nifty.com/blog/2006/07/post_57ff.html

労働保険の申告書未提出事業場を巡回し、申告所を回収するというもの。

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↑八王子労働基準監督署(八王子・多摩・稲城・日野の4市を管轄し、町田には支署がある。)

身分は、非常勤の国家公務員であり、業務に従事しているときに怪我をすれば国家公務員の災害補償が適用され、業務を妨害されれば公務執行妨害、金品をもらい便宜を図れば贈収賄、期間中の選挙活動は控えるように等々の制約がある。

このような、国家公務員としての身分があるから、未提出事業場に赴いた際でも強気に提出を促すことが出来る。

一方で、社会保険未適用事業場を巡回し、社会保険の適用を促す業務がある。

これはあくまで民間人の社会保険労務士としてである。

この業務は、公務員ではないので難しい。

保険の勧誘や社会保険労務士の飛び込み営業と思われる。

なので成果は殆ど上がらない。

公務員が職権でその事業所の社会保険を成立させることが出来るわけで、この巡回業務も公務員ではないと相手も話を聞いてくれない。

社会保険に加入しろということは、人件費が15%増えることであり大変なことである。

規制改革のなかで、市場かテストとして、この社会保険適用促進事業を民間の業者に行わせているが、厚生年金保険法や健康保険法のなかで、社会保険事務所の職員が職権で保険関係を成立させることが出来るとなっているわけである。

市場かテストといえど、民間の業者に費用を払っているわけであり、本当に無駄をなくすことが目的であるならば、まず職権を使うべきである。

一定規模以上の事業所に対して職権で保険関係を成立させ、政府の未適用事業所への意思を見せてから民間人に分担させるということがベストと考える。

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2006年7月10日 (月)

介護福祉士と2級ヘルパー

今年は新しい半纏を2つ頂きました。

一つは、子安みとみ会の半纏

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今年は、子安みとみ会設立50周年を目前に控えての新調です。

お披露目は、7月22日、23日の子安神社祭禮で子安東4丁目の山車でお囃子するときです。

2つ目は、八幡囃子連。

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襟に「山本」と入っていますが、以前の半纏には入っていませんでした。

紺とグレーの半纏をお返しし、新たに頂戴しました。

八幡囃子連は、帯も新調↓
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因みに日吉囃子連の半纏はこちら↓
http://norifumi.cocolog-nifty.com/blog/2006/06/post_b18f.html

今年の八王子まつりは、日吉囃子連と八幡囃子連の半纏を脱いだり着たりと忙しそうです。

基司さん。5日の夜は、八幡一二丁目の山車は、下へ向けていきますので、三崎町の山車とぶつかるときはトンビやるようにしますんで、基司さんもトンビでぶっつきましょう!!

今日の打ち合わせで、居宅介護については、数年のうちに2級ヘルパーでは出来なくなり、介護福祉士しか業務に従事できなくなる。

その時までに介護福祉士の資格が取得できない労働者については雇用契約関係を終了できるようにしたいとのご相談があった。

私は聞いたことが無く、厚生労働省に確認したところ事実無根とのこと。

一部のマスコミが煽っているだけで、2級ヘルパーを居宅介護業務に従事できなくすると、介護業界全体の人員が不足し、なおかつ、介護事業者から解雇される2級ヘルパーが多くなり実務的に難しいとの回答。

介護福祉士とは、国家試験ではあるが名称独占資格であり業務独占資格ではないとのこと。

介護業務に従事する為には、介護福祉士の資格を取得する必要はない。

しかし、厚生労働省は取得を奨励しており、介護保険の点数等で優遇する方向だそうである。

経営者にとって、情報とは生命線ではあるが、マスコミに踊らされてはならない。

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2006年6月27日 (火)

一級建築士に新試験

私が落語好きというのはこのブログでもご紹介させて頂きましたが、落語絵本「おにのおめん」は久々に面白かったです。

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http://www.ehonnavi.net/ehon00.asp?no=745

絵本といっても私が読むのですが、この落語絵本というシリーズは結構面白いです。

古典落語から、著者が他の話をもとに創作した落語までと、私も9冊もっていますが、「おにのめん」は私の中では大ヒット作です。

荒物問屋に奉公に出ているお春が、道具屋にある母親そっくりのお面をその道具屋の旦那にもらい、毎日こっそり眺めて母親を懐かしく思っているのですが、暮れも押し迫った時期に、奉公先の荒物問屋の若旦那がそのお面を鬼のお面に取り替えてしまうといういたずらをします。その若旦那、そのことをすっかり忘れてしまいまして仕事に戻る。

そしたら、お春は母そっくりのお面が鬼のお面に変わっているのを見て、母に何かがあったに違いないと思い、実家に帰ってしまう。

その道中で、良い匂いがしたので、ススキの中を進んでいきましたが、ススキが顔に当たって痛い。痛いので、鬼のお面を付けてススキの中を進んでいき、焚き火で魚を焼いている人の所まで行き、ススキの中から顔だけ出したのです。

その顔だけ見た大人3人は、「鬼だ」と驚き逃げてしまいました。

ここで私は大爆笑・・・。

そして、実家に着いたお春は、翌朝父親に奉公先まで連れて行ってもらいます。

そしてその道中、昨日大人を驚かせてしまった所に再び来ましたが、戻ってきた形跡が無く、荷物もそのままです。

しょうがないので、その荷物を奉公先までとりあえず運んでいったのですが、その荷物は、なんと向かいの近江屋さんから盗まれたものでした。

近江屋さんは大喜びで、年が明けたら、たっぷりお礼しますと。

来年になったら金持ちになれると皆が喜んでいるとき、お春が鬼のお面に目をやったら・・・。

「あっ、鬼のお面が笑ってる・・・・」

「来年の話したからだ・・・」

これが落ちなのですが、ここでも大爆笑。

ほのぼのとした笑いなので、是非皆さんもご覧下さい!!

耐震偽造問題を受けて、国交相の諮問機関である社会資本整備審議会が建築士の資格要件を厳格化することでレベルアップを図るというニュースがあった。

素案では、既存の一級建築士全員に試験を行い、合格したものだけが新一級建築士となり、合格できないものは一級建築士としての仕事が出来ないこととなる。

また、高専卒や短大卒の一級建築士受験資格を廃止し、4年生大学での履修を必須とする。

合格後も一定期間のインターンを受けなければ免許を与えないということである。

一級建築士は全国に30万人いるらしいが、我々法律系の士業と違い免許制で、登録制ではないので、30万人のうち何人が引退され、また亡くなられているかも分からないとのこと。

それでも、全員に試験を受けさせて新資格を与えるということは凄いことです。

我々社会保険労務士も法改正により、ADR機関での代理業務や係争中の案件の示談交渉が出来るようになりました。

私も11月に試験を受けなければならないのですが、講習を受けて、試験に合格しなければこの法改正で出来るようになった業務が出来なくなります。

しかし、今回の建築士は、試験に落ちたら一級建築士としての仕事が出来なくなるというもの。

非常に厳しいものですが、これが上手く機能すれば我々消費者にとってはとても良いことです。

建築士は免許制です。

免許があれば仕事は出来る。

しかし、社会保険労務士、弁護士、司法書士、税理士等々は登録制といって試験に受かっても、会に登録しなければ仕事は出来ません。

ですから、会には会員の懲戒をする委員会があって、軽微なものであっても会から懲戒され主務官庁へ報告されてしまいます。

友人の弁護士も団体交渉の席上で労働組合に罵られ、大声で言ってはならないことを発言してしまい、「懲戒請求されたらどうしよう・・・」と悩んでいたりしました。

登録制だと、引退や死亡により退会すれば仕事は出来なくなりますし、無資格で仕事をしていてもすぐに分かります。

建築士も免許制から登録制に変更していくことが望ましいのではないかと思います。

私は戸建てを建てましたが、その時の建築士が新試験に受かったのかどうかも知りたいものです。

そのような仕組みを国交省はつくっても良いのではないでしょうか。

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2006年5月17日 (水)

リーガルサービスの方向性

今日は、八王子ひまわり法律事務所に仕事でお邪魔しました。

ホームページが無いのでリンクを張れないのが残念ですが、場所は八王子のダイエーの横で、100円ショップが1階に入っている三井生命ビルの9階(前にご紹介した、もみぽんや哲麺の1本駅前通よりの通り)。友人の古川健太郎弁護士をはじめ、私の結婚式の際、主賓のご挨拶をして頂いた西川忠良弁護士、真野文恵弁護士、10月より司法修習が終わった新人弁護士が1名加わり4名体制の弁護士事務所となる。

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政党系の法律事務所以外に多摩地域で4名の弁護士を擁する事務所は限られており、各々の弁護士が専門性を発揮できる環境は整っている。

私の分野では、個別的労使紛争、集団的労使紛争をはじめ労災や倒産時の賃金立替の諸手続、最近では年金の離婚分割といったところで一緒にお仕事をさせて頂いている。

私の事務所では、離婚時の年金分割は塩澤と上野が担当させて頂いているが、この分野では社会保険労務士の中でもノウハウの集積が進んでいる。

司法制度改革が一段落し、我々隣接法曹の一部は、司法分野への業務が開放されつつある。

しかし、何でも自分でやるとなると司法分野に対するノウハウが無く、結果としてクライアントへのサービスが低下してしまう。

弁護士とどの様に共同で作業を進めていくかが、司法制度改革の結果に対する我々の対策であり、私は仲間に恵まれて、その作業は着々と進んでいます。

医師は各々専門分野を掲げて仕事をしている。

会社法改正を例にしても、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士で視点が違う。

専門分野の専門性の高さと士業間での視点の違いを上手く融合することによって、質の高いリーガルサービスの提供が出来るのではないかと考える。

このスタンスで、仲間とタッグを組んで頑張っていきたい。

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2006年4月12日 (水)

中小企業診断士とファミリーマートの連携

今日は耳鼻科に行きました。

その耳鼻科、大体の待ち時間を教えてくれます。

40分程度の待ち時間と言われ待っていたのですが、1時間を超過しても待ち時間7人・・・。

結局、次の予定の関係で診察を受けずに帰ってきました。

いい加減な情報であれば、ない方がましであると痛感した瞬間でありました。

最近お茶にオマケが付いていて、私の事務所はお茶グッズがあちらこちらに・・・。
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4月9日の日経MJにコンビニのファミリーマートと中小企業診断協会が連携し、中小企業診断士が覆面調査をするとのこと。

既存店売り上げ低迷が続くコンビニは、覆面調査を調査会社に委託して行っている。

中小企業診断士は5年ごとに資格更新が必要で、その際実務従事日数が30日以上必要であり、スタッフ職に配置されているサラリーマン等、実務に従事していない中小企業診断士は実務従事日数が足りなくなると言う問題があり、この問題とファミリーマートの思惑が一致したということであろう。

第1回調査は無料で始め、「調査やコンサルの精度が向上した段階で有料化も検討する」とのこと。

無料で行うということらしい。

文面をそのまま読めば、調査やコンサルの精度に自信がないから有料化できないということであろう。

では、無料であってもファミリーマートは、実務経験が5年間で30日の確保が難しい、いわゆる実務経験に乏しい中小企業診断士の調査結果で果たしてどこまで効果が出るのであろうか。

私もクライアントの外食で実は覆面調査もどきをしている。

在庫や料理品の出来具合等々である。

顔は知られているので、抜き打ちチェックという感じであるが、これが意外と難しい。

抜き打ちチェックをするところを予め言われていると、そこだけチャックすればよいのであるが、問題点の洗い出しとなると、その業界に精通しているかどうかが非常に重要な気がする。

3時間ぐらい、資料を読み込みながらその店舗にいると、オペラーションのまずさや、暇な時間帯に行う業務の優先順位等意見を言えるが、それも、その店舗を複数管理している役員と現状の問題点を議論した上ではないと、「勘」は働かない。

とても面白いビジネスのモデルですから成功を願うばかりでありますが、同じ中小企業診断士の方でも有料で覆面調査をやられている方も多数いらっしゃると思います。

中小企業診断士の資格更新時の実務従事日数確保が主目的で、今回の提携になったと思うのですが、優良な中小企業診断士である為の最小限度である実務従事日数を、業界が提供するという構図は、そもそも何の為の最低実務従事日数であるのかと考えさせられます。

仮に社会保険労務士で私が有料でやっていることを、業界が無料でやるとなったら本気で怒ります。

有料でやるからプロであり、自信があるから価格を落とさない。

それでご飯を食べているわけですから。

無料であっても、質の低いサービスを提供したら、業界のイメージは悪くなります。

その様なことにならないように願うばかりです。

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2006年3月31日 (金)

会社法改正の士業に与えるインパクト

昨日は私が幹事をしている会で、弁護士の木村雅一先生を招いて会社法改正のセミナーを開催した。

講演風景↓(パソコンを前に講演をされているのが次長課長の河本、失礼!木村弁護士。昨日も講演後の懇親会で行きつけの居酒屋の店員から「先生、タンメン食べたい~」といわれ、「お前に食わすタンメンわねぇ~」と物真似してました。)
Kimura

改正会社法の条文は1000条近くあり、片手間で勉強出来るものではないそうです。

昨日一緒に仕事をした経営法曹会議の弁護士も本を少しだけ読んだという程度。(もっとも労働法が専門だとあまり会社法は関係ありませんが・・・。)

これだけ大きな法改正。

渉外弁護士は勿論のこと、一般民事を中心にやられている弁護士に与えるインパクトは極めて大きいであろうと思います。

日々勉強されている先生と、そうでない先生の差が出てくるでしょう。

世代交代が一気に進むかもしれません。

社会保険労務士でも平成11年の労働基準法大改正、平成11年、平成15年の派遣法大改正。平成17年の育児介護休業法改正。平成18年の高年齢者等雇用安定法改正、労働安全衛生法改正、労災法改正。平成19年から始まる年金の離婚分割。

法律が変わるごとに、勉強している社会保険労務士とそうでないものの差が顕著に出てくる。私の事務所も含めて、世代交代が進みました。

法律を追って行くのは大変な気力を使います。

ただ勉強するだけではモチベーションが保てないので、メルマガを発行したというのが、発行に至る経緯であります。

会社法改正により、営利組織の形態にインパクトを与えたが、弁護士や司法書士といった業界にも間違いなく大きなインパクトを与えているのである。

会社法については、私の事務所主催でセミナーを行いたいと思い、今日程を調整中であります。

乞うご期待。

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2006年3月30日 (木)

職域拡大と実力差

年度末になり、あちらこちらで工事中。

こちらも急いでいるのですが、工事も急いでいるらしく渋滞が多くて参ります。

南北交通のお話しを以前しましたが、その工事と併せて通常の年度末の工事が多くて、八王子市内中央線をまたぐ移動には時間がかかります。

早く来年度にならないかな・・・。

Kouji

今日は、八重洲に事務所がある経営法曹会議の弁護士と2件クライアントの対応をしました。

一件は解決の方向が見え、もう一件は全く先が見えないという状況ですが、私自身はいろんな方とお仕事が出来て大変勉強になります。

その先生とランチをとりながらの会話。

私:「先生、自分の子供弁護士にしたいと思います?」

弁護士:「弁護士だけは絶対になるなといいますね・・・」

私:「納得」

弁護士とはそもそも他人のトラブルに入っていく仕事。

労働組合に罵られ、耐えてクールにいなければならない。

この稼業、向き不向きがはっきりとわかります。

司法制度改革により社会保険労務士、司法書士、土地家屋調査士弁理士の職域が広がりました。

一定の制約があるものの社会保険労務士も個別労使紛争の示談交渉も出来るようになります。

その結果、個人の実力差がかなり出てきます。

昨日弁理士の先生とランチかたがたお話しをしたのですが、司法制度改革による職域拡大が先行している弁理士業界ではその傾向が顕著らしい。

こと労働分野については、民間人同士のトラブルを解決する仕事。

かなりの実力差は社会保険労務士間で出てくることが予想されます。

皆さんも悩まれている分野に強い方かどうか、どの士業に依頼するにしても確認しなければいけないと思います。

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